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相続・事業承継
受取人によって異なる税金の違い

保険の受取は誰がすべき?

生命保険の受取人

生命保険に加入をするときには、契約期間や支払う保険料も気になるものの、誰を受取人にするか迷ってしまうものでもあります。

税金対策の目的や相続時のトラブル回避のために、しっかりと保険の仕組みについて理解をしておくことは大切です。

ですので、まず誰を生命保険の受取人にできて、受取人の違いによってどんな税金がかかるのかをおさえるとともに、生命保険非課税分と基礎控除分の計算方法などを詳しく解説します。

生命保険を上手に活用できるようにしましょう。

あなたは該当?生命保険受取人になれる続柄

生命保険は保険加入者にもしものことがあったときに、残された家族の生活を守る目的を担っています。したがって、保険金を必要としている優先度が高い順に受取人も決められているのです。

加入者の一存で誰でも指定できるわけではなく、保険会社によって誰が受取人になれるのかを決めています。まず、保険金の受取人として優先度が高いのは配偶者と親や子どもといった一親等の親族です。

次に祖父母や兄弟姉妹、孫の二親等の親族となっています。二親等内の親族がいない場合は、保険会社によって違いはあるものの、叔父や叔母、甥や姪といった三親等内の親族を保険金の受取人として指定ができます。

また、受取人は血族でなければならないというものでもありません。パートナーと内縁関係にある場合には、2年以上同居していてお互いに独身といったケースでも認められるケースがあります。

婚約の場合には一定の期間内に結婚する予定があることなどを条件に保険金の受取人として指定できるのです。こういった決まりが作られているのは、一緒に暮らしを営んできた人の生活を守るという主旨のもとで生命保険が成り立っているからでしょう。

2015年に渋谷区が「パートナーシップ証明書」を発行したことがきっかけとなって、同性のパートナーでも生命保険の受取人になることができるようになってきています。

家庭によってさまざまな事情を抱えているときには、保険会社に相談をすれば事情を汲み取ってもらえることもあるのです。

保険金の受取人は、何も1人でなければならないものではありません。たとえば、子どもが2人いる場合にその両方を保険金の受取人にすることができます。契約時に受け取る割合を指定しておけば、保険金が支払われることになります。

ただ、注意をしておきたいのは保険金の支払い手続きを行うには、受取人全員の書類が必要となる点です。印鑑証明書や保険金受取請求書などの書類を取りそろえる必要があるため、全部がそろわないといつまで経っても保険金が支払われないことになります。

受け取り時のトラブルを回避するためには、2,000万円の保険で2人の受取人を指定するのではなく、1,000万円の保険にそれぞれが入る方法もあるでしょう。この場合であれば受取人は1人ずつとなるため、将来的なトラブル回避対策とすることができるのです。

また、生命保険は加入期間が長くなる傾向にあるため、途中で事情が変わってしまうことも十分に考えられます。保険金の受取人を変更するのは基本的にいつでも可能なので、保険会社に連絡をしましょう。受取人の変更手続きは、契約者自らが何度でも行うことができます。

受取人の承諾は必要ないものの、被保険者の承諾は必要となる点に注意をしておきましょう。変更のためには保険会社が指定する受取人変更書類と本人確認書類などが必要となります。新たな受取人が明記された保険証書の発行もできるので、必要に応じて保険会社に依頼をしましょう。

そして、受取人の変更は遺言によっても可能です。遺言で変更をする場合には、遺言書そのものが法律に沿ったものであることが条件であるため、専門家に依頼をするほうが良いと言えます。

通常のケースとは異なるものなので、保険金の受け取りに時間がかかってしまう点は念頭に置いておく必要があります。したがって、生命保険の契約者が亡くなる前に受取人の変更手続きを行っておくほうが無難だと言えるでしょう。

種類が変わる!受取人と税金の関係

生命保険金には税金がかかるものの、誰を受取人とするかで発生する税金も違ってきます。契約者が夫で被保険者も夫である場合には、受取人が妻もしくは子どもの場合は「相続税」がかかります。

契約者が妻で被保険者が夫のケースでは、保険金を受け取るのが妻か子だとすると「贈与税」が発生します。また、契約者が子どもで被保険者が夫のときに、受取人が子どもだと「所得税」の形で税金を支払わなければなりません。

生命保険の契約時には支払われる保険金の額だけでなく、受取人が支払う税金のこともあわせて考慮しておく必要があるでしょう。

配偶者 血族相続人の相続分
父母 兄弟姉妹
1/2 1/2
2/3
1/3
3/4
1/4

死亡保険金については課税対象となる一方で、被保険者が直接受け取った生存給付保険金については全額非課税となります。3大疾病保険金・介護保険金・身体障害保険金・リビングニーズの特約保険金などです。

ただ、被保険者が死亡したときには、死亡保険金から生存給付保険金を差し引いた金額が相続財産として残ります。残額は相続の対象となる点に注意をしておきましょう。生命保険にまつわる税金は誰が保険料を支払って、誰が保険金を受け取ることになったのかを明確にしておけば、将来発生する税金の見通しを立てることができます。

生命保険契約は被保険者・契約者・受取人の関係性によって、支払う税金の種類も異なります。被保険者は保障の対象となる人物であるため、一度契約をすると変更ができないといった特徴があります。

生命保険はそもそも、被保険者の健康状態を細かくチェックしたうえで保険料の金額が決まったり、加入できるかを判断したりしているため途中で変更ができません。別の人間に生命保険をかけたいというときには、新たに生命保険契約を結び直すしかないのです。

契約者と被保険者は同じである場合が多いものの、契約が異なるケースもあるでしょう。被保険者が夫で契約者が妻といった場合です。生命保険金にまつわる税金を考えるときには、実際に支払った保険料を誰が負担したかという点は重要だと言えます。

契約者とは、単に契約書にサインをした人物のことを指すのではなく、保険料を支払った人物を指します。そして、受取人については保険金を受け取る人物というだけなので、契約時に指定をしておけば大丈夫だと言えます。

生命保険の特徴は被保険者が死亡したときに、すぐに現金が支払われるという点です。相続のときには預金口座が凍結されてしまうため、法定相続人全員の印鑑がなければ預金を引き出せない仕組みとなっています。

また、生命保険金は遺留分から除外されて計算されるため、家庭の事情に合わせて財産を引き継がせることができるでしょう。どのような保険が必要で、被保険者が亡くなったときの税金や相続をどうするかといった話は、家族でしっかりと話し合っておく必要があります。

生命保険非課税分と基礎控除分の計算方法

被保険者が亡くなったことにより支払われる死亡保険金は、厳密に言えば被保険者の財産ではないため相続税法上では「みなし相続財産」として扱われます。

相続税の課税対象となるものの、相続人の生活保障に配慮する視点から一定の非課税枠が設けられているのです。生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となっています。夫が亡くなって、配偶者と子ども2人が残されたケースであれば、相続人が3人となるため1,500万円まで非課税です。

現金のまま1,500万円が残っていると相続税が発生するのに対して、生命保険の場合は非課税限度額まで非課税となるのでメリットは大きいと言えるでしょう。

相続税は残された財産について発生する税金のことです。ただ、財産の全額に税金がかかるわけではなく、基礎控除としての非課税枠があります。相続税の基礎控除として認められるのは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の範囲内までです。

つまり、基礎控除を超えた部分の財産に対して相続税がかかる仕組みとなっています。国税庁が2017年12月に発表した「相続税の申告状況について」という調査では、1年間で亡くなった人が約131万人であるのに対して、課税対象となった被相続人は約10万6,000人です。

相続税の課税割合は8.1%となっているため、実際に相続税を納めた人は1,000人中81人といった割合になっています。

相続時の税金を減らすためには、基礎控除を超える部分について財産を圧縮するか、法律で認められた範囲で生前に贈与を行っていくといった方法があります。国としてもできるだけ消費に回してもらい、多くの財産を残してしまった人にだけ課税するといった仕組みを取っています。

ただ、生命保険非課税分や相続税の基礎控除分はあくまでも相続人に限定されているため注意が必要です。子どもがいるにもかかわらず、孫を保険金の受取人としている場合などは非課税の対象とはなりません。

生命保険契約で被保険者が夫、契約者が妻で受取人が子どもといった場合には「贈与税」が発生します。被保険者である夫が亡くなっても妻は健在であるため、妻のお金が子どもに渡るということで生前贈与とみなされるのです。

贈与税は毎年110万円までの基礎控除が認められているため、非課税分を超える範囲の贈与に対して税金がかかります。贈与税の幅は10%~55%と決められているため、保険金の受取人にどれくらいの税金がかかるのかをあらかじめ計算しておきましょう。

また、被保険者が夫であり、契約者と受取人が妻であるときには「所得税」が関わってきます。妻自身が自分のお金で保険料を支払って、保険金を受け取っている形となるため所得税が発生するのです。

ただし、税金が発生するのはあくまでも利益が出ている場合のみだと言えます。500万円の保険料を負担して、500万円の保険金を受け取っているときには利益が出ていないため非課税です。厳密には利益として50万円までなら一時所得としてみなされるため、支払った保険料と受け取った保険料の利益の差が50万円以内であれば所得税はかかりません。

さらに、保険金で得た利益は保険金が支払われる事由が発生した年の利益として確定申告を行う必要があります。12月に被保険者が死亡して、翌年の1月に死亡保険金を受け取ったとしても、申告そのものは12月末までの内容で申告しなければなりません。実際に保険金の支払いを受けたタイミングではないため注意をしておきましょう。

一般的には配偶者か子どもが妥当

生命保険は上手に活用することで、万が一のときに残された家族の生活を保障するものとなります。ただ、誰が保険料を支払って、誰を受取人にするかで税金が発生してしまうことも把握しておきましょう。

生命保険契約を行うときには、単に死亡時に受け取れる保険金の額だけを気にしてしまうのではなく、相続時に課税させる税金のことも考えておく必要があります。生命保険は基本的には、配偶者か子ども受取人にするのが一般的です。

場合によっては三親等内の親族まで受取人として指定することはできるものの、親子であるという精神的な安心感もあるでしょう。

生命保険の主旨として、生活を共にしていた度合いが高い人の生活保障を目的としている点を忘れないことが肝心です。被保険者にとって、配偶者や子どもといった存在は生活の一番身近な存在だと言えるでしょう。

しかし、自分が亡くなった後のことが心配だからといって、必要以上の保険をかけることは避けたほうが無難です。高額な保険料の支払いは家計を圧迫しますし、保険金の受取人も多額の税金を納めなければならない可能性が出てきます。

法律で認められている生命保険非課税分や相続税の基礎控除分を意識しながら、どれくらいの財産を残せばいいかをあらかじめ計算をしておくことが大切です。

重要なポイントとしては、自分1人で何でも決めてしまうのではなく、家族とよく話し合っておくことでしょう。財産を受け継ぐのはあくまでも残された家族ですから、きちんと話し合って納得できる形で取りまとめていくことが必要です。

相続人となる人物が複数いる場合には、できるだけ不公平感が出ないように心がけておきましょう。残された家族同士が争ってしまうような財産の引き継ぎ方は、避けたほうが無難だと言えます。

必要に応じて、弁護士など外部の専門家の意見も交えながら、自分の家庭に合った保険のプランを検討してみましょう。家族がしっかりと話をすることで、将来的な不安や悩みを解消していけるはずです。

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