
退職金準備を検討するなかで、「法人保険で退職金を準備すれば節税になる」という話を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
法人保険と退職金を組み合わせた節税では、生命保険の保険料を損金に算入し、当期の法人税負担は軽くすることがポイントです。将来的に受け取れる「解約返戻金」を退職金にあてることで、結果的に「退職金の積立を行いつつ当期の税負担を軽減する」という形になります。
ただし、保険料の損金算入はあくまで「課税の繰延」です。退職金支給という出口設計を間違えると、税制上のメリットも薄くなってしまうため、注意が必要です。
本記事では、法人保険を活用した退職金準備の仕組みと節税メリット、実際の経理処理例や出口設計について解説します。
会社の資金繰りを守りながら、退職金を効果的に準備するために押さえるべきポイントを、順を追って見ていきましょう。
法人保険で退職金を準備する節税メリット
法人保険を退職金の原資として活用する節税メリットは、次の2点に集約されます。
- 法人税の「課税の繰延」ができる
- 個人(受取人)の「退職所得控除」を活用できる
ただし、法人側の「課税の繰延」は税金がなくなるわけではなく、あくまで課税のタイミングをコントロールする仕組みです。この点を正しく理解しておかないと、期待した効果が得られず資金だけが拘束される結果になりかねません。
ここでは法人側・個人側それぞれのメリットを解説します。
法人税の「課税の繰延」ができる

法人が生命保険(定期保険など)に加入し、その保険料の全部または一部を損金に算入すると、支払った期の課税所得がその分だけ下がります。課税所得が下がれば、その期に納める法人税等も減少します。
ただし、保険を解約して返戻金を受け取ると、その返戻金は益金(収入)として課税対象になります。つまり、保険料を支払った期に減った税金は、解約返戻金を受け取る期に戻ってくる構造です。
このように課税のタイミングを先送りする手法を「課税の繰延」や「繰延型節税」などと呼びます。
「解約返戻金の受取時に課税されるなら無意味では?」と思うかもしれませんが、1期ごとの税負担を減らすことで、納税という名の「資金の流出」を抑えられます。保障や解約返戻金という、経営上の「価値ある支出」に振り向けることが可能です。
なお、保険料のうちどれだけを損金に算入できるかは、保険の種類や最高解約返戻率によって制限されています。全額が経費になるケースもあれば、大部分が資産計上となり当期の損金にならないケースもある点は押さえておきましょう。
個人(受取人)の「退職所得控除」を活用できる

法人保険の解約返戻金を原資として退職金を支給すると、法人側だけでなく受け取る個人(受取人)にも大きな節税効果が生まれます。
退職金は所得税法上「退職所得」に分類され、通常の給与所得とは異なる優遇された計算方法が適用されます。
- 勤続年数に応じた一定額を退職金から差し引ける(退職所得控除)
- 控除後の金額をさらに半分にした額だけが課税対象になる(2分の1課税)
※役員等としての勤続年数が5年以下の退職金は「特定役員退職手当等」に該当し、2分の1課税は適用されません。
たとえば、同じ2,000万円を「給与」として受け取る場合と「退職金」として受け取る場合を比べると、退職所得控除と2分の1課税の効果により、退職金のほうが手取り額は大幅に増えます。
つまり、法人保険を活用した退職金準備は、受け取る個人側の税負担まで考慮して、同じ支給原資をより効率よく手取りにつなげやすい方法といえます。
法人保険の退職金準備における税務・会計処理のやり方
法人保険の節税効果を最大限活用するためには、正しい税務・会計の知識が必要です。
ここからは、法人保険を退職金の原資として活用する際の税務・会計処理を、保険料の支払時と解約返戻金の受取時に分けて具体的に解説します。
保険料支払時の処理
法人が支払う保険料は、保険の種類や契約内容によって、「損金算入できる部分」と「資産計上(前払保険料)にしなければならない部分」に分かれる場合があります。
大まかな扱いは次のとおりです。
- 定期保険(逓増定期保険、長期平準定期保険を含む):最高解約返戻率に応じて、損金算入できる割合が決まる。
- 養老保険:死亡保険金の受取人が法人、満期保険金の受取人も法人の場合は全額資産計上。受取人の設定によって2分の1損金算入が可能なケースもある。
- 終身保険:保険料は原則として全額が資産計上。
損金算入された部分は当期の課税所得を引き下げるため、その期の法人税負担が軽くなります。一方、資産計上された部分は貸借対照表上の「前払保険料」として積み立てられるだけで、経費にはなりません。
したがって、支払った保険料の全額が節税効果を生むわけではない点に注意が必要です。
最高解約返戻率ごとの税務処理区分
2019年の税制改正通達以降、法人保険のうち定期保険や第三分野保険の保険料は「最高解約返戻率」の水準に応じて4つの区分で処理されます。
以下の表は、定期保険・第三分野保険の損金算入ルールをまとめたものです。
| 最高解約返戻率 | 損金算入割合 | 資産計上割合 | 資産計上期間 | 取崩期間 |
|---|---|---|---|---|
| 50%以下 | 全額損金 | なし | ― | ― |
| 50%超〜70%以下 | 保険料の60% | 保険料の40% | 保険期間の前半4割の期間 | 保険期間の75%経過後から保険期間の終了まで |
| 70%超〜85%以下 | 保険料の40% | 保険料の60% | 保険期間の前半4割の期間 | 保険期間の75%経過後から保険期間の終了まで |
| 85%超 | 資産計上後の残額を損金算入 | 年換算保険料相当額 × 最高解約返戻率 × 90%※10年目まで 年換算保険料相当額 × 最高解約返戻率 × 70%※11年目以降 | 次のいずれか長い期間まで①保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで②①の期間経過後で「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額」が70%を超える期間 | 資産計上期間の終了から保険期間の終了まで |
※資産計上期間が終了したら、毎期の保険料を100%損金算入。取崩期間になったら、資産計上した保険料を残存期間で按分し、毎期の損金算入に上乗せする。保険を解約した際に資産計上分が残っている場合はまとめて取り崩す。
ポイントは、最高解約返戻率が50%以下であれば保険料の全額を損金算入できる一方、85%超になると大部分が資産計上となる点です。
返戻率が高い法人保険ほど戻ってくる金額は大きくなりますが、損金算入による節税(繰延)効果は限定されるという、トレードオフの関係性になっています。
保険料支払時の仕訳例|損金算入部分と資産計上部分の処理方法
たとえば、年間保険料100万円の定期保険に加入し、最高解約返戻率が85%(損金算入割合が40%・資産計上割合が60%)とすると、仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払保険料(損金) | 400,000円 | 現金預金 | 1,000,000円 |
| 前払保険料(資産) | 600,000円 |
支払保険料40万円は当期の損金として課税所得を引き下げます。一方、前払保険料60万円は貸借対照表に資産として計上され、損金にはなりません。
この契約を10年間継続した場合、期末時点で前払保険料の残高は累計600万円(60万円×10年)となります。
解約返戻金の受取・退職金支給時の税務処理
法人保険を退職金準備に活用する場合、出口で重要になるのは、解約返戻金を受け取ったときの益金と、退職金を支給したときの損金を同じ事業年度に計上することです。
解約返戻金だけを先に受け取り、退職金の支給や株主総会決議が翌期にずれると、益金だけが先に発生し、法人税負担が増える可能性があります。反対に、解約返戻金の受取年度と退職金の損金算入年度を合わせられれば、課税所得への影響を抑えやすくなります。
解約返戻金受取時の仕訳例
法人保険を解約して返戻金を受け取ると、会計上は入金額を現金預金として処理します。同時に、これまで資産計上していた前払保険料があれば取り崩します。
解約返戻金が前払保険料を上回る場合、その差額は雑収入として益金に算入されます。反対に、解約返戻金が前払保険料を下回る場合は、差額が雑損失として処理されます。
前述の「保険料支払時の仕訳例」で、解約時期(最高解約返戻率になる年)を10年後とすると、解約返戻金は850万円、前払保険料は600万円です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 8,500,000円 | 前払保険料 | 6,000,000円 |
| 雑収入 | 2,500,000円 |
この場合、解約返戻金850万円から前払保険料600万円を差し引いた250万円が雑収入になります。
退職金支給時の仕訳例
退職金を支給した時点で処理する場合の基本的な仕訳は、次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 退職金 | 8,500,000円 | 現金預金 | 8,500,000円 |
| 雑収入 | 2,500,000円 |
先述の、法人保険を解約したことで発生した雑収入250万円に対し、同じ事業年度に退職金850万円を損金計上できれば、税務上は差し引きで600万円の損金超過になります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 解約返戻金による雑収入 | +250万円 |
| 退職金 | ▲850万円 |
| 課税所得への影響 | ▲600万円 |
実行税率を30%と仮定した場合、180万円の税効果です。
このように、解約返戻金を受け取ると益金が発生しますが、同じ事業年度に退職金を支給すれば、その損金によって課税所得への影響を抑えられます。
なお、役員退職金を法人の損金に算入するには、下記のような条件を満たす必要があります。
| 条件 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 退職の事実があること | 役員を退任している、または分掌変更により実質的に退職したと認められること |
| 不相当に高額でないこと | 勤続年数、役職、功績、同業種・同規模企業の支給水準などから見て妥当な金額であること |
| 手続きが適正であること | 株主総会決議、退職金規程、議事録などにより、支給根拠を説明できること |
条件を満たさずに損金算入すると、税務調査で損金算入が否認される可能性があります。
個人(受取人)の節税効果と実務処理
退職金を受け取る個人の税負担は、給与所得とは異なる計算方法が適用されます。
主な特徴は次の3つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 退職所得控除がある | 勤続年数に応じた控除額を退職金から差し引ける |
| 原則として2分の1課税がある | 退職所得控除後の2分の1だけが課税対象になる |
| 分離課税で計算される | 他の給与所得や事業所得などと分けて税額を計算する |
同じ金額を受け取るのであれば、給与より退職金として受け取るほうが節税につながります。
退職所得控除の計算方法
退職所得は、原則として次の式で計算します。
退職所得控除額は、勤続年数によって次のように変わります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
具体例として、勤続年数30年の役員に退職金3,000万円を支給する場合を見てみましょう。
まず、退職所得控除額は次のように計算します。
次に、退職所得金額を計算します。
退職所得控除1,500万円を差し引いたうえで、残額の2分の1である750万円が課税対象になります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 退職金額 | 3,000万円 |
| 退職所得控除額 | ▲1,500万円 |
| 控除後の金額 | 1,500万円 |
| 2分の1課税後の退職所得金額 | 750万円 |
退職所得は他の所得と分けて税額を計算するため、給与所得のように毎月の給与や賞与とは合算されません。これにより、退職金を受け取る個人側でも税負担を抑えやすくなります。
特定役員退職手当等・短期退職手当等の注意点
退職所得は、原則として退職所得控除後の金額に2分の1課税が適用されます。ただし、すべての退職金にこの扱いが認められるわけではありません。
特に注意が必要なのは、役員等としての勤続年数が5年以下の場合です。この場合に受け取る退職金は「特定役員退職手当等」に該当し、退職所得控除後の金額に2分の1課税が適用されません。
また、2022年1月1日以後に支払われる退職金については、役員等以外の一般従業員でも、勤続年数5年以下の短期退職手当等に該当する場合、退職所得控除後の金額のうち300万円超の部分には2分の1課税が適用されません。
短期間で役員に就任し、退任時に高額な退職金を支給する設計では、個人側の税負担が想定より重くなる可能性があります。役員退職金の支給額や時期を決める際は、法人税だけでなく、役員個人の所得税・住民税まで含めて試算しておくことが大切です。
出口設計で退職時期と解約返戻金ピークを合わせることが重要

法人保険を活用した退職金準備では、解約返戻金を受け取ると益金が発生し、退職金を支給すると損金が発生するという仕組みが重要です。
もし解約返戻金だけを受け取って、退職金の支給が翌期にずれると、益金に対して相殺する損金がなくなるため法人税が大幅に増えるリスクがあります。
また、解約返戻金にはピーク(最も返戻率が高い時期)があり、その前後では返戻金額が下がる契約がほとんどです。退職時期がピークと大きくずれれば、受け取れる返戻金自体が目減りしてしまいます。
だからこそ、法人保険に加入する段階で退職予定時期を見据え、返戻金のピークがその時期に合うように保険期間や保険種類を選定することが不可欠です。年齢や事業承継の計画を踏まえ、加入時に出口から逆算して設計することが、節税効果を左右する最大のポイントになります。
退職時期と解約返戻金ピークを合わせる方法
解約返戻金の受取年度と退職金支給の年度を一致させるには、「退職金はどのタイミングで損金化できるか」を把握する必要があります。
退職金が損金として認められる時期は、原則として株主総会等で支給が決議された日の属する事業年度です。ただし、実際に支給した日の属する事業年度に損金算入することも認められています。
たとえば3月決算の法人で、3月中に保険を解約して返戻金を受け取り、退職金の支給決議を4月の株主総会で行ったとします。この場合、解約返戻金の益金は3月期、退職金の損金は翌4月期に計上される可能性があります。
そのため、退職時期が事業年度末に近い場合は、解約・決議・支給のすべてを同一期中に完了させるスケジュールを事前に組むことが重要です。
具体的には、以下の流れを同一事業年度内に収めるよう調整しましょう。
- 保険契約の解約手続き(返戻金の入金確認)
- 株主総会での退職金支給の決議
- 退職金の支給(振込完了)
手続きには一定の日数がかかるため、少なくとも決算日の2〜3か月前から準備を始めるのが安全です。
退職時期が変わった場合はどうする?
経営環境の変化や健康上の理由などで、当初予定していた退職金支給時期が前後することは珍しくありません。その場合でも、いくつかの対策でリスクを軽減できます。
- ① 払済保険への変更
- 保険料の支払いを止め、その時点の解約返戻金をもとに保障額を減額した保険に切り替える方法です。返戻金を解約せずに維持できるため、退職時期が後ろにずれた場合の時間稼ぎになります。
ただし、払済後は返戻金が徐々に減少する契約も多いため、長期間の先延ばしには向きません。 - ② 契約者貸付の活用
- 解約返戻金の一定範囲内で保険会社から資金を借り入れる方法です。契約を維持したまま一時的な資金需要に対応できます。
一方、利息が発生する点と、借入残高が返戻金を上回ると契約が失効するリスクに注意が必要です。 - ③ 部分解約
- 契約の一部だけを解約して返戻金を受け取り、残りの契約を継続する方法です。退職金の一部を先に支給する場合や、資金繰り対策として活用できます。
ただし、保障額が減少するため、事業保障とのバランスを確認する必要があります。
いずれの対策も万能ではなく、契約内容や保険会社の規定によって利用できる範囲が異なります。退職時期の変更が見込まれたら、早めに税理士などに相談し、最適な方法を検討することが大切です。
税務調査で「不正な節税」とみなされないためのポイント
法人保険を活用した退職金の準備は、金額や支給手続きに不備があると、税務調査で損金算入が否認されるリスクがあります。
否認されれば追徴課税が発生し、節税どころか余計な税負担を抱えることになりかねません。ここでは、退職金の損金算入で否認されないために押さえておくべきポイントを解説します。
役員退職金は適正額で支給する
役員退職金が「不相当に高額」と判断された場合、高額とみなされた部分の損金算入が否認されます。適正額の算定には、実務上「功績倍率法」が広く使われています。
功績倍率法による役員退職金の計算式は以下のとおりです。
功績倍率の目安は役職によって異なり、一般的には次のように扱われます。
- 代表取締役:3.0倍程度
- 専務取締役:2.5倍程度
- 常務取締役・取締役:2.0倍程度
- 監査役:2.0倍程度
たとえば、最終月額報酬が100万円、勤続年数が30年の代表取締役の場合、退職金の適正額は「100万円 × 30年 × 3.0 = 9,000万円」が目安となります。
ただし、功績倍率は法律で定められた数値ではありません。実際は同業種・同規模の法人における支給実績と比較して判断するため、業種や地域によって許容される水準は異なります。
自社の退職金額が適正かどうかの最終判断は、必ず税理士に確認することをおすすめします。
退職金規程や議事録等を整備する
退職金の金額が適正であっても、適正な手続きの記録が残っていないと税務調査で問題になる可能性があります。「いつ、誰が、どのような根拠で金額を決めたのか」を書類で証明できることが重要です。
事前に整備しておくべき書類は、主に次の3つです。
- ① 退職金規程
- 功績倍率や支給基準を明文化した社内規程を整備しておかないと、「恣意的な金額設定ではないか」と疑われるリスクが高まります。
- ② 株主総会決議
- 役員退職金の支給には、株主総会での決議が必要です。退職金の金額、支給時期、支給方法を決議し、正式な手続きを経たことを記録します。
- ③ 議事録の作成・保管
- 株主総会や取締役会の議事録がない場合、税務調査で「実際に決議が行われたのか」を問われ、損金算入が否認されるケースも考えられます。
これらの書類が揃っていないと、たとえ退職金の金額自体が適正であっても、手続き面の不備を理由に否認される対策が取れなくなります。
法人保険の加入時から退職金規程を準備し、支給に至るまでの一連のプロセスを記録として残しておきましょう。
退職金準備に使える法人保険以外の制度との比較
退職金の資金準備には、法人保険以外にもいくつかの制度が活用できます。それぞれ加入できる対象者や掛金の税務上の扱い、受取時の課税方法が異なるため、自社の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
ここでは、退職金準備でよく使われる4つの制度を取り上げ、法人保険との違いを整理します。役員向け・従業員向けの区別や、積立の上限額、途中解約時のデメリットなど、比較のポイントを押さえておきましょう。
小規模企業共済との比較|経営者個人向けの退職金制度
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主が「個人として」加入する退職金制度です。法人保険との最大の違いは、掛金の税務上の扱いにあります。
法人保険の保険料は法人の損金に算入されますが、小規模企業共済の掛金は加入者個人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として扱われ、法人の経費にはなりません。
掛金は月額1,000円から7万円までの範囲で設定可能で、年間最大84万円を所得から控除できます。共済金の受取時には、一括受取であれば退職所得、分割受取であれば公的年金等の雑所得として課税されるため、いずれも税負担が比較的軽い仕組みです。
ただし、加入資格には従業員数の要件があり、業種によって常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の企業に限られます。一定規模以上の会社の役員は加入できないため、その場合は法人保険が退職金準備の中心的な方法になります。
中退共(中小企業退職金共済)との比較|従業員向けの退職金制度
中退共(中小企業退職金共済)は、主に従業員向けの退職金制度であり、役員は原則として加入できません。この点が法人保険との最も大きな違いです。
企業が毎月の掛金を中退共に納付し、従業員が退職する際には中退共から本人に直接退職金が支給されます。掛金は全額が法人の損金に算入されるため、会社にとっての税務メリットは明確です。また、新規加入時には国からの助成が受けられる場合もあります。
一方で、退職金は会社を経由せず従業員に直接振り込まれるため、会社側で支給額をコントロールすることはできません。死亡退職金の金額が限定的である点もデメリットといえます。
実務的には、役員の退職金は法人保険で、従業員の退職金は中退共で準備するという組み合わせが多くの中小企業で採用されています。それぞれの制度の対象者が異なるからこそ、併用しやすい方法です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)との比較
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が拠出した掛金を従業員や役員自身が運用し、将来の退職金・年金として受け取る制度です。掛金は全額損金算入が可能で、受取時には一時金であれば退職所得、年金形式であれば雑所得として課税されます。
法人保険との大きな違いは、運用リスクの所在と資金の流動性です。企業型DCでは運用成績によって将来の受取額が変動し、そのリスクは加入者本人が負います。また、原則として60歳まで途中引出しができないため、急な資金需要には対応しにくい点がデメリットです。
また、掛金には上限額が設けられているため、法人保険のように大きな金額を積み立てることは難しい場合があります。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)との違い
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産に備えて資金を積み立てる制度です。本来は経営の安定を目的とした共済ですが、掛金が全額損金算入できることから、退職金準備の代わりに活用されるケースもあります。
掛金は月額5,000円から20万円まで設定でき、積立の上限は累計800万円です。加入から40か月以上経過すれば、解約時に掛金の全額が戻ってきます。
ただし、解約手当金は全額が益金に算入されるため、受取時に損金とぶつけなければ法人税の負担が増えるという構造は法人保険と同様です。
法人保険と比較した場合のデメリットは、積立上限が800万円と低い点と、死亡保障がない点です。役員退職金として数千万円規模の資金が必要なケースでは、法人保険や他の制度と組み合わせて活用することが現実的な方法になります。
まとめ
法人保険を活用した退職金準備は、保険料の支払いから解約返戻金の受け取り、そして退職金の支給まで、一連の流れを正しく理解して初めて効果を発揮する仕組みです。
本記事の解説内容で、改めて押さえておきたいポイントは次の2点です。
- 出口設計が節税効果を左右する:加入前から退職予定時期を見据えた設計が不可欠。
- 税務調査への備えを怠らない:退職金規程の整備や株主総会の議事録など、根拠と適正性を示せるようにする。
法人保険の活用は、経営判断と税務の両面にまたがる複雑なテーマです。自社にとって最適な法人保険の選定や、退職金の適正額の算定は、税理士や法人保険の専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
この記事で得た全体像をもとに、まずは自社の現状と課題を整理するところから始めてみてください。
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