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損害保険
企業財産包括保険

会社の財産を守るための損害保険

損害保険 法人

最近、地震や台風、豪雨災害のニュースを頻繁に目にしますよね。

このような災害のニュースを見た時、経営者の皆さんの頭の中には、こんなことが浮かぶのではないでしょうか?

「もしこんな災害がここでも起こったら、うちの会社はどうなる?」

「うちのオフィスは?工場は?保険、おりるのか?」

オフィスビルや工場、倉庫だって、会社の財産。建物内の機械設備や備品なども、重要な経営資源と言えます。

これらが災害などによって損壊した場合、経済的な損失が発生します。

ただでさえ災害に関するニュースが多い昨今、災害による損失を心配し、保険に加入した方がいいのでは…と悩んでいる方もいらっしゃるはず。

今回は、自社の財産を守る強い味方、企業財産包括保険に注目して、特徴や補償内容などについて徹底解説します。

災害はいつ起こるかわかりません。

もしもの時に会社を守るため、このページを読んで、今から少しずつ準備してみてはいかがでしょうか?

会社の財産を守る!企業財産包括保険の特徴とは?

会社の施設や備品は、会社の財産。

万が一の時にこの財産を補償してくれるのが、損害保険の一種である企業財産包括保険です。

企業財産包括保険の特徴を理解するにあたっては、補償対象の範囲と、損害原因の範囲の2つのポイントを把握しておくことが重要です。

補償対象となる財産の範囲

企業財産包括保険では、基本的には、契約者である法人が所有している財産のほとんどすべてが対象となります。

例えば、オフィスや工場、倉庫などの建物はもちろん、工場内に設置されている製造設備や計測器、事務所で使用されている自社所有のコピー機やデスク・チェア、さらに、製品や商品、原材料なども企業財産包括保険の対象です。

ただし、保険の契約によっては、定期的に在庫金額を通知する必要がある場合があるので、保険内容の確認が必要です。

たとえば、時期によって変動が激しい商品や製品などは、定期的に在庫金額などを通知する必要がある場合もあるでしょう。

また、預かり品の損害については、特約などでカバーする形になっているケースも多いです。

企業財産包括保険の特約については、後ほど詳しく解説します。

また、企業財産包括保険の補償範囲については、契約時にカスタマイズできる場合があります。不必要な財産や原因を保険の対象から外すことによって、保険料を抑えることも可能です。

損害が発生する原因の範囲

会社の財産が棄損する理由は、災害によって壊れたり、盗難によってなくなったりするなど、さまざまなものがあるでしょう。

損害発生原因についても、ほとんどの場合が企業財産包括保険の対象になります。

たとえば、地震や火災、自然災害などによる損害や落下や衝突による損害は、企業財産包括保険の対象になります。

また、盗難や破損についても、対象です。

さらに、災害の発生によって操業がストップした際の利益の喪失をカバーする補償をつけることもできます。

こちらは、会社の規模の大きさや、ビジネス内容によって補償をつけるかどうかを検討すると良いでしょう。

以上が、企業財産包括保険の2つのポイントでした。

会社財産が損害を受けた場合は、修理するか再購入するかしなければ、営業を続けることができません。いずれの場合も、資金が必要になります。

この資金を保険金で賄えるようになることが、企業財産包括保険の最大のメリットです。

しかし、どんな場合にも保険がおりるわけではないので、注意が必要です。

たとえば、会社内にある財物であっても、個人所有のものや動植物、通貨や有価証券などは企業財産包括保険の補償対象にはなりません。

100%すべてのものに保険金がおりるわけではないことを、認識しておきましょう。

企業財産保険との違い

企業財産包括保険と似ている名称を持つ保険として、企業財産保険があります。

自社の財産を守る保険への加入を検討している経営者は、両方とも企業財産を守る保険の名称になっているため、どちらに加入すべきか悩むというケースもあるでしょう。

保険への加入検討にあたり、両者の違いを把握しておきましょう。

まず、企業財産保険とは、会社が所有している財産の損害を補償してくれる保険です。

補償対象は、建物や機械装置、備品、さらには商品や製品といった棚卸資産などで、企業財産包括保険と比較しても大きな違いはありません。

また、損害発生の原因の対象は、企業包括保険と同様に、災害や盗難などになります。

つまり、補償内容については、企業財産包括保険と企業財産保険はほとんど同じなのです。

では、どこが違うのかというと、補償する「規模」の違いです。

企業財産保険の加入単位は、各店舗・各拠点になります。

契約する単位は、店舗ごとになるため、想定している補償金額はそれほど大きくはなりません。

ただし、小規模の事業者であれば企業財産保険で十分という可能性があります。

一方、企業財産包括保険は、一つの契約で複数店舗や複数拠点をカバーすることが可能です。

企業財産包括保険では、カバーする範囲が広がるため、大きな保険金額を設定することができるようになります。

よって、事業規模が大きい場合は、企業財産包括保険に加入したほうが補償範囲や契約事務手続きなどの面で有利になるでしょう。

以上が、企業財産保険と、企業財産包括保険の違いでした。

企業財産を守る保険に加入する場合は、自社の企業規模店舗数などでどちらに加入すべきかを判断するのがポイントです。

どんな会社に必要な保険?

先ほど、「企業財産保険と企業財産包括保険は、補償範囲の規模が違う」とご説明しました。

ここでは、どんな会社が企業財産包括保険に入るべきなのか、改めて詳しくご説明します。

企業財産包括保険に加入したほうがよい会社は、複数の施設を所有している会社です。

複数の施設を所有している中小規模の会社は、企業財産包括保険に加入することによって、契約一つで複数の拠点に財産を守ることができます。

複数施設を包括的に一つの契約でカバーすると、施設間の設備移動などで保険の対象から漏れてしまうといった心配がなくなることがメリットです。

また、契約更新や保険料の支払い、保険金請求などの事務手続きも包括契約になっているため、各手続きの際に負担が少なくて済むということも、メリットとして挙げられます。

定期的に行う保険の手続きはなかなか煩雑で、できるだけ簡単に済ませたいと思っている方も多いでしょう。

これから財産に関する保険に加入する場合はもちろん、すでに企業財産保険や普通火災保険に加入している場合も、企業財産包括保険への加入や切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

一方、所有している建物が一つしかなく、会社財産もそれほど多くないという小規模事業の場合は、企業財産包括保険に加入するメリットはあまりないと言えます。

複数の拠点を対象にしたり、補償金額が大きく設定できたりする企業財産包括保険のメリットは、小規模事業者では活かしきれないことが多く、逆に無駄な出費になることもあります。

そのため、小規模法人は、包括タイプではない企業財産保険や普通火災保険に加入するほうが、保険料と補償のバランスがとれる可能性が高いでしょう。

どんな時に企業財産包括保険が適用される?

さて、企業財産包括保険の基本的な部分、「損害が発生したときに複数の施設について補償してくれる」ということは、お分かりいただけたかと思います。

ここからは、企業財産包括保険の、より詳細な内容についてご説明していきます。

まずは、どんな場合に企業財産包括保険が適用されるのか、見ていきましょう。

企業財産包括保険の補償範囲には、下記のような災害が含まれます。

  • 火災
  • 落雷
  • 事故による破裂・爆発
  • 自然災害(風災、雹災、雪災、水災)

火災や落雷、破裂、爆発による財産の損壊は、企業財産包括保険の補償範囲内です。

落雷によって設備がショートするなどの損害、電気的事故・機械的事故や、物体の衝突・飛来・破損なども、補償範囲内とされています。

ただし、ボイラーなど一部の設備については対象外となる可能性があるため、契約時に確認しておきましょう。

また、自然災害についても、企業財産包括保険で補償されます。

具体的には、台風や竜巻などによる風災や雹(ひょう)が降ってきて屋根に穴があくなどの雹災(ひょうさい)、雪の重みで建物が崩れるなどの雪災などがあげられます。

次に水災についてですが、こちらは建物立地によっては被害が大きくなる可能性があるため、重要な補償項目です。各保険商品の補償内容を細かく確認しましょう。

一般的には、河川の氾濫が原因の洪水などによる床上・床下浸水によって建物や設備がダメージを受けた場合の損害は、企業財産包括保険の補償対象となります。

水害だけでなく、火災による消火活動で起こった水濡れに関しても、補償の対象範囲です。

更に、利益喪失や営業継続に必要な費用についても、これらが原因である場合には原則として補償されることがあるので、覚えておきましょう。

ただし、1つ注意点として、それぞれの項目については免責金額が設定されている場合があります。

企業財産包括保険には標準的な免責金額が設定されている場合が多いですが、契約時に変更できるケースもあるため、補償と保険料のバランスを考慮して設定するとよいでしょう。

休業を強いられた場合も補償される!

企業財産包括保険の魅力は、ダメージを受けた会社所有の財産に関する補償を受けられるだけでなく、財産が使えなくなることで休業を強いられることになった場合における利益の減少や、営業継続のための費用についてもカバーされることです。

会社や法人にとって、休業補償があることは重要です。

災害などで建物や機械設備が使えなくなった場合、損害を受けた建物や機械設備の修理や再購入の資金を保険金として受け取ったとしても、操業停止によって倒産に追い込まれてしまえば、意味がありません。

災害によって操業停止となってしまった場合は、なんとかして操業停止期間を乗り切ることが当面の目標となります。

しかし、この操業停止期間を乗り切ることが、非常に難しいのです。

というのも、収入のない操業停止期間中でも、人件費や店舗の賃貸料などの支出が発生するためです。

会社都合の操業停止であれば、従業員の給料を支払う必要が生じます。このための人件費の支出を止めることは難しいでしょう。

また、操業停止となっていても店舗の賃貸料などは請求されるため、支払いを継続することが必要です。

操業停止となっていると、新たな売り上げを立てて回収した資金を支払いにあてることができなくなります。別に資金調達手段を見つけなくてはいけません。

こんな時に企業財産包括保険に加入しておけば、経常費補償や仮店舗費用補償という形で支払われた休業補償の保険金を、支払いにあてることが可能です。

また、契約によっては、操業停止期間中の喪失利益や、その他様々な保険金を企業財産包括保険で補填してもらえる場合もあります。

操業停止の影響を最小限にとどめるためにも、どのような保険金が補填されるのか知っておくことは、とても重要です。

次の章では、どんな保険金がおりるのか、説明していきます。

どんな保険金がおりるの?

企業財産包括保険に加入することで得られる保険金は、財産の損害が生じた分の保険金だけではありません。

費用保険金と呼ばれるものも受け取ることができます。

費用保険金とは、保険対象の損害そのものではなく、付帯して発生する費用を補償する保険金のことです。

主な費用保険金は6つあります。

残存物取片付け費用保険金

1つ目は、残存物取片づけ費用保険金です。

損害を受けた保険対象の残存物片付け費用について補償されます。

損害保険金の10%などの上限が設定され、その範囲内で実費が支払われる条件になっていることが多いです。

修理付帯費用保険金

2つ目は、修理付帯費用保険金です。

損害を受けた保険対象の復旧に関する損害原因調査費用などが一定の限度額内で支払われます。

損害拡大防止費用保険金

3つ目は、損害拡大防止費用保険金です。

火災、落雷、破裂・爆発の事故により損害保険金が支払われる場合に、損害発生や拡大防止のために支出した費用のうち、消火薬剤等の再取得費用などが上乗せされて支払われます。

失火見舞費用保険金

4つ目は、失火見舞費用保険金です。

建物などから発生した火災、破裂・爆発の事故が原因で近隣の所有物などに損害が生じた場合、第三者への見舞費用として一定の金額が支払われます。

地震火災費用保険金

5つ目は、地震火災費用保険金です。

地震や噴火、津波を原因とする火災によって保険対象が一定以上の損害を受けた場合に、保険金額の5%などの金額が支払われます。

建物であれば半焼以上などの場合に支払われるとしている契約が多い傾向です。

請求権の保全・行使手続費用保険金

最後は、請求権の保全・行使手続費用保険金です。

保険対象が損害を受けた場合において、その損害を他人に請求できるときは、その権利保全や行使手続きにかかる費用について支払われます。

以上の6つが、企業財産包括保険の費用保険として受け取ることができる保険金です。

自社の財産そのものの損壊だけでなく、損壊から立ち直るために広い範囲でサポートしてくれる点からも、企業財産包括保険は有用だと言えます。

企業財産包括保険でつけられる特約

企業財産包括保険の主契約部分に関する補償は、どの会社が契約しても受けられます。

しかし、主契約以上に企業財産包括保険の補償範囲を広げたいというケースもあるでしょう。

そういった場合には、企業財産包括保険に特約をつけることが有効です。

特約をつければ、主契約ではカバーされない損害などについても、補償範囲を広げてカバーすることができます。

企業財産包括保険の主な特約は、5つあります。

安定化処置費用補償特約

1つ目は、安定化処置費用補償特約です。

火災や水災で損害を被った一定の建物や機関、設備などについて、腐食などによる損害の拡大を防止するために災害復旧専門会社による安定化処置を実施した場合は、その安定化処置費用について補償されます。

業務用通貨等盗難補償特約

2つ目は、業務用通貨等盗難補償特約です。

企業財産包括保険に特約をつけなければ、業務用の通貨や預貯金証書、貴金属、美術品などは盗難損害の対象外ですが、この特約をつけることで補償対象とすることができます。

借家人賠償責任補償特約

3つ目は、借家人賠償責任補償特約です。

火災などが発生して借用物件に損害が生じた場合、貸し主に対して法律上の損害賠償責任が生じることがあります。

この特約をつけることで、貸し主に対する損害賠償責任を負担した場合の賠償損害に関する補償を受けることが可能です。

家賃補償特約

4つ目は、家賃補償特約です。

賃貸用の建物が火災や落雷、破裂、爆発などによって損害を受けた場合、家賃収入が途絶えてしまう可能性があります。

この特約は、家賃収入喪失について補償する特約です。

食中毒・特定感染症利益補償特約

5つ目は、食中毒・特定感染症利益補償特約です。

ホテルや旅館、飲食店、食品製造業、食品販売業などの施設内で、食中毒事故が発生して営業が休止した場合に生じる利益喪失を補填してくれます。

以上の5つが、企業財産包括保険の主な特約となります。

会社のビジネスに合わせて、企業財産包括保険に特約をつけるか検討すると良いでしょう。

ただし、特約をつけた場合、その分の保険料は上乗せされるため、注意が必要です。

施設の万が一に備えて加入を検討しよう

災害などによって工場や事務所の設備が使えなくなってしまうと、営業活動を続けることが難しくなります。

最悪の場合は、操業停止に追い込まれてしまうでしょう。

そういったリスクに備えるためにも、企業財産包括保険に加入することが重要です。

企業財産包括保険に加入しておけば、損壊した建物を修理する費用を保険で賄うことができます。

また、休業中に発生する人件費などの経費に関する補償も得られることため、メリットは非常に大きいです。

さまざまなリスクに備えておくことも、経営者の重要な仕事です。

ニュースで起きている災害も、他人事とは言っていられません。万が一に備えて、企業財産包括保険に加入することを検討しましょう。

補償内容や、どんな特約をつければ良いかなどは、会社によって様々です。

少しでも疑問がある場合には、損害保険代理店などに相談して、自分の会社に最適な損害保険を選びましょう。

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