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日本生命「みらいのカタチ NEWin1」

企業も活用できる医療保険:日本生命(ニッセイ)「みらいのカタチ NEWin1」

2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。

法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。

税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。

ニッセイの「みらいカタチ Newin1」は、日帰りの入院でも入院給付金を一時金として受け取ることができる医療保険です。

多くの医療保険では、入院した日数に応じて入院給付金が支給される仕組みですが、Newin1では日数に関わらずまとまった一時金を受け取ることができます。

経営者に万が一のことがあり入院が必要になった場合、経営に支障がでることも少なくありません。そんな時、日数によらず一定の金額を受け取ることができれば、事業保障として活用することが可能です。

また、ニッセイの「みらいのカタチ Newin1」は終身の保険期間・短期払いも可能なので、将来的に契約の名義変更をして一生涯の医療保障を得ることも可能

  • 社長を被保険者として、経営者の万が一の際の事業保障に利用する
  • 名義を変更して退職金かわりに終身の医療保障を譲渡

このような活用方法ができるニッセイのみらいのカタチ Newin1について、細かい契約内容や保険料の損金計上についてを解説していきます。

ニッセイ「みらいのカタチ NEWin1」保険内容

日本生命(ニッセイ)の「みらいのカタチ NEWin1」は、入院に手厚く備えることのできる医療保険です。

特徴は日帰り入院からでも一時金を受け取ることができる点。多くの医療保険は、入院日数に応じた入院給付金を支給するものが一般的ですが、ニッセイのNEWin1では日数に関わらずまとまったお金を受け取ることができます。

入院一時金は、入院が1日、30日、60日、90日の各日数に達するごとに支給されるため、入院が長期化しても安心。

また、入院を伴わない所定の手術(外来手術)を受けた場合には「外来手術給付金」も受け取ることができるため、手術にも備えることが可能です。

保険内容・付加できる特約

商品名 みらいのカタチ NEWin1
(ニューインワン)
引受保険会社 日本生命保険相互会社
契約形態例 契約者:法人
被保険者:社長・役員・従業員
給付金受取人:法人・被保険者
保険期間 有期・終身
契約年齢 3歳~75歳
保険料払込期間 保険期間と同様・短期払い
払込方法 月払い・年払い
付加できる特約 保険料払込免除特約

先進医療給付のあり・なしを選べる

ニッセイのNewin1では、先進医療給付のあり・なしを選ぶことができます。

ありを選んだ場合には、先進医療にかかる技術料や交通費について、通算2,000万円を上限に保障されます。支払いの対象となる先進医療は、公的医療保険制度で定められている先進医療による療養となります。

法人向けの活用方法

医療保険というと、病気・ケガに備えて個人が加入するイメージが強いですが、法人が契約者となって医療保険に加入するケースは多く見られます。

その目的としては、経営者の万が一に備えた事業保障、退職金代わりに個人に終身医療保障を渡す、社員の福利厚生という3つが挙げられます。
1つずつ見ていきましょう。

経営者不在の間の事業保障

経営者が病気・ケガで入院が必要になったとき、その間事業がストップしてしまうこともありえます。

そんなときに、NEWin1で受け取れる入院一時金を事業保障に充てれば、経営が傾くことを防げるでしょう。

短期払い後の名義変更で終身の医療保障を得る

ニッセイのNEWin1は、保険期間を終身に設定し、保険料の払い込みを短期間で済ませる「短期払い」を選ぶことができます。

短期払いを選んだ場合、保険料の払い込みが終わればその後は無償で保障を受けることが可能。

そのため、法人が契約者となって終身の医療保険の保険料を短期払いで全て払い、その後に保険の名義を個人に変更すれば、個人は保険料を支払うことなく終身の医療保障を得ることができるのです。

ただし、医療保険の名義変更を行う際には、そのときの解約返戻金と同じ金額で個人が保険を買い取る必要があるため、全くの無料で名義を変更できない可能性があります。

名義変更に際して、個人で数万から数十万の費用が必要になることもあるため、その点には注意しましょう。

しかし、今後一切保険料を払う必要なく一生涯の医療保障を得られるのは魅力的。経営者や役員の退職金代わりとして、このような終身の医療保障を譲渡するケースは多く見られます。

会社の福利厚生として

契約者を法人、被保険者を従業員に設定して加入することで、従業員に対する福利厚生として活用することが可能です。

従業員に病気・ケガがあった場合の保障を会社が負担してくれるということになるので、社員からの信頼感の向上に繋がり、人材の定着やモチベーションアップにも効果的でしょう。

また、福利厚生規定を作成する、全従業員・役員を加入対象とするなどの条件を満たせば、医療保険の保険料を「福利厚生費」として損金に算入することができるため、一定の節税効果も期待できます。

払込保険料の損金計上割合

ここからは、ニッセイのNEWin1の保険料の損金計上について解説します。

保険期間が有期・終身保障の全期払いの場合

支払った保険料のうち、全額を損金に計上することが可能。

短期払いにせず、毎月もしくは毎年決まった保険料を保険期間のすべてを通して払い続ける場合には、保険料の全額を損金として計上します。

終身保障の短期払いの場合

先ほど紹介したような、保険期間を終身にして短期払いにし、名義変更をするようなパターンでは、下記のような損金計上をする必要があります。

年間の支払保険料額が被保険者1人につき30万円以下の場合は、全額損金として計上可能。

年間の支払保険料額が被保険者1人につき30万円超の場合は、支払保険料のうち「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間」で算出した金額を支払保険料として損金算入。そして、残りは前払保険料として資産計上(※)。

※終身タイプの第三分野保険の保険期間は「116歳-契約年齢」で計算。

医療保険に関する損金計上については、ルールが複雑でいくら分を損金として計上できるのか把握するのが非常に困難です。

損金計上について気になる方は、法人保険を扱う保険会社・保険代理店のスタッフに問い合わせ、シミュレーションをしてもらうのが最もおすすめです。

日本生命(ニッセイ)「みらいのカタチ NEWin1」まとめ

今回は、日本生命(ニッセイ)「みらいのカタチ NEWin1」について解説してきました。

改めてポイントをまとめると、

  • 日帰りの入院でもまとまった一時金を受け取ることができる
  • 経営者が入院で不在になった際の事業保障、従業員の福利厚生として活用できる
  • 短期払いの名義変更パターンで終身保障を得ることもできるが、損金計上に注意

医療保険の短期払いの名義変更パターンに関しては、以前は節税効果の高い手法として注目されていましたが、税制改正によって節税効果が小さくなった面があります。

同時に、医療保険の損金計上についてルールが複雑化し、経理処理の方法が分かりづらくなってしまったところもあります。

そのため、保険料の経理処理に関しては法人保険を扱う保険会社・保険代理店のスタッフや税理士などの法人税のプロに問い合わせてみるのが最も正確です。

当サイトでは、法人保険を扱う保険代理店と提携して、法人保険加入・資料請求に関する無料の相談サービスを行っております

日本生命(ニッセイ)「みらいのカタチ NEWin1」の損金などについて詳細を知りたいという方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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