節税コラム
役員報酬は法人保険で節税!経営者・会社ともにメリットのある保険活用法

経営者は知っておくべき!役員報酬の代わりに法人保険で節税対策

2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。

法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。

税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。

お知らせ
2021年3月現在、法人向け定期保険を名義変更した際(名義変更プラン)の経理処理に関して、国税庁が見直しを検討中、なおかつ検討内容は遡及適用される可能性があるとのニュースが発表されております。
今後、法人保険の名義変更プランに関して税制上の変更が及ぶ可能性があることをあらかじめご了承下さい

個人の所得税計算上、最も厳しい条件で課税をされているのは給与所得者という意見は多く聞こえます。特に、毎年一定額の利益がでており、多額の役員報酬を得ている法人オーナー・経営者の方は、なんとか節税対策ができないものかと悩むこともあるのではないでしょうか。

せっかく十分な役員報酬を得ても、給与所得として高額な税金を課されるのはもったいないですよね。

この記事では、そんな役員報酬の税額に悩む経営者の方に向けて、「法人保険を活用した個人・法人ともにメリットのある節税対策」を解説します

役員報酬を支払う代わりに法人保険を活用することで、経営者個人も会社も節税効果を期待できる節税対策を知りたいとお考えの法人オーナー・経営者の方は、ぜひチェックしてみてください。

個人・法人ともに節税!役員報酬代わりの法人保険のメリットとは

法人経営者や社長は毎年役員報酬を得ているかと思いますが、「高い役員報酬をもらっても、節税対策をしなければ税金で大きく引かれてしまう」と悩む方は多いでしょう。

個人事業主であれば事業所得(不動産所得)である程度の経費算入が認められていますが、法人経営者になると、給与所得には給与所得控除額がある一定額認められているのみ。一切の経費算入は認められていません。

一部「特定支出控除」などの措置もありますが、使い勝手は非常に悪く、節税対策として実務上ほとんど使われていないのが正直なところ。

これは不公平だという意見は、法人経営者の方から非常に多く聞かれます。

しかし、この経営者の所得税や節税対策に関するお悩みは、役員報酬の代わりに法人保険に加入することで解決できることをご存知でしょうか。

法人保険の中でも、契約当初から一定期間は解約返戻金がゼロというタイプの生命保険を活用することで、毎年役員報酬を得る場合よりも個人・法人に節税効果を期待でき、手元に残るキャッシュも増えるのです。

この節税の仕組みを説明していきます。

節税として「当初の解約返戻金がゼロ」の保険に加入する仕組み

ここでご紹介する役員報酬の節税対策の前提条件として、ここでは下記の条件を設定して計算します。

▼節税対策の条件

  • 法人税率30%、個人所得税等税率50%、給与所得控除額は考慮しないと仮定
  • 法人から経営者個人へは、年間1億円の役員報酬を支給と仮定
  • 法人保険に加入する場合、役員報酬を0円にし、「1~4年目解約返戻率0%、5年目解約返戻率100%」の保険商品を選ぶ
  • 保険商品を4年間法人で支払い、個人へ名義書換する。名義書換後、個人で1年間保険料を支払い、解約する

<法人>

年間1億円の役員報酬の代わりに法人保険に加入する場合、「1~4年目は解約返戻率が0%、5年目の解約返戻率が100%(※)」という保険商品を選び、年間1億円の保険料を支払います。

法人は、4年間は保険料を支払い、5年目に入る直前に経営者個人へ名義を書き換え

<経営者>

保険を譲渡された経営者は、5年目は自分で1億円の保険料を支払い。

そして解約返戻率が100%になったタイミングで保険を解約すれば、5年分の支払保険料である5億円の解約返戻金を得られる

なお、生命保険の名義を法人から個人に変える場合、個人はその時点の解約返戻金相当額で保険を買い取ることになりますが、5年目に入る直前なら解約返戻金はゼロなので、経営者個人に金銭的な負担は発生しません。

では、この流れが個人・法人両方のキャッシュフローとしてどのように表され、役員報酬を支払うよりもどれくらい節税効果があるのか、金額のシミュレーションを見ていきましょう。

※こういった保険商品は実際に法人向けに販売されていますが、当記事で提示している保険料等の条件は全て仮定として暫定の数値を使用しております。実際の契約前に必ず、専門家等へご確認ください。

役員報酬を支払う場合の損益金額シミュレーション

まずは、役員報酬を支払う場合の損益シミュレーションと、キャッシュフローのシミュレーションから解説します。

法人・個人の損益金額

▼ 法人

単位:万円

法人 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計
役員報酬 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 50,000
利益 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 50,000
法人 役員報酬 利益
1年目 ▲ 10,000 ▲ 10,000
2年目 ▲ 10,000 ▲ 10,000
3年目 ▲ 10,000 ▲ 10,000
4年目 ▲ 10,000 ▲ 10,000
5年目 ▲ 10,000 ▲ 10,000
合計 ▲ 50,000 ▲ 50,000

▼ 個人

単位:万円

個人 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計
給与所得 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
所得金額 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
個人 給与所得 所得金額
1年目 10,000 10,000
2年目 10,000 10,000
3年目 10,000 10,000
4年目 10,000 10,000
5年目 10,000 10,000
合計 50,000 50,000

法人・個人のキャッシュフロー

▼ 法人

単位:万円

法人 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計
役員報酬 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 50,000
法人税
減税効果
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000
キャッシュフロー合計 ▲ 7,000 ▲ 7,000 ▲ 7,000 ▲ 7,000 ▲ 7,000 ▲ 35,000
法人 役員報酬 法人税
減税効果
キャッシュフロー合計
1年目 ▲ 10,000 3,000 ▲ 7,000
2年目 ▲ 10,000 3,000 ▲ 7,000
3年目 ▲ 10,000 3,000 ▲ 7,000
4年目 ▲ 10,000 3,000 ▲ 7,000
5年目 ▲ 10,000 3,000 ▲ 7,000
合計 ▲ 50,000 15,000 ▲ 35,000

▼ 個人

単位:万円

個人 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計
給与所得 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
所得税 ▲ 5,000 ▲ 5,000 ▲ 5,000 ▲ 5,000 ▲ 5,000 ▲ 25,000
キャッシュフロー合計 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000
個人 給与所得 所得税 キャッシュフロー合計
1年目 10,000 ▲ 50,000 5,000
2年目 10,000 ▲ 50,000 5,000
3年目 10,000 ▲ 50,000 5,000
4年目 10,000 ▲ 50,000 5,000
5年目 10,000 ▲ 50,000 5,000
合計 50,000 15,000 25,000

キャッシュフローを見ると、法人は役員報酬の支払いにより、5年間で5億のマイナス。しかし、1億5,000万の節税効果が生まれているため、実質3億5,000万円のマイナスです。

一方の個人は、5年間で5億円の役員報酬を得ながら、その半分は所得税で引かれるため、実質2億5,000万円しか手元に残りません。

法人保険に加入する場合の損益金額シミュレーション

次に、役員報酬の代わりに法人保険に加入する場合の損益シミュレーション・キャッシュフローシミュレーションを見ていきましょう。

法人・個人の損益金額

▼ 法人

単位:万円

法人 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計
保険譲渡損 0 0 0 ▲ 40,000 0 ▲ 40,000
利益 0 0 0 ▲ 40,000 0 ▲ 40,000
法人 保険譲渡損 利益
1年目 0 0
2年目 0 0
3年目 0 0
4年目 ▲ 40,000 ▲ 40,000
5年目 0 0
合計 ▲ 40,000 ▲ 40,000

▼ 個人

単位:万円

個人 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計
一時所得 0 0 0 0 20,000 20,000
所得金額 0 0 0 0 20,000 20,000
個人 一時所得 所得金額
1年目 0 0
2年目 0 0
3年目 0 0
4年目 0 0
5年目 20,000 20,000
合計 20,000 20,000

法人・個人のキャッシュフロー

▼ 法人

単位:万円

法人 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計
保険料 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 0 ▲ 40,000
法人税
減税効果
0 0 0 12,000 0 12,000
キャッシュフロー合計 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 2,000 0 ▲ 28,000
法人 保険料 法人税
減税効果
キャッシュフロー合計
1年目 ▲ 10,000 0 ▲ 10,000
2年目 ▲ 10,000 0 ▲ 10,000
3年目 ▲ 10,000 0 ▲ 10,000
4年目 ▲ 10,000 12,000 2,000
5年目 0 0 0
合計 ▲ 40,000 12,000 ▲ 28,000

▼ 個人

単位:万円

個人 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計
保険料 0 0 0 0 ▲ 10,000 ▲ 10,000
保険解約金 0 0 0 0 50,000 50,000
所得税 0 0 0 0 ▲ 10,000 ▲ 10,000
キャッシュフロー合計 0 0 0 0 30,000 30,000
個人 保険料 保険解約金 所得税 キャッシュフロー合計
1年目 0 0 0 0
2年目 0 0 0 0
3年目 0 0 0 0
4年目 0 0 0 0
5年目 ▲ 10,000 50,0000 ▲ 10,000 30,000
合計 ▲ 10,000 50,000 ▲ 10,000 30,000

キャッシュフローに注目して下さい。法人は年間1億円の保険金支払いを4年続けますが、保険譲渡の際に損金が発生し1億2千万円の節税効果がでるため、実質2億8,000万円のマイナス。

一方の個人は、4年間は役員報酬による所得は無し。5年目、名義変更された保険料の支払いとして1億円のマイナスが生まれますが、5億円の解約返戻金が手に入ります。

解約返戻金は「一時所得」の扱いとされ、返戻金総額から支払った保険料を差し引きして更に1/2をかけた金額に対し、所得税率(ここでは50%と仮定)がかけられます。

よって、5年目に発生する所得税は、

(5億円 – 1億円) × 1/2 × 所得税50% = 1億円

キャッシュフロー合計をみると、保険料と所得税を引いて実質3億円が個人の手元に残る計算になります。

役員報酬と法人保険の節税効果比較

さきほどのキャッシュフロー表をまとめて、役員報酬と法人保険の節税効果を比較してみましょう。

役員報酬を支払う場合の
キャッシュフロー

法人の節税効果:1億5,000万円

キャッシュフロー:▲ 3億5,000万円

個人に課せられる所得税:2億5,000万円

キャッシュフロー:2億5,000万円

法人保険に加入する場合の
キャッシュフロー

法人の節税効果:1億2,000万円

キャッシュフロー:▲ 2億8,000万円

個人に課せられる所得税:1億円

キャッシュフロー:3億円

よって、役員報酬の代わりに法人保険に加入した場合、法人は節税効果が多少薄れるものの、キャッシュフローベースでは8,000万円のプラス

個人では、支払う所得税は1億5,000万円減と節税効果が現れ、キャッシュフローベースでは5,000万円のプラスとなるのです。

税金で半分も引かれていた役員報酬が、法人保険に変えるだけで1億5,000万円の節税効果を生み、手元に残るお金が1.5倍に。

これを見ると、役員報酬の代わりに法人保険に加入した方が個人・法人ともにお得で、特に経営者個人にとっては大きな節税対策になることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

まとめ:節税対策としての法人保険活用は検討の余地あり!

今回は、役員報酬の代わりに法人保険を活用して節税対策をする方法を解説してきました。

この記事で解説した節税対策のポイントをあらためてまとめます。

役員報酬の節税のポイント

  • 役員報酬の代わりに加入する保険は、「契約当初から一定期間は解約返戻金がゼロの法人保険」を選ぶ
  • 解約返戻率がピークになる年の直前に法人から個人へ名義を変更する

せっかく高額な役員報酬を得ても、税金で半分も引かれてもったいないとお考えの経営者の方は多いでしょう。そんな方は、役員報酬の節税対策の1つとして今回解説した法人保険の活用法を検討してみてはいかがでしょうか。

毎年コンスタントに入る役員報酬はなくなってしまいますが、最終的に手元に残るお金は増えます。数年がかりの節税対策としてみれば、十分節税効果を期待できるでしょう。

なお、節税対策で法人保険に加入する際には、保険商品を解約するタイミングなど注意すべき点があります。加入を検討する際には、法人保険を扱う保険会社や代理店、税理士など、保険や税のプロに節税対策を相談することをおすすめします。

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