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保険の税金対策
遺留分と法人保険について

相続・事業継承において考えたいこと

遺留分とは

「遺留分とは何でしょうか?」

生命保険は万が一の病気やケガの際に、保険金を受け取ることで家計を助ける保障性の部分があります。

商品よりますが、保険料を支払い続けることで解約時に払込保険料以上の返戻金が戻ってくる貯蓄性の機能もあります。

もうひとつ、一般的にはあまり知られていないことですが、生命保険は「相続」においても活用できるものです。

ただ、相続に生命保険を活用する際は、相続を受ける人たちに平等感を持ってもらうための様々なルールに留意しなければなりません。

その代表的なルールが「遺留分」です。

今回は、法人保険の生命保険と遺留分の関係についても解説しているので、相続や事業系所のトラブル回避のためにもしっかりと把握しておきましょう。

相続における生命保険と遺留分の関係

まず相続とは、親世代が現時点で持っている資産を、配偶者(奥様や旦那さん)や子どもたち、孫たちに受け継ぐことを指します。

相続財産を受け渡す前者を被相続人、財産を受け取る後者を相続人といいます。

相続とは、被相続人と相続人のあいだで「様々な資産をどのように分けるか」という資産配分を決めることです。それにともなう相続税(相続人が支払います)を誰が支払うか、どのように軽減していくかを考える作業です。

被相続人が保険料を支払っていた場合、相続人が受け取ることのできる生命保険金には「法定相続人×500万円の非課税枠」が発生します。

つまり、現金で支払うよりも生命保険として保険料を支払っておき、相続をした方が大きな税制上のメリットが得られます。これが生命保険を活用した相続対策です。

現金で相続資産を持っている家庭が、相続対策として生命保険に加入する考え方や、不動産や証券といった資産を相続が想定できる時期に保険に変える「ポートフォリオの組み換え」により、相続対策を進めることができます。

また、実際に被相続人が亡くなったとき、生命保険は支払いが早いことでも知られております。これは被相続人が亡くなったときに、相続人が生活に困ることを避けるためといわれています。

相続資産の配分は当事者の話し合いや、配分割合を定めた法律(法定相続分といいます)によって定められており、被相続人の「自分はこのように配分したい!」という要望が最も尊重されるようになっています。

とはいえ、亡くなった人が意思表示することは出来ないため、生前に要望を記載した書面を残すことで要望が実現されます。これを「遺言(ゆいごん、いごん)」といいます。

遺言では法定相続人に向けて財産配分を伝えますが、なかにはそれ以外に資産を承継させたいという要望があります。当然このような要望も尊重されますが、この時に本来財産を受け取るはずだった法定相続人が、生活に困ってしまいます。

この状況を避けるため、法定相続人が最低限財産を受け取る「枠」が定められています。これが「遺留分」です。遺留分は、相続人の構成要件によって異なります。

相続人と遺留分の割合

相続人 遺留分
配偶者のみ 配偶者:1/2
配偶者と子供 配偶者:1/4
子供:1/4
配偶者と父母 配偶者:2/6
父母:1/6
配偶者と兄弟 配偶者:1/2
兄弟:-
子供のみ 子供:1/2
父母のみ 父母:1/3
兄弟姉妹のみ なし

遺留分は、遺言により資産を承継した人(遺留分対象の財産を承継した人)に請求をすることで可能となります。

これを遺留分減殺請求といいます。

この請求権は、相続があったとことを知ってから10年のあいだに渡って可能です。

なお蛇足ながら、相続がスポットライトを浴びるにあたり、「エンディングノート」が注目されています。

このエンディングノートを遺言と混在し、資産の分配を記載してしまう人がいますが、これは無効です。

エンディングノートに法律的な内容を書いたところで、効果を成さないため注意しましょう。

法律的な内容は遺言に、そのほかに家族や仲間に伝えたいことはエンディングノートなど別の手段で行いましょう。

生命保険金は相続財産になるのか

ここまでの基本的事項を前提に、生命保険金が相続財産になるのかを考えてみましょう。相続財産にならなければ、遺留分の対象にもなりません。

生命保険は、相続財産になる場合ならない場合の二通りがあります。

生命保険が相続財産にならない具体的なケースとしては、遺言などで生命保険金の受取人が相続人に指定されている場合です。

長男、次男といった特定の相続人にあたる場合も、固有名詞なく相続人と記載されている場合も同一です。

一方で生命保険金が相続財産になる場合は、遺言などで受取人が記載されていない場合、もしくは受取人が(亡くなった)相続人自身となっている場合です。

この場合は被相続人に帰属する財産となるため、ほかの現金や不動産といった相続試算と同じ相続財産として扱います。

つまり、保険金を特定の相続人に相続させたければ、生前に遺言を書いておくことが不可欠です。

このときに注意すべきポイントは2つあります。

ひとつは遺言の形式をしっかり守っていること

日付の書き方や(※平成〇〇年吉日など確定できない日時は無効)、しっかりと封をしていることが求められます。

平成30年に入り、今後は「パソコンで打った遺言(まずは財産目録から)」が認められる方向性になってきました。平成30年2月現在適用されている話ではありません。フライングで作成しないようにしましょう。

遺言の在処を伝えておくこと

また、いくら遺言を書いて保険金受取人を定めても、死亡後に見つけられなければ意味がありません。死後なので、「ここにあるよ」と伝えることも当然できません。

自身で遺言を作った場合は、少なくとも相続人のうちの一人に遺言の在処を伝えておくようにしましょう。

遺言には公証役場に赴いて作成する公正証書遺言がありますので、検討するようにしましょう。また、自分で作成した自筆証書遺言も、近々には公証役場に預けられるようになるという報道もあります。

法人保険と遺留分

ここから生命保険の話に戻りますが、保険も大きく分けて2つの種類があります。個人が加入する生命保険と、法人(会社)が加入する法人保険です。

法人保険自体は遺留分の対象となりませんが、法人保険の保険料を遺留分への原資に充てることはとても有効です。

たとえば、被相続人が「長男」に事業を継がせようとするとき、次男や三男からの遺留分減殺請求によって会社の株が分割するのは避けたいものです。

その遺留分に対する原資を確保するため、法人保険を活用することができます。

「相続や事業継承における遺留分」まとめ

ここまで相続や事業継承における生命保険の大きなポイントとなる遺留分についてまとめました。

また、法人保険との関係も合わせて間違いをしやすい部分です。

被相続人を見送ったあと、相続人同士でトラブルを発生させないためには、相続について詳しい誰か1人が仕切るのではなく、家族全体で話し合う必要があります。

そのためには、早い段階から専門家を交えて話し合い、遺留分が発生する可能性はないのかなどを改めて予測することも大切になるので、この機会に検討してみましょう。

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