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法人保険の基本情報
法人保険とは

経営者が知っておきたい基礎知識!法人保険の活用法とは

2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。

法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。

税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。

経営者の方なら一度は加入を検討する法人保険。保険会社や代理店の担当者に「事業保障や節税のために、法人保険に加入しませんか?」と話を持ちかけられたことがある方も多いのではないでしょうか。

法人保険とは多くの種類があり、それぞれが持つ役割やメリットも大きく異なるもの。自社や自分自身にとって最もメリットを大きくするためには、正しい活用法を知る必要があります。

この記事では、法人保険とはどんな保険なのかという基本情報から、経営者・会社にとってメリットのある法人保険の活用法を解説します。

また、2019年に行われた法人保険に関する大きな税制改正についてもあわせて説明。法人保険を取り巻く最新の情報がわかります。

当記事の監修者:金子 賢司

  • CFP
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 生命保険協会認定FP(TLC)
  • 損保プランナー

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。

法人保険とは?基本と種類を解説

法人保険とは、法人が契約者となって加入する保険を指します。「法人保険」という商品があるわけではなく、法人が加入をする保険が法人保険と呼ばれます。

契約者は法人で、被保険者は保険加入の目的に応じて経営者・役員・従業員のどれかです。

たとえば、万が一の事業保障のために加入するのであれば、被保険者は経営者。役員の退職金を貯蓄するのであれば、被保険者は該当する役員。従業員の福利厚生として医療保険に加入するのであれば、被保険者は従業員になります。

法人保険の大きな役割とは、「死亡保険金」によって企業や経営者の万が一の経営リスクに備えたり、「解約返戻金」によって将来の資金需要に備えて効率よくお金を貯蓄することが挙げられます。

そして、法人保険の種類によってどういった役割に向いているかも異なります。

法人保険の種類とは

法人保険の種類とは、主に下記が挙げられます。

  • 長期平準定期保険
  • 逓増定期保険
  • 養老保険
  • 収入保障保険
  • 終身保険
  • 医療保険・がん保険

長期平準定期保険とは

長期平準定期保険とは、一般的な定期生命保険よりも保険期間を長く設定できる法人保険のことです。経営者を被保険者として、保険期間の満期を100歳などに設定することができます。

長期的な事業保障や、生命保険の解約返戻金の仕組みを利用して、10年~20年など長期間での退職金貯蓄に利用されます

逓増定期保険とは

逓増定期保険とは、保険期間の経過にしたがって保険金の金額が段階的に増えていく法人保険を指します。

最終的に当初の金額の5倍まで保険金額が増えるため、高額な死亡保険金・解約返戻金を用意することができます。

保険金が高額になるため、その分保険料も割高になってしまうのがネックですが、「低解約返戻金型逓増定期保険」といった一定期間解約返戻率を低く抑えて保険料を安くできる保険商品もあります。

手厚い事業保障のほか、5年~10年程度の比較的短期間での退職金貯蓄によく利用される法人保険です。

養老保険とは

養老保険とは別名「生死混合保険」とも呼ばれ、生存したまま保険期間満期を迎えると満期保険金が、万が一被保険者が死亡した場合には死亡保険金が支払われる法人保険です。ハーフタックスプランともいわれます。

多くの場合、被保険者を従業員にして、従業員用の退職金準備に活用されます。

収入保障保険とは

収入保障保険とは、被保険者が万が一死亡した場合、死亡保険金を年金形式で受け取ることができる法人保険です。

経営者を被保険者とすることで、経営者が亡くなった場合の家族への生活保障はもちろん、経営者の死後の事業保障資金としても活用することができます。

終身保険とは

終身保険とは、被保険者が死亡するまでを保険期間とするタイプの保険です。

経営者を被保険者として終身タイプの生命保険に加入し、経営者死亡時の事業承継資金などに活用することが可能です。

また、法人が加入した終身タイプの医療保険を従業員の名義に書き換え、退職金代わりとして終身医療保障を与えるという手法も見られます。

医療保険・がん保険とは

医療保険・がん保険とは第三分野の保険とも呼ばれ、被保険者が病気やがんになった際に保険金が支払われます。

個人向けの保険というイメージが強いかと思いますが、法人が契約し、被保険者を経営者や役員、従業員に設定することが可能です。

経営者・役員を被保険者にした場合には、病気の際の本人への保障のほか、経営陣が不在の際の事業保障としても活用が可能。従業員を被保険者にした場合、福利厚生として活用することができます。

法人保険には損害保険もある

法人保険は生命保険ばかりではありません。法人保険は自動車保険や火災保険などの損害保険も含まれます。法人で必要な損害保険は多岐にわたり、業種によって必要となる種目が異なりますが、主に以下のようなものがあります。

  • 自動車保険
  • 火災保険
  • 施設賠償責任保険
  • 労災保険

法人の自動車保険とは

法人の自動車保険とは、営業や配送など会社の業務で使用する車を運転中のリスクに備える保険です。企業の自動車保険は、保険の「契約者」、主に車を使用する「記名被保険者」、車検書に記載されている「所有者」が全て同じ法人名義であることが要件になります。

社用車が10台に達すると、一つの保険で一括管理するフリート契約となり、1台ずつ加入よりも割安の保険料で加入できます。

また、法人名義で契約をすることで、自動車保険料は損金扱いとすることができます。

法人の火災保険とは

法人の火災保険とは、店舗や事務所、工場といった建物や、設備什器が火災や台風などの災害による損害を補償するものです。企業が所有する複数の物件を1契約で包括して補償することもできます。

施設賠償責任保険とは

施設賠償責任保険とは、会社が所有または管理している施設や設備、用具の構造上の欠陥、管理の不備、または、従業員の業務中のミスや偶然な事故によって、他人にケガをさせたり、他人の持ち物を破損させ、法律上の損害賠償責任が発生し、会社が費用を負担した場合に支払われる法人保険です。

具体的には、自転車で配送中に自転車で通行人にケガをさせた。工場が爆発をして、近隣に損害を与えた。店舗の看板が落下し、通行人にケガをさせたときなどが該当します。

労災保険とは

労災保険とは、従業員の労働災害について、政府労災の上乗せ補償をする法人保険です。政府労災の上乗せ補償をするタイプと、政府労災の認定を待たずに支払うタイプがあります。なお、契約にあたっては、被保険者(企業)が、災害補償規定などを制定していることが必要です。

経営者・会社にメリットがある法人保険の活用法

法人保険の活用法

法人保険の役割とは、多岐に渡ります。

会社の経営危機に備えることはもちろん、事業承継の資金や法人税の節税などにも活用可能。さらに、役員報酬の代わりに法人保険を活用することで、経営者・役員の資金を増やすこともできるのです。

ここでは、経営者が知っておくと得をする法人保険の活用法を解説します。

事業保障として加入

まずは、法人保険の最も一般的な活用法として、事業保障のために加入することが挙げられます。

特にベンチャー企業や中小企業では、経営者の人脈で新たな仕事を受注したり、取引先との関係をつないでいたりすることも多いでしょう。そういった場合、経営者に万が一のことがあると事業が立ち行かなくなってしまうリスクがあります。

そうした場合に、経営者の死亡保険金を使うことで当面の事業資金を得ることができます。

効率的な退職金の積み立て

次に、法人保険の解約返戻金を活用することで経営者や役員、従業員の退職金を用意することができます。

法人保険の場合、万が一保険期間中に経営者や役員が死亡してしまっても、死亡保険金を受け取ることができます。そのため、死亡退職金(弔慰金)として使うことも可能。

また、法人保険の保険料は一部を損金に計上することができ、法人税の節税効果も期待できます

経営者や役員は退職の時期がしっかり定まっていないことも多く見られますが、法人保険の種類によっては解約返戻率のピークが比較的長く続くものもあります。退職時期が多少前後しても対応できるため、多くの企業で利用されています。

事業承継の資金準備

法人保険を活用して事業承継の資金準備をする経営者の方も多くいらっしゃいます。

経営者が勇退、もしくは亡くなって次期社長が会社を引き継ぐ際には、相続税をはじめとした大きな税金が発生します。そういった納税資金の確保のために、法人保険を活用することが可能です。

また、法人保険に加入することで自社株の評価額を下げ、発生する税金そのものを低く抑えることも可能

いずれ必ず来る事業承継に備えて、早めに法人保険でコツコツと資金を貯蓄しておく経営者の方は少なくありません。

従業員に対する福利厚生

従業員を被保険者として法人保険に加入することで、従業員の福利厚生を整えることができます

具体的には、養老保険での退職金準備や、会社が保険料を負担しての医療保険・がん保険の加入などが挙げられます。

ただし、法人保険を福利厚生として活用するにはあらかじめ「福利厚生規定」の準備が必要です。福利厚生規定とは、福利厚生の内容や従業員全員を対象とすることなどを明確に記した規定を指します。法人保険に加入する前に必ず確認しましょう。

契約者貸付制度による緊急資金の用意

法人保険には、「契約者貸付制度」と呼ばれる経営者にとって非常に心強い制度が用意されています

契約者貸付制度とは、その時点の解約返戻金の80%~90%の範囲で保険会社から貸付を受けることができる制度です。保険を解約することは必要なく、銀行の融資とは違って審査も不要ですぐに資金を借り受けることが可能。

契約者貸付制度で資金を借りた場合にはその分解約返戻金の金額が下がりますが、全額返済すれば解約返戻金の金額も元にもどります(返済には所定の利子が発生します)。

保険料の損金計上による節税

法人保険の大きなメリットとして、保険料を損金に計上することで法人税の節税効果を期待できます。

保険料を損金に計上すると法人税の課税対象となる益金(利益)が減り、結果として法人税の節税に繋がるのです。

せっかく利益が出ても法人税でその多くを持っていかれてしまうとお悩みの経営者の方は多く、その解決策として事業保障を得つつ節税効果も得られる法人保険が活用されます。

ただし、法人保険とは解約返戻率の高さに応じて損金に計上できる保険料割合が決まっており、損金に計上する際にはそのルールにのっとって経理処理を行う必要があります

また国税庁では節税目的の法人保険について厳しい見方をしており、実際に2019年には大きな税制改正が行われ損金取り扱いのルールが変更されました。とは言うものの、現状も法人保険による節税は十分可能です。この税制改正に関しては、後ほど細かく解説していきます。

医療保険・がん保険は依然として節税効果はある

医療保険・がん保険は役員不在時の事業保障だけではなく節税効果もあります。

2019年10月7日までは、終身保険の医療やがん保険を3年、5年といった極めて短期間で法人保険として支払うことで全額損金算入が可能でした。

しかし、2019年10月8日からは解約返戻金のない、またはほとんどない医療保険、がん保険の短期払いをした場合、損金算入できる金額は1人あたり年間30万円までとなっています。

ただ、依然として損金算入はできるので、必要であれば法人保険として活用していきましょう。

万が一経営者や役員が医療保険やがん保険の給付金を受け取った場合、いったん法人の雑収入として益金に算入されます。見舞金は法人の経費となりますが、法令・通達によって、損金に算入できる金額とは「社会通念上相当とされる金額」と定められ、これを超える金額は給与に該当するとされています。

社会通念上相当とされる金額とは、一般的には5万円程度とされています。

また、医療保険やがん保険を短期払いで支払った後、退職時に経営者や役員に、現物として支給をすることも可能です。

これまで法人契約だったものを個人契約にすることで、受け取った個人は一生涯の医療保険、またはがん保険を現物で受取ることができます。以降保険料を負担する必要もありません。

短期払いの医療保険は解約返戻金がゼロ、またはほとんどないため、法人保険から個人に名義変更をしてもほとんど税負担は発生しません。なお、短期払いで保険料の支払いが済んでいる場合は、退職時でなくても、法人保険から個人に名義変更することは可能です。

役員報酬の代わりに保険加入。資金効率をアップ

法人保険の意外な活用法として、役員報酬の代わりに加入することで経営者・役員の手元に残る資金を増やすことが可能です。

せっかく高額な役員報酬を得ても給与所得にかかる所得税でその大半を持っていかれ、手元に残る金額は大きく減ってしまう。そういった場合、役員報酬の代わりに法人保険に加入し、その解約返戻金を役員・経営者が受け取ることで、税金で引かれる金額を抑え多くの資金を手元に残すことができるのです。

この活用法には、ただ法人保険に加入するだけでなく、途中で保険の名義を法人から役員へ変更するなどいくつか手続きがあります。詳しく知りたい方は、こちらを御覧ください。

関連記事:法人保険を役員報酬の代わりに活用する方法とは

保険加入によるデメリット・注意点とは

デメリット・注意点

ここまで解説してきたとおり、法人保険とは様々な活用法があり、会社にもたらすメリットは多岐に渡ります。

その一方で、ある種のデメリットとも言える注意点があることも把握しておく必要があります。ここでは、法人保険のデメリット・注意点とはなにかを解説します。

節税目的だけの加入は良くない

法人保険には節税効果もあることは前述した通りですが、節税効果だけを狙って法人保険に加入することは得策ではありません。

法人保険によるいき過ぎた節税は、確定申告の際に税務署から指摘され、否認される可能性もあります。法人保険による悪質な節税は追徴課税の対象とされ、ペナルティを課せられることもあるでしょう。

法人保険とは、そもそもは会社にとって有益な「保障」を与えることが本来の役割。節税効果を期待できることはあるものの、節税だけが法人保険の主な活用方法ではありません。

上記のことを踏まえ、「とにかく節税だけを目的に」という法人保険の加入はやめ、会社にとって必要な保障やメリットとはなにかを考えるところからスタートしましょう。

キャッシュフローへの影響

法人保険に加入した場合、当然のことながら保険料の支払いが発生します。保険期間が長期になればなるほど、また保険金の額が大きければ大きいほど、支払う保険料の負担は大きくなることは明らかです。

もし保険料を途中で支払えなくなり解約してしまうと、保障もなにも残りません。

そのため、法人保険に加入する際には長期的に保険料を支払っていけるだけの見通しをたてられるかどうかが重要です。

解約の時期がずれると損をする可能性がある

法人保険とは、解約返戻率のピーク時期に解約をすることで、高い解約返戻金を受け取ることができます。しかし、解約返戻率は通常山なりに推移していくため、ピーク時の前もしくは後に解約をしてしまうと受け取る解約返戻金が少なくなり、損をしてしまう可能性がある
のです。

そうならないように法人保険に加入する時点で解約のタイミングや返戻金の使いみちを考えた計画(出口戦略)をたてるのですが、保険料の支払いができずに解約してしまうことなどもあるでしょう。

そういった場合には、解約返戻金が小さくなり損をしてしまうことは事前にしっかり把握しておきましょう。

法人保険による節税対策は有効?国税庁の動向とは

国税庁の動向

法人保険とは、保険料の一部を損金として計上することで、法人税の節税効果を期待することができます。

法人保険による節税は経営者から人気が高く、いわゆる「節税保険」といった節税効果の高い保険商品も多く販売されていました。

しかし国税庁は法人保険による節税を前から問題視しており、その結果として2019年に大きな税制改正を実施。保険料の損金計上に関するルールを作り、法人保険による節税に制限を設けました

2019年の税制改正による損金取り扱いのルールとは

2019年の税制改正によって新たに設けられたルールとは、下記のとおりです。

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下 全額損金算入
50%超~70%以下 保険期間の当初40%の期間 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
70%超~85%以下 保険期間の当初40%の期間 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×90%を資産計上


11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し
最高解約返戻率:50%以下
全額損金計上
最高解約返戻率:50%超~70%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
最高解約返戻率:85%超
資産計上期間 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで
資産計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×90%を資産計上


11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

取り崩し期間 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し

以上のように、法人保険の解約返戻率のピーク時の大きさによって損金に計上できる割合が決められています。

よって、以前よりも法人保険の節税効果が小さくなってしまったのが現状です。

関連記事:法人保険の経理処理方法とは

節税効果は現在も期待できる

とはいえ、法人保険による節税効果が全くなくなったわけではありません

法人保険に契約してから一定の期間は保険料を資産に計上しなければいけませんが、その期間が過ぎれば保険料は全額を損金に計上することが可能

「保険を解約するまで」という長期的な目線で考えれば、最終的に損金として計上できる割合が支払保険料の半分を超えることもあり得るのです。

以前のように法人保険に加入してすぐに節税効果を得ることはできなくなりましたが、長期的に考えればまだ法人保険で節税効果を期待することは十分できます。引き続き節税方法の選択肢の1つとして検討の余地があると言えるでしょう。

法人保険を使った節税対策を知りたい方は、こちらの記事をあわせてご参照下さい。

関連記事:法人税対策に有効な法人保険とは

まとめ:加入の目的に合った保険を選ぶことが重要

今回は、法人保険とはどんな保険かという基本情報から、法人保険の活用法まで広く解説しました。

法人保険とは活用法によって会社にも経営者自身にもメリットのあるものです。ただし、メリットを最大限享受するためには、目的にあった保険の種類を選ぶことが重要になります。

自身で法人保険に関する知識を得ることはもちろん、法人保険を扱う保険代理店や保険会社に相談をするなど、その道のプロに相談するのもおすすめです。

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