保険の税金対策
法人保険を活用した節税の仕組みとは?生命保険による法人税対策を解説

節税対策に法人保険を活用するための仕組みを徹底解説

法人保険を活用した節税の仕組みとは

法人保険は事業保障や退職金の貯蓄、福利厚生などに活用されますが、節税対策の一つとして利用されることも多くあります。

法人保険を活用した節税は、保障を得ながら法人税を減らすことができるため、経営者の方にとっては非常に役立つものです。

しかし、仕組みをきちんと理解していなければ、かえって損をしてしまうこともあります。

そこでこの記事では、法人保険を活用した節税の仕組みを解説。節税の仕組みの中で重要な「損金」「解約返戻金」「出口戦略」について説明していきます。

法人保険を活用した節税の仕組みを改めて確認しておきたいという経営者の方はぜひチェックしてみてください。

法人保険による節税の仕組みは「税の繰り延べ」が基本

法人保険による節税は「繰り延べ」法人保険による節税は「繰り延べ」

予想外に会社の利益が出たとき、嬉しい反面、法人税について悩んでしまうという声は経営者の方からよく聞かれます。

法人税対策として使われる手段は様々ありますが、最も手軽に活用できるのが法人保険です。

法人保険は、本来は企業の事業保障や経営者の退職金貯蓄、従業員の福利厚生などに利用されるものですが、賢く利用すれば節税にも役立ちます。

しかし、法人保険による節税対策の仕組みは、あくまで「税の繰り延べ」であるという点に注意をしなければいけません。

法人保険による節税の仕組みは、保険料を支払うことで法人税の対象となる利益を減らし、支払った保険料は将来的に解約返戻金として手元に戻すというものです。

この仕組みでは、目先の法人税は確かに減らすことができる一方、将来解約返戻金を受け取った際には利益が増えるため法人税も増加すること、つまり法人税を将来に繰り延べになっています。

法人税対策として法人保険に加入する際には、この繰り延べの仕組みをきちんと理解しておく必要があります。

では、次に法人保険による節税仕組みに重要な3つのポイントを見ていきましょう。

節税の仕組みに重要な3つのポイント

節税の仕組みにおけるポイント節税の仕組みにおけるポイント

さきほども解説した通り、法人保険による節税は、保険料を支払うことで法人税の対象となる利益を減らすという仕組みです。

この仕組みのなかで重要なのは、「損金」「解約返戻金」「出口戦略」の3つです。

損金

損金とは、経費として認められる法人の支出です。

法人の支出のうちには、経費として認められるものと認められないものがあり、経費と認められる費用が多ければ多いほど法人税の対象となる「法人所得」が小さくなります。

法人所得 = 益金 – 損金
つまり、損金が大きければ大きいほど法人税が少なくなる

法人保険の保険料は、保険の種類に応じて支払った金額の一部を損金として計上することができます。

反対に、保険料を全く損金に計上できない法人保険もあるため、節税目的で加入する際には注意が必要です。

解約返戻金

解約返戻金とは、法人保険を途中で解約したときに手元に戻ってくるお金を指します。

法人保険には解約返戻金があるタイプとないタイプがあり、法人向けの生命保険などは一般的に解約返戻金があるものが多いです。

どれだけの解約返戻金が返ってくるかは、保険商品ごとの「解約返戻率」によって異なります。解約返戻率は法人保険に加入したすぐの時期は非常に低いですが、年が経過するごとに山なりに上がっていき、ピーク時をすぎると下がります。

ピークを過ぎてから解約をすると手元に戻ってくるお金が少なくなり損をしてしまうので、賢く節税を行う上では返戻率のピークを逃さないようにすることが重要です。

出口戦略

法人保険は、保険料を支払い、その一部を損金に計上することで法人税を減らすことが可能です。しかし、将来的に解約返戻金を受け取った際、返戻金は法人の「益金」として処理されます。

つまり、目先で法人税を減らすことができても、解約返戻金を受け取ると結局法人税が増えることに。これが、法人保険を活用した節税が「税の繰り延べ」と言われる仕組みです。

しかし、解約返戻金を受け取るタイミングで、同じだけの支出をするようなイベントを用意しておけば法人税は増えずに済みます。これを、節税における「出口戦略」と言います。

法人保険を活用した節税における出口戦略では、たとえば解約返戻金を経営者の退職金に充てたり、設備投資などに充てたりすることがよく見られます。

出口戦略を考える上では、解約返戻率のピーク時と出口戦略として用いる支出のタイミングを合わせる必要があるため、保険契約前から綿密に計画を立てておくことが必要です。

2019年の税制改正によって変更された法人保険の保険料取り扱い

2019年の法人保険の税制改正2019年の法人保険の税制改正

ここまで法人保険を用いた節税仕組みを解説してきましたが、ここからは節税における重要なポイントの1つ、「損金」についてより詳しく解説していきます。

法人保険のうち節税によく使われる生命保険では、保険料のうち損金として計上できる金額の割合は、法人保険がもつ解約返戻率のピーク時の数値によって細かく決められています。

これは2019年に行われた国税庁の税制改正によって定められたルールで、2019年7月以降に新たに契約した法人向け定期保険ではすべてこのルールにのっとって経理処理が行われます。

では、保険料の取り扱いに関するルールを詳しく見ていきましょう。

ピーク時の解約返戻率に応じて損金計上の割合が異なる

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下 全額損金算入
50%超~70%以下 保険期間の当初40%の期間 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
70%超~85%以下 保険期間の当初40%の期間 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
85%超

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し
最高解約返戻率:50%以下
全額損金計上
最高解約返戻率:50%超~70%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
最高解約返戻率:85%超
資産計上期間

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

資産計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

取り崩し期間 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し

法人向けの生命保険では、上記の表のように、ピーク時の解約返戻率の大きさに応じて支払い保険料を損金・資産に分けて計上する仕組みになっています。

資産計上が必要なのは保険期間のうち当初の一部のみで、それをすぎれば保険料の全額を損金に計上することが可能。

法人保険による節税の仕組みにおいては、この法人保険の保険料取り扱いルールを踏まえたうえで、どれくらいの解約返戻率を持つ法人保険に加入し、出口戦略をどのようにするかを考えることが重要です。

まとめ

今回は、法人保険を活用した節税仕組みと、法人保険の損金計上に関する現在のルールについて解説してきました。

法人保険による節税仕組みの中では、「損金」「解約返戻金」「出口戦略」の3つが非常に重要で、どれか一つ欠けると節税はうまくいきません。

節税の仕組みをきちんと把握した上で、出口戦略を事前に用意してから法人保険に加入することが大切です。

当記事では法人保険による節税の仕組みだけを解説しましたが、実際に節税目的で活用しやすい保険商品などを知りたいという方は、次のページをあわせて御覧ください。

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