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生命保険を活用したスキーム

事業継承

平成29年10月、経済産業省は「中小企業・小規模事業者の生産性向上について」の中で、事業承継問題をこのまま放置すると2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用と約22兆円の国内総生産(GDP)が失われる可能性があるという試算を発表しました。

今後10年の間に70歳(平均引退年齢)を迎える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半分の127万人(日本企業の約3割)が後継者未定となっています。現状を放棄すると、中小企業の大量廃業の急増は避けられません。

政府も平成21年に事業承継税制を創設し、数度の改定を行い、何とか打開しようとしていますが、まだまだ満足な成果が出たとは言い難い状況です。

では一体何が問題なのでしょうか?

今回は、事業継承とは具体的にどのようなものか、問題点や解決策はあるのかなど経営者の皆様や担当者の方にとって今後の準備をする上で役に立つ内容となっております。

それでは早速ご紹介していきます。

これまでの事業承継税制

『事業承継税制』とは、平成21年度税制改正で創設された税制で、正式名称を「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」及び「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」と言います。

これは中小企業が発行している非上場株式を現経営者(現オーナー)から次の経営者(次オーナー)へ移動させる時に掛かる贈与税相続税を猶予・免除することで事業承継をスムーズにさせる目的で作られた制度でした。

しかし、施行当初はその適用要件などから使い勝手が悪く、実際に利用する経営者は決して多くはありませんでした。

ちなみに平成21年から平成28年3月末時点での経済産業大臣が認定した適用数は、下記のとおりです。

  • 贈与税 626件
  • 相続税 894件

400万社近くの中小企業の数から考えると、利用されているとは言い難い数字でした。

そこで、適用件数増加のために、平成27年に一部適用要件の見直しが行われ、さらに平成29年12月14日に発表された税制改正大綱において、事業承継を加速させるための適用要件の更なる大きな緩和が発表されました。

平成30年度の税制改正と事業継承

今までは80%減(実質負担は20%)だった事業承継時の贈与税や相続税が、平成30年1月以降より100%(実質負担は0%)免除となりました。

これにより、自社株の評価額に関係なく、事業承継時に贈与税や相続税を支払う必要がなくなったため、日本の中小企業の事業承継問題は完全に解決するのでは、という期待が高まりました。

しかしながら現状は、多くの経営者が事業承継税制の問題で頭を抱えています。それは何故でしょうか?

関連:「平成30年度税制改正の主なポイントと節税対策」

100%免除となるための要件

今回の税制改正により、今までと比べかなりハードルの下がった事業承継ですが、それでもこの100%免除の要件を満たすためにはいくつかの要件が必要になってきます。

その中でも特に問題になるものを上げると以下の3点になります。

①後継者が会社の代表者であり続ける事(最低5年間)

5年間は、例えどのような個人的な事情が起こったとしても代表を退くことはできません(後継者が障害者になった場合など一定の条件を除く)。

もし、代表を退く場合には猶予された相続税(もしくは贈与税)を一括で納税しなくてはなりません。

②後継者が会社の株式を保有し続ける事(次の事業承継まで)

例えばどのような好条件のM&Aの申し出があったとしても、非上場株式の譲渡は許されません。数十年後の将来、万が一会社の経営が厳しくなり、他社からの資本の提携などの申し出があったとしても、事業承継後の株式の譲渡は許されません。

もちろんその逆の場合であっても、株の持ち合いなども出来ません。
もし譲渡した場合には、猶予された相続税(もしくは贈与税)を一括で納税しなくてはなりません。

③5年間会社の雇用の8割を平均して守る事(事情次第で緩和される事になっています)

こちらは要件が緩和されはしましたが、5年間の雇用の平均が8割を満たせなかった場合、その理由を記載した一定の書類を都道府県に提出しなければなりません。

なお、この書類には認定経営革新等支援機関の意見を記載する必要があります。

さらに、その満たせなかった理由が経営状況の悪化や正当なものと認められない場合には、認定経営革新等支援機関からの指導・助言を受けてその内容を記載する必要もあります。

このように事業承継時の贈与税や相続税が免除される要件が決まっているため、事業承継をお考えの方はまず上記を満たしているかチェックしてみましょう。

100%免除とは言うものの

例えば今回の事業承継税制を使って事業承継を行えば、仮に3億円の贈与税(もしくは相続税)の支払いが本来あったとしても、3億円の支払いが「猶予」されます。

「免除」ではなく「猶予」されます。
上記の例の場合、①と③は5年間を無事に過ごせば無事「免除」されますが、②に関しては、次の事業承継までの間はずっと「免除」されません。

やはり問題は残る

誰にとっても将来は何が起こるか分かりません。

事業承継税制を使って事業承継をした後、万が一何らかの理由で納税猶予の打ち切り(取り消し)を受けた場合、いきなり高額の相続税(もしくは贈与税)を一括納付する義務が発生します。

今回の事業承継税制の改正で事業承継のハードルは下がったものの、受ける恩恵が大きければ大きいほど、万が一の場合に受けるダメージは計り知れないものとなり、会社の存続さえ危ぶまれるケースも発生します。

そのようなケースを考え、事業承継税制のメリットは享受しつつ、それとは別にリスクヘッジのために対策を立てておかなくてはならないのです。

対策方法

事業承継税制をフル活用する事を前提に、準備すべきことを考えてみます。

例えば自動車を買いに行くケースを想像してみましょう。自動車を買いに行く場合、まず自動車を購入するためのお金を用意します。

それと同時に、ディーラーで値引き交渉を行い、自動車の購入価格を引き下げます。万が一のための事業承継の対策も、基本的にはこの2つと同じになります。

次期社長が株式などを購入するためのお金を用意し、自社株の評価を引き下げる。

この2点を行うために生命保険を使って行うのが最もポピュラーなスキームとなります。

具体的には、法定相続人が事業承継をする場合と、法定相続人以外が事業承継する場合によって、スキームが異なります。

CASE 1:法定相続人が事業承継をする場合

次の経営者のためにお金を用意する(残す)方法としては、現経営者が個人契約で生命保険に加入し、次の経営者を受取人にしておきます。

この保険金は、民法上相続財産に当たらないため、他の法定相続人はその遺留分を主張できないため、確実に次の経営者に渡るお金となります。

他の法定相続人から会社の株式を購入する必要が生じた時、この保険金を充てることが出来ます。次に会社の株価を下げる方法としては、会社で大型の逓増定期保険(もしくは長期平準定期保険)に加入します。

大型の保険に加入するわけですから、高額の保険料(一部損金算入)が発生します。経費が発生すれば、会社の利益は減り、会社の株価を落とすことが出来ます。

関連:「逓増定期保険とは?2つの特徴と4つのメリットを徹底解説!」

もちろんそれに伴い、保険本来の保障機能もしっかりと備わります。そして解約時の解約返戻率が最も高くなる時に現経営者が退職し、次の経営者にバトンタッチします。このタイミングで保険を解約すると、もっとも効率よく、解約返戻金が入ります。

それを現経営者の退職金に充てます。このスキームにより、会社の株価は下がり、現経営者の退職金の積み立てもでき、退職金支払い時のキャッシュフローの悪化を防ぐことが出来ます。

また、逓増定期保険を使う方が良いのか、長期平準定期保険を使う方が良いのかは現経営者の退職までの年数によって変わります。さらには、どの保険商品を使うかによって全く結果が変わってきてしまいます。

現在の会社の株価を正確に算定し、将来の予測、予定を出来るだけ正確に見積もり、どういった商品を使うかの綿密な打ち合わせが必要となってきますので、早目に準備をはじめ、じっくりと時間をかけて検討する必要があります。

素晴らしいスキームではありますが、組み立て方によって結果にかなりの差が出てきますので、慎重に熟慮しなくてはなりません。

CASE 2:法定相続人以外が事業承継をする場合

この場合、生命保険の保険金の受取人は原則として「2親等内の血族」に限られているため、法定相続人が事業承継をする場合と同じスキームは使えません。

よって、会社の株価を下げることのみを行います。

法定相続人が事業承継をする時と同様に、会社で大型の逓増定期保険(もしくは長期平準定期保険)に加入して、会社の利益を一時的に圧縮します。

その後、最も効率が良い時(解約返戻率が高い時)に解約し、現経営者の退職金として支払います。

こちらも法定相続人が事業承継する場合と同様で、事前にかなり綿密な打ち合わせやシミュレーションが必要となってきます。

事業承継の費用一部が補助される

中小企業庁が毎年公募をし、事業再編、事業統合を含む経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助することにより、中小企業の世代交代を通じた我が国経済の活性化を図ることを目的として補助金を支給しています。

平成29年度の場合(参考)

公募(募集)期間 平成29年5月8日(締め切りは平成29年6月2日)
事業承継補助金の補助金額と補助率 100万円以上500万円以内[もしくは100万円以上200万円以内(条件により異なります)]
補助対象経費 事業承継補助金の補助対象経費は、本補助事業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料費、外注費、在庫処分費、解体費及び処分費、原状回復費、委託費など
平成29年度事業承継補助金の採択結果・採択率 応募総数517件、採択総数65件で採択率は約12.6%

平成30年度も公募されますので、要件を満たす会社に対しては、事業承継補助金が支給されるのでぜひ活用しましょう。

生命保険の活用で事業承継問題を乗り越えよう

事業承継税制の拡充により、事業承継のハードルは随分下がりました。

しかしこの新しい事業承継税制の適用は、平成30年1月1日~平成39年12月31日までの間に行われた贈与・相続により取得する株式が対象となっています。

また、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社等に対して適用されるとなっています。

株式の移動に関する税金が100%免除されるのは、わずか10年という限られた期間でしかありませんが、自社株の多くを保有する中小企業経営者にとっては絶好の事業承継の機会でもあります。

場合によっては数億を超える相続税(贈与税)が免除されるチャンスですから是非この制度を生かして事業承継を無事に済ませてはいかがでしょうか。

しかしながら現状の事業承継税制にも問題はあります。

万が一の場合、株式の譲渡が出来ないことにより身動きが取れなくなる可能性もあります。また、猶予されていた高額の相続税(贈与税)の一括支払のリスクも残ります。

ここでご紹介した生命保険を利用したスキームを使い、万が一の時のための準備は万全にしつつ、事業承継税制を上手に活用して事業承継問題を乗り切りましょう。

関連:「2021年最新版!法人保険と節税対策をFPが徹底解説」

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