法人保険の種類
傷害保険

労働法適用外の責任者を守るための保険

労災保険は基本的に従業員に対するものであり、役員は労災の適用外となっています。

ただ、中小企業であれば特別加入も認められているため、その要件をおさえておくことが大切です。

役員を守る保険としては「役員傷害保険」というものもあり、労災保険にはないメリットもあると言えます。

企業にとって、役員は必要不可欠な存在です。いざというときの備えとして役員傷害保険への加入を検討すると共に、傷害保険のポイントについて詳しく解説していきます。

労災保険の適用範囲は労働者のみ!役員傷害保険の必要性

労災保険は企業などで働く労働者に対して、業務上の事故などから守るためのものです。

したがって、経営に携わる経営者や役員は原則として労災保険の対象者となりません。労災保険で定められている労働者とは、正規・非正規雇用を問わず従業員全体のことを指します。

非正規雇用のなかには、日雇い・パート・アルバイト・派遣社員・契約社員など、名称や雇用形態に関わらず、労働の対価として賃金を受ける人の全員が対象となっているのです。

ここで言う賃金のなかに役員報酬は含まれていないため、経営者や役員は加入できないことになっています。

個々の労働者の届け出は必要がなく、事業所単位で加入することになっています。労災保険は1人でも労働者を雇い入れた場合には加入が義務付けられているものであり、加入や脱退の自由があるものではありません。

労働保険は正式には「労働者災害保障保険」と呼ばれるものであり、労働者災害保険法によって運用されている制度です。

業務中や通勤中の労働災害に対して保険給付が行われるものであり、休業中の賃金補償も行われる仕組みとなっています。

後遺障害が起こってしまったときや死亡時に、労働者やその家族に対して給付が行われる制度です。

本来であれば、業務中に起こった労働災害については事業主が責任を負うものではあるものの、産業が高度化するにつれて事業主だけで補償をカバーできない場合も多くなりました。

社会保障制度の一環として労災保険が制度として作られることになったものの、制度の主旨から見ても事業主のリスクを軽減するものではありません。

そのため、労災保険の保険料は全額を事業主が負担することになっています。なお、労災保険に関する事務は厚生労働省の所轄であり、労働基準監督署などが実際の業務を行っています。

「業務上の災害」「通勤災害」を労災保険では主に取り扱います。

保険請求を行うためには、労働基準監督署に申請を行う必要があり、労働災害として認定される必要があります。業務上の災害として認められるためには、主に3つのケースのいずれかに該当する必要があります。

  • 労働時間内や残業時間内に就業場所で業務に従事しているケース
  • 就業時間前後や昼休みに災害に遭ったケース
  • 出張や社用による外出のケース

などがあてはまります。

ただ、会社の業務とは関わりのない場合には保険給付は認められません。

「通勤災害」については、基本的に住居と就業場所との往復移動時などが想定されています。

通勤のために利用する経路で、電車やバスなどの公共交通機関、自動車や徒歩などの方法で通勤していることが要件です。勤務先に届け出ている通勤経路から逸脱して私用で災害に遭った場合には、保険請求が認められません。

また、通勤災害は事業主に対する災害補償責任が課されておらず、労働者が一部を負担する可能性もあります。

その一方で、業務災害については事業主が災害補償責任を負うことが法律に明記されている点もおさえておく必要があるでしょう。

保険給付については、以下の7種類の給付が行われています。

「療養補償給付」

初診で200円の本人負担以外は、労災指定病院で治療を行うことで、治療費の全額が原則として支給されます。

「休業補償給付」

給付基礎日額の60%が支給されるものであり、さらに20%が休業特別支援金として支給されます。給付基礎日額とは労働災害が発生した日から、さかのぼって3カ月内に労働者に支払われた賃金を勤務日数で割ったものと定義付けられています。

「障害補償給付」

業務災害や通勤災害による治療が終わったあとに、後遺障害が表れたときに障害の程度に合わせて障害年金が支給されます。

「遺族補償給付」

死亡した労働者の遺族に対して支払われる遺族年金であり、給付基礎日額の1,000日分までが支払われます。

「葬祭給付」

原則として、31万5,000円に30日分の給付基礎日額を加えた金額が支給されます。

「傷病補償給付」

労働災害による病気やケガが1年6カ月を経過しても回復しない場合に支払われるものとなっています。

「介護補償給付」

一定の障害があり、介護の必要性がある場合に支給されます。

労働者を雇っている事業主としては、労災保険に加入しておくほかに、民間保険会社の法定外労災補償保険への加入検討も大切だと言えます。従業員の福利厚生を充実させることは、経営判断のひとつでもあるのです。

労災は中小企業事業主なら特別加入も可能

中小事業主の場合は大企業とは異なり、経営者や役員自身が現場の作業に取り組むことも珍しくはありません。

従業員は労災保険によって保護されているものの、経営者や役員が業務中や通勤途中に事故や病気に遭ってしまったときには、何も補償がないケースも生まれてきます。

事業主自身が加入する保険で賄おうとしても、病気やケガの程度によっては負担が大きくなってしまう可能性もあるでしょう。

そうした事態に備えて、一定の要件をクリアすることで経営者や役員も労災保険に特別加入できる仕組みがあります。

中小事業主が労災保険に特別加入をするメリットは、民間の保険と比べて少ない保険料負担で幅広い補償が受けられる点です。

また、支払う保険料は全額を損金として算入することができるため、節税効果も得られます。補償内容としては従業員が労災保険による補償を受ける場合と同等です。

労災保険の特別加入を行うための条件は、労災保険の適用事業所となっていることです。従業員が在籍していない状態であっても、アルバイト1人を年間で延べ100日以上雇用する見込みがあるときには加入することが可能です。

会社規模の要件としては、金融業・保険業・不動産業・小売業で従業員が50人以下、卸売業・サービス業で従業員が100人以下となっています。

そのほかの業種では従業員が300人以下で加入できます。ただし、労災保険料以外にも入会金や年会費が発生するため、割高になってしまう可能性もあります。

労災保険の特別加入を実施するためには、労働保険事務組合に事務委託を行うか、社会保険労務士を通じて労働保険事務組合に加入をするという選択を取ります。

場合によっては、委託をしている社会保険労務士との契約を解除しなければならないケースも出てくるため注意が必要です。

また、特別加入をしていたとしても保険給付を受けるためには注意点もあります。たとえば、経営者や役員が労働者としての業務を行っている場合にのみ給付が受けられるといった点です。

株主総会や役員会議、取引先の接待など事業主としての業務を行っているときに労働災害に遭ったとしても保険給付は行われません。

そして、特別加入をするときには、あらかじめ業務内容と業務時間について申請書を提出することになっています。

そのため、労働災害が発生した業務が申請書に記載されていない場合には、保険給付を受けられない可能性もあるでしょう。

さらに、中小企業では経営者や役員が休日や時間外に業務を行っているということは珍しくありません。

休日労働や時間外労働については、ほかの労働者が一緒にいたということが給付条件となることがあるため、経営者だけが業務にあたっていたときには保険給付が受けられないといったデメリットがあります。

特別加入でカバーできる補償の範囲をよく見極めたうえで、加入するかどうかを検討してみましょう。

労災にはない傷害保険のメリットとは?

労災保険の特別加入では費用対効果が薄い場合には、民間の保険会社が提供する役員傷害保険に加入したほうがメリットを受けられる可能性もあります。

役員が業務中に起こった労働災害によって病気やケガに遭ってしまったときに、さまざまな補償を受けられます。

後遺症が残ってしまった場合や死亡時に給付金を受けられるなど、補償の種類も豊富だと言えます。

また、労災保険ではカバーされていない訴訟費用の補填などにも対応できます。経営者や役員というのは立場上の責任も重いため、自ずと訴訟リスクも抱えてしまうものでしょう。

業務上の過失を理由として損害賠償請求をされたときに、保険会社が賠償対応をしてくれる補償を追加することができるというメリットもあります。

「我が社では訴訟を起こされるようなことはない」と思っていても、絶対にないとは言い切れないため万が一に備えることはとても大切です。

さらに、保険会社が行う付帯サービスを活用できる機会が増えるのも特徴です。法人保険に関する相談や税務・労務といった専門的な相談などを無料で行っているところも多いでしょう。

ストレスチェックやメンタルケアといった自分では普段、なかなか気がつかない部分のチェックや相談にも応じてくれるため、活用の仕方次第では心強いパートナーとなってくれます。

さらに、従業員の福利厚生を充実させるための「労災上乗せ保険」というものもあります。経営者や役員も含めて、一括で加入をすることで会社全体の福利厚生を押し上げていくこともできるでしょう。

役員傷害保険は労災認定とは関係なく、補償を受けられる点にあります。契約方法も「売上高方式」「人数方式」の2パターンがあり、会社の実態に合わせて柔軟に加入することができるでしょう。また、労災保険金の請求を代行してくれる会社もあるので、いざというときの備えとしてたくさんのメリットを得られると言えます。

保険への加入を検討するときには、複数の保険会社から見積りをもらうようにしましょう。1社だけの補償内容から保険に入るかどうかを検討しようとしても、比較になるものがなければ思うように決められないものです。

一度加入をしてしまえば、あとからもっと有利な保険が見つかっても変更するのが難しくなってしまうこともあります。複数の会社を比べてみることで、自社に最適な保険を見つけてみましょう。

役員を守るために加入を検討してみて

会社はビジネスを行う場所ですから、自ずと労務に関わる範囲も非常に広くなるものです。業務上の責任について、経営者がすべてをカバーすることはなかなか難しいことだと言えます。

そして、従業員は万が一のときには労災保険で補償を受けられても、経営者や役員は基本的に労災保険の適用範囲から外れているため、独自に対応していく必要があります。中小企業であれば、経営者や役員も労災保険に特別加入をすることができます。

ただ、いくつかの要件をクリアする必要があり、労災保険料の他にも入会金や年会費といった別の費用も発生してしまうので、よく検討することが大切です。

そして、国が行っている「労災保険」とは別に、民間の保険会社が行う「役員傷害保険」というものがあります。

労災保険の特別加入では費用対効果が薄いと感じる場合には、加入を検討してみるのもいいでしょう。労災保険と同等か、それ以上の補償を受けられるため経営者や役員に何らかの事故が発生した場合の備えとなります。

企業にとって、経営者や役員は欠かせない存在です。何の補償もないまま労働災害に遭ってしまっては、会社経営そのものに大きなダメージを与えてしまう可能性もあります。

従業員の雇用をしっかりと守るという意味でも、経営者や役員自身の補償もしっかりと考えておくことが大切です。

民間の保険会社が行う役員傷害保険では、労災保険にはないさまざまなメリットを受けることができます。特に労務や税務に関する無料相談やストレスチェックなど、経営者や役員をサポートしてくれる付帯サービスが充実している保険会社もあります。

さらに、労災保険に上乗せした補償を行ってくれるため、従業員にとっても福利厚生の充実につながる仕組みを得られることができるでしょう。

たとえ現在、労災保険の特別加入に入っていたとしても、民間保険会社の役員傷害保険を考えてみることは有益でもあります。

保険料や受けられる補償内容をよく確認したうえで判断していく姿勢が重要です。大切なことは自社に合った最適な保険を選ぶということにあります。

経営者や役員の勤務実態や負担可能な保険料などを多角的に見ながら、必要な保険の加入を検討してみましょう。

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