2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で新たなルール案が公表されました。
保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。
税制改正後の新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。
法人保険は経営リスクに備えられるだけでなく、保険料を損金として費用計上できるため、節税対策・税金対策として利用される一面があります。
しかし、法人保険による節税対策は本来の保険の目的から逸脱する部分があるため、以前から国税庁が問題視していました。
そして2019年、ついに国税庁が税制改正に伴う通達を公表し、法人保険の保険料取扱いルールを大きく変更。この税制改正によって法人保険は節税効果が薄まって「法人保険本来の保障を重視する流れに戻った」と言われています。
しかし、税制改正の現在も、まだ法人保険の保険料は損金として計上することは可能です。
ただし、以前よりも損金として計上できる割合が減ったこと、損金計上のルールが複雑化したことから、法人保険を利用した節税について考えにくくなっている面があります。
この記事では、法人保険に関する税制改正や通達の内容を解説。経営者のみなさんが気になる「今後の法人保険の取り扱い方」についてわかりやすく説明していきます。

当記事の監修者:金子 賢司
- CFP
- 住宅ローンアドバイザー
- 生命保険協会認定FP(TLC)
- 損保プランナー
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。
国税庁の通達改正。法人保険の損金計上に新たな制限が設けられる

令和元年6月28日、かねてから節税目的の法人保険を問題視していた国税庁から、「改正法人税基本通達」が出されました。
国税庁は以前から節税向けの法人保険商品について個別に通達を出していましたが、今回はパブリックコメントを募集したのち法人税基本通達9-3-5の2を新設し、保険業界に対して国の方針を明確化させることにしたのです。
今回税制改正による通達で変わったポイントは、大きく分けて2つ。
- 最高解約返戻率が50%を超える定期法人保険は、保険料の一部を資産として計上する必要がある
- 法人保険の中でも、短期払いの第三分野保険(がん・医療保険)は、年間保険料30万円のラインで損金計上方法が変わる
税制改正のポイントを、それぞれ細かく見ていきましょう。
① 最高解約返戻率50%超の定期法人保険は資産計上が必要
今回の税制改正における最重要ポイントは、解約返戻金のある定期法人保険の損金計上についてです。
税制改正で発表された法人税基本通達9-3-5の2によると、法人保険の最高解約返戻率が50%を超える場合、最高解約返戻率の高さに応じて3つの区分に分け、それぞれ一定期間は保険料の一部を資産に計上することを原則としました。
つまり、今までは保険料の全額を損金計上できていた法人保険でも、今後は解約返戻率が50%以上の場合は資産と費用に分けて計上する必要があるということ。
また、資産計上しなければいけない期間なども細かく決められており、ルールが複雑化して取り扱いが難しくなった面もあります。
税制改正後の法人保険の損金取り扱いルールをまとめたので、見ていきましょう。
税制改正による最高解約返戻率ごとの損金・資産計上ルール
税制改正後の損金計上ルールを簡単にまとめると、下記のとおりです。
- 最高解約返戻率の高さに応じて、損金・資産計上割合が異なる
- 保険契約後、当初の一定期間は保険料の一部を資産・損金に分けて計上
- 資産として計上する期間・割合は、最高解約返戻率によって決まる
- 当初に資産として計上した保険料は、一定期間が経過した後に取り崩し(※)、損金として計上することが可能。
※取り崩し:残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けること。
最高解約 返戻率 | 資産 計上期間 | 資産 計上額 | 取り崩し 期間※1 |
---|---|---|---|
50%超~ 70%以下(※) | 保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
70%超~ 85%以下 | 保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
85%超 | 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで | 保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×90%を資産計上 11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 | 最高解約返戻率の期間経過後から、終了日までの期間で均等に取り崩し |
※解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入することが可能。
この表の通り、今回の税制改正通達により、最高解約返戻率が50%を超える法人保険は保険料の一部を資産計上することが必要です。また、その期間や割合も細かく決められ、複雑になっています。
実際の損金の取り扱いを、例を挙げてシミュレーションしてみましょう。
例)保険期間30年、年間保険料500万円の会計処理
最高解約 返戻率 | 資産 計上期間 | 資産・損金 計上額 | 資産計上分を 取り崩す期間 |
---|---|---|---|
50%超~ 70%以下 | 1年~12年目まで | 資産計上:200万円 損金計上:300万円 (13年目以降は全額損金) | 23年目から |
70%超~ 85%以下 | 1年~12年まで | 資産計上:300万円 損金計上:200万円 (13年目以降は全額損金) | 23年目から |
85%超 (15年目返戻率ピークと仮定) | ①1~10年目 ②11年目~ 15年目 | ①資産計上:405万円 損金計上:95万円 ②資産計上:315万円 | 解約返戻率ピーク終了後 |
以上のように、最高解約返戻率の高さによって資産計上の比率が高くなっています。
そのため、保険の契約当初の期間は損金計上できる額が制限されてしまう点が税制改正通達の特徴です。
② 短期払いの第三分野保険(年間保険料30万円以上)
今回の税制改正通達によって変わったポイントの2つ目は、第三分野の保険(医療保険・がん保険など)の短期払いに関するものです。
短期払いとは、終身タイプの保険について、保険料を一定の期間で全て払い終えてしまうこと。
これまでは、解約返戻金のない終身がん保険などを短期払いにして、高額な保険料を全額損金として計上することが可能でした。
しかし、通達による税制改正に伴い、今後は短期払い終身がん保険・医療保険の損金計上額が大きく変更。
短期払いにした法人保険は、年間の保険料が合計30万円以下の場合のみ全額を損金計上することが可能。
合計30万円を超える場合には、所定の割合で資産計上が必要になりました。
このように、短期払いの第三分野保険も保険料の資産計上が必要になり、税制改正通達以前と比べて損金計上方法が複雑化しています。
法人保険は税制改正によって全く節税できなくなった?

経営者の方が気になるのは、この税制改正によって今後の法人保険を活用した節税効果がどうなるのかという点でしょう。
税制改正によって損金計上に制限が設けられた現在、節税効果の高かった逓増定期保険などの一部の商品が販売停止となり、以前よりも節税対策が難しくなってしまったのは事実です。
しかし、法人保険による節税が全く期待できなくなったかと言えば、そうではありません。
というのも、今後も法人保険の保険料は損金に計上することが可能です。
税制改正による新ルールで見落としがちなのが、資産計上をしなければいけないのは当初の決められた割合の期間だけで、その後は保険料の全額を損金として計上することが可能という点。
「最高返戻率が70%を超えるから、60%は資産計上。40%しか損金に計上できない」と思っても、契約当初の40%の期間を過ぎれば、全額を損金に計上できます。
そのため、法人保険の解約のタイミングによりますが、保険解約までの総合的な損金計上額を見れば、保険料の50%以上を損金として計上することも可能なのです。
つまり、税制改正以前にあったいわゆる「半損」と呼ばれる保険商品にも劣らない節税効果を期待できる法人保険は、まだあります。
しかし、やはりどうしても損金計上のルールが複雑化したため、経営者の方が自分で節税効果などをシミュレーションするのは非常に難しいのが現状です。
よって、法人保険を活用して節税を考える際には、税理士や法人保険を扱う保険会社・保険代理店のスタッフなど、税や保険の専門家に相談することをおすすめします。
税制改正後も保険料の取扱いが変わらないもの

さて、ここまで税制改正による法人保険の損金取り扱いの新ルールと、それによる節税効果の現状について解説してきました。
ここからは、「税制改正によって変わっていない点」を解説していきます。
法人保険の現状をより深く把握するためにも、税制改正以前と変わっていない点も改めて確認してみましょう。
最高解約返戻率50%以下の法人生命保険商品
税制改正の通達によって、損金の取り扱いが変わった法人保険は最高解約返戻率50%~70%、70%~85%、85%以上の3種類でした。
しかし、ここに含まれない最高解約返戻率50%以下の法人保険は税制改正通達以前のルールが適用され、保険料の全額を損金計上することが可能です。
年間保険料30万円以下の第三分野商品
今回の税制改正の通達では「解約返戻金のない第三分野の短期払い終身保険」に関して制限を設けられましたが、その対象となるのは、年間の支払い保険料が30万円超の法人保険のみ。
つまり、年間支払い保険料が30万円以下の第三分野の法人保険であれば、税制改正以前と同様に全額損金算入が可能となっています。
養老保険(ハーフタックス)
養老保険は、法人が契約者となり、被保険者を役員・従業員として加入する法人保険。
被保険者の死亡時には死亡保険金、生存したまま満期を迎えれば満期保険金が支払われるもので、貯蓄性に優れています。
養老保険では、死亡保険金の受取り人を被保険者遺族、満期保険金の受取り人を法人とすることで、支払った保険料の半分を損金計上することが可能。この「ハーフタックス」と呼ばれる手法は、税制改正以前から法人税対策として人気を集めていました。
そして、ハーフタックスは今回の税制改正の対象にはなりません。したがって、税制改正で法人保険の損金計上が厳しくなるなか、ハーフタックスは税制改正後の法人税対策として再度注目を集めるのではないかと言われています。
ただし、養老保険のハーフタックスプランを利用するには、福利厚生として全従業員を加入対象とするなど、細かな条件があります。
とはいえ、満期保険金による資金貯蓄、損金計上による税金対策と、企業に大きなメリットがあることは確かです。
税制改正は過去の契約に対しては適用されない!

今回の税制改正で損金計上に関するルールが大きく変更されましたが、税制改正の通達によると、新ルールは「2019年7月8日以降に契約する法人保険」が対象。
したがって、2019年7月8日以前に加入している法人保険商品については、税制改正以前の従来通りのルールで税務処理が可能です。
同じく、第三分野保険(医療保険、がん保険など)の短期払いの保険商品についても、税制改正通達は契約日が2019年10月8日以降の法人保険のみに適用。それ以前に契約した法人保険は対象外です。
よって、今回の税制改正通達の変更点は、法人保険をこれから契約する経営者、または法人保険の契約満期を迎えて更新する予定の経営者の方が特によく覚えておく必要があると言えます。
まとめ:2019年以降の節税はより複雑に。専門家への相談がおすすめ

今回は、2019年に発表された国税庁の税制改正通達後の法人保険の現状を解説してきました。
国税庁による税制改正通達を通して、「法人保険は節税ではなく本来の保障という役割を重視する」という指針を改めて打ち出した解釈することができます。
とは言え、保険料の損金算入が全く否定されたわけではありません。
税制改正後、損金算入のルールは複雑になり以前よりも節税効果が薄れてしまった面は確かにあるものの、長い目で見れば支払保険料の50%以上を損金として計上できるような保険商品はまだあります。
法人保険で節税を検討している経営者の方は、法人保険を取り扱う保険会社や保険代理店のスタッフへの相談を検討してみるのも有効な手でしょう。
なお、今回の税制改正の通達は、2019年度7月8日以降に新規契約する法人保険が対象になるため、税制改正以前に加入済みの保険は対象となりません。
しかし、これから契約更新を迎える場合には更新後から税制改正の新ルールが適用されることになるため、税務処理の方法確認や保険商品の見直しなどを適宜行うことをおすすめします。
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