保険の税金対策
法人保険の経理処理(税務処理)

法人保険の経理処理・税務処理について仕組みを解説

法人保険の経理処理を解説

2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。

法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。

税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。

節税や事業保障などの目的で法人保険に加入している経営者の方も多いかと思いますが、経理処理の方法に注意しなければいけません。

特に、法人保険のなかでも定期生命保険と第3分野の保険(医療保険・がん保険)の短期払いは2019年7月に大きな税制改正が行われ、支払保険料の損金取り扱いのルールが変更されました。

この記事では、法人保険に関する税制改正後の最新ルールに基づき、支払保険料や解約返戻金の経理処理の方法を解説します。

法人向けの生命保険、医療保険、養老保険など、法人保険の種類ごとに保険料・解約返戻金の経理処理を具体例を挙げながらわかりやすく説明していきます。

当記事の監修者:西岡 秀泰

  • 社労士資格
  • FP2級
  • 生損保各種販売資格

生命保険会社に25年勤務。また、子供英会話教室(SCの中の教室に特化)の東日本本部長代理(所属員600名)として、2年間マネジメント全般を担当。直近は、社会保険労務士として日本年金機構・相模原年金事務所の年金相談員として週2回程度勤務。
現在では、社会保険労務士として活動するとともに、日本年金機構・年金事務所の相談員業務を受託。また金融全般(特に生命保険と公的年金)、人事・労務、マネジメントをテーマにライティング活動中。

西岡社会保険労務士事務所 http://anshin-roumu.com/

2019年の税制改正によって損金取り扱いのルールが変更に

税制改正による法人保険の保険料取り扱い変更税制改正による法人保険の保険料取り扱い変更

法人保険は、保険料を支払っている間と、解約返戻金・死亡保険金などを受け取った際に経理処理をする必要があります。

特に注意しなければいけないのは、支払保険料の経理処理に関して。

というのも、法人保険の支払保険料は、国税庁による2019年の税制改正によって新たに損金取り扱いの新ルールが設けられたためです。

この税制改正は、以前から法人保険による節税を問題視していた国税庁が発表したもので、法人保険の解約返戻率の大きさに応じて資産・損金計上の割合が定められた複雑な内容になっています。

もし法人保険の経理処理を間違うと、税務署から指摘され非常に面倒な手間がかかります。

そのため、法人保険契約の際には、自分が加入する法人保険の解約返戻率はどれくらいで、それによってどういった経理処理をしなければいけないのかしっかり確認しておきましょう。

新ルールでの経理処理は税制改正以降に加入した法人保険のみ

2019年の税制改正による新ルールでの経理処理が適用されるのは、税制改正が施行された2019年7月8日以降に新たに契約した法人保険からです。

それ以前に契約していた法人保険は、税制改正前の経理処理のルールが適用されます。

上記のように、法人保険の契約時期によって経理処理が異なる点に注意して下さい。

法人保険の経理・税務処理方法を種類別に解説

ここでは、法人保険の経理処理について、法人保険の種類ごとに下記の2つの場合の経理処理を解説します。

  1. 法人保険の保険料支払い時の経理処理
  2. 法人保険の保険金・給付金・解約返戻金受取時の経理処理

定期生命保険に関する経理処理

法人向け定期生命保険の経理処理法人向け定期生命保険の経理処理

法人保険のうち、定期生命保険に分類されるのは逓増定期保険や長期平準定期保険などです。

保険期間が終身ではなく10年や20年などの一定期間に設定され、死亡保障を得られる法人保険を指します。

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法人保険の保険料支払い時の処理

法人保険の定期生命保険は、保険商品のピーク時の解約返戻率(最高解約返戻率)に応じて保険料の資産・損金計上割合が定められています

※契約者を法人、被保険者を社長・役員・従業員、保険金受取人を法人とした場合

最高解約
返戻率
資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間※1
50%以下 全額損金算入
50%超~
70%以下※2
保険期間の当初40%の期間 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
70%超~
85%以下
保険期間の当初40%の期間 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
85%超

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し
最高解約返戻率:50%以下
全額損金計上
最高解約返戻率:50%超~70%以下※2
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
取り崩し期間※1 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
最高解約返戻率:85%超
資産計上期間

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

資産計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

取り崩し期間 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し

※1 取り崩し:残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けること。
※2 解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入することが可能。

例)最高解約返戻率が50%以下の定期保険の経理処理

保険期間:15年

年間保険料:300,000円

最高解約返戻率:35%

この場合、支払保険料の全額を損金に計上することが可能です。

借方 貸方
支払保険料
300,000円
現金・預金
300,000円

例)最高解約返戻率が50%超~70%以下の定期保険の経理処理

保険期間:20年

年間保険料:3,000,000円

最高解約返戻率:65%

  1. 保険期間の当初40%の期間は、支払保険料の40%を前払保険料として資産に計上。そして、残りの60%は支払保険料として損金に計上します。
  2. 保険期間の当初40%の期間が過ぎた後は、支払保険料の全額を支払保険料として損金に計上します。
  3. 保険期間の75%が経過したら、支払保険料の全額を支払保険料として損金に計上するとともに、当初前払保険料として資産に計上していた保険料分を、残りの保険期間で均等に取り崩します。経理処理は、その事業年度に対応する取り崩し保険料額を支払保険料として損金に算入します。
借方 貸方
1~8年目
支払保険料
1,800,000円
前払保険料
1,200,000円
現金・預金
3,000,000円
9~15年目
支払保険料
3,000,000円
現金・預金
3,000,000円
16~20年目
支払保険料
4,920,000円
現金・預金
3,000,000円
前払保険料
1,920,000円

【計算】

資産取り崩し期間 = 20年×75% = 5年

前払保険料の合計金額
= 1,200,000円 × 8年 = 9,600,000円

1年あたりの取り崩し金額
= 9,600,000円 ÷ 5年 = 1,920,000円

例)最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険の経理処理

保険期間:40年

年間保険料:3,500,000円

最高解約返戻率:80%

  1. 保険期間の当初40%保険期間の当初40%の期間は、支払保険料の60%を前払保険料として資産に計上。そして、残りの40%は支払保険料として損金に計上します。
  2. 保険期間の当初40%の期間が過ぎた後は、支払保険料の全額を支払保険料として損金に計上します。
  3. 保険期間の75%が経過したら、支払保険料の全額を支払保険料として損金に計上するとともに、当初前払保険料として資産に計上していた保険料分を、残りの保険期間で均等に取り崩します。経理処理は、その事業年度に対応する取り崩し保険料額を支払保険料として損金に算入します。
借方 貸方
1~16年目
支払保険料
1,400,000円
前払保険料
2,100,000円
現金・預金
3,500,000円
17~30年目
支払保険料
3,500,000円
現金・預金
3,500,000円
31~40年目
支払保険料
6,860,000円
現金・預金
3,500,000円
前払保険料
3,360,000円

【計算】

資産取り崩し期間 = 40年×(100% – 75%) = 10年

前払保険料の合計金額
= 2,100,000円 × 16年 = 33,600,000円

1年あたりの取り崩し金額
= 33,600,000円 ÷ 10年 = 3,360,000円

例)最高解約返戻率が85%超の定期保険の経理処理

保険期間:40年

年間保険料:4,000,000円

最高解約返戻率:87%(保険契約後12年目)

解約返戻金の金額が最も高額になる時期:18年目

  1. 保険期間の当初10年間は、支払保険料のうち、支払保険料×最高解約返戻率×90%を前払保険料として資産に計上。そして、残りを支払保険料として損金に計上します。
  2. 保険期間の当初10年間が過ぎた後は、最高解約返戻率を迎えるまで、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産に計上。そして、残りを支払保険料として損金に計上します。
  3. その後、解約返戻金の金額が最大になるまでの期間は、支払保険料の全額を損金として計上します。
  4. 解約返戻金の金額が最大になった後、支払保険料の全額を損金として計上するとともに、当初前払保険料として資産に計上していた保険料分を、残りの保険期間で均等に取り崩します。経理処理は、その事業年度に対応する取り崩し保険料額を支払保険料として損金に算入します。
借方 貸方
1~10年目
支払保険料
868,000円
前払保険料
3,132,000円
現金・預金
4,000,000円
11~12年目
支払保険料
1,564,000円
前払保険料
2,436,000円
現金・預金
4,000,000円
13~18年目
支払保険料
4,000,000円
現金・預金
4,000,000円
19~40年目
支払保険料
5,645,091円
現金・預金
4,000,000円
前払保険料
1,645,091円

【計算】

資産取り崩し期間 = 40年 – 18年 = 22年

前払保険料の合計金額
= 3,132,000円 × 10年 + 2,436,000円 × 2年= 36,192,000円

1年あたりの取り崩し金額
= 36,192,000円 ÷ 22年 = 約1,645,091円

法人保険の保険金・解約返戻金の受取時の処理

次に、法人保険の死亡保険金や解約返戻金を受け取った際の経理処理を見てみましょう。

定期生命保険の場合、法人が保険金や解約返戻金を受け取ると、それまで資産として計上していた保険料(前払い保険料)を取り崩します

そして、今まで資産計上していた保険料よりも死亡保険金・解約返戻金の方が大きければ差額分として雑収入として益金に算入

反対に、死亡保険金・解約返戻金の方が少なければ、差額分は雑損失として損金に算入します。

※契約者を法人、被保険者を社長・役員・従業員、保険金受取人を法人とした場合

例)法人が死亡保険金1,000万円を受け取った場合の経理処理

死亡保険金:1,000万円

資産計上した保険料の累計:700万円

借方 貸方
現金・預金
10,000,000円
前払保険料
7,000,000円
雑収入
3,000,000円

例)法人が解約返戻金500万円を受け取った場合の経理処理

解約返戻金:500万円

資産計上した保険料の累計:700万円

借方 貸方
現金・預金
5,000,000円
雑損失
2,000,000円
前払保険料
7,000,000円

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第三分野の法人保険(医療保険・がん保険)に関する経理処理

第三分野の保険(医療保険・がん保険)の経理処理第三分野の保険(医療保険・がん保険)の経理処理

第三分野の法人保険とは、医療保険やがん保険を指します。

医療保険・がん保険は、主に定期タイプの保険商品と、保険が一生涯続く終身タイプの保険商品があります。

それぞれで保険料の経理処理方法が異なる<ので、注意して下さい。

保険料支払い時の処理

保険料支払い時の経理処理は、医療保険が定期型か終身型か、終身型の場合でも保険料を全期払いにするのか・短期払いにするのかで方法が異なります。

※契約者を法人、被保険者を社長・役員・従業員、給付金受取人を法人とした場合

定期、もしくは終身型の保険料全期払いの場合の経理処理

法人保険の定期生命保険と同様の経理処理を行います。

終身タイプの保険料短期払いの場合の経理処理

i) 1人あたりの年間支払い保険料の合計が30万円以下の場合

全額を損金に計上します。複数の保険会社で第三分野の保険に加入している場合も、保険料を合計して計算します。

ii) 1人あたりの年間支払い保険料の合計が30万円を超える場合

保険料の払込期間中は、支払い保険料のうち
「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間(※)」
で求めた金額を支払保険料として損金に算入
。残りは資産として計上します。

この時、(※)の保険期間は「116歳-契約年齢」で計算します。

保険料の払込期間の終了後は、被保険者が116歳になるまで先程求めた支払い保険料を損金に計上。

そして、資産計上していた分の保険料を取り崩します

例)5年間で保険料払込を終わらせる短期払い終身医療保険に加入した場合

払込方法:年払い

払込期間:5年

被保険者の契約年齢:50歳

年間支払い保険料:600,000円

支払保険料 =
600,000円 × 5年 ÷(116歳-50歳)= 45,455円

よって、

借方 貸方
1~5年目
支払保険料
45,455円
前払保険料
554,545円
現金・預金
600,000円
6年目以降
支払保険料
45,455円
前払保険料
45,455円

医療保険の給付金受取時の処理

※契約者を法人、被保険者を社長・役員・従業員、給付金受取人を法人とした場合

医療保険の給付金(入院・通院給付金、手術給付金など)を受け取った場合、全額を雑収入として益金に算入します

養老保険に関する経理処理

養老保険の経理処理養老保険の経理処理

養老保険は、被保険者が保険期間中に死亡した場合には死亡保険金、生存したまま保険期間満期を迎えた場合には満期保険金を受け取ることができる法人保険です。

養老保険の場合、契約形態によって保険料・保険金の経理処理の方法が異なります

保険料支払い時の処理

保険受取人 経理処理
死亡保険金 満期保険金
法人 全額資産計上
役員・従業員
の遺族
役員・従業員 全額損金計上
(給与扱い)
役員・従業員
の遺族
法人 1/2資産計上、
1/2経費計上
(福利厚生費扱い)

全額損金計上できる②のタイプは、法人にとっては嬉しい全額損金ですが、受取人の役員・従業員にとっては給与になってしまうので、個人に対し税金が発生します。

③のタイプはハーフタックスプラン(福利厚生プラン)と呼ばれ、社員に対する福利厚生費として半分を損金計上できるものです。

ただし、養老保険を福利厚生として経理処理するには、保険加入対象者を従業員全員にする、社内規定もしくは福利厚生規定を作成する等の条件があるため、事前にしっかり確認しましょう。

例)③のパターンで年間保険料が40万円の養老保険に加入した場合の経理処理

年間保険料:40万円

借方 貸方
保険料積立金
200,000円
福利厚生費
200,000円
現金・預金
200,000円

養老保険の保険金受取時の処理

養老保険において、法人が保険金受取の経理処理をしなければいけないのは、下記のパターンです。

死亡保険金の受取人 満期保険金の受取人
役員・従業員の遺族 法人
役員・従業員の遺族が死亡保険金を受け取った際の経理処理

法人が資産計上していた支払い保険料分を、雑損失として損金に算入します。

例)死亡保険金が500万円、資産計上した保険料累計額が300万円の場合

死亡保険金額:500万円

資産計上した保険料累計額:300万円

借方 貸方
雑損失
3,000,000円
保険料積立金
3,000,000円
法人が満期保険金を受け取った際の経理処理

法人の資産計上していた支払保険料分を取り崩し、満期保険金と資産計上した支払保険料の差額分を雑収入として益金に計上します

例)満期保険金が500万円、資産計上した保険料累計額が300万円の場合

満期保険金額:500万円

資産計上した保険料累計額:300万円

借方 貸方
現金・預金
5,000,000円
保険料積立金
3,000,000円
雑収入
2,000,000円

終身型生命保険に関する経理処理

終身保険の経理処理終身保険の経理処理

法人保険のうち、終身型の生命保険は終身=被保険者が亡くなるまでずっと、ということなので、必ず死亡保険金を受け取ることができます。

保険料支払い時の処理

※契約者を法人、被保険者を社長・役員、保険金受取人を法人とした場合

支払い保険料は、全額を資産として計上します

死亡保険金・解約返戻金受取時の処理

※契約者を法人、被保険者を社長・役員、保険金受取人を法人とした場合

法人が終身保険の死亡保険金や解約返戻金を受け取った場合、それまで資産として計上していた保険料(前払い保険料)を取り崩します。

そして、今まで資産計上していた保険料よりも死亡保険金・解約返戻金の方が大きければ差額分として雑収入として益金に算入

反対に、死亡保険金・解約返戻金の方が少なければ、差額分は雑損失として損金に算入します。

例)法人が死亡保険金1,000万円を受け取った場合の経理処理

死亡保険金:1,000万円

資産計上した保険料の累計:700万円

借方 貸方
現金・預金
10,000,000円
前払保険料
7,000,000円
雑収入
3,000,000円

例)法人が解約返戻金500万円を受け取った場合の経理処理

解約返戻金:500万円

資産計上した保険料の累計:700万円

借方 貸方
現金・預金
5,000,000円
雑損失
2,000,000円
前払保険料
7,000,000円

以上が、法人保険の種類別の経理処理の方法になります。

2019年の法人保険に関する税制改正以降は、特に定期生命保険の経理処理が非常に複雑化しています。

法人保険の経理処理の関して不明点がある場合には保険会社・保険代理店のスタッフや税理士など、法人保険や税のプロに相談することをおすすめします。

今後、法人向け生命保険を活用した節税効果はどうなる?

法人保険による今後の節税効果法人保険による今後の節税効果

ここまで、法人保険の最新の経理処理方法を解説してきました。

法人保険に関する税制改正後の新ルールが適用されて以降、特に法人保険のなかでも生命保険の経理処理が複雑になっています。

しかし、経営者の方が法人保険の経理処理の際に気にされるのは、計上の細かなルール以外にも、法人保険の節税効果の面ではないでしょうか。

税制改正後、法人向けの生命保険は支払保険料の一部を資産として計上しなければならず、損金として算入できる割合が少なくなっています。

そのため、法人保険を活用した節税メリットは小さくなってしまったという見方がされています。

しかし、実際のところ、税制改正後の現在でも法人保険を活用した節税対策は十分に可能なのです。

現在の法人保険は、資産計上が必要とはいえ、その間も保険料の一部を損金に算入でき、また所定の資産計上期間を過ぎれば保険料は全額を損金に算入可能。

「目先で大きな節税をする」という方法ができなくなったものの、法人保険解約までの長期的な視点で節税を考えれば、まだ十分節税効果を見込めます。

法人税でお悩みの経営者の方は、法人保険を扱う保険会社や保険代理店に節税の相談をしてみることも1つの手でしょう。

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法人保険の経理・税務処理方法まとめ

法人保険の税務・経理処理方法まとめ法人保険の経理・税務処理方法まとめ

今回は、法人保険の経理処理の方法について解説してきました。

法人保険の定期生命保険、および第3分野の保険(医療保険・がん保険)の短期払いについて、以前と損金取り扱いのルールが変わっています。

経理処理の方法が複雑になっているので、事前によく確認しておくことが重要です。

なお、新ルールでの経理処理については、税制改正の通達が公布された後に新規加入した法人保険が対象です。

そのため、それ以前に加入済みの法人保険については従来のルールで経理処理ができます。

また、税制改正によって経理処理方法が変更になったことを受けて、法人保険による節税効果が小さくなったという見方がされています。

しかし、実際は、現状もまだ法人保険による節税効果は十分に期待できます。

法人保険を活用した節税については、こちらの記事で詳しく解説していますので、節税をご検討されている経営者の方はぜひご覧ください。

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