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保険活用テクニック
経営者の退職金準備

会社代表の退職慰労金を得る6つの方法

※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。

2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。

なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。

※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。

「自分の退職金はどのように準備すれば良いだろうか?」

経営者の方から退職金の準備についてよくご相談をお受けします。退職したあとの老後の資金はしっかりと準備しておきたいですよね。

経営者の退職金のように、法人から経営者個人にお金を移転する際には、法人保険の活用をぜひ検討してみてください。

なぜなら税金ができる限りかからないようにあなたの財産を守ることができる方法の一つだからです。

また、相続税対策において法人保険に加入すると自社株の評価を下げることに繋がり、結果的に税金から財産を守ることができます。

法人に必要以上に財産を貯め込んでいると、自社株が高く評価されてしまい、後継者に引き継ぐ際に高額な相続税贈与税が課されてしまう可能性があります。

※平成27年1月1日から相続税・贈与税ともに最高税率が50%から55%に引き上げられました。

中小企業の場合、株主と経営者が同一であることが多いですが、経営者だからといって会社のお金を自由に個人に移すことはできず、会社法や民法のルールを守る必要があります。

それと同時に、高額な税金がかかってしまうケースもありますので注意しておかなければなりません。

経営者の退職金を準備する方法はいくつかありますが、法人保険を利用することで退職金を計画的に積み立てることができるだけでなく、保険料を損金として算入できるので法人税の負担を抑えることもできます。

経営者の退職金をどのように準備したら良いのか?といった疑問を様々な方法と比較することで解決できる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。

損金算入できる金額が大きい経営者の退職金

経営者の退職金は損金に算入できる割合が大きいので、法人税を抑えることに役立ちます。

覚えておきたいことは、損金に算入できる退職金の額は「同じ業種・同じぐらいの規模の会社と同じぐらいの退職金まで」ということです。あまりにも高額な金額の部分は、損金として算入できないので気をつける必要があります。

「同じ業種・同じぐらいの規模の会社と同じぐらいの退職金」を調べることは難しいので、損金に算入できる適正な退職金額を算出するために「功績倍率法」がよく利用されます。

役員退職金額 =
最終報酬月額 × 役員としての在任年数 × 功績倍率

「功績倍率」というのは、役職によって異なりますが、経営者の場合は「3.0」が妥当とされています。

具体的には、経営者で、最終報酬月額が100万円、役員としての在任年数が30年であれば、損金算入できる退職金額は 100万(最終報酬月額)×30年(役員としての在任年数)×3.0(功績倍率)=9,000万円ということになります。

法人保険の出口対策として、解約返戻金として会社に戻ってきた益金を相殺する形で、大きな損金を計上し、法人税の課税額を抑える手段でメジャーなものが退職金です。

出口対策として、損金を計上するために設備投資をすることもありますが、減価償却により一度に大きな損金を算入できません。

今お伝えしたように退職金の方が比較的大きなお金を損金として算入できるので、法人としてもメリットがあります。

退職所得控除は税制面で優秀

会社のお金を経営者個人に移すときには、多額の税金が課せられる可能性があります。経営者が退職金を受け取ると、「退職所得」として課税の対象になります。

しかし、退職金にかかる税金には「退職所得控除」があり、一定の額を退職金の金額から差し引くことで税金の負担を抑えることができます。 

退職所得の計算式 
=(退職金―退職所得控除)× 1/2

※勤続5年以下の特定役員を除く
勤続年数(A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超え 800万円+70万円×(A-20年)

たとえば40年働き、1億円の退職金を受け取ったとしましょう。

①退職所得控除は、
800万円+70万円×(40年-20年)
=800万円+1,400万円
=2,200万円

②退職所得は、
(1億円-2,200万円)×1/2
=3,900万円

最終的に3,900万円に所得税・住民税の税率をかけた金額を納税します。仮に所得税・住民税が合計で50%の税率だとすれば、約1,950万円が納税額となります。

1億円の退職金に対し、約1,950万円の納税で残りの8,050万円のお金を手元に残すことができます。

退職金以外にも役員報酬や役員賞与といった手段で法人から個人にお金を移す方法はありますが、退職金のように大きくお金を手元に残すことができません。

次に役員報酬や役員賞与の場合を見ていきましょう。

役員報酬や役員賞与の場合は多額の税金がかかる?

役員報酬や役員賞与として経営者個人にお金を支払う場合は、受け取った経営者に退職金の場合に比べて多額の税金が課されます。

住民税は一律で10%、所得税は最高税率で45%ですので、役員報酬や役員賞与を受け取る場合には、最大で半分以上の税金を納めなければなりません。

さらに、厚生年金や健康保険などの社会保険料が差し引かれますので手元に残るお金は少なくなってしまうのです。ここからは具体例を交えて詳しく説明していきます。

役員報酬の場合

役員報酬は先ほどお伝えしたように、経営者が受け取れば住民税・所得税の対象になり、一定額の金額を超えてしまうと最大で55%の税率で納税しないといけません。

たとえば、1億円の役員報酬を支払うとしましょう。仮に税率が50%だとすれば、5,000万円が課税の対象になり、手元に残る金額は5,000万円になってしまいます。

ただし、役員報酬の場合は基本的に損金に計上できます。しかし、あまりにも役員報酬が高額な場合は、損金として認められない可能性もあるので注意が必要です。

役員報酬は「定額同額給与」であることが条件になっています。簡単に言えば、「毎月決まった日に同額の給与」が支払われているか?ということです。

もちろん利益が出た際に、役員報酬が多くできたとしたら、利益操作となり課税逃れをしていることになってしまうからです。

役員賞与の場合

役員報酬と同様で住民税・所得税の対象になりますが、大きな違いとしては、原則として損金として算入ができないということです。こちらも意図的な利益操作を防ぐためです。

例外として、「事前確定届出給与制」といって、決められた期日までに税務署に届け出をして、その通りに支給をすれば損金として算入することができます。

決められた期日とは以下のいずれかの早い日です。

  1. 株主総会から1カ月を経過する日
  2. 事業開始年度から4カ月を経過する日

ただ、やはりあらかじめ役員賞与をいくら支給するのか?を事前に決めておくことは業績にもよるので、難しいのではないでしょうか。

退職金と役員報酬の納税額の比較

ここまでで、同じ1億円を法人から個人に移す上で、退職金と役員報酬では最終的に個人が支払う税金の額で違いが出ることがわかりました。

単純に40年に働いたケースで最終的な住民税・所得税が50%だとすれば、手元に残る金額は、

退職金 = 8,050万円
役員報酬 = 5,000万円 

同じ1億円であっても受け取り方によって、約3,000万円の違いが出てくることを考えれば、法人から個人にお金を移す方法としては退職金の方が税制面で優れていることが理解できるのではないでしょうか。

経営者が退職慰労金を準備する方法6選

「退職金を準備するにはどのような方法があるの?」という疑問に対して、経営者の退職金を準備する方法をお伝えしていきます。

最終的にどんな方法であっても経営者の退職金として、法人から個人がお金を受け取る際の税制は同じです。

しかし、経営者の退職金を準備する段階のことを考えれば、法人保険が有効です。

法人保険で退職金を準備することがなぜ良いのかを他の方法と比べて解説していきます。 

法人保険

法人保険を利用して経営者の退職金の準備をした場合、条件を満たせば、支払った保険料を「損金」として算入できるため、法人税の負担を抑えることに役立ちます。

保険の種類によって損金に算入できる割合が変わります。損金に算入できる割合が大きければ大きいほど利益を圧縮することができます。

全額を損金に算入できるタイプを取り扱っている保険会社もありますが、1/2損金タイプが退職金の準備をするときに使われることが多いです。

法人保険の損金算入タイプ

  • 全額損金タイプ
  • 1/2損金タイプ
  • 1/3損金タイプ
  • 1/4損金タイプ

商品について詳しく知りたいという方は、一度法人保険を専門に扱うその道のプロに相談してみることをおすすめします。

預金

単純に預金で積み立てしていく方法です。現状、預金金利は極めて低いため、メリットがあまりありません。

また、損金に算入できる部分がないので、法人税を抑えることもできません。毎月積み立てしたとしても、必要な退職金の額に達するまでに時間がかかってしまうこともネックです。 

有価証券

預金のように損金には算入できません。株式などの有価証券は、受け取る際に投資した金額が増えていれば問題ありませんが、逆に減ってしまうリスクがあります。

結果的に退職金の準備ができない可能性があるので注意が必要です。 一方、法人保険は契約した段階で将来受け取る金額が確定しているので安心できます。

将来受け取ることができる金額が確定していれば、退職金を計画的に準備できます。 

不動産投資

不動産投資に関しても、将来の価値が定まっておらず計画的に退職金の準備ができるかどうかは疑問が残ります。

また、契約時の手続きに関しては仲介手数料や司法書士費用、登記費用などの初期費用にお金が多くかかってしまいます。

さらに物件を購入した後も固定資産税がかかり、空き室の対策にも手間がかかります。

最終的に希望の価格で買い手が見つかれば良いですが、保証はありません。 法人保険であれば申込時の手続きは必要な書類を数枚書くだけで、解約の手続きも簡単です。 

小規模企業共済制度

小規模企業の経営者が廃業や退職時の生活資金を積み立てる共済制度として、小規模共済制度があります。

メリット

  • 掛金は月1,000~7万円の範囲で自由に選択できる
  • 経営者個人が支払う掛金は全額所得控除
  • 契約者貸付けの利用が可能

掛金は自由に選ぶことができ、年間で最大84万が損金として算入できます。正確には法人として加入するのではなく、個人として加入することになりますので経営者個人が掛金を支払います。

ただし、会社が掛金の額を給与として経営者個人に支給でき、経営者個人で支払う掛金については所得税がかかりませんので、結果的に掛金を損金として算入していることになります。

経営者の退職金の準備を目的として、小規模共済制度を利用される方は全国で約120万人もいますが、デメリットもあるので注意してください。

デメリットとしては、20年経たずに解約してしまうと全額が返ってきません。掛金に対して戻ってくるお金が100%を超えるまでの期間が非常に長いので、5年~10年で退職金の準備をしたいと考えている場合はおすすめできません。

解約手当金に関しては、12カ月未満で解約した場合は戻ってくるお金はゼロです。

  • 12カ月以上84カ月未満までは戻ってくる割合は80%
  • 84カ月目から6カ月単位で戻ってくる割合が段階的に増加
  • 240カ月以上246カ月未満では戻ってくる割合は100%

それ以降は段階的に増加し、最高で120%となります。 

中小企業倒産防止共済制度

経営者の退職金を準備するための公的制度として「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」というものがあります。

継続して1年以上事業を行っている中小企業が加入できる制度で、取引先が倒産してしまって自分の会社も倒産したり、経営が困難になったりすることを防ぐための制度です。

メリット

  • いざというときに最高8,000万円の融資を無担保
  • 低金利で受けられる
  • 掛金は全額損金算入できる
  • 40ヶ月以上加入していると解約時に掛金が全額戻ってくる

制度の内容としては、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで融資を受けることができます。

また、掛金の100%を損金として算入することができます。月5,000円~20万円まで選ぶことができ、最大で年間240万円を損金処理することができます。

40ヶ月以上経過してから解約した場合は、支払った掛金の100%が解約手当金として戻ってきます。加入する目的としては、倒産を防止することですが、解約手当金をもとに退職金の準備としてもよく利用されています。

損金として法人税の負担を軽減することや、解約した際に戻ってくるお金で退職金を準備することができる制度ですが、デメリットがあります。

加入できる企業が一部の中小企業・企業組合などに限られている

加入できる資格としては、資本金の額または従業員数が下記に該当する場合です。

業種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業※1 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
※1 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

また、いずれかの組合であれば加入の資格があります。

  • 企業組合、協業組合
  • 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

積み立てできる上限が800万円まで

解約することで戻ってくるお金は解約する時期によって決まっています。

掛金納付月数 任意解約の場合の支給率
1カ月~11カ月 0%
12カ月~23カ月 80%
24カ月~29カ月 85%
30カ月~35カ月 90%
36カ月~39カ月 95%
40カ月以上 100%

解約手当金として戻ってくることで退職金の準備をすることはできます。しかし、掛金の積み立ては最大で800万円までなので、経営者の退職金として800万円以上の金額を準備したいと考えている場合には意向に沿わない可能性があります。

まとめると、法人保険で経営者の退職金を準備するメリットは3つあります。

メリット

  • 損金算入できる
  • 受け取れる金額が確定している
  • 手続きが簡単

終わりに

経営者の退職金として様々な方法があることがわかりました。

方法によっては税金を多くとられてしまったり、退職金を準備するために時間がかかってしまったりします。できれば、手間をかけずに必要な退職金を準備できたら良いですよね。

これまで見ていただいた通り、経営者の退職金を法人保険で準備することは多くのメリットがあります。

退職金ができる法人保険は多くありますので比較が難しい一面もありますが、法人保険に詳しいファイナンシャルプランナーに相談すれば、自分の希望に合う保険を見つけることができます。

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