ジブラルタ生命「養老保険〔無配当〕 福利厚生プラン」は、役員・従業員の死亡保障と退職金準備を同時に行える法人向け養老保険です。

死亡退職金・弔慰金への備えに加え、満期保険金を退職金原資として活用できるため、福利厚生制度の充実や人材定着施策として活用されています。普遍的加入要件を満たすことで、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入できる点も特徴です。

本ページでは商品の特徴や契約例、返戻金推移について詳しく解説します。

商品概要

養老保険〔無配当〕 福利厚生プラン
ジブラルタ生命
商品名養老保険〔無配当〕 福利厚生プラン
保険会社ジブラルタ生命保険株式会社
契約可能年齢0歳~75歳(保険期間により異なる)
保険期間60歳満了・65歳満了、10年・15年・20年・25年・30年
返戻金あり(解約返戻金・満期保険金あり)
最高解約返戻率満期保険金100%(契約1年目から満期に向かって返戻率が上昇)
保険料例:45歳男性/65歳満了/保険金額500万円/月払23,370円

商品の内容
死亡保障
医療保障
がん保障
解約返戻金あり
満期返戻金あり
契約者貸付あり
損金算入可
半損(50%損金)以上
全損(100%損金)
保険料安い
経営者向け
役員向け
従業員向け
特約・オプション
  • リビング・ニーズ特約
  • 指定代理請求特約
  • 疾病障害による保険料払込免除特約
  • 保険金等の支払方法の選択に関する特約
  • 契約者貸付
  • 払済保険変更
  • 延長定期保険変更
  • 名義変更

※データは執筆時点のものです。
※契約内容などにより条件が異なる場合があります。

特徴

死亡退職金・弔慰金対策

役員・従業員に万一のことがあった場合、死亡保険金を遺族へ支払うことで、死亡退職金や弔慰金の財源として活用できます。

退職金準備ができる

満期保険金を法人が受け取ることで、生存退職金や定年退職時の退職金原資として計画的な資金準備が可能です。

半損処理に対応

普遍的加入要件を満たす場合、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入でき、福利厚生制度として活用できます。

契約後の柔軟な変更

払済保険や延長定期保険への変更、契約者貸付、名義変更など契約後の環境変化にも柔軟に対応できます。

契約例・モデルケース

  • 契約者:法人
  • 被保険者:45歳男性
  • 保険期間・保険料払込期間:65歳満了
  • 保険金額:500万円
  • 月払保険料:23,370円
  • 死亡保険金受取人:役員・従業員の遺族
  • 満期保険金受取人:法人

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経過年数年齢払込保険料累計(A)解約返戻金(B)解約返戻率(B/A)
5年50歳1,402,200円1,120,000円79.8%
10年55歳2,804,400円2,391,500円85.2%
11年56歳3,084,840円2,640,500円85.5%
12年57歳3,365,280円2,891,500円85.9%
13年58歳3,645,720円3,145,000円86.2%
14年59歳3,926,160円3,400,500円86.6%
15年60歳4,206,600円3,658,500円86.9%
16年61歳4,487,040円3,920,000円87.3%
17年62歳4,767,480円4,184,000円87.7%
18年63歳5,047,920円4,452,000円88.1%
19年64歳5,328,360円4,724,000円88.6%
20年65歳5,608,800円5,000,000円89.1%

メリット・デメリット

メリット
  • 役員・従業員向けの福利厚生制度として活用できる。
  • 死亡退職金・弔慰金の財源を確保できる。
  • 満期保険金を退職金原資として積み立てできる。
  • 普遍的加入要件を満たせば保険料の1/2を損金算入可能。
  • 契約者貸付や払済変更など契約後の柔軟性が高い。
デメリット
  • 普遍的加入要件を満たさない場合、給与課税扱いとなる可能性がある。
  • 医療保障やがん保障は付帯されていない。
  • 保険期間満了前の短期解約では返戻率が低い。

こんな企業におすすめ

福利厚生制度を充実させたい企業

  • 役員・従業員向けの死亡保障や退職金制度を整備し、人材定着につなげたい法人に適しています。
退職金原資を計画的に積み立てたい企業

  • 満期保険金を退職金財源として活用し、将来の支払い負担に備えられます。
半損処理可能な法人保険を探している企業

  • 普遍的加入要件を満たすことで、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入可能です。

法人保険に関するFAQ

Q1. 解約返戻金はありますか?

A. はい。契約経過年数に応じて解約返戻金があります。

Q2. 満期保険金は誰が受け取りますか?

A. 法人が満期保険金受取人となります。

Q3. 損金算入は可能ですか?

A. 普遍的加入要件を満たす場合、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入可能です。

Q4. 従業員全員を加入対象にする必要がありますか?

A. 福利厚生費として損金処理する場合、原則として全社員対象、または合理的基準による加入設定が必要です。

Q5. 契約後に個人契約へ変更できますか?

A. はい。名義変更により個人契約へ引き継ぐことができます。

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