かつては企業・経営者の節税スキームとして流行した法人保険ですが、税制通達の改正によって規制が強化されてきました。

しかし、法人保険からすべての税務メリットが消えたわけではありません。「課税の繰延(先送り)」によって当期の課税所得を減らすことは可能であり、法人保険は使い方次第で経営の強力な武器となります。

本記事では、法人保険と節税効果の関係性、最新の損金算入ルールや節税効果のシミュレーションなど、経営に役立つ知識を徹底的に解説します。

「法人保険と節税の正しい知識を知りたい」「増えすぎた利益を減らす方法を探している」という経営者・財務担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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法人保険と節税の仕組み

「法人保険は節税にならない」は誤解?

法人保険による節税は、法人が生命保険や医療保険などに加入し、保険料を損金算入する手法を指します。

損金算入する(収益から差し引く)ことで課税所得が減り、当該年度の節税につながるという仕組みです。

また、解約返戻金(解約時に保険会社から払い戻されるお金)がある保険を選ぶことで、資産の積み立てに効果も得られます。

つまり、法人保険の機能を単純化すると「保障を持ちつつ当該年度の節税を行い、そのうえ支払った保険料の一部が将来的に戻ってくる」といえます。

ただし、法人保険によって直接的に儲けが出たり、年度をまたいだ総合的な課税額が減るわけではありません。なぜなら、解約返戻金は受取時に課税対象となり、「損金算入による当該年度の節税」分はいずれどこかで納める必要があるためです。

また、税制では保険料の損金算入割合に規制がかけられています。支払った保険料の全額を、その年度に損金算入できるとは限らない点に注意が必要です。

法人保険と節税効果

法人保険における節税とは「課税の繰延」のこと

法人保険に限らず、節税は「恒久型節税(永久型節税)」と「繰延型節税」の2つがあります。

恒久型節税は、文字通り課税負担を永続的に減らす節税方法です。一度減らした税負担は、将来にわたって戻ってきません。

繰延型節税は、税金の支払いを先送りする節税方法です。課税のタイミングを将来にずらすことで、今期の課税所得を圧縮できます。

節税方法の分類と例(クリックで展開)
分類代表例内容
恒久型節税税額控除
(研究開発・賃上げ・設備投資)
法人税額から直接差し引き
欠損金の繰越控除赤字を最大10年間持ち越して黒字と相殺
交際費の損金算入中小法人は年800万円まで全額損金
役員報酬の最適化法人税と個人所得税の税率差を活用
繰延型節税特別償却・即時償却設備投資を早期費用化→将来の償却費が減る
決算賞与の未払計上期末確定・通知済なら当期損金に算入可
法人保険・倒産防止共済掛金は損金→解約・返戻時に益金
不動産の減価償却償却費で所得圧縮→売却時に課税

繰延型節税は今期の納税を抑えて、資金を手元に残したり移し替えたりするものです。メリットを最大限まで引き出すには、出口(解約・売却・清算)の設計が鍵となります。

ネット上では「法人保険は節税にならない」という意見も見られますが、恒久的な減税という意味では間違いではありません。しかし、法人保険の節税効果はもともと「繰延型節税」であり、その目的であれば高い効果が期待できます。

法人保険の節税効果は課税の繰延

法人保険で繰延型節税を行うメリット

「繰延型”節税”とはいうものの、トータルの税負担が変わらないなら意味がないのでは」と思う人もいるかもしれません。

ただ、経営において課税を将来に繰り延べることには、いくつかのメリットがあります。

利益を圧縮して税負担をならせる
毎年の課税所得を減らし、税負担を平準化できます。継続して利益が出ている法人や、利益変動が大きい法人に有効です。
「資金準備」と「当期の節税」が同時にできる
退職金や事業承継資金など、将来的に必要な資金を「解約返戻金」として準備しつつ、そのための支出 = 保険料を損金化できます。社内積立や定期預金は「税引後の利益」が原資になりますが、法人保険なら「課税前の所得」から支出可能です。
資金の使い道を「将来の経営状況」で選べる
解約返戻金という「回収可能な資金」に変換することで、将来の経営状況に応じた使い分けが可能です。税金として払ってしまえば使い道は消えますが、法人保険ならその時々のニーズに合わせて使途を選び直せます。

もちろん、保険本来の機能である保障も重要なメリットです。経営者の死亡に伴う借入金返済や、事業が安定するまでの運転資金など、事業の持続性を高めることにつながります。

法人保険は節税(課税の繰延)だけでなく、様々な面で活用できる経営支援ツールといえます。

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税制改正で「節税効果が減った」は本当?

「税制改正で節税効果が減った」は本当?

法人保険の節税(繰延)効果は「保険料の損金算入」が土台です。

しかし、過度な節税利用を問題視した国税庁が、対策として2019年に法人保険の損金算入ルールを見直しました。これにより、税法における法人保険の取扱いが厳しくなり、当時提供されていた節税向け保険の多くが販売停止に追い込まれます。

その後、2021年には「名義変更プラン」という節税スキームも規制が入り、法人保険による節税効果は以前と比べて縮小しています。

ただ、ルールが厳しくなったからといって、節税効果がゼロになったわけではありません。今でも一定の繰延型節税があり、企業にとって有用な節税商品の1つです。

ここからは、税制改正の変遷と、最新ルールでの取扱いをわかりやすく解説します。

税制改正① 損金算入割合が減少(2019年7月8日以降)

2019年の改正では、定期保険および第三分野保険の損金算入割合が規制されます。

これらの保険は、改正前なら保険料の全額または1/2を損金として計上できました。

しかし、国税庁が2019年に行った税制通達の見直しにより、「保険期間3年以上かつ最高解約返戻率50%超」の「定期保険または第三分野保険」は損金算入割合が制限されます。

※定期保険:生命保険のうち、保障期間に限りがあるもの。
※第三分野保険:生命保険・損害保険以外の保険。医療保険やがん保険など。
※最高解約返戻率:支払済の累計保険料額に対して解約返戻金の割合がもっとも高いときの数値。

改正後は、最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が高いと、一定期間の資産計上が必要となります。

改正後の損金算入割合
最高解約返戻率資産計上期間
(資産計上を行う期間)
資産計上額
(年換算保険料 ×)
取崩期間
(資産計上した分を損金化する期間)
50%以下全額損金算入(資産計上なし)
50%超
70%以下
保険期間開始〜
40%経過まで
× 40%保険期間75%経過後〜終了まで
70%超
85%以下
保険期間開始〜
40%経過まで
× 60%保険期間75%経過後〜終了まで
85%超保険期間開始〜
最高返戻率となる
期間の終了まで ※1
× 最高解約返戻率 × 90%
(当初10年は × 70%)
解約返戻金が最大となる
期間経過後〜終了まで

※1 資産計上期間が5年未満→開始から5年間。保険期間が10年以下→開始から保険期間の50%経過まで。
※2 50%超85%以下の場合、年換算保険料相当額(複数契約は合計額)が30万円以下なら全額損金算入可。
※3 取崩額は累積資産計上額を残存期間で均等按分(85%超は解約返戻金の減少に合わせて計算)。

これにより、高返戻率かつ保険料を大きく損金化できる商品がなくなり、節税商品としての法人保険の魅力は低減しました。

  • 【改正前】
    保険料の全額または1/2を損金に算入。
  • 【改正後】
    最高解約返戻率が高いほど損金算入できる割合が減り、節税効果(繰り延べられる課税所得)が減少した。

税制改正② :名義変更プランの規制(2021年6月15日以降)

2021年改正で規制された「名義変更プラン」とは、保険の名義変更を行うときの評価基準を利用した節税スキームです。

改正前、法人保険の名義変更は「解約返戻金相当額の資産を移転した」とみなしました。このルールを利用し、保険期間の数年間は解約返戻金が低く、後半で急激に上昇する保険商品が販売されます(低解約返戻金型逓増定期保険)。

法人がこの保険に加入し、解約返戻金が低いうちに個人へ名義変更することで、少ない課税負担で保険の譲渡が可能です。受け取った個人は解約返戻金が上昇したタイミングに解約すれば、同額を現金で受け取るより節税になります。

名義変更プランの例

  1. 企業が法人保険に加入する
  2. 解約返戻金が300万円のとき、「買取」という形で社長の個人名義に変更する
  3. 数年後、解約返戻金が3,000万円になったときに解約
  4. 社長は買取額との差額(2,700万円)が一時所得として課税される
    一時所得は50万円を超える部分の1/2しか課税されたないため、同額を現金で受け取るより節税できる

こうした節税スキームの対策として、名義変更時に解約返戻率が70%未満の場合は、それまでの資産計上額を評価額にするルールが設けられます。

これにより「安く名義変更して高く解約する」という方法が制限され、節税効果が軽減されました

  • 【改正前】
    返戻金が少ない = 評価額が低いときに名義変更することで、資産移転に伴う課税を軽減。返戻金が上がってから解約することで、同額をキャッシュで受け取るより節税につながる。
  • 【改正後】
    解約返戻金が少ないときに名義変更すると資産計上額で評価されるため、節税効果が薄くなった。

ルールは厳しくなったが税金対策としての機能は健在

2度の改正によりルールが厳しくなった法人保険ですが、節税(繰延)効果が完全になくなったわけではありません。

名義変更プランについては有効ではなくなりましたが、定期保険・第三分野保険による損金算入は一定割合で可能です。

仮に年間保険料が1,000万円で、最高解約返戻率が80%なら、損金算入額は400万円(40%)になります。

保険料と解約返戻金の差額分20%は「解約までの保障確保のための費用」と考えれば、保障と税金対策を同時に回せる効率的な経営ツールといえます。

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法人保険の節税効果シミュレーション

法人保険に節税効果はあるのか?基本の仕組みを解説

ここからは、現行の損金算入ルールを踏まえ、法人保険で実際にどのくらい節税(繰延)効果を得られるかシミュレーションします。

ぜひ経営判断や経理業務の参考にしてください。

ケース① 退職金原資の積立

1つ目は、退職金の資金準備に、法人保険を活用するケースです。

〈モデルケース〉

  • 年間利益:1億円
  • 法人税率:30%と仮定
  • 加入する保険:
    ・生命保険
    ・年間保険料1,000万円
    ・保険期間10年
    ・5年目に最高解約返戻率80%(返戻金4,000万円)
  • 資産計上期間:4年間(資産計上60%、損金算入40%)
  • 解約返戻金の用途:退職金原資

法人保険に加入せず積み立てた場合、1~5年目の法人税は3,000万円、退職金支出のある6年目は1,800万円となります。

法人保険に加入しなかった場合
税額説明
1年目3,000万円・年間利益に税率をそのまま乗じる
1億円×30%=3,000万円
2年目3,000万円
3年目3,000万円
4年目3,000万円
5年目3,000万円
6年目1,800万円・退職金支給で4,000万円の支出(損金)を計上
(1億円-4,000万円)×30%=1,800万円

一方、法人保険に加入した場合、1~4年目の法人税は2,880万円、5年目は2,700万円、6年目は2,280万円となります。

法人保険に加入した場合
税額説明
1年目2,880万円・保険料1,000万円のうち、40%を損金算入
{1億円-(1,000万円×40%)}×30%=2,880万円
2年目2,880万円
3年目2,880万円
4年目2,880万円
5年目2,700万円・保険料1,000万円を全額損金算入
(1億円-1,000万円)×30%=2,700万円
6年目2,280万円・解約返戻金4,000万円と資産計上額(未取り崩し分)を相殺して益金計算
4,000万円-(1,000万円×60%×4)=1,600万円


・年間利益に、上記益金および退職金損金を合算して税額計算
(1億円+1,600万円-4,000万円)×30%=2,280万円

2つのシミュレーションを比べると、解約年に課税を先送りすることで、契約期間中の税額を抑えられるとわかります。

法人保険に加入しなかった場合法人保険に加入した場合課税差額
1年目3,000万円2,880万円▲120万円
2年目3,000万円2,880万円▲120万円
3年目3,000万円2,880万円▲120万円
4年目3,000万円2,880万円▲120万円
5年目3,000万円2,700万円▲300万円
6年目1,800万円2,280万円480万円
累計1億6,800万円1億6,500万円▲300万円
補足:「実質コスト」で捉えると見え方が変わる
保険料の合計支払額5,000万円に対し解約返戻金は4,000万円で、差損は1,000万円です。ただし累計節税効果(300万円)を差し引くと、実質的なコストは700万円となります
この700万円がデメリットに思える人もいるかもしれませんが、死亡保障の確保と課税の分散効果に対する対価と捉えると合理的な支出といえます。

ケース② キーパーソン保険による経営リスク対策

2つ目は、経営者(キーパーソン)の万が一に備えた死亡保障を確保しながら、保険料を損金算入するケースです。

経営者不在時の事業リスク対策が主目的の場合、解約返戻率は低くても問題ないため、保険料の全額損金算入ができます。

〈モデルケース〉

  • 年間利益:3,000万円
  • 法人税率:30%と仮定
  • 加入する保険:
    ・定期保険(キーパーソン保険)
    ・保険金額:1億円(社長死亡・高度障害時に支払)
    ・年間保険料:200万円
    ・最高解約返戻率:40%以下 → 全額損金算入
    ・7年間保険料を支払い後、8年目に解約
  • 8年目解約返戻金:600万円
  • 解約返戻金の用途:運転資金として活用(損金算入なし)

法人保険に加入せず積み立てた場合、1〜8年目の法人税はすべて900万円となります。

法人保険に加入しなかった場合
税額説明
1年目900万円・年間利益に税率をそのまま乗じる
3,000万円×30%=900万円
2年目900万円
3年目900万円
4年目900万円
5年目900万円
6年目900万円
7年目900万円
8年目900万円

一方、法人保険に加入した場合、1〜7年目の法人税は840万円、解約年の8年目は1,080万円となります。

法人保険に加入した場合
税額説明
1年目840万円・保険料200万円を全額損金算入
(3,000万円-200万円)×30%=840万円
2年目840万円
3年目840万円
4年目840万円
5年目840万円
6年目840万円
7年目840万円
8年目1,080万円・解約返戻金600万円は資産計上がないため全額益金に算入
(3,000万円+600万円)×30%=1,080万円

2つのシミュレーションを比べると、解約年は税負担が180万円増加しますが、保険料支払い期間中は毎年60万円の節税となります。

法人保険に加入しなかった場合法人保険に加入した場合課税差額
1年目900万円840万円▲60万円
2年目900万円840万円▲60万円
3年目900万円840万円▲60万円
4年目900万円840万円▲60万円
5年目900万円840万円▲60万円
6年目900万円840万円▲60万円
7年目900万円840万円▲60万円
8年目900万円1,080万円180万円
累計7,200万円6,960万円▲240万円
補足:節税よりも「実質保障コスト」に着目を
本ケースでは、保険料の合計支払額は1,400万円(200万円×7年)に対し、解約返戻金は600万円。差損は800万円です。ここから節税効果(240万円)を差し引くと、実質的な保障コストは560万円となります。
この560万円で7年間にわたり「社長に万が一があった際に1億円が支払われる保障」の費用と考えると、合理的な支出といえます。
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法人税対策で保険を活用するコツ

法人税対策で保険を選ぶときのポイント3つ

節税(繰延)で法人保険を活用するコツとして、以下を押さえておきましょう。

  1. 返戻率のピークを知る
  2. キャッシュフローへの影響を検討する
  3. 専門家に相談する

それぞれ詳しく解説するので、ぜひ保険選びの参考にしてください。

①解約返戻率のピークを知る

最高解約返戻率によって損金算入割合が変わるため、解約返戻率がいつ・何%になるかは重要です。特に、返戻金のピークと自社の資金ニーズ(設備投資や役員退任に伴う退職金など)を合わせる必要があります。

例えば、資金ニーズが5年後などの短期なら逓増定期保険、10年以上など長期なら長期平準定期保険が候補になります。

いつ現金化するか、契約前に出口戦略を計画しておきましょう。

②キャッシュフローへの影響を検討する

節税商品として見た場合、法人保険はキャッシュアウト(現金の支出)がある商品です。定期型でも数年~数十年にわたって保険料を支払う必要があるため、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性があります。

対策としては、しっかりとした事前計画を立てることが大切です。状況に応じて、契約者貸付制度や払済保険への切替なども検討してみましょう。

※契約者貸付制度…解約返戻金を担保に、保険会社から資金を借り入れる制度。
※払済保険…解約返戻金を一時払保険料として充当し、保険料の支払いをなくしたうえで保障を継続する制度。

③専門家に相談する

法人保険の選定にあたっては、保険だけでなく税務や法人経営にも詳しい専門家を頼ることが重要です。

適切な専門家としては、以下が挙げられます。

  • 保険の選定・加入・見直し、財務の最適化…法人保険を取り扱う保険会社や代理店、FP(ファイナンシャルプランナー)
  • 税務相談、税務処理や申告業務…税理士

法人保険の選定や具体的な契約内容のプラン設計は、自社の業種・財務内容・将来計画などで最適解が変わります。プロの知識を借りて、複数商品を比較検討しましょう。

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節税(繰延)におすすめの保険種類

節税(繰延)におすすめの保険種類

最後に、節税(繰延)効果を活かせるおすすめの法人保険をいくつか紹介します。

下記を参考に、自社の目的に合った保険商品を選びましょう。

長期平準定期保険

長期平準定期保険は、解約返戻率が比較的高く、一定期間損金算入できる定期保険です。

最高解約返戻率は80%~95%程度で、ピークは契約後10年~30年後になります。

退職金の準備や事業承継対策など、長期的な資金計画に向いている法人保険です。

【関連記事】長期平準定期保険の仕組みや活用方法についてはこちら

逓増定期保険

逓増定期保険は、契約から一定期間を過ぎると保険金額が増加するタイプの定期保険です。

5年~20年程で解約返戻金のピークを迎え、最高解約返戻率は85%以上が一般的です。

保険料が割高になる分、損金算入できる金額も大きいため、短期間の資金繰りに適しています。

【関連記事】逓増定期保険の仕組みや活用方法についてはこちら

養老保険

養老保険は、満期になると死亡保障額と同額の満期保険金(満期返戻金)を受け取れる法人保険です。

定期保険等とは損金算入のルールが異なり、福利厚生としての要件(全従業員を加入対象にするなど)すれば、保険料の1/2を損金算入できます。契約内容によっては、節税(繰延)効果の効率が高いといえます。

用途としては、従業員や役員の万が一に備えつつ、退職金資金の準備も兼ねるという活用方法が一般的です。

【関連記事】養老保険の福利厚生プランについてはこちら

医療保険・がん保険

医療保険やがん保険も、損金算入による節税(繰延)効果が得られます。

福利厚生として加入すれば1/2の損金算入が可能なうえ、従業員の安心感やモチベーション向上にもつながります。人材の定着率を上げたい中小企業は、前向きに導入を検討してみましょう。

【関連記事】法人向け医療保険の詳しい解説はこちら

【関連記事】法人向けがん保険の詳しい解説はこちら

まとめ

まとめ

本記事では、法人保険の節税効果について詳しく解説しました。

特に重要なポイントは下記の通りです。

  • 法人保険による節税効果とは「課税の繰延」のこと
  • 税制改正後によるルールの厳格化はあったが、繰延型節税としての機能は健在
  • 節税(繰延)で法人保険を活用するなら、解約返戻率やキャッシュフローの検証が重要

損金算入の厳格化により効果は縮小されたものの、それでも法人保険による節税(繰延)は可能です。保障の確保というメリットも考慮すれば、強力な経営支援ツールとしておすすめです。

自社の経営方針や財務状況によって適切な法人保険は異なるので、まずは法人コンサルに強い専門家に相談し、メリットを最大限活かす契約プランを検討しましょう。

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