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損害保険
工事保険

建設作業中の事故や損害に備える工事保険を解説

建設業者向けの工事保険

工事作業において、工事対象物は様々なリスクに晒されています。

工事中期間中に台風や洪水など不可抗力的な損害を受けたり、作業のミスにより工事対象物が損壊される、もしくは火災が発生するなど、危険は多くあります。

また工事作業者の事故、第三者に対する賠償事故など、人に対するリスクも考慮する必要があるでしょう。

こういったリスクは、「工事保険」で対策することが可能です。

この記事では、工事対象物への損害を補償する工事保険について解説していきます。

はじめに:工事保険の補償内容とは

工事保険は、工事対象物に損害が発生した場合にその復旧費用を補償するものです。

オフィスビルや住宅などには通常「火災保険」をかけますが、まだ完成前の工事中の段階で損害が発生した場合には、工事保険で補償をかけます。

施工業者(建設会社)が工事保険をかけるケースが多いですが、発注者(施主)がかけるケースもあり、状況に応じて契約を行います。

補償の対象(被保険者)は、施工者である元受業者とその下請け。場合によっては、発注者も被保険者に含めることがあります。

  • 工事対象物に損害が発生した場合に、その復旧費用を補償する
  • 保険契約者は、施工業者(建設会社)もしくは発注者(施主)
  • 補償の対象は、施工者である元受業者とその下請け

「建設工事保険」「組立保険」「土木工事保険」の3種類

工事保険には「建設工事保険」「組立保険」「土木工事保険」の3種類があります。

補償内容に大きな違いがあるということではなく、いずれも工事対象物の損害を補償するもの。

その中で、工事の種類によって対応する工事保険が異なります。

建設工事保険

建物の新築やリフォームなどの建設・施工に対応する工事保険。

組立工事保険

機械設備の据付や付帯設備の工事などに対応する工事保険。

プラント工事でボイラーやタービンの据付のような大きなものから建物の内装工事に至るまで幅広い工事が対象になります。

土木工事保険

道路や橋梁、上下水道など主にインフラ関係の工事に対応する工事保険。

補償の対象は「工事現場に所在するもの」が受けた損害

工事保険で補償の対象となるものは、まずは工事対象物そのものになります。

建物建設工事での建物が火災で焼失した場合、あるいは発電所でタービンを据え付ける際にタービンが損傷した場合などです。

更には、工事対象物本体だけではなく、以下のようなものに発生した損害も補償の対象となります。

  • 本体に付随する仮工事
  • 足場などの仮設物
  • 仮説建物およびその中の什器備品
  • 工事材料・仮設材

工事保険の補償対象にならないもの

いっぽう、工事作業構内にあっても、以下のものは工事保険の補償対象になりません。

  • 据付機械設備等の工事用仮設備、工事用の機械器具およびその部品
  • 航空機・船舶・水上運搬用具、機関車、自動車、その他車両
  • 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物

これらに対しては、必要に応じて「動産総合保険」、「航空機・船舶保険」、「自動車保険」、「貨紙幣有価証券運送保険」など、別の保険の手当が必要になります。

なお、工事保険ではメンテナンス期間中の事故を補償する特約が付帯されるのが一般的ですが、原則として工事期間中の事故を補償するものです。

引渡後の事故に備えるためには、施主側にて火災保険を付保することが必要です(施主のプロテクト)。

また、施工の瑕疵による賠償責任を補償するには、施工者側で賠償責任保険を付保する必要があります(施工者のプロテクト)。

「人」に向けたリスクは賠償責任保険や労災保険でカバー

工事保険の補償の対象は工事対象物、つまり「もの」の損害になります。人に対する損害は別の保険の手当が必要になりますので、ご注意下さい。

第三者にケガを負わせてしまったような場合は、賠償責任保険。

工事の作業者個人の傷害事故に対しては、政府労災、労災総合保険(労災に上乗せをする保険)、場合によっては賠償責任保険(※)にて補償することになります。

※現場作業者の傷害が賠償責任保険で補償されるケースとしては、例えば元受業者が下請け業者にケガを負わせてしまったような場合が考えられます。しかし、このケースで補償が適用されるには「交差責任担保特約」が付帯されている場合に限られます。

損害の原因として認められるのは「不測の事故」

工事保険で補償される事故は、不測かつ突発的な原因による損害です。

火災、台風、盗難などの他、作業ミスによる損害や設計の欠陥に起因する損害なども対象になります。

いっぽう、材料の性質や瑕疵によるものや、自然の消耗劣化は対象外

例えば材料に錆びが発生して使えなくなったというような損害は、突発性がないために工事保険の補償の対象とはなりません。

また、自然災害による事故も原則補償の対象となりますが、地震・噴火・津波による損害は補償の対象外となります。

  • 火災、台風、盗難、作業ミスによる損害や設計の欠陥に起因する損害などが補償対象
  • 材料の性質や瑕疵によるものや、自然の消耗劣化は対象外
  • 地震・噴火・津波による損害も対象外

工事保険で支払われる保険金の金額は?

工事保険で支払われる保険金は、まずは損害額から免責金額(自己負担金)を差し引いたものになります。

ここでいう損額額とは復旧に要する費用であり、修理や解体にかかる費用、言い方を変えれば、材料・部品代とその工賃(人件費)ということになります。

また、上記に加えて、残存物取り片付け費用、および臨時費用(損害保険金の一定割合)が追加で支払われます。

  • 損害額から免責金額を引いた保険金額が支払われる
  • 損害をうけた物を復旧させる費用(材料・部品代、人件費など)が補償される

まとめ:工事保険は補償範囲をしっかり把握してから契約

工事保険は、工事対象物である「もの」に対して一般的に考えられる事故を包括的に補償する保険です。

毎月複数の工事を行うような場合は、工事の都度保険を手当する手間を省き、付保漏れを防ぐ目的で、年間で付保する総括契約を選択するのも一考です。

工事作業を請け負う業者の方は、ぜひご検討ください。

また、「もの」以外の損害は工事保険の補償範囲外となりますが、工事中には様々な事故が考えられます。状況に応じて、以下のような保険もご検討下さい。

工事保険以外に検討すべき損害保険

  • 作業者への補償:労災総合保険
  • 第三者への賠償:賠償責任保険
  • 工事車両の損害:自動車保険
  • 重機等の損害:動産総合保険
  • 現場までの資材等の損害:運送保険(もしくは海上保険)
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