法人が事業活動を安定的に続けるためには、万が一のリスクや将来的な備えに対してしっかりと準備しておく必要があります。

そこで、経営者にとって強い味方となってくれるのが「法人保険(経営者保険)」です。しかし、法人保険(経営者保険)を活用する際は、その仕組みについて基本的な知識を知ってなければいけません。

法人保険(経営者保険)への加入を検討する際には、保険の種類や注意点についておさえておきましょう。また、単に保険料や経理上の損金算入処理のことだけに意識を向けてしまうのではなく、保障内容を含めて、その保険が自社に合ったものかどうかを検討することが大切です。

この記事では、法人保険(経営者保険)をうまく活用するための4つのポイントについて解説していきます。

当記事の監修者:金子 賢司

  • CFP
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 生命保険協会認定FP(TLC)
  • 損保プランナー

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。

税効果がある?法人保険と損金算入の関係

法人保険と損金の関係

法人保険と「損金算入」の基本

法人保険(経営者保険)に加入すると、支払う保険料の全額、または一部を「損金算入」できる場合があります。損金は「経費」と同じ意味で使われる場面もありますが、会計と税務では取り扱いが異なる点があるため、基本を押さえておきましょう。

会計上の「利益」と税務上の「所得」は別物

まず、会計上では、その年の売上から事業活動を行うために使った経費を差し引いたものが利益です。

その一方で、税務上では、企業が事業活動を通じて得た売上等(益金)から、収入を得るために使用したとされる損金を差し引き、残った金額が法人所得となります。

この法人所得に対して法人税などの税金が課税されるため、税務上で損金として認められるかどうかは非常に重要となります。

法人保険の保険料は「全額」か「一部」かが分かれる

会計上で費用処理できても、税務上は損金に該当しない支出もあります。そして、法人保険(経営者保険)の保険料は、保険の種類や契約形態によって税務上の取り扱いが変わります。

保険料の全額を損金算入できるものもあれば、保険料の2分の1のみを損金算入できるものもあります。

税負担の先送りにつながる一方、設計が重要

損金算入できれば課税所得が減るため、税負担の先送りにつながります。ただし、損金算入できる割合だけで判断せず、保障内容や保険期間、資金繰りへの影響まで含めて検討することが大切です。

加入前に「資金繰り」と「出口戦略」を決める

法人保険(経営者保険)は保険料が高額なものもあるため、保険契約期間中に会社の資金繰りに影響がないかも検討する必要があります。

また、法人保険(経営者保険)に加入する際には、保険解約時に受け取ることができる解約返戻金をどのように利用するのかについても、加入段階からあらかじめ決めておくことが大切です。

法人保険は「万が一」だけでなく、経営の備えにもなる

このように法人保険(経営者保険)は、取引先の倒産や代表者の死亡といった経営リスクに備えることはもちろん、積み立てた保険金を引退後の生活資金の確保や従業員の退職金に充てるといった方法でも活用できます。

さらに、法人保険(経営者保険)加入を検討する過程は、自社の経営状況を見直すきっかけにもつながります。

経営者保険を選ぶときの注意点

保険選びの注意点

押さえるべきは「損金算入できるか」だけではない

法人保険(経営者保険)への加入を検討する場合には、押さえるべきポイントがいくつかあります。

ポイント① 保険料が損金算入できるか

まずは、法人保険(経営者保険)の保険料が税務上、損金として算入できるかという点です。

法人保険(経営者保険)であれば、どのような商品でも保険料を損金算入できるというわけではありません。

保険料の全額を損金算入できるものもあれば、一部しか損金算入できないものもあります。

法人保険(経営者保険)に加入する目的を考えたうえで、損金算入できる割合にも注意することがポイントです。

ポイント② 経営に無理のない保険料になっているか

法人保険(経営者保険)は加入期間が長期であったり、保険料が高額だったりするため、経営に無理のない範囲で保険料の金額を設定しておく必要があります。

保障が手厚いほど保険料も上がりやすいため、月々の支払いが資金繰りを圧迫しないかを含めて検討しましょう。

ポイント③ 解約返戻金が出る場合の「出口」を決めておく

法人保険(経営者保険)を解約すると、解約返戻金を受け取れるものがあります。

ただし、解約返戻金を受け取ったときは、経理上、益金として計上される点にも注意が必要です。

会社の経営が好調なときに多額の益金が発生すると、一時的に法人税の負担が大きくなる可能性があります。

加入時に、解約するタイミングと資金用途(退職金・事業資金・赤字補てん等)を見定めておくことが大切です。

ポイント④ 他社の事例ではなく「自社の課題」に合わせる

企業によって必要な保険は異なるため、他社の事例をそのままあてはめようとせずに、自社の現状や将来への備えに最適な法人保険(経営者保険)を選ぶことが大切です。

保障内容、保険期間、資金繰り、損金算入割合、解約時の出口までをセットで考えることで、法人保険を活用しやすくなります。

損金算入ルールが改正に

2019年6月28日に「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い」の法人税基本通達が改正されたことにより、法人保険として加入する定期保険と第三分野保険の保険料の損金算入処理が変更されることになりました。

定期保険については、改正前のような保険商品の種類ごとではなく、「解約返戻率」によって、支払った保険料のうち資産計上すべき割合が異なります。

また、医療保険などの第三分野の保険は、改正前は年間に支払う保険料の金額にかかわらず事業年度に損金算入できましたが、改正後は年間支払い保険料が30万円以下か超かで経理処理が異なります。

なお、これらの詳しい改正内容については次章で詳しく解説します。

税制改正の対象となる保険商品は、2019年7月8日以降の新契約分が対象となり、それ以前に契約した法人保険(経営者保険)には遡及して適用されません。

損金算入できる代表的な法人保険(経営者保険)

経理上、保険料を損金算入処理できる法人保険(経営者保険)を紹介します。

損金算入可能な法人保険①:長期平準定期保険

長期平準定期保険は、定期保険の中でも保険期間が99歳、100歳のように長期間で設定している保険です。

生命保険期間中に、死亡・高度障害状態になった場合は生命保険金が支払われ、一定期間経過後に解約すると、解約返戻金を受け取ることができます。なお、この解約返戻金は退職金として活用されることが一般的です。

また、長期平準定期保険に支払った保険料の一部は経理上損金算入することができます。万が一の保険に備えながら退職金準備にも活用でき、なおかつ保険料の一部を損金算入処理できるメリットがあります。

損金算入できる割合は、最高解約返戻率(解約返戻率がピークを迎える時期)によって下表のように異なります。

最高解約返戻率資産計上期間資産計上額取崩期間
50%以下なしなしなし
50%超〜70%以下保険期間開始日から40%を経過するまで保険料の40%保険期間の75%経過後から終了日まで
70%超〜85%以下保険期間開始日から40%を経過するまで保険料の60%保険期間の75%経過後から終了日まで
85%超次のいずれか長い期間まで
①保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで
②①の期間経過後で「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額」が70%を超える期間
保険期間開始日から10年経過するまでは「保険料×最高解約返戻率の70%」、11年目以降は「保険料×最高解約返戻率の90%」解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間終了日まで

※ 50%超85%以下の場合、年換算保険料相当額(複数契約は合計額)が30万円以下なら全額損金算入可。

契約例と損金算入の仕訳

法人保険として加入した長期平準定期保険の保険料は、最高解約返戻率の割合によって経理処理方法が異なります。

1) 最高解約返戻率が50%以下の場合

法人保険で支払った保険料の全額が損金算入できます。

契約例

法人保険種類定期保険
保険期間25年
払込方法年払い
保険料35万円
最高解約返戻率32%

仕訳

借方貸方
支払保険料 350,000円現金・預金 350,000円

2)最高解約返戻率が50%超70%以下の場合

「保険期間の40%(資産計上期間)」、「保険期間の75%」、「保険期間の75%経過後」の3つの期間に分けて経理処理をします。資産計上割合は40%です。

契約例

法人保険種類定期保険
保険期間30年
払込方法年払い
保険料300万円
最高解約返戻率60%

保険期間の40%(資産計上期間)

支払保険料の40%を前払保険料として資産計上し、60%を支払保険料として損金算入します。保険期間は30年の40%なので12年間となります。したがって、契約1年目から12年目までは以下のような仕訳を行います。

仕訳

借方貸方
前払保険料 1,200,000円現金・預金 3,000,000円
支払保険料 1,800,000円

※前払保険料=300万円×40%=120万円、支払保険料=300万円×60%=180万円

保険期間の75%

保険期間の75%は、30年×75%=22年6か月と計算できるので、13年目から22年目までは次のように仕訳を行います。支払保険料の全額が損金算入できます。

借方貸方
支払保険料 3,000,000円現金・預金 3,000,000円

保険期間の75%経過後

保険期間の75%経過後、つまり23年目からは、支払保険料の全額を損金算入します。と同時に、資産計上期間で資産計上した前払保険料を期間の経過に応じて均等に取り崩します。その金額をその年度の支払保険料として損金算入します。

前払保険料について

  • 前払保険料の合計額:120万円×12年=1,440万
  • 毎年の取り崩し金額:1,440万円÷7.5年(7年6か月)=192万円

なお、23年目は192万円×0.5年(6か月)=96万円

仕訳

<23年目>

借方貸方
支払保険料 3,960,000円現金・預金 3,000,000円
前払保険料 960,000円

<24年目~30年目>

借方貸方
支払保険料 4,920,000円現金・預金 3,000,000円
前払保険料 1,920,000円

3)最高解約返戻率が70%超85%以下の場合

この場合も、「保険期間の40%(資産計上期間)」、「保険期間の75%」、「保険期間の75%経過後」の3つの期間に分けて損金算入金額を求めます。ただし、資産計上割合は60%となります。

契約例

法人保険種類定期保険
保険期間40年
払込方法年払い
保険料350万円
最高解約返戻率80%

保険期間の40%(資産計上期間)

支払保険料の60%を前払保険料として資産計上し、40%を支払保険料として損金算入します。保険期間は40年の40%なので16年間となります。したがって、契約1年目から16年目までは以下のような仕訳を行います。

仕訳

借方貸方
前払保険料 2,100,000円現金・預金 3,500,000円
支払保険料 1,400,000円

※前払保険料=350万円×60%=210万円、支払保険料=350万円×40%=140万円

保険期間の75%

保険期間の75%は、40年×75%=30年と計算できるので、17年目から30年目までは次のように仕訳を行います。支払保険料の全額が損金算入できます。

借方貸方
支払保険料 3,500,000円現金・預金 3,500,000円

保険期間の75%経過後

保険期間の75%経過後、つまり31年目からは、支払保険料の全額を損金算入します。と同時に、資産計上期間で資産計上した前払保険料を期間の経過に応じて均等に取り崩します。

その金額をその年度の支払保険料として損金算入します。

前払保険料について

  • 前払保険料の合計額:210万円×16年=3,360万円
  • 毎年の取り崩し金額:3,360万円÷10年=336万円

仕訳

<31年目~40年目>

借方貸方
支払保険料 6,860,000円現金・預金 3,500,000円
前払保険料 3,360,000円

4)最高解約返戻率が85%超の場合

損金計上割合が保険期間開始から10年間は90%に、11年目以降は70%になります。また、資産計上期間は保険期間開始から解約返戻金がピークになるまでです。

契約例

法人保険種類定期保険
保険期間30年
払込方法年払い
保険料500万円
最高解約返戻率90%(契約開始から10年)
解約返戻金増加割合>70%の期間11年目
解約返戻金額がピークになる時期20年目

保険期間開始~10年間(資産計上期間)

法人保険で支払った保険料のうち、「支払保険料×最高解約返戻率×90%」で計算した金額を前払保険料として資産計上し、残りを支払保険料として損金算入します。

仕訳

借方貸方
前払保険料 4,050,000円現金・預金 5,000,000円
支払保険料 950,000円

11年目

法人保険で支払った保険料のうち、「支払保険料×最高解約返戻率×70%」で計算した金額を前払保険料として資産計上し、残りを支払保険料として損金算入します。

仕訳

借方貸方
前払保険料 3,150,000円現金・預金 5,000,000円
支払保険料 1,850,000円

解約返戻金がピークになるまで

法人保険で支払った保険料の全額を支払保険料として損金算入します。

仕訳

<12~20年目>

借方貸方
支払保険料 5,000,000円現金・預金 5,000,000円

解約返戻金ピーク後

法人保険として支払った保険料の全額を支払保険料として損金算入します。

また、すでに計上してある前払保険料の合計を期間の経過に応じて均等に取り崩します。その事業年度ごとの金額を支払保険料として損金算入します。

前払保険料について

  • 前払保険料の合計額:405万円×10年+315万円=4,365万円
  • 毎年の取り崩し金額:4,365万円÷10年=436.5万円

仕訳

<21~30年目>

借方貸方
支払保険料 9,365,000円現金・預金 5,000,000円
前払保険料 4,365,000円

損金算入可能な法人保険②:定期保険(無解約返戻金)

一般的な定期保険で、長期平準定期保険ほど保険期間の長くない保険です。

10年、20年で加入することが多く、解約返戻金はほとんどないかあってもごくわずかなので、経営者の万が一に備えて加入します。

解約返戻金がほとんどないので、退職金準備の用途には利用されません。支払った保険料は経理上全額損金算入処理が可能です。

なお、毎月30万、40万という保険金の受け取り方ができる収入保障保険も定期保険の一部です。

契約例と損金算入の仕訳

解約返戻金なしの定期保険の保険料はその支払い時に全額を損金算入することが認められています。

契約例

法人保険種類定期保険
保険期間30年
保険料払込期間30年
保険料払込方法年払い
保険料25万円
払戻金なし

仕訳

借方貸方
支払保険料 250,000円現金・預金250,000円

損金算入可能な法人保険③:養老保険

養老保険は、保険期間中に万が一のことがあった場合は保険金を受け取り、満期を迎えた場合は満期保険金を受け取ることができる法人保険(経営者保険)です。

養老保険は2019年の税制改正において経理処理に特に変更はなく、改正前と同様に「死亡保険金」と「満期保険金」の受取人が誰かによって、下表のように経理上損金算入できる割合が異なります。

死亡保険金受取人満期保険金受取人経理処理方法
法人法人全額資産計上
被保険者の遺族被保険者全額損金算入
被保険者法人2分の1:損金算入、2分の1:資産計上

なお、特定の役員や従業員を被保険者としている場合は、福利厚生費ではなく「給与」扱いになります。

契約例と損金算入の仕訳

1.死亡保険金・満期保険金受取人がともに法人の場合

死亡保険金・満期保険金受取人がともに法人の場合は、支払った法人保険料が全額資産計上されます。

契約例

法人保険種類養老保険
契約者法人
死亡保険金受取人法人
満期保険金受取人法人
保険料払込期間20年
年払保険料50万円
死亡保険金・満期保険金15,000,000円

仕訳

借方貸方
保険料積立金 500,000円現金・預金 500,000円

また、満期保険金を受け取った際の仕訳は以下の通りです。

借方貸方
現金・預金 15,000,000円保険料積立金 10,000,000円
雑収入 5,000,000円

満期保険金受取時に、受け取り額が保険料積立金より多い場合は「雑収入」、少ない場合は「雑損失」で経理処理します。

2.死亡保険金・満期保険金受取人が従業員やその遺族の場合

契約者が法人で死亡保険金・満期保険金受取人がともに従業員やその遺族である法人保険は、従業員の保険料を給料として支給したとみなされ、福利厚生費として全額が損金算入できます。

また、保険金の受け取りに法人は関与しないため、受取時の経理処理は必要ありません。

契約例

法人保険種類養老保険
契約者法人
死亡保険金受取人従業員・役員の遺族
満期保険金受取人従業員・役員
保険料払込期間20年
保険料30万円
満期保険金800万円

仕訳

借方貸方
福利厚生費 300,000円現金・預金 300,000円

3.死亡保険金は従業員の遺族、満期保険金は法人が受け取る場合

法人が契約者、被保険者が従業員や役員とした法人保険で、死亡保険金は従業員の遺族が、満期保険金は法人が受け取る場合は、支払保険料のうち2分の1を保険料積立金、2分の1を福利厚生費として損金算入できます。

契約例

法人保険種類養老保険
契約者法人
死亡保険金受取人従業員・役員の遺族
満期保険金受取人法人
保険料払込期間20年
保険料40万円
満期保険金1,000万円

仕訳

借方貸方
保険料積立金 200,000円現金・預金 400,000円
福利厚生費 200,000円

死亡保険金受取時

法人保険の死亡保険金を従業員や役員の遺族が受け取った場合は、保険料積立金を取り崩し、雑損失として損金算入します。

死亡保険金受取例

死亡保険金10,000,000円
保険料積立金4,000,000円

仕訳

借方貸方
雑損失 4,000,000円保険料積立金 4,000,000円

満期保険金受取時

法人保険の満期保険金を法人が受け取った場合は、保険料積立金を取り崩し、差額を雑収入として益金算入します。

満期保険金受取例

満期保険金10,000,000円
保険料積立金8,000,000円

仕訳

借方貸方
現金・預金 10,000,000円保険料積立金 8,000,000円
雑収入 2,000,000円

損金算入可能な法人保険④:医療保険

医療保険などの第三分野の保険も法人保険(経営者保険)として活用でき、経営者が医療保険に加入すると、入院・手術を受けた場合に給付金を受け取ることができます。

医療保険も、2019年以降の新しい損金算入処理が適用されることになり、全額損金算入できる範囲が制限されています。

終身払いの場合

保険料の払い込み期間が終身払いの場合、支払った保険料は全額損金算入処理ができます。

法人保険として、終身払いの医療保険に加入した場合の仕訳は、すでに解説した長期平準定期保険の仕訳と同様の経理処理を行います。

短期払いの場合

医療保険の被保険者1名につき1年間に損金算入可能な金額は、払込保険料が30万円以下か超えるかによって、以下のように異なります。

  • 1年間の支払い保険料が30万円以下:全額損金算入可能
  • 1年間の支払い保険料が30万円超:年間保険料×保険料払込期間÷(116年-契約年齢)

契約例と損金算入の仕訳

1年間の支払い保険料が30万円以下の場合

契約例

法人保険名終身医療保険
保険料払込期間10年
契約時年齢50歳
年間支払保険料288,000円

年間保険料が30万円以下なので、支払った保険料は全額損金算入ができます。

仕訳

借方貸方
支払保険料 288,000円現金・預金 288,000円

1年間の支払い保険料が30万円超の場合

法人保険の払い込み期間中は、上記の計算式で求めた金額を支払保険料として損金算入し、残りの金額は資産計上します。

契約例

法人保険名終身医療保険
保険料払込期間5年
契約時年齢50歳
年間支払保険料500,000円

この場合の損金算入できる金額は、次のように計算できます。

損金算入金額=年間保険料×保険料払込期間÷(116年-契約年齢)

=500,000円×5年÷(116年-50歳)=37,878円

仕訳

仕訳方法は、1~5年目と6年目以降で以下のように異なります。

<1~5年目>

借方貸方
支払保険料 37,878円現金・預金 500,000円
前払保険料 462,122円

<6年目以降>

借方貸方
支払保険料 37,878円前払保険料 37,878円

法人保険の保障内容について検討する

経営者保険の保障内容に注目

法人保険(経営者保険)への加入は、税負担の先送りにつながる可能性がある一方で、「保険料をできるだけ多く損金算入処理したい」といった目的だけでは、せっかくの保険のメリットを活かしにくくなります。

そのため、法人保険(経営者保険)を選ぶ場合は、損金算入割合や解約返戻金以外の部分にも目を向ける必要があります。

例えば、経営者や従業員にもしものことがあった場合、どのような生活保障や医療保障を受けられるとリスクに備えられるでしょうか。

また、法人保険(経営者保険)加入時の年齢や家族構成、事業の見通しなどを考えたうえで、将来的なリスクを予想しておく必要があります。

経営者自身や従業員の引退後の生活に不安がある場合には、解約返戻金を受け取れるタイミングとそのときの経営状況を予想しておく必要があります。

法人保険(経営者保険)は、一度加入してしまうと途中で保障内容を見直さないまま、長期間契約し続けてしまうケースも少なくありません。

解約返戻金を受け取る際に慌てないためにも、法人保険(経営者保険)の加入時に出口戦略をしっかりと設計しておくことが重要です。

また、経営リスクに対する不安が大きいからといって、とりあえず保障の大きな法人保険(経営者保険)に加入するのはおすすめできません。

というのも、手厚い保障を受けられる法人保険(経営者保険)は、月々の保険料も高額なものになることが多く、経営を圧迫するおそれがあるためです。

これらの点に注意した上で法人保険(経営者保険)を選ぶと、有効に保険を活用することができるでしょう。

まとめ:節税対策だけでなく保障内容の検討も大事

会社ごとの事業内容や、経営者のさまざまな都合に合わせた法人保険(経営者保険)は数多く販売されています。

しかし、企業を取り巻く経営リスクはその会社ごとに異なるため、いきなり法人保険(経営者保険)の加入を考えることは危険です。まずは、しっかりと自社の経営状況を振り返ることが大切だと言えるでしょう。

その上で、将来的に起こり得る経営リスクに対応した保障があるのか、あるいは月々の保険料の支払いが無理なく行えるかなど、時間をかけて保険の検討をする必要があります。

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