法人保険で節税したいけれど、最近は規制が厳しくてややこしい…」

そんな悩みを抱える経営者の方も多いのではないでしょうか。

実際、2019年の税制改正以降、法人保険の保険料を損金にできる割合は大幅に見直されました。その代表的なルールが「4割損金」です。

本記事では、法人保険の4割損金とは具体的にどのようなルールなのか、税制上の基本から実務レベルまで詳しく解説します。

「法人保険の加入や見直しを検討している」「4割損金について知識があいまいなので正しく知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

「4割損金」とは法人保険における経理処理のルール

「4割損金」とは法人保険における経理処理のルール

法人保険に加入した場合、保険料を会計上どのように処理し、どのように申告するかは、複雑なルールがあります。

そのルールのうちの1つが「4割損金」で、文字通り保険料の4割を損金に算入するという意味です。

4割損金を理解するためには、経理処理の全体像を把握する必要があるため、まずは基本的な仕組みを解説していきます。

損金算入の基本的な仕組み(2019年税制改正以降)

法人保険、特に「節税保険」と呼ばれていたものは、2019年(令和元年)の税制改正で経理処理のルールが大幅に見直されました。

従来は保険料の全額や半額を損金にできる場合もありましたが、改正後は「最高解約返戻率」に基づき、一定のレンジ内でのみ部分的に損金算入が認められるようになります。

解約返戻率とは?
解約時に保険会社から返還される「解約返戻金」が、それまで支払った保険料に対してどのくらいの割合かを示す数値。最高解約返戻率は、保険期間の中でもっとも割合が高いときの数値を指す。

損金算入のルール表

以下は、具体的なルールを一覧表にしたものです。

最高解約返戻率資産計上期間資産計上額取崩期間
50%以下なしなしなし
50%超〜70%以下保険期間開始日から40%を経過するまで保険料の40%保険期間の75%経過後から終了日まで
70%超〜85%以下保険期間開始日から40%を経過するまで保険料の60%保険期間の75%経過後から終了日まで
85%超次のいずれか長い期間まで
①保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで
②①の期間経過後で「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額」が70%を超える期間
保険期間開始日から10年経過するまでは「保険料×最高解約返戻率の70%」、11年目以降は「保険料×最高解約返戻率の90%」解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間終了日まで

※ 50%超85%以下の場合、年換算保険料相当額(複数契約は合計額)が30万円以下なら全額損金算入可。

最高解約返戻率が高い保険は、一定の「資産計上期間」が適用され、保険料の一部を資産計上する必要があります。

4割損金は「保険料の6割を資産計上する = 4割を損金算入する」法人保険ということです。上記の表では、最高解約返戻率が70%超85%以下の法人保険に当てはまります。

4割損金の適用要件

法人保険で4割損金が適用される要件をまとめると、次のようになります。

  • 保険期間が3年以上の定期保険※1または第三分野保険※2であること。
  • 契約者が法人であり、被保険者が役員または使用人(親族含む)であること。
  • 最高解約返戻率が「70%超85%以下」であること。

※1 定期保険…生命保険のうち、保険期間の定めがあるもの。満期保険金は原則なし。
※2 第三分野保険…生命保険および損害保険以外の保険。

最高解約返戻率以外にも、保険の種類や契約形態による要件もあるため覚えておきましょう。

4割損金が適用される法人保険の例

法人保険のうち、4割損金の対象になりやすいものは以下が挙げられます。

長期平準定期保険
定められた期間中、一定の保険金額で死亡保障が継続する法人向け保険。長期間の契約により返戻率が70〜85%に設定され、4割損金になる場合が多い。
逓増定期保険
保険期間の経過とともに死亡保険金額が増加する定期保険。契約から5~10年ごとに解約返戻率のピークを迎え、4割損金の対象になりやすい。
定期保険
シンプルな保障内容で、解約返戻率のコントロールが可能な法人保険商品。商品設計により返戻率が4割損金の基準に合致する場合がある。
一部の変額定期保険
運用成果により返戻率が変動するが、保守的設計で返戻率が85%以下に抑えられているケースでは、4割損金の対象となり得る。

他にも、解約返戻金がある法人保険は4割損金の適用を受ける可能性があります。

ただし、実際の最高解約返戻率は契約ごとに異なるため注意が必要です。同じ保険商品でも、契約期間や保険金額の設定などで解約返戻率の推移は変わります。

加入前にプラン内容を確認し、税理士など専門家とも連携しながら正しい経理処理を心がけましょう。

4割損金が適用された法人保険の経理処理例

4割損金が適用された法人保険の経理処理例

以下では、「法人保険の4割損金が適用される場合」の実際の経理処理を整理します。

各期間に応じた処理のイメージを具体的に示しているので、会計実務の参考例としてもお使いください。

1. 前期(資産計上期間):保険料の4割を損金算入

4割損金が適用される法人保険の場合、保険期間のうち前期40%が資産計上期間となります。保険期間が20年間であれば、資産計上期間は8年間です。

資産計上期間中、支払った保険料のうち6割を資産、4割を損金として計上します。

仮に年間保険料が40万円だとしたら、24万円が資産計上、16万円が損金算入となります。

借方貸方
前払保険料 240,000円
支払保険料 160,000円
現金・預金 400,000円

2. 中期(資産計上期間から取り崩し期間の間):保険料全額を損金算入

資産計上期間の終了後、取り崩し期間になるまでは保険料全額をそのまま損金算入します。

保険料40万円の場合、仕訳は以下の通りです。

借方貸方
支払保険料 400,000円現金・預金 400,000円

3. 後期(取り崩し期間):資産計上分を按分して損金に加える

4割損金の場合、保険期間のうち75%の経過から契約終了日までが「取り崩し期間」です。契約期間が20年であれば、15年目以降が該当します。

取り崩し期間では、前期に資産計上した金額を残存期間で按分し、毎年の損金算入に上乗せします。

ここまでの例の場合、「24万円×8年間=192万円」の資産計上分があるため、これを5年間で按分すると1年につき「120万円÷5年=38万4,000円」です。当年度分の保険料40万円と合わせると、78万4,000円の損金算入となります。

借方貸方
支払保険料 784,000円現金・預金 400,000円
前払保険料 384,000円

4. 解約・保険金の受取時:資産計上分との差額を損益計上する

法人保険を中途解約したり、死亡などで保険金が支給されたりした場合、それまでの資産計上分との差額を計上する必要があります。

例えば、5,000万円の死亡保険金が支給されたとき、それまでの資産計上した累計額が120万円であれば、資産計上分を取り崩して差額の4,880万円を雑収入として計上します。

借方貸方
現金・預金 50,000,000円前払保険料 1,200,000円
雑収入 48,800,000円

また、解約返戻金として160万円を受け取り、資産計上の累計額が120万円というケースであれば、差額の40万円を雑収入として計上します。

借方貸方
現金・預金 1,600,000円前払保険料 1,200,000円
雑収入 400,000円

上記は差額がプラスのときの例ですが、資産計上額が返戻金額を上回っている場合は、雑収入ではなく雑損失として損金算入します。

「4割の損金算入」による節税メリットは?

「4割の損金算入」による節税メリットは?

法人保険の4割損金を利用すれば、当期の課税所得を将来に繰延(先送り)できるため、短期的な節税につながります。

ただし、繰延はあくまで「先送り」なので、永久的な節税効果ではない点に注意が必要です。

4割損金による節税メリットは、以下の3つが挙げられます

課税所得を抑え、税負担を安定させられる

法人保険で4割損金を活用すると、毎期の課税所得をその分だけ押し下げられるため、税負担の平準化につながります。

たとえば、年間保険料が100万円の法人保険に加入した場合、4割損金のルールに基づき40万円をその期の損金に算入できます。法人税率を約30%とすると、約12万円の税負担軽減が毎年継続して発生する計算です。

毎期安定して黒字が続く法人の場合、4割損金による押し下げ効果をコンスタントに享受できます。また、利益の波が大きい法人も、好業績の期に保険料を損金算入することで当期の税負担を抑制できます。

「将来の資金確保」と「今期の損金計上」を両立できる

法人保険の4割損金が優れているのは、支払った保険料の一部を損金に落としながら、残りは解約返戻金として社内に蓄積できる点です。

退職金・事業承継資金といった将来の大型支出に備えつつ、課税前の所得から支出できるという「二重の効果」を享受できます。

また、4割損金の条件である「最高解約返戻率が70%超〜85%以下」という数値もポイントです。これ以上低いと解約返戻金が減り、高いと損金算入の割合が減ってしまうため、4割損金は資金確保・損金計上のバランスが取れた割合といえます。

回収した資金を、そのときの経営判断で使い道を選べる

法人保険の4割損金で積み上げた原資は、解約返戻金というかたちで手元に戻すことができます。この「使い道を後から選べる」という柔軟性も、法人保険ならではのメリットです。

税金として一度支払ってしまった資金は、使途を選ぶ余地がありません。しかし法人保険であれば、解約のタイミングや資金使途を将来の経営状況に合わせて判断できます。

税金として払えば消えてしまう資金も、法人保険の4割損金を通じて「使い道を持った資産」として手元に残しておけるのです。

まとめ

まとめ

法人保険における「4割損金」は、2019年税制改正により導入された制度であり、保険料の損金算入について定めたルールの1つです。

4割損金をしても永続的な節税にはなりませんが、当期の課税所得を圧縮することで、税負担を数年~十数年間でならしつつ、キャッシュを「将来的に回収できる資金」に変換できます。

実際の活用にあたっては、自社の経営状況や目標、抱えるリスク、最新の税制など、さまざまなことを考慮する必要があります。まずは税理士や保険の専門家と相談し、自社に最適な法人保険を検討しましょう。

\ 経営に役立つ保険プランを提案! /
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス
法人保険のプロに無料で相談できます!
法人保険のプロに無料で相談
  • 法人保険を経営に活用したい
  • いま加入している保険を見直したい
  • 退職金制度や福利厚生を導入したい
  • 事業承継や相続について考えたい
  • 税金対策や財務戦略を相談したい
中小企業から大企業まで幅広く対応!
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。
お申込はこちら