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法人保険の基本情報
法人保険の会計処理の仕組みとは

パターン別!企業保険の会計処理の仕組み

※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。

2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。

なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。

※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。

お知らせ
2021年3月現在、法人向け定期保険を名義変更した際(名義変更プラン)の経理処理に関して、国税庁が見直しを検討中、なおかつ検討内容は遡及適用される可能性があるとのニュースが発表されております。
今後、法人保険の名義変更プランに関して税制上の変更が及ぶ可能性があることをあらかじめご了承下さい

法人保険の経理処理は、様々なケースに合わせて方法が異なります。

そのため、企業が法人保険に加入する場合は、契約内容だけでなく経理処理の方法についても正確に把握しておくことが必要です。

たとえば、法人保険で経理処理が発生するケースとして、保険料を支払ったケースや契約返戻金を受け取ったケース、保険金受け取りのケース、さらには退職金や弔慰金を支払ったケースなどが挙げられます。

パターンが多いため、複雑だと思われやすい法人保険の経理処理ですが、こちらでは一般的によく発生する6つの経理処理の方法について解説します。

ケース別!法人保険の経理処理方法

法人が法人保険に加入した場合、保険料の支払いによって会社の資金繰りがどのように変化するかは気になるかと思います。

「法人保険料は、損金に算入できる」「法人保険解約時に受け取る返戻金には、法人税が掛かる」などはよく聞きますが、解約返戻金をそのまま退職金として支払う場合や、死亡保険金を受け取った場合の経理処理は想像以上に複雑です。

こちらでは、法人保険に関する経理処理の仕組みについて、6つのケースを取り上げ、解説を行います。

ケース1.保険料の支払いをしたとき

まず初めに、企業が法人保険の保険料の支払いを行った場合の経理処理についてご紹介します。

法人保険料の経理処理を行う場合、法人税法で定められている規定に沿って社内で経理処理を行うのが一般的です。

会社が支払った法人保険料は、決算上の原則として、”利益を減少させる効果がある費用”に該当します。

会計上の費用については、法人税法上は損金扱いです。

以上の話を簡単にまとめると、法人保険の保険料は、基本的に損金算入可能ということが言えます。

また、そもそも法人税に掛けられる課税所得というものは、会社の売上などの益金から損金(≒費用)を引いて求めます。

よって損金を多く計上するほど、法人税に掛けられる課税所得が減少し、結果として税負担が軽減される仕組みです。

しかし、すべての種類の法人保険料が全額損金算入できるわけではありません。

たとえば、一部の定期保険や医療保険などの掛け捨てタイプの法人保険については、保険料全額が損金に算入可能です。

一方で、保険金の受取人が法人に設定されている養老保険終身保険などについては、必ず法人が保険金を受け取ることになるため、支払う保険料は損金として経理処理できません。

そのため、損金算入できない法人保険料は、法人の資産として計上しておくことになります。

また、死亡保険金の受取人を従業員の遺族、満期保険金の受取人を法人として加入する福利厚生プランの養老保険の場合は、法人保険料の半額を損金計上して、残りの半分は資産計上する経理処理を行う必要があります。

そのほかにも、法人税法上、支払った法人保険料の3分の1、または4分の1だけが損金計上できる逓増保険などの保険もあります。

法人保険料の支払い時は、税法の規定をよく確認したうえで、損金と資産への計上を行いましょう。

ケース2.法人保険の解約返戻金を受け取ったとき

法人保険に関する経理処理は、法人保険料を支払ったときだけではありません。

保険会社からお金を受け取る場合にも、経理処理は必要です。主なケースは2つあります。

1つは、保険解約時に発生する解約返戻金の受け取り。もう1つは、死亡保険金や満期保険金の受け取り時です。

まず、法人保険解約時に受け取ることのできる、解約返戻金の経理処理について説明をしていきましょう。

解約返戻金とは、保険期間の途中で解約した場合に、保険会社から契約者に支払われるお金のことです。

定期保険などの掛け捨てタイプの法人保険については、支払った法人保険料は、保険契約者のうち事故が発生した人に対して支払う保険金に相当する程度に設定されています。

そのため、将来の保険金支払いのために保険会社が留保している資金はほとんど残りません。

結果として、掛け捨てタイプの法人保険については解約返戻金はなしというケースがほとんどです。

一方、貯蓄性がある養老保険や終身保険の場合、支払った法人保険料は、保険会社が将来の保険金支払いに備えて留保しています。

法人保険の契約期間中に解約した場合は、その留保されている資金から手数料などが引かれた残金が契約者に戻ってくる仕組みです。

法人は、解約返戻金を受け取る際は、現預金の増加という形で帳簿上の資産が増加します。

そして、契約期間中に支払われる配当金を保険会社でそのまま積み立てていた場合は、配当積立金という資産が計上されています。

また、損金算入できなかった保険料の一部についても資産計上されている状況です。

これらの3つの資産は、法人保険契約消滅と同時に資産計上額を取り崩し、資産を減少させる経理処理を行います。

解約返戻金の受け取りによる資産増加と、契約期間中に資産計上したものの解約による減少が同時に発生することがポイントです。

この場合の経理処理は、資産の増加額と減少額の差額を計算し、増加が多ければ雑収入、減少が置ければ雑損失として処理するのが正しい処理方法になります。

ケース3.従業員に退職金を支払ったとき

法人保険に関する経理処理は、保険金や解約返戻金として受け取った資金を原資に、従業員や役員に退職金を支払うときにも発生します。

退職金の準備に、法人保険を活用している場合は、退職金の処理も法人保険に関する経理処理の一環として考え、理解しておく必要があります。

法人が退職金を支払った場合、給料やボーナスの支払いと同様、原則として支払額全額を損金算入する経理処理が可能です。

ただし、退職金の金額などによっては、支払った退職金を全額損金に算入できない場合もあるので、その都度確認が必要になります。

例えば、役員退職金を支払った場合に、退職金全額を損金に算入できない可能性があります。

しかし、役員ではなく一般の従業員へ退職金を支払う場合は、全額を損金として経理処理することが可能です。

役員の場合は、社会の常識に照らして、その役員の功績や退職理由、在任期間などを勘案した、退職金として相当だとされる金額よりも多く支払われた分については、損金算入が認められないことがあります。

そういったトラブルを避けるためには、企業側で役員退職金規定を作成して、退職金の金額算定方法をあらかじめ明確にしておくことが有効です。

退職金の金額算定方法には様々な種類がありますが、功績倍率方式による算定方法を採用するのが一般的です。

功績倍率方式とは、役員の退任時点の報酬と在任期間、在職中の成果を考慮した退職金の算定方法です。

税務署とのトラブルによる損失を回避するためにも、役員への退職金を支払う場合は、事前に役員退職金規定を作成しておきましょう。

ケース4.死亡保険金を受け取ったとき

法人保険に関わる経理処理は、死亡保険金を受け取った際にも発生します。

たとえば、生命保険の保険期間中に被保険者が死亡すると、保険会社から死亡保険金が支払われます。

このとき、経理処理を行う必要が生じるのは、死亡保険金の受取人が法人の場合です。

もし、死亡した被保険者の遺族が受取人となっている場合、保険金の受け取りに関して、法人側の経理処理は必要ありません。

経理処理の方法は、解約返戻金を受け取った場合とほとんど同じだと理解しておけば大丈夫です。

まず、死亡保険金の受け取りによって現預金の増加という形で会社の資産が増加。一方で、資産の減少処理も必要です。

契約期間中に生じた配当金を保険会社に積み立てていた場合は、配当積立金という資産が生じています。

また、それまで支払った法人保険料で損金算入できなかった分についても、資産計上がされているはずです。

配当積立金や法人保険料の資産計上分は、死亡保険金の受け取りによって契約が消滅することによって、もはや資産ではなくなります。

保険の契約の消滅と同時に、資産を取り崩す経理処理が必要です。

結果的に、資産の増加と減少が同時に生じることになります。

死亡保険金を受け取る場合に行う経理処理のポイントは、この資産増加と減少の差額を計算することです。

死亡保険金受け取りによる資産増加の方が多い場合は雑収入、それまで積み立てた配当積立金や保険料の資産計上分の方が多ければ雑損失を計上します。

定期保険の場合は、法人保険料の資産計上分がありません。

保険料の半分だけ損金計上できる福利厚生プランの養老保険も、死亡保険金よりも少ない資産計上額になります。

そのため、これらの保険について死亡保険金を受け取った場合は、雑収入処理を行うことが多いと思われます。

雑収入は、法人税法上で益金の扱いとなるので、課税所得が増加して法人税の負担が重くなることにつながりやすいです。

なお、死亡した被保険者の遺族が死亡保険金の受取人である場合は、資産の取り崩し処理だけを法人で行います。

ケース5.弔慰金を支払ったとき

法人保険を利用して弔慰金を支払った場合にも、経理処理を行います。

弔慰金とは、従業員が死亡した場合に会社から遺族へと支払うもので、死者を弔って遺族を慰めるという意味があります。

死亡退職金も、会社から遺族に支払うお金ですが、それぞれ目的が異なるため税法上の取り扱いについては違いがあります。

それぞれ違いを理解することで、正しい経理処理を行えるようにしましょう。

たとえば、従業員の遺族に対して弔慰金を支払った場合は、弔慰金は福利厚生費として経理上で処理します。

事前に会社が弔慰金を支払う制度を整えているのであれば、弔慰金は福利厚生制度の一環として税務署から認められます。

原則として福利厚生費は、税法上で全額損金として算入することが可能です。

ただし、弔慰金は、業務上の死亡した場合と業務外の死亡した場合で、それぞれ決められている限度額があります。

その金額を超えると死亡退職金扱いになることがあることに気を付けましょう。

その場合、経理処理上でも、「福利厚生費」ではなく「退職金」として処理することになります。

また、役員の遺族に弔慰金を支払う場合は注意が必要です。

役員の遺族に支払う弔慰金も、原則として全額を損金に算入できますが、社会的な常識から判断して過大な金額だと税務署からみなされてしまうと、損金算入が認められなくなる可能性があります。

役員の遺族へ弔慰金の支払いが想定される場合は、役員退職金規定とともに弔慰金に関する規定も定め、恣意的な支払いにならないような制度を作っておくことでトラブルを防ぐことができます。

ケース6.法人保険の名義変更をしたとき

法人保険の経理処理は、保険契約を法人から個人へ名義変更した場合にも発生します。

会社が契約していた保険を、役員が退任したときや従業員が退職したときに、退職金代わりに譲渡する場合があります。

その際に、名義変更を行った場合の経理処理の方法も確認しておきましょう。

まず、保険契約に関して計上していた資産を取り崩します。

名義変更を行うことによって、保険契約は法人のものではなくなるため、計上していた資産も消滅させる必要があるからです。

これにより、保険料積立金、前払い保険料、配当積立金などの資産を全額取り崩します。

続いて、名義変更によって保険契約を取得する個人から、保険契約譲渡の代金を受け取ります。

法人保険買取の際の金額は、名義変更時の解約返戻金に相当する金額とするのが一般的です。

ここまで処理すれば、法人から個人への保険契約の譲渡は終了です。

最後に、保険契約譲渡の代金と資産の取り崩しの差額を計算して、譲渡代金が大きければ益金処理、資産取り崩し額が多ければ損金処理を行います。

退職金として法人保険の譲渡を行う場合、譲渡代金を役員や従業員から受け取らずに無償譲渡という形をとることがあります。

そのため、無償譲渡を受けた役員や従業員は、解約返戻金相当の退職金を受け取ったことと同じになります。

こういった形で行われる退職金支給であっても、経理上で退職金としての損金算入は認められます。

ただし、役員への退職金支払いを行う場合は、過大な金額については損金計上が認められない可能性があることに注意しましょう。

法人保険を活用する際の注意点

法人保険活用時の注意点

法人保険の活用において注意すべきことは、受け取った解約返戻金や保険金のその後の取り扱いです。

解約返戻金や保険金の受け取り額が、資産計上の取り崩し額よりも多い場合は、益金が発生します。

特に、資産計上額がほとんど生じない掛け捨ての定期保険や医療保険、法人保険料の1/2だけしか損金算入ができない養老保険などについては、益金が多額になることも考えられます。

経理処理を行い、益金が多額になればその分だけ課税所得は増加します。

法人税は課税所得の大きさによって決まるので、結果的に法人税の納税額は多くなってしまうでしょう。

そういった事態を避けるために、法人保険の解約返戻金や保険金の受け取りによって増加した資産をどのように処理するか、あらかじめ決めておくことが肝心です。

受け取った返戻金を全額退職金として支払えば、退職金全額を損金計上可能なため、返戻金受け取りの際の益金と相殺して法人税の増加を回避できます。

また、会社の設備投資費に返戻金などを充当するという選択肢もあります。

この場合は、設備や建物を使用している期間中、減価償却費という形で複数年に分割して損金として経理処理することが可能です。

ただし、退職金の支払いのように、益金が生じた事業年度内で損金として全て相殺することはできません。

法人保険を利用する場合は、正しい経理処理を行うだけでなく税務的な影響も考慮して、受け取った資金の使途まで計画しておくことが必要です。

状況によって経理処理は変わる

法人保険の経理処理

法人保険の経理処理は、保険料が損金に算入可能かどうかだけがポイントではありません。

保険料の支払い以外にも、保険会社から保険金や解約返戻金を受け取った場合には益金が生じます。

また、保険契約が消滅する際には、それまでに計上していた保険料積立金や配当積立金などの資産を取り崩さなければいけないことも覚えておきましょう。

法人保険は活用方法を工夫すれば保障を得るだけなく、臨時の際の資金調達手段として利用できます。
しかし、経理処理をひとつでも間違えると、会社の資産を何百万円も失いかねません。

賢く法人保険を利用するためにも、まずは正しい経理処理の知識が必要です。

とはいえ、法人保険解約時の出口戦略や法人保険に関する経理処理は、1人で行うには手間も時間もかかるもの。そのうえ、法人保険に関する専門的な知識を持っていなければ、さらなる損害を出してしまうことも十分に考えられます。

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