※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。
2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。
なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。
※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。
法人税の税金対策、従業員の福利厚生等で法人保険を検討中の方もいらっしゃるでしょう。
ここでは法人保険の中の一つ「がん保険」について取り上げています。
がん保険はがんに対して保障をする保険ですが、基本概要はもちろん。法人が加入をするという観点から、以下の点にも詳しく解説していきたいと思います。
- 「がん保険は税金対策として有用なのか?」
- 「企業の福利厚生としておすすめか?」
- 「経理処理はどのようにすれば良いのか?」
また、法人保険専門サイトならではのおすすめポイントもご紹介しているので、がん保険を検討している経営者、ご担当者にはぜひ読んで頂きたい内容となっております。
知っておきたい!がん保険は会社にとって税金対策になるか?
法人税を少しでも減らしたいと考えている企業経営者は多いことでしょう。そのためにはできるだけ多くの金額を損金として算入し、税対象金額を減らしたいですよね。
保険契約をすることでどのくらいの額を損金扱いにできるのでしょうか。全額損金(以下、「全損」とします)扱いできるのが一番ですが、がん保険については残念ながらそうはできません。
2012年4月27日以降、国税庁からの通達により、法人向けがん保険については支払った保険料の内、2分の1だけが損金扱いできる、と変更されています。それ以前の終身タイプの法人向けがん保険契約については、全損処理が可能です。
通達の背景ですが、法人向けのがん保険は、解約した場合、多い時では支払った保険料の9割近くを解約返戻金として受け取ることができる場合もありました。
そのように貯蓄機能が優れている商品であるにも関わらず、全損算入できるのはおかしいということで、全損扱いができなくなってしまいました。
法人向け保険の場合、解約した際の解約返戻金を目的に加入するケースが多くあります。解約返戻金の使い道は様々ですが、例えば退職金対策として使うこともできます。
被保険者(例えば経営者)が退職するであろう年に解約返戻金のピークがくるように契約することで、税金対策しながら退職金の積立もでき、とても使い勝手がよいとされているのです。
法人向けがん保険も、税金対策しながら退職金対策もできる商品として好評だったのですが、通達後、状況は変わってしまいました。
同じ2分の1損金となるならば、解約返戻金の比較的多い(90~100%前後になるものもあります)「逓増定期保険」「長期平準定期保険」などを選ぶ経営者が多いのです。
「法人税対策商品としてはうまみが少ないのでは?」
と思われがちな法人用がん保険ですが、あながちそうとも言えないのです。企業によってはとてもいい商品となるでしょう。おすすめの理由をあげていきますので、法人向けがん保険が会社にとって利となるかどうか、ぜひ検討していただきたいと思います。
※補足
法人向けがん保険の税務上の取扱いについて(上述の通達において)、例外があります。がん保険の保険期間が終身(保険料払込期間が終身、定期どちらであっても)でも、解約返戻金のないものであれば全損扱いできます。
また、保険料払込期間が定期であり、保険料払込終了後の解約金がごくわずかというがん保険であれば同様の取扱いとなります。
がん保険は法人にとって必要か?
税金対策ももちろん重要ですが、万一のリスク保障も企業経営する上では必要です。
そこで「がん保険」があることで、どんなリスクヘッジができるのかを考えてみましょう。
法人向けがん保険の必要性 企業において「がん保険」が何故必要になると思いますか?
企業にとっての大きなリスクの一つ、それは「経営者の不在」です。
今の日本人のがん罹患率をご存知でしょうか。その確率は2人に1人と言われており、約50%の確率でがん患者となってしまうのです。経営者が「がん」になる可能性は決して低くはありません。
もし「がん」になってしまったとしたら、場合によっては治療に専念するため、ケースによっては長期の入院となります。経営者が不在となることで、企業によっては資金不足などが起き、経営に支障をきたしてしまうかもしれません。
がん保険があれば、手元に大きな一時金をすぐに用意することができます。一時的なものになるにせよ、苦境を耐えることが可能になるかもしれません。
罹患率の高いがんに備えることは、企業存続させる上で非常に重要と言えます。
法人向けがん保険の保障内容
がん保険とは名前の通り、がんになった場合の保障を備えることのできる医療保険です。がん保険の保障内容としてはいくつかのタイプがあるのでご紹介します。
- がんと一度でも診断されると一時金が給付される「診断給付金」タイプ
- 上記の「診断給付金」に加え、がんによる手術
- 入院給付金や死亡保険金などの様々な保障がついているセットタイプ
- 特定の治療を受けた場合に一定の給付金が支払われるタイプ
などが挙げられます。
法人向けのがん保険の場合、真ん中のセットタイプがほとんどです。個人向けがん保険の場合、保障内容は色々選べますが、解約返戻金のないタイプがほとんどで、その分法人向けよりも保険料が安く、保障額も少なめとなっています。
法人向けのがん保険の場合、1,000万、2,000万等とかなり高額の一時金保障のあるがん保険を契約することが多いです。個人向けがん保険の場合は、個人差はありますが、その10分の1ほどの保障額であることが多くなっています。
オススメの理由をご紹介
がん保険には解約返戻金のあるタイプとないタイプがあります。一般的に「法人向けがん保険」と呼ばれるタイプでは解約返戻金があるのですが、契約の目的によっては解約返戻金のないタイプの方が良い場合もあります。
例えばこのようなイメージになります。
解約金の有無 | 対象者 | 目的 |
---|---|---|
有 | 経営者 | ・退職金の積立 ・がん保障(主に終身型) |
無 | 経営者 及び 従業員 | ・がん保障(主に定期型) ・在職中及び一生涯のがん保障(主に終身型) |
「税金対策しながら退職金積立ができる」(2分の1損金算入可能)解約返戻金のあるタイプを契約したとしましょう。
このタイプは保険料を払うたびに解約時の解約返戻金が溜まっていきます。この解約返戻金を退職金にあてることが可能です。
その場合、退職時期と解約返戻金がピークになる時期が重なるように契約をするといいです。 前述したように、がん保険の場合、支払った保険料の内の2分の1を損金に算入することができます。そして残りの2分の1は益金に算入されます。
経営者の退職金というのは高額な損金となりますが、解約返戻金が益金となり、赤字を防ぐことができます。
ただ、先程も申し上げたように退職金積立だけが目的であれば「がん保険」を選ぶうまみはあまりありません。同じ2分の1損金となる商品の中には解約返戻率が「がん保険」より高い「逓増定期保険」などの商品があります。
では何故「がん保険」がオススメなのか、その理由を5つご紹介します。
1.検討しやすい
解約返戻率の高い「逓増定期保険」や「長期平準定期保険」に比べ、「法人向けがん保険」は検討しやすいという魅力があります。
生命保険を契約する際、健康審査が必要となる場合が多いのをご存知でしょうか。
その内容によっては契約自体できない場合もあります。また引受が可能でも保険料が通常よりも高くなったりと条件がついてしまう場合もあります。
一方「法人向けがん保険」の場合、簡単な告知のみで審査される商品もあるため検討しやすくなっています。しかし、告知は正しく回答しないと保険金が出ない場合もあるので注意です。
2.がんリスクに備える
前述しましたが、経営者にとっての「がんリスク」とはすなわち、がんの治療に専念することにより会社経営に与えるダメージを指します。
日本のがん罹患率は、約2人に1人がかかる※と言われています。もちろん死亡した場合のリスク対策も重要ですが、がんリスク対策もとても重要です。※出展:国立がん研究センターのがん情報サービス「最新がん統計より」2017年12月8日
「がん保険」の場合、一度がんと診断されたら「診断給付金」という大きな一時金が給付されますが、個人保険よりも大きな金額が給付されます。しかも保険の場合、書類が整っていればすぐに現金を手元に用意することができます。
ただし、商品によっては保障開始から90日間は免責となっており、保障がおりない場合もあります。
がんになった場合には、解約返戻金を使うことなく、大きな一時金を用意することが可能なのです。
また、従業員(経営者含め)への福利厚生(定期タイプであれば全損可能)の一環として「がん保険」を契約するということであれば、解約返戻金のないタイプを選ぶとよいでしょう。
定期型と終身型がありますが、定年までの保障として用意するところがほとんどなので定期型を契約するところが多いようです。
実際、福利厚生として「がん保険」を契約している会社は定期タイプで契約しており、終身型に比べ保険料も割安となります。※福利厚生としての保障のため、原則条件を満たす従業員は全員加入が必須
3.税金対策しながら従業員の福利厚生の準備ができる
定期タイプであれば、国税庁の通達の対象外になっているので、これから契約するものであっても全損算入が可能な場合があります。
ただ、必ず福利厚生規定を作成しましょう。税務調査が入った場合に、全損算入が認められないという事態がおきてしまうので必須です。
4.退職金代わりに一生涯のがん保障が用意できる
解約返戻金のないタイプで、終身型のがん保険の場合、定期型に比べると割高にはなります。しかしこのタイプは従業員(経営者も含め)の退職金代わりに使うことが可能です。
がん保険の保険料支払いを従業員の定年で終わるように設定し、定年後は契約者を定年した従業員に変更します。
そうすることで、その従業員はがん保険の保険料を払うことなく一生涯のがん保障を確保できる、という仕組みです。
解約返戻金のないがん保険は、保険料の支払いが終わってしまえば、資産価値がないものとして扱われます。
そのため定年後に名義変更したとしても、会社や従業員に発生する経済的負担は一切発生しません。
経理処理についてはどうなる?
法人向けがん保険(解約返戻金あり)の場合、保険期間、保険料払込期間、そして受取人を誰にしているかによって経理処理方法が変わってきます。
ここでは契約者:法人、被保険者:役員もしくは従業員、受取人が変わるケースをみていきましょう。
受取人:法人の場合
条件①保険期間:終身、保険料払込期間:終身
保険期間 | 前半 | 後半 |
---|---|---|
経理処理 | ・1/2損金 ・1/2資産計上(前払保険料として) |
・保険料全損算入 ・前払保険料を残存期間に応じて配分し、損金算入 |
※保険期間を105歳で満了するものとして計算します。
条件②保険期間:終身、保険料払込期間:定期
保険期間 | 前半 | 後半 |
---|---|---|
保険料払込期間中の経理処理 | ・1/2損金 ・1/2資産計上(前払保険料として) ※保険期間を105歳満了とし、期間を配分して金額計算 |
・保険期間を105歳満了とし、期間を配分して計算した金額を超過している金額について、前払保険料として資産計上、残額を損金算入 ・前払保険料を均等に取り崩し(保険期間を105歳として)損金算入 |
保険料払込期間中の経理処理 | 保険期間を105歳満了とし、期間を配分して計算した金額の1/2を損金算入(資産計上の累計額から) | ・保険期間を105歳満了として期間を配分し、計算した金額及び資産計上した前払保険料を(105歳までの期間を)均等に取り崩して損金算入。 |
受取人:役員・従業員などの場合
もし役員と従業員の全員が被保険者となっている場合は、受取人が法人である場合と同じ処理をします。この場合、「福利厚生費」として損金処理されることになります。
一部の役員や役職者などが被保険者となっている場合は、保険料全額がその支払いの度、その人の給与として処理されます。給与となる場合は、その分住民税なども増えてしまいますので要注意です。
法人は加入すべき?
これまで法人向けがん保険について紹介させていただきました。法人向けがん保険の企業におけるその有用性、活用法などがわかってきたのではないでしょうか。
国税庁の通達後、それまで税金対策などで人気のあった法人向けがん保険は「税金対策としてはうまみが少ない」、確かにそうかもしれません。
しかし、がんへの保障と合わせて考えると税金対策をしながら退職金対策、リスク対策もできる優れた商品なのです。
従業員にとってもメリットがあり、これから福利厚生を整えたいというような状況にある企業にとっても、一度検討してみる価値のある商品だと思います。
会社の形態や経営状況によっては、法人向けがん保険が最適かどうかは異なりますが、良い形のものを契約できれば、経営にも有利になります。
ただ税務上、取扱いの難しい面がありますので、一度法人保険のプロと呼ばれる人に相談することで後悔の少ない保険選びができると思います。
また、保険料は決して安くありませんので、キャッシュフローが圧迫されることのないよう、くれぐれも気をつけてぜひご検討ください。
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- 法人向けの損害保険に加入したい
- 決算対策として最適な法人保険を検討したい
- 経営リスク・事業継承に備えたい
- 退職金を準備したい
忙しくて自分で法人保険をチェックする暇がない、どんな保険があるのか調べるのが面倒。そういった経営者の方に向け、法人保険や税の専門知識をもつ保険のプロが、本当に最適な保険を選ぶための力になります。
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