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ソニー生命「養老保険」

従業員・役員に対する福利厚生はこれ!おすすめの保険商品紹介

従業員・役員向け保険

※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。

2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。

なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。

※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。

ソニー生命は様々な養老保険を販売している保険会社です。今回は、もっともスタンダードな「養老保険」に注目して解説します。

高額な保険金を設定でき、充実した福利厚生を求める方にはおすすめの保険ですが、ソニー生命の他のタイプの養老保険と比較してどこが優れているのか?と気になっている方もいるでしょう。

そこで、この記事では、ソニー生命の他のタイプの養老保険である「特殊養老保険」と保険料・解約返戻率を比較しながら保険内容を解説していきます。

養老保険加入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

ソニー生命 養老保険

ソニー生命の養老保険は、福利厚生として活用できる生命保険です。

養老保険は、被保険者の死亡時には死亡保険金、特に何もなく保険期間の満了を迎えれば満期保険金を受け取ることができるため、死亡保障と退職金準備という福利厚生目的で活用されるのが一般的なパターン。

その中でもソニー生命の養老保険は、保険満了時の解約返戻率が高く、貯蓄性の良さが人気です。保険金額は最大7億円と、比較的高額な保障設定が可能になっています。

また、ソニー生命の養老保険の目立った特徴としては、「無配当」「5年ごと利差配当付」の2種類があることが挙げられます。

無配当は、配当金が無いかわりに、保険料が少し割安な保険です。

一方、5年ごと利差配当付の方は、責任準備金などの運用益が会社の予定した運用益を超えた場合に、契約後6年目から5年ごとに契約者配当金が支払われます。

ただし、配当金は経済情勢などにより変動するため、運用実績によっては支払われない場合もあるので、その点は注意が必要です。

そのため、無配当と5年毎に利差配当付のどちらに加入すべきかどうかは、加入時の状況やこれからの経済予測を踏まえた上で、保険のプロと相談しながら決めるのが良いでしょう。

以上が、ソニー生命保険の養老保険についての特徴でした。ここからは、保険内容について詳細を見ていきましょう。

基本内容

商品名 養老保険
引受
保険
会社
ソニー生命
契約
形態
契約者:法人
被保険者:従業員/役員
満期保険金受取人:法人/被保険者
死亡保険金受取人:法人/被保険者の家族
保険
期間
定期
契約
年齢
0歳~78歳
(契約年齢によって
保険期間は変化する。)
取扱
保険
金額
100万円~7億円
保険料
払込
回数
月払・半年払・年払から選択
保険料
払込
期間
保険期間満了まで
付加
できる
特約
・平準定期保険特約
・災害死亡給付特約
・無解約返戻金型
平準定期保険特約
・家族収入特約
・逓増定期保険特約
・リビング・ニーズ特約
・生前給付定期保険特約
・傷害特約
・がん特約
・5年ごと利差配当付
年金支払特約
・買増権保証特約
※特約については、「無配当」は上記全てを付加できますが、「5年ごと利差配当付」では付加できる特約に限りがあります。

支給される保険金

死亡
保険金
被保険者が保険期間中に
死亡したとき
高度
障害
保険金
障害または疾病が原因で
所定の高度障害状態になったとき
満期
保険金
保険期間満了まで
生存していたとき

付加できる特約

平準定期保険特約

被保険者の死亡・高度障害状態を一定期間保障する特約。特約の解約返戻金があるタイプ。

被保険者が特約の保険期間中に死亡したときには特約死亡保険金、高度障害状態に該当した場合には特約高度障害保険金が支払われます。

なお、健康状態・喫煙状況について所定の基準を満たせば、保険料が割安な「喫煙リスク区分型」の特約を付加できます。

※「5年ごと利差配当付」は、この特約を付加できません。

無解約返戻金型平準定期保険特約

平準定期保険特約と同様の保障内容ですが、保険期間を通して解約返戻金がありません。その分、保険料が安く設定されています。

被保険者の健康状況・喫煙状況が所定の基準を満たしていた場合、保険料が割安になる「非喫煙者割引特則」を付加できます。

※「5年ごと利差配当付」は、この特約を付加できません。

買増権保証特約

被保険者の健康状態に関わりなく、将来新たに保険の契約を買い増す権利を保証する特約。

ただし、買増権によって加入できる保険は、買増時に取扱をしている保険の種類に限られています。

家族収入特約

被保険者が死亡・高度障害状態になった時、家族年金または高度障害年金を保険期間が満了するまで毎月支払ってもらえる特約。

万が一の際に、給与のような形で毎月の収入を確保することができます。

※「5年ごと利差配当付」は、この特約を付加できません。

がん特約

初めてがんと診断された時や、がんによる入院・手術の際に給付金が支給される特約。

がんに特に重点を置いて備えたい時にこの特約を付加すると良いでしょう。

逓減定期保険特約

死亡・高度障害状態に対する保障を求める特約。保険契約からの経過年数に応じて、保険金額が減少するため、合理的な保障を得ながら保険料を安く抑えることができます。

契約後から徐々に保険金額が減少し、契約時の保険金額の20%まで減少するⅠ型と、保険期間の20%が過ぎてから保険金額が減少していくⅡ型の2種類があります。

※「5年ごと利差配当付」は、この特約を付加できません。

リビング・ニーズ特約

被保険者が余命6ヶ月以内と医師によって判断された時、契約の死亡保険金の一部または全額が支払われる特約。

支払われる金額は、被保険者の死亡保険金額の所定の範囲内、かつ3000万円以内で請求することができます。

生前給付定期保険特約

死亡時・高度障害時に加えて、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になった時に保険金を得ることができる特約。

※「5年ごと利差配当付」は、この特約を付加できません。

災害死亡給付特約

不慮の事故により180日以内に死亡・楮障害状態になった時や、所定の感染症により死亡・高度障害状態になった時に保険金が支払われる特約。

傷害特約

不慮の事故により180日以内に死亡した時、また、所定の感染症により死亡した時に、災害死亡保険金が支払われる特約。

また、不慮の事故により180日以内に所定の身体障害状態になったときには、障害の状態に応じた障害給付金が支払われます。

5年ごと利差配当付年金支払特約

死亡保険金や、高度障害保険金、また解約返戻金相当額を、確定年金や保証期間付き夫婦年金などの形で受け取ることができる特約。

ソニー生命 養老保険のおすすめポイント

ここからは、養老保険について、おすすめポイントを2つに分けて解説していきます。

おすすめポイント①
高い保障金額で安心の福利厚生

ソニー生命の養老保険は、なんと言っても貯蓄性の高さがポイント。

契約時の年齢や契約期間にもよりますが、保険満了時の満期保険金額として、今まで払い込んだ保険料の約98%もの金額が返ってくる場合もあるのです。

この返戻率は、数ある養老保険の中でも非常に高い数値だと言えます。

※保険料と解約返戻率については、後ほど具体的な契約例を挙げながら解説します

保険金額は7億まで設定できるので、たとえば役員に対して高額な退職金を準備したいという経営者の方にはおすすめの保険です。

おすすめポイント②
保険料が払えない場合の救済措置

養老保険には、トラブルがあり保険料が払えなくなった場合の救済措置があります。

具体的には、契約者貸付制度と、払済保険への変更という2種類が用意されています。詳細を確認していきましょう。

契約者貸付制度

契約者貸付制度は、解約返戻金の所定の範囲内で、契約者が保険会社から資金の貸付を受けることができるものです。このとき、保険は解約されないため、保障をキープし続けることが可能です。

※保険金等や解約返戻金等が支給されるときには、契約者貸付の元利金が差し引かれます。

たとえば、取引先の倒産や銀行融資の打ち切りなど、不測の事態によって事業資金が必要になった場合、保険料を支払う余裕は無くなります。何より、資金を用意するために法人保険を解約して解約返戻金を充てることを考えるでしょう。

この場合、保険を解約することになるので、せっかく今までお金を払ってきた死亡時・高度障害時の保障も無くなってしまいます。

一方、契約者貸付制度を使えば、保険を解約せずに資金を借りることができるため、保障を無駄にすることがありません。

払済保険への変更

払済保険への変更は、ある時点で保険料払い込みをストップさせ、保険の形態を「保険料払済」に変えるというものです。

払済保険への変更を行うと、変更以降の保険料を払う必要はなく、保険期間満了まで死亡・高度障害状態を保障する定期保険を保持することになります。

養老保険に入ったはいいが、予想外の業績の低迷などで保険料の支払いが難しくなった場合などにも、死亡・高度障害状態の保障をキープできます。

ただし、ここで注意しなければならないのは、払済保険への変更後、保険金額は変更時の解約返戻金をもとに設定されるという点です。

そのため、養老保険契約当初よりも、保険金額が少なくなってしまう可能性があります。

とは言うものの、保険金額が下がったとしても保障を持ち続けることができるので、保障に重きを置きたい方には非常に助かる制度でしょう。

特殊養老保険には、似たような制度として、「延長保険への変更」もあります。こちらは、保険金額は当初と変わりませんが、かわりに保険期間を変更時の解約返戻金をもとに新しく設定するというものです。

新しく設定された保険期間満了時に被保険者が生存していた場合には、生存給付金が支払われます。

保険料の損金計上について

ここまで養老保険の保険内容について紹介してきましたが、ここで経営者の皆さんが気にすることの多い損金計上について説明していこうと思います。

福利厚生目的での保険加入とはいえ、同時に保険料を損金計上して税制上のメリットもあげることができれば、経営者としては非常に助かるところでしょう。

養老保険は、保険の契約形態によって、保険料を全額損金計上できるのか、1/2のみ損金計上になるのかが変わります。

下記に、契約形態と保険料の経理処理について一覧にまとめました。確認していきましょう。

被保険者 死亡
保険金
受取人
満期
保険金
受取人
保険料の
経理処理
従業員・
役員
法人
法人
全額資産計上
従業員・
役員
被保険者の親族 被保険者 全額損金計上
(給与として費用に計上)
従業員・
役員※
被保険者の親族 法人 1/2損金計上
(支払保険料として費用に計上)
一部の
従業員・
役員※
被保険者の親族 法人 1/2損金計上
(給与として費用に計上)

※支払い保険料として損金計上するためには、従業員・役員の過半数が養老保険の対象になっている必要がある。

一部の従業員・役員のみが養老保険の対象となっていた場合、支払保険料は従業員に対する“給与”という扱い。会社の損金には計上できるが、従業員・役員の給与扱いになるため、個人の所得税・住民税が増加し、会社が負担する社会保険料が増加してしまう。

目先の法人税を減らすには、保険料の全額を損金に計上する契約形態がおすすめです。つまり、死亡保険金の受取人を被保険者の親族に、満期保険金の受取人を被保険者に設定する方法です。

ただし、この契約形態では、支払保険料が給与扱いになります。つまり、従業員・役員の所得税・住民税の負担が大きくなってしまうのです。

それに伴い、労使折半である社会保険料も同様に負担が大きくなるため、会社側もある程度負担が増えることは注意が必要です。

保険料と解約返戻金

ここでは、実際に保険に契約した際に保険料と解約返戻金・満期保険金がどのようになるのか、契約例を挙げて試算してみましょう。

養老保険は「無配当」と「5年ごと利差配当付」の2つがあるので、2つのパターンに分けて説明します。

保険料・解約返戻金の契約例

無配当の場合

契約例:35歳男性 
保険金額:1000万円
保険期間・保険料払込期間:60歳満期
月払保険料:3.4万円

経過年数
年齢
支払
保険料
累計
解約
返戻金
解約
返戻率
10年 45歳
409.6
万円
367
万円
89.6%
20年 55歳 819.1
万円
774
万円
94.5%
25年 60歳 1023.9
万円
1000
万円
97.7%
※支払保険料・解約返戻金などは契約時の状況によって変わることがあります。

5年ごと利差配当付の場合

契約例:35歳男性 
保険金額:1000万円
保険期間・保険料払込期間:60歳満期
月払保険料:3.5万円

経過年数
年齢
支払
保険料
累計
解約
返戻金
解約
返戻率
10年 45歳
421.4
万円
370
万円
87.79%
20年 55歳 842.9
万円
776
万円
92.1%
25年 60歳 1053.6
万円
1000
万円
94.9%
※支払保険料・解約返戻金などは契約時の状況によって変わることがあります。

この契約例だと、解約返戻率は80%後半~90%台。満期保険金額は、無配当の場合だと約98%と、非常に高い返戻率になっています。

解約返戻率だけを見ると、無配当の方が高く、お得に見えますね。しかし、5年ごと利差配当付の場合には契約6年目から5年毎に配当金が上乗せされます。その点を考えると、5年ごと利差配当付の場合も決して損をするわけではありません。

ただし、先ほども説明しましたが、配当については経済状況によっては無くなってしまう場合もあります。加入の見当の際には、ファイナンシャルプランナー等に相談してから決めるのが安心でしょう。

「養老保険」と「特殊養老保険」どちらがいい?

ソニー生命には、養老保険だけでなく、「特殊養老保険」という保険もあります。

特殊養老保険は、保険期間の後半から保険金額が増加していき、保険満了時には加入時に設定した保険金額の2倍の保険金額になっているという保険です。

ソニー生命の養老保険を検討しているが、この2つで迷っているという方もいらっしゃるかもしれません。そこで、ここでは養老保険と特殊養老保険を比較してみましょう。

保険料と解約返戻率を比較

契約例:35歳男性 
保険金額:1000万円※
保険期間・保険料払込期間:60歳満期

※特殊養老保険では、基本保険金額を500万、満期保険金額が1000万円と設定。
養老保険
(無配当)
特殊養老保険
月払
保険料
3.4万円 3.3万円
10年後の
返戻率
89.61% 91.1%
20年後の
返戻率
94.49% 96.8%
25年後の
返戻率
97.7% 99.8%
※支払保険料・解約返戻率などは。契約時の状況によって変わることがあります。

保険料と解約返戻率の面から見ると、若干ではありますが特殊養老保険の方がお得に見えます。

しかし、保険金額の面を見てみると、養老保険は当初からずっと1000万円の保障の一方、特殊養老保険は前半では500万円しか保障されません。

「最終的に保険金額が1000万円になる」というだけで、保険に加入してから早い段階で被保険者が死亡・高度障害状態になったときには、支給される保険金額は少ないのです。

よって、最初からしっかり死亡・高度障害状態の保障を備えておきたいという経営者の方は養老保険

保障よりも、満期保険金による退職金準備が1番の目的という経営者の方は、特殊養老保険を検討してみると良いのではないでしょうか。

こんな方におすすめ

ソニー生命の養老保険は、以下のような経営者に向いています。

  • 死亡・高度障害状態の保障を特に重視した福利厚生を求める経営者

高額な保険金を設定できるソニー生命の養老金は、保障面を重視したい場合におすすめです。

先ほどの特殊養老保険との比較の際にも説明しましたが、保険契約の当初からしっかり高額な保障を得たいという経営者の方は、特殊養老保険ではなく養老保険を選ぶことがおすすめと言えるでしょう。

さて、ここまでソニー生命の養老保険について紹介してきましたが、いかがでしたか?

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