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相続・事業承継
相続税の計算方法と考え方

保険の相続時に気をつけたいポイントのまとめ

残された家族のために生命保険に加入しても、生命保険金に相続税がかかるのか気になってしまうこともあるでしょう。

生命保険金は相続税が発生する場合とそうではない場合とに分かれます。民法や税法といった法律で、保険金がどのように扱われているのか知っておくことが大切です。

また、相続税については保険加入時に意識をしておくようにしましょう。

非課税となるケースや課税となる場合にどれくらい税金がかかるのかについて詳しく解説していきます。

民法上と税法上の生命保険金の定義

生命保険金は民法と税法でそれぞれ定義が決められています。生命保険は受取人が被相続人であれば、相続財産として取り扱われることになっています。

相続財産とは被相続人が亡くなったときに所有をしていた財産のことを指します。したがって、保険金の受取人が被相続人以外であれば、相続の問題は発生しません。

保険会社から受取人に直接的に支払われたお金となるため、受取人固有の財産となることが民法では定められています。

民法では相続における権利義務関係を重視するため、被保険者・契約者・受取人が誰であるのかをきちんとおさえておく必要があるでしょう。

民法上で受取人が被保険者本人と指定されている場合か、受取人が指定されていない場合に相続財産となるのです。死亡保険金が相続財産の対象となるときには、ほかの財産と同様に遺産分割の対象となる点を踏まえておきましょう。

また、被保険者が受取人になっているときにも、基本的に相続財産となりません。この場合には、受取人の法定相続人の数で頭割りをした金額を各相続人が受け取ることになります。

ポイントとしては、法定相続分の割合に関係なく、頭割りとなる点です。保険金の受け取りは民法上の法定相続の規定よりも、保険法の規定が優先されます。したがって、法定相続分は関係がないのです。

相続において注意をしておきたい点は、民法上は相続財産とならなくても、税法上は「みなし相続財産」として課税対象となる点だと言えるでしょう。

保険契約者と被相続人が一緒であるときには「生命保険契約に関する権利」や「死亡保険金」は課税されるということです。

税法でみなし相続財産とされるものは死亡保険金や亡くなってから3年以内に権利が確定する死亡退職金、相続開始の3年以内に贈与を受けた財産などが当てはまります。

また被保険者が夫であり、契約者と受取人が妻であるといったケースでは、死亡保険金は所得税や住民税の課税対象となる点にも注意をしておきましょう。

さらに被保険者が夫で契約者が妻、受取人が子どもといったケースでは死亡保険金の贈与があったものとされるため、贈与税が発生します。

相続税が非課税になるケースとは?

生命保険金はみなし相続財産として課税対象となる場合であっても、一定の金額まで非課税枠というものが設定されています。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」によって計算されます。

たとえば、法定相続人が4人のときには500万円×4人で2,000万円までの非課税枠となります。法定相続人の数には、相続放棄をした人も含む点もおさえておきましょう。

ただ、相続税の非課税枠が認められるのは、被保険者と契約者が被相続人であり受取人が相続人のケースに限られています。つまり、相続人以外の人物が保険金を得た場合には非課税枠の適用はありません。

また、保険金に対する税法上の優遇措置は非課税枠だけではありません。相続税の計算にあたっては「基礎控除」と呼ばれる部分もあります。

基礎控除は残された家族の最低限度の生活を守るために設定されているものであり、相続財産から差し引くものとされています。計算方法は3,000万円+600万円×法定相続人の数によって決められています。

たとえば、法定相続人が4人のときだと3,000万円+600万円×4人で5,400万円ということになります。相続財産が5,400万円を下回っているときには、相続税は発生しません。

非課税枠や基礎控除と共に「配偶者の税額軽減」といった仕組みもあります。配偶者の生活を守るという点に注目した仕組みであり、法定相続分が1億6,000万円を超えない限り非課税となるものです。

配偶者の相続分を1億6,000万円以内に留めれば非課税ということですが注意点もあります。配偶者から子どもに相続をする場合に、相続税が発生してしまう点です。

つまり、配偶者の財産が多ければ多いほど、子ども世代に大きな税負担がのしかかってしまうおそれがあるでしょう。次世代への相続のことも考えたとき、配偶者の税額軽減の仕組みは必要最低限度に留めておくほうが無難だと言えます。

課税金額を計算してみよう

生命保険金が課税となるケースについて考えてみましょう。たとえば、保険金の受取額が2,000万円あり、被相続人が夫、相続人が妻と子ども2人といったケースで計算をします。

妻の受け取り分を1,000万円、子ども1人あたりの受け取り分を500万円とした場合の計算です。まず、非課税限度額は500万円×3で1,500万円となります。

課税される金額は、特定の相続人が受け取った保険金をすべての相続人が受け取った保険金の総額で割り、非課税限度額にかけた金額をさらに特定の相続人が受け取った保険金から差し引きます。

妻に課税される生命保険金の金額は、1,000万円-1,500万円×1,000万円÷2,000万円で250万円です。

生命保険には医療保障をつけている場合も少なくありません。不慮の事故や病気などによって受け取る給付金は非課税となることが決められています。

手術や通院に対する給付金、3大疾病保険金・がん診断給付金・先進医療給付金などに税金はかかりません。また、被相続人が生前に残した借金や葬儀費用についても、債務控除として認められています。

実際に課税されるかどうかは、さまざまな控除も含めて計算しておく必要があるでしょう。

受取人に保険金が支払われたときの相続対策が気になる場合には「終身保険」が向いていると言えます。死亡時に保険金が支払われることによって、さまざまな控除を活用することができるので節税効果が期待できます。

死亡保障が一定期間内に限られている定期保険や養老保険は、期間が過ぎてしまうと死亡保険金が支払われないため相続対策としてはあまり向いていないでしょう。そして、相続対策の資金として死亡保険金を捉えるなら、保障額が一定のものを選んでおくほうが無難です。

保険に入るタイミングを逃したまま高齢期を迎えてしまった場合には「一時払い終身保」への加入を検討してみるのもいいでしょう。

特徴としては、保険料を一括で支払うことになるため、相続対策としては有効な手段だと言えるからです。不動産や多額の預貯金を残したまま亡くなってしまうと、相続税の課税対象となる可能性が高まります。

一度に大きな資産の移転ができる一時払い終身保険なら、相続税の課税対象となる範囲を狭めることができるでしょう。保険会社によるものの、加入条件もそれほど厳しくありません。

健康診断書の提出が不要だったり、80歳まで加入できたりする保険商品も多くあります。高齢になって相続対策を行う場合には、一時払いタイプの保険を検討してみましょう。

相続までの期間がそれなりにある場合には、生前贈与の制度をうまく活用していくことも有効だと言えます。年間110万円まで非課税として認められますし、親が子どもに贈与したお金で保険料を支払えば、子どもの負担も少なくなります。

相続税の課税対象となる資産を減らして、相続税を節約できる可能性が広がるでしょう。注意点としては、きちんと生前贈与だと認められるようにポイントをおさえておくことです。

まず、贈与の意思をしっかりと表示するために贈与契約書を作成します。贈与する金額と贈与する時期を明記しますが、金額や時期はできるだけ毎年変えるようにしましょう。

通帳と印鑑は贈与を受けた子どもが管理して、預かった口座から保険料を支払っていきます。そして、贈与者である親の確定申告の際には支払った保険料を生命保険控除に算入しないことが大切です。

被保険者・契約者・受取人の設定次第では相続として扱われず、所得税や贈与税が発生してしまうケースもあります。たとえば、被保険者が夫で契約者と受取人が妻である場合には、契約者の所得とみなされることになります。

所得税だけでなく、住民税も課されるため注意が必要でしょう。また、被保険者が夫で契約者が妻、受取人が子どもといったケースでは世代を超えて財産が移転したとみなされるため贈与税が課せられます。

支払う税金が気になる場合は、被保険者を夫として契約者と受取人を子どもに指定しておくといいでしょう。このケースであれば、受け取った保険金は一時所得とされるため、節税対策として有効に働きます。

一時所得の計算は、受け取った死亡保険金から支払った保険料の総額を差し引き、さらに50万円を引いた金額を2で割って求めます。一時所得は給与所得などと合わせて計算をするもので、最高税率は25%です。

つまり、相続税の税率が30%程度になりそうなときには一時所得として扱ったほうが、節税対策につながるということです。また、保険金の種類によっては課税されやすいものと課税されにくいものがあります。

課税されやすいものとしては、生命保険金・貯蓄型保険・個人年金保険・学資保険のお祝い金・生存給付金などが挙げられるでしょう。その一方で、課税されにくい保険金としては高度障害給付金・リビングニーズ特約保険金・介護年金などです。補償的な意味合いの保険は課税されにくいといった特徴があります。

生命保険加入時から相続税を考える

生命保険に加入するタイミングは、今後の生活や相続時の対策についてしっかりと考えるチャンスでもあります。むやみに高額な生命保険金が設定されている保険に入るのではなく、被保険者が亡くなったあとに残される家族の状況を的確に把握する姿勢が大切です。

多くの相続財産を子どもに残してしまっては、相続税など支払うべき税金の負担に苦しんでしまうことになるでしょう。保険金にかかる相続税は、非課税枠など控除できる部分を考慮したうえで、保険金額を設定することが重要です。

また、生命保険のメリットは遺産を分割するときに役立つ点が挙げられます。一口に相続財産といってもさまざまな種類があり、不動産などは相続人が複数いる場合には分割することが難しいといった面もあります。

ただ、遺産を分けることが難しいからといって特定の相続人に、相続財産が偏ってしまうことは避けましょう。家族間で不満が生まれてしまうと、後々のトラブルの原因にもなってしまうからです。

相続人が複数いるときには「代償分割」といった方法を取ることがあり、生命保険は使い方次第で相続を円滑に進めていく手段となります。たとえば、相続人が2人いるときに1人が不動産を相続して、もう1人が代償金を受取るといった方法です。

代償金を支払う遺産分割の方法を代償分割と呼び、生命保険金を代償金の支払いに充てます。保険金の受取人については、不動産を相続する人や代償金を受け取る人にあらかじめ指定しておくといいでしょう。

相続を円滑に進めるためには家族間の話し合いが欠かせないため、誰がどのように財産を引き継ぐのかを決めておくことが大切です。

単に口約束で取り決めるのではなく、遺言書という形でまとめておくことで相続にまつわるトラブルを未然に防ぐことができます。家族間でなかなか話がまとまらない場合には、弁護士などの外部の専門家も交えてしっかりと話をしてみましょう。

保険金という形で財産を残すことは、事業承継などにおいても役立ちます。受け取った保険金は本人の固有財産として扱われるため、遺産分割協議の対象とはなりません。

ほかの相続人の承諾を必要としないため、会社や事業を引き継ぐ相続人に対してまとまった資金を残すことができるでしょう。いずれにしても、保険金は残された家族の生活を守るという目的を担っています。

どの程度の保険金があれば、家族が安心して暮らせるかといった点を踏まえたうえで、納得のいく生命保険契約を結んでみましょう。相続のことが気になり始めたら、早めに取りかかることで家族がしっかりと話し合う時間を作れるはずです。

相続財産がどれくらいあって、どのような財産分与を行っていくのかといった点もよく話し合ってみましょう。

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