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相続・事業承継
自社株相続の重要性とポイント

相続に関する不安を解消

経営者が引退をしたり、相続が発生したりしてからも事業を継続していくためには、自社株の取り扱いについて考えておく必要があります。

経営を引き継ぐためには、税金の支払いなど多額の資金が必要になる場合もあるため、あらかじめ対策を取っておくことが肝心です。

自社株の評価方法を適切に行い、具体的な相続対策を立ててみましょう。家族間のトラブルを避け、相続における不安を解消するための方法について詳しく解説していきます。

経営上のトラブルのもと?自社株相続対策の重要性

自社株を相続させたいと考えるときには、相続時に対応しようとしても何かと支障が生まれてしまう可能性があります。

ひとつの要因として挙げられる点は、自社株の買い取り額が高額の場合に後継者が購入資金を用意できない問題が生まれてしまうおそれです。また、経営者が死亡したときに保有している自社株は相続財産としてみなされるため、相続税の支払いも考えなければなりません。

高額な自社株には相続税が発生するにもかかわらず、自社株は換金性が乏しいといった特徴があるため、別の方法で資金を用意しておく必要があります。

経営者自身が保有する財産が自宅と自社株のみの場合には、相続時に納税ができなくなってしまうおそれがあるため、経営にも影響が出てしまう可能性があるでしょう。何の備えもなく納税のための資金を他から借り入れてしまっては、資金繰りの悪化を引き起こしてしまいます。

会社の財務基盤が揺らいでしまうことは、信用力の低下にもつながってしまうでしょう。経営を取り巻く環境が厳しくなってくれば、せっかく引き継いだ後継者の意欲も下がってしまう要因となるかもしれません。経営者が交代することで金融機関の融資条件が厳しくなったり、取引先が支払い方法の変更を求めてきたりすることもあるでしょう。

事業承継にかけるための期間が少なければ、うまく調整がつかずに後継者が経営上の困難を抱えてしまう可能性もあるのです。

自社株相続対策としては、税金や会社の資金繰りなどの資金面について考えておく必要はありますが、その一方で、家族間でのトラブルを避けるための対策を取っておくことも大切です。自社株しか資産がない場合には、基本的には後継者が全株式を引き継ぐことになります。

そのため、後継者以外の遺族からは不満が出てしまうでしょう。あらかじめ必要な資金を用意したり、法人保険などに加入をしたりして解約返戻金をほかの遺族の相続分に充てるなど考えておくことが重要です。

相続での財産分与は一般的には、法定相続分によって遺産分けを行います。相続人同士の話し合いによって「遺産分割協議書」が作成され、それに従って分配することになるものの、ひとつ問題が生まれてしまいます。遺産の配分額は時価によって決めるものであり、相続税評価額とは違うものだと言えます。

たとえば、自社株時価10億円、その他財産の時価5億円として後継者のほかに法定相続人が2人いたとすると、1人あたり5億円ずつ相続することになります。後継者は自社株5億円のみとなるうえに、株式の半分だけしか取得できないため、将来的な経営に影響を及ぼす懸念が残ります。

また、後継者の相続財産が自社株のみで自宅や土地などがない場合には、個人保証の信用力が著しく低下してしまうおそれもあるでしょう。すでに不動産を担保として金融機関に提供している場合には、引き続き他の法定相続人に協力してもらえるのかといった問題も起こります。

親族間でトラブルが発生してしまうと、経営に悪影響が出てしまう可能性もあるでしょう。自社株相続はそのときだけの問題だけではなく、将来に渡って問題を引き起こしてしまう要因になることを注意しておく必要があるのです。

自社株の評価方法を理解しよう

自社株の代表的な評価方法には、「純資産評価方式」「類似業比準価額方式」があります。

純資産評価方式は、会社が保有する純資産を基本として株価を計算する方法です。純資産から負債を引いたものが自社株の価値に影響するため、純資産額が多ければ多いほど株式評価額は高くなると言えるでしょう。したがって、評価額を下げるためには純資産額を下げる方法を取ることが有効です。具体的には不動産の購入や退職金の支給といった方法があります。

類似業比準価額方式は、自社の事業内容と似ている上場会社の株価を評価方法の基礎とするものです。一株あたりの配当金額や利益、純資産額などを参考として計算をします。評価を行うときには、できるだけ複数の会社のものを比較してみるといいでしょう。

この方式で自社株の評価を行うときには、配当金額や利益、純資産額を下げることが大切です。退職金を支給して純資産額を下げたり、収益の出ている部門を分社化したりして自社が保有する資産を減らすといった対策を取ってみましょう。いずれにしても、税理士や弁護士など外部の専門家の意見も交えながら、自社株の相続対策を取ってみることが重要です。

自社株相続の具体的な対策方法

自社株相続を円滑に進めるためには、株式評価額を下げる方法が有効です。純資産額を減らすために、役員などに退職金を支給して純資産を圧縮してみましょう。

役員が自社株を保有している場合には、それらを買い取る手段を選ぶのもひとつの考え方です。また、設備投資の需要があれば、思いきって自社の設備をリニューアルしてみるのも良いと言えます。

減価償却を行うことで、評価額を引き下げることにつなげられるのです。後継者に代替わりをしても、長期に渡って減価償却費を計上できることで税制上のメリットも期待できます。
さらに、土地や建物などの不動産を購入することも自社株の評価額を下げることにつながるのです。貸家であれば評価額を抑えることができるので、有効的に活用してみましょう。

そして、非課税の範囲内で生前贈与していく方法も、基本的な対策として捉えておくことが肝心です。毎年110万円の範囲であれば、非課税で受贈者に自社株を渡すことができます。長期的な計画を立てておく必要はあるものの、後継者の育成も兼ねて無理のない経営権の移譲ができると言えるでしょう。

自社株の相続対策は、株式の評価額が低いときに行うのが良いと言えます。つまり、業績が低迷しているときに相続対策を行うのは有効な手段です。類似業比順価額方式を取っているなら、比較をする上場会社の株価が低いタイミングで相続対策を行うと良いでしょう。贈与であれ、譲渡であれ効率的に経営権を移譲することができるのです。

どれかひとつの方法だけで解決しようとせずに、複数の方法を組み合わせて対策を練ってみましょう。いくつかの案をあらかじめ用意しておくことで環境の変化にも柔軟に対応でき、相続対策をスムーズにできるはずです。

ありがちな家族間トラブルは回避!

自社株相続では家族間にトラブルが起こってしまうこともあるため、事前に対策を立てておく必要があります。中小企業や同族会社の場合には、後継者だけに相続財産が集中してしまう傾向にあるので、ほかの相続人とのバランスを取ることを心がけましょう。

相続時だけで問題を解決しようとしてもトラブルを招いてしまう要因となるため、できるだけ時間をかけて話し合うためにも早めに相続対策を行うことが大切です。特に会社を継がない子どもがいる場合には、相続における不公平感が出てしまうおそれもあります。後々のトラブルとなる原因をできるだけ取り除いておくことも、取り組むべき課題だと言えるでしょう。

中小企業の場合では個人の財産は少なく、会社名義の財産が多いといった特徴があります。親族に事業承継をするときには、後継者となる子どもには無償で財産を渡したいと考えるかもしれません。

ただ、誰にどの財産を渡すのかを明確にしておかなければ、あとから多額の税金の支払いで後継者が苦労をしてしまう可能性もあります。相続時に自社株が思いがけなく上昇してしまうと、家族間での争いの火種になるおそれもあるでしょう。

個人の資産が少ないからといって、会社が保有する資産で問題解決を図ろうとすれば、後継者がその後の経営で行き詰まってしまうかもしれません。必要な資金を確保するためには、法人保険に加入するなどして死亡時の解約返戻金をほかの親族への財産分与にあてるといった対策も必要です。

相続においては「特別受益」といったものがあります。

特別受益とは、親族のなかでほかの親族よりも多くの財産をもらった人がいた場合に問題となるもので、たとえば、生前贈与を受けていた人の相続分を少なくしてほかの親族の相続分を多めにするといった仕組みです。円満な形で相続を行うには、残された親族が公平に財産を得られるように配慮すると共に「遺言」の形で意志表示をしておきましょう。

特別受益の制度は法定相続人同士のバランスを取るために作られた制度なので、念頭に置いておく必要があります。家族間でなかなか話し合いが進まない場合には、弁護士や司法書士などの外部の専門家の意見も交えながら、話を取りまとめてみるようにしましょう。

経営の安定のためには、後継者が自社株の3分の2以上を保有していることが望ましいと言えます。株式の3分の2を得ることによって、定款の変更や取締役の解任、会社の合併などの重要事項を決定できるからです。逆に言えば、株式の3分の2以上を後継者が取得できない状況になってしまっては、将来的な経営リスクを潜在的に抱えてしまうことになるでしょう。

相続人が複数いる場合には後継者に大量の自社株を引き継がせるのが困難になってしまうケースもあります。そのため、各種保険や退職金制度の活用、自社株の評価額の引き下げなど網羅的に相続対策を行っておく必要があるでしょう。

残された親族の関係が円満であることは、後継者が伸び伸びと経営を行っていくためにも大事な点です。お金の話だからとむやみに話を避けてしまうのではなく、大事な話だからこそ生前にきちんと話をしておくことを心がけるようにしましょう。

譲渡制限株式の利用もおすすめ

自社株の相続対策は早ければ早いに越したことはありません。何も対策を取らないまま相続の時期を迎えてしまっては、事業を引き継ぐ後継者に過度な負担を背負わせてしまうおそれがあります。

相続対策では、自社株の買い取り資金や相続税や贈与税のために、多額の資金が必要となる可能性があるでしょう。まずは資金をどうにかしようとする前に、自社株の評価額を下げる対策を取る必要があります。

自社が保有する純資産を圧縮するために、退職金を支払ったり設備投資を行ったりしましょう。必要に応じて、収益を上げている部門の営業譲渡を行うのも、株価を引き下げるためには有効です。

相続のために必要な資金が確定したら、法人保険に加入するなどして相続時に備えておきましょう。「事業承継税制」を活用すれば、相続制や贈与税で優遇措置を受けることができます。具体的には、後継者が納付するべき相続税の80%、贈与税の全額が最大5年間の支払いが猶予されるものです。

適用を受けるための条件としては、都道府県知事の認定を受けたうえで、事業を引き継いでから5年間は雇用の8割を維持するなどが挙げられます。

また、政府系金融機関である日本政策金融公庫から通常の融資枠とは別に、事業承継のための資金として融資を受けられる可能性もあります。自社のなかだけですべての問題を解決しようとせずに、関係機関に気軽に相談をする姿勢を持つことも大切になるでしょう。

自社株の相続対策としては「譲渡制限株式」を活用してみることもおすすめです。譲渡制限株式は特定の会社の株式を譲渡によって取得した場合に、取締役会議などの承認を受ける必要があります。譲渡制限をかけている株式であれば、他人に会社を乗っ取られてしまうリスクを減らすことができます。

ただし、相続財産の場合は会社の承認が必要とならないため注意をしておきましょう。創業当初は経営者が全株式を所有していたとしても、相続が繰り返されることで株式が分散してしまう可能性もあります。相続人のなかには会社にとって好ましくない株主やそもそも経営に興味がない株主もいるでしょう。

会社の経営権を確かなものにするためには、相続人に対して会社に株式を売り渡すように定款で定めておくことができます。会社法第174条で認められている「相続人等に対する売渡請求」によって会社を守ることができるのです。株式の買い取りに必要な金額が多額になるときには、必要な資金を確保しておくことも大切です。

スムーズに経営の移行をするためにも、自社株の相続対策は早めに取りかかるようにしておきましょう。

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