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会社設立
法人設立のメリット・方法

開業する前に知っておくべき4つのポイント

平成18年度に施行された会社法により、法人設立に必要な資本金の最低金額が撤廃されました。

現在では、この新会社法によって資本金が1円でも会社の設立が可能。以前よりも株式会社・合同会社設立のハードルが下がり、独立や起業を行いやすくなりました。

とはいえ、会社を興すなら法人を設立するべきだとは一概には言えません。

こちらでは、個人事業と法人のメリット・デメリット。法人を設立する手続きについて詳しくご説明します。

一人での会社立ち上げはもちろん、代行者に依頼する場合にも、あなた自身が法人設立までの流れを知ることでスムーズな手続きが可能になるでしょう。

個人事業と法人の違い

もし、現在あなたが会社の設立を考えており、「株式会社や合同会社などの法人を立ち上げなければならない」と考えているならば、少し立ち止まりましょう。

法人設立には、当然、メリットとデメリットが存在しています。場合によっては個人事業主になった方が良いこともあるので開業する場合には、最低限の知識が必要です。

こちらでは、法人と個人事業のメリット・デメリットをご紹介します。

1.税率構造

まず、個人と法人の大きな違いとして、「税率構造」が取り上げられます。

個人事業の場合は所得税を、法人の場合は法人税の支払いを会社に義務付けられるのです。

では、この2つの税はどのような点で異なるのでしょうか。

個人の場合、所得税・住民税を合わせ、15~50%の累進課税が課されるのに対し、法人は法人税・法人住民税・事業税などを合わせて約36%の定率課税が課されます。

さらに、資本金が1億円以下、所得が800万円以下の中小法人の場合、軽減税率が適用され法人税率が19%へと引き下げられます。

この税率構造の違いから、課税所得が低いうちは個人事業、課税所得の金額が大きくなってからは、法人の方が税金上で有利になることが分かります。

とはいえ、業績が上がったからと言って、法人の方が税制面で有利だとは一概に言えません。

個人事業と違い、法人の場合は、所得税と併せて法人税の支払いが発生します。

それにより、通常の会計と合わせ、税務処理も必要となるので、手間がかかる要因となるでしょう。会計士や税理士などの専門家を雇う場合には、当然、費用が発生します。

さらに、個人の場合、収益が0の際には支払わなくてはならない税金も0となりますが、法人の場合には、法人税の均等割りによって、赤字であっても最低で7万円の税金の支払いが発生します。

所得税率(累進課税)

課税される
所得金額
税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 
330万円以下
10% 97,500円
330万円を超え 
695万円以下
20% 427,500円
695万円を超え 
900万円以下
23% 636,000円
900万円を超え 
1,800万円以下
33% 1,536,000円
1,800万円を超え
4,000万円以下
40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

法人税率(定率課税)

適用関係
平成30.4.1以降
開始事業年度
中小法人、又は人格のない社団等
年800万円以下の部分
19%(15%)
中小法人、又は人格のない社団等
年800万円超の部分
23.2%
中小法人以外の普通法人 23.2%

2.手続きの流れが違う

他にも法人と個人の違いとして、会社設立時の手間や費用の違いが挙げられます。

個人事業の場合、税務署に必要書類を提出することで開業が可能です。提出に必要な「個人事業の開廃業等届出書」は国税庁のサイトから手に入れられますし、最短1日で正式に個人事業主と認められることができます。

「個人事業の開廃業等届出書」と一緒に、青色申告書を提出することで、税金を軽減することができるので、こちらの用紙も国税庁のサイトからダウンロードしましょう。

一方で、法人を設立する場合、最短でも1週間ほどの期間を要します。

書類や必要な手続きも、個人に比べて多く、実印の作成や登記申請なども所定の機関で行わなければなりません。

さらに、法人設立には、株式会社で約24万円。合同会社で約10万円の費用が必要となります。

新会社法によって資本金の下限はなくなりましたが、定款の認証や登記申請など各手続きの手数料によってこのような費用が発生します。

これらの書類や手続きは専門的な内容も多いので、初めて会社を立ち上げる場合には、余裕をもって法人設立の準備を行いましょう。

また、法人設立時にかかった費用は、設立した会社の経費として算入可能です。領収書などはしっかりと保管しておきましょう。

3.社会的信用度

先ほど説明したように、法人は設立までに長い期間と費用をかけます。

また、法人設立時に行う登記申請は、公的にその会社が法人と認められるための手続きで、このことから、登記本に載っている会社は一定の社会的信用があると言えます。

法人でなければ取引を行ってくれない企業も存在し、金融機関からの融資も個人事業より、法人の方が優遇されることも考えられます。

経営において、社会的信用とは、事業の拡大と資金繰りの面から大事な要素だと言えるでしょう。

4.役員報酬と社会保険

個人事業と違い、法人の場合は、役員報酬額が1年間変更できません。

今月多めに利益が出たからと言って、役員報酬額を高くすると、税制面で損失が出ます。厳密にいうと、役員報酬額は毎月同額を支払わなくても違反行為としてペナルティがあるわけではありません。

しかし、最初に定めた役員報酬額を超えて給与を支払うと、その金額分、経費として処理できなくなります。

結果的に法人税の負担額が増えてしまうので、安易に役員報酬額を定めるのは注意が必要です。

また、法人化をする場合、社会保険への加入が絶対条件となります。

個人事業でも、労災保険や一部の保険には加入が必要となますが、法人の場合には、労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険・介護保険、これらすべての保険加入が義務付けられます。

法人設立を考える際には、会社が負担する社会保険料についても理解しなければなりません。

会社設立の手順・方法

株式会社や合同会社の設立には、定款や登記申請書、法人設立届出書などの届け出を作成し、所定の機関に提出する必要があります。

法人設立の手続きの手順は簡単に6つに分けることが可能です。以下では、これらの方法を1つずつ紹介します。

会社設立までの手続きの流れ
法人設立手続きフローチャート

1.会社の概要を定める

まず、法人を立ち上げる際には、会社の商号(会社名)、事業目的、本社住所、事業年度などを定めなければなりません。

これらの概要を決めた後、角印、代表取締員、銀行印がセットになった印鑑が必要になります。印鑑の種類については、会社設立代表者の好みのもので構いません。

印鑑は設立登記の書類や定款に必要となる箇所があるので、できるだけ早く準備をしましょう。

同様に、資本金額や、資本金出資者の構成をまとめます。それにより、会社の内部構造をどのようにするかが決まります。

2.定款の作成と公証役場での認証

会社の概要が決まったら、定款の作成を行います。定款とは、会社の運営を行う上での規律やルールをまとめたもの。法人の設立に定款は欠かせません。

定款の雛型に関しては、日本公証人連合会のホームページに用意されているので内容や形式を参考にすることが可能です。

また、作成が終わったら、会社の事業所がある所在地を管轄している公証役場に定款を提出し、定款認証を済ませます。

公証役場の手続きを済ませることで、定款はようやく法的な効力を持つことになります。

定款認証の手続き時には、公証役場保存用と会社保存用の2通の定款(原本)が必要となるので注意しましょう。

3.資本金の払い込みを証明する書面の作成

次に、資本金の払い込みを証明する書面を準備します。

資本金は、法人設立を行う代表者の個人口座に振り込みます。資本金全額を振り込んだら、預金通帳のコピーを取って法務局に提出します。

そのため、法務局の手続きが終わるまでは、口座から引き落としを行わない方が無難です。

また、資本金は1円からでも会社設立が行えますが、金額が少なすぎると信用に大きく影響します。

資本金とは、「会社の体力」を示す指標のようなもので、会社設立時は特に経営の運転資金として見られる部分です。

資本金が少なければ、融資を受ける際や取引上で不利になってしまうこともあります。

4.法人登記の申請

資本金払い込みの証明書を準備したら、法務局で登記手続きのための書類を受け取ります。登記申請書は法務局のHPから受け取ることも可能です。

この登記申請書とは、設立する会社を公的に法人と認めるもので、日本にある法人はすべてこの登記申請を行っています。

また、法務局に登記申請を行った日が会社の設立日となります。

登記申請は、実際に法務局に足を運ぶ以外にも、郵送やネット上で行うことも可能です。

5.必要書類の受け取り

登記手続き完了日になったら、法務局で「登記事項証明書」を必要部数貰います。

この証明書は、法人口座を作るときや、税務署などで提出が必要となる書類です。同様に、会社の印鑑証明書も2,3通ほど受け取っておくことをおすすめします。

登記事項証明書の発行手数料は、交付請求の方法で変わります。法務局の窓口での受け取りは1通600円です。

また、登記事項証明書はどこの法務局窓口でも受け取りができます。(発行手数料は一律です。)

6.必要機関へ「法人設立届出書」の提出

最後に、税務署や社会保険事務所に「法人設立届出書」「給与支払い事務所棟の解説届出書」などを提出します。

これらの手続きの多くは、登記手続き完了後15日以内に済ませなければいけません。期限を過ぎた場合は、申請を却下される場合もあるので、余裕をもって届け出を提出しましょう。

法人手続き各書類提出期限

※この表は横にスクロールできます
対象 届け出 提出先 提出期限
法人を
設立したとき
法人設立届出書
納税地の所轄税務署
法人設立の日以後2か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
役員や
従業員に
報酬給与を
支払うとき
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 支払事務所等の所在地の所轄税務署 給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉
所得税の
納期の特例を
受けるとき
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
青色申告で
申告したいとき
青色申告の承認申請書 納税地の所轄税務署 法人設立の日以後3か月を経過した日
又は最初の事業年度の終了日の
いずれか早い日の前日まで
資本金の額
又は
出資金の金額が
1,000万円
以上のとき
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 速やかに

一般的に、これらの手続きが完了するまでに少なくとも1週間以上の期間が必要です。法人の設立が完了すると、今度は社会保険加入の手続きが必要になります。

また、一人での法人設立であれば、書類の作成から、税務署や法務局、公証役場などに出向くこともしなければならないのでとても手間がかかります。

初めて会社を設立する場合は、疑問点などはすぐに専門家や、法務局に確認をするようにしましょう。

個人事業か法人かを選ぶ前に

会社を設立する前に

個人事業から法人化を考えている場合は、将来の事業計画や現在支払っている所得税の額などを事前に見直しましょう。

もし、不十分な売上げや実現の難しい利益計画のまま株式会社や合同会社を設立してしまうと、法人設立前よりも税金が高額になってしまう可能性があります。

また、新会社法によって資本金が撤廃されたからと言って安心してはいけません。法人、特に株式会社の設立の手続きには、約25万円もの費用が掛かかります。

さらに、会社設立の手続きが煩雑なことから、税理士などの専門家を雇う可能性も出てきます。

最近では、インターネットを利用して法人設立代行を行う企業もありますが、自分の会社の設立を丸ごと任せてしまうのは不安を感じますよね。

もし、株式会社や合同会社設立の代行を依頼する場合は、別途で10万円程の費用を見積もりましょう。

これらの開業手続きや将来的なコストを把握した上で、会社の立ち上げを行う場合、設立代表者があらかじめ法人設立に関する知識をしっかりと身に着けることが重要です。

会社設立のために必要な書類の中には、提出期限が定められているものが数多くあります。提出期限を超過してしまうと、延滞金の支払いが発生し、余計な支出が増えかねません。

スムーズな手続きを行うためにも、会社設立手続きの疑問点が出た場合には、税務局や税務署などの各機関や税理士などの専門家に相談をすることが大切です。

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