業績の変動などで、法人保険の保険料の支払いが負担になる会社も少なくありません。保険料の支払いが難しい場合は、「払済保険」に変更することで保険料の支払いを止められます。

ただし、法人保険に関する税務の取扱いは2019年7月8日以後を基準に見直されており、払済への変更時に行う「洗い替え」の扱いも契約内容や変更内容によって変わります。

この記事では、法人保険を払済保険へ変更する際の「洗い替え」処理について、原則と例外、確認すべきポイントを解説します。経理処理で迷わないように、順に確認していきましょう。

無料で専門家に相談!

法人保険のお問い合わせはこちら

法人保険の払済とは

法人保険の払済みとは

冒頭でも触れたとおり、法人保険を払済保険へ変更した場合には、原則として「洗い替え」処理が必要になります。

「洗い替え」について解説する前に、まずは「法人保険を払済保険にする」とは何を指すのかを確認しておきましょう。

払済保険は解約返戻金を活用した保険の見直し方法の1つ

払済保険とは、経営環境の変化などで保険料の支払いが厳しくなった場合に、契約内容(主に保障額)を変更して保険料の支払いを止める方法で、法人保険の見直し策の1つとされています。

法人保険の保障額を減額することで保険料を抑え、その時点の解約返戻金相当額を「一時払い保険料」として充当する仕組みです。

契約中の法人保険を払済保険にした場合、その時点で保険料の払い込みは止まり、以降の法人保険料を支払う必要はありません。

また、解約ではないため法人保険の保障は継続し、解約返戻金相当額は契約内容に応じて推移します。

ただし、変更前の契約よりも保障金額は減額されることや、払済への変更時点で解約返戻金を受け取る手続は行わない点に注意が必要です。

払済保険は「洗い替え」の経理処理が必要

ご紹介したように、法人保険の保険料の支払いが厳しいときは、払済保険にすることで保険料の支払い負担を軽くできるというメリットがありますが、経理処理上の注意点もあります。

それは、法人保険を払済保険に変更した後は、原則として「洗い替え処理が必要になる」という点です。

では「洗い替え」とはどのような処理を指すのか、次章で確認していきましょう。

【改正後】法人保険の洗い替えとは

【改正後】法人保険の洗い替えとは

法人保険を払済保険に変更した際の「洗い替え」の経理処理には、「原則」と「例外」の2つがあります。

なお、この章の解説は、法人保険料の全額(傷害特約等に係る保険料の額を除く)が給与課税の対象となる契約は前提から外れますのでご注意ください。

法人保険の洗い替え①:原則的な経理処理

法人保険を払済に変更した場合は、原則として洗い替え処理を行う必要があります。

具体的には、法人保険を払済に変更した時点の解約返戻金相当額から資産計上額を差し引いた金額を、益金または損金に算入します。

[洗い替え経理処理]

解約返戻金相当額-資産計上額=雑収入(雑損失)

税務処理上、法人保険を払済に変更した時点で一旦解約し、その解約返戻金相当額を新しい法人保険の保険料に充当したと考えるため、洗い替え処理が必要とされます。

会社に解約返戻金が入金されないにもかかわらず「雑収入」が計上されるため、結果として法人税等の負担が増える場合があります。

法人保険の洗い替え②:例外的な経理処理

例外的な取扱いとして、単体の養老保険、終身保険、年金保険(定期保険特約が付加されているものを除く)から同種類の払済保険へ変更した場合は、洗い替えを行わず、資産計上を継続することが認められています。

払済保険は既契約と保険期間が同じで、主に保険金額が減額される変更です。養老保険などでは、積立保険料として資産計上した金額が理論上変動しにくい点が、その理由の1つとされています。

税制改正通達による変更点

改正通達により、定期保険・第三分野保険についても、同種類の払済保険に変更する場合など一定の要件を満たせば、洗い替えを行わず既往の資産計上額を継続計上する取扱いが認められています。

要件から外れる場合は、原則どおり洗い替え(解約返戻金相当額と資産計上額の差額を益金または損金)を行います。

ちなみに、「第三分野保険」とは、医療保険やがん保険、介護保険(民間の保険会社が取り扱うもの)などを指します。

この通達を受けて、法人保険として定期保険や第三分野保険に加入している会社が、払済保険に変更するケースも考えられます。

税制改正日前に加入した定期保険や第三分野保険の処理

2019年7月8日より前に加入した定期保険や第三分野保険を、その後に払済へ変更する場合は、契約日だけでなく、変更手続を行った日や変更内容によって取扱いが変わるため注意が必要です。

改正日前の契約で払済に変更する場合は、まず①契約日、②変更手続を行った日、③変更後が「同種類の払済保険」に当たるか、④特約の有無を確認します。

要件を満たすときは洗い替えを行わず既往の資産計上額を継続計上できます。要件から外れるときは、原則どおり洗い替えを行います。

洗い替えの可否で迷う場合は、契約内容(特約を含む)と変更内容をそろえたうえで、顧問税理士に確認しましょう。

まとめ

法人保険の保険料の払い込みが厳しい場合は、解約返戻金相当額を活用した払済保険への変更で、保険料の支払いを止められます。保障額は減額となりますが、当初の期間どおり保障を継続できます。

法人保険を払済に変更する場合は、原則として洗い替えの経理処理が必要です。

一方で、養老保険や終身保険、年金保険などでは、同種類の払済保険への変更など一定の要件を満たすときに、洗い替えを行わない取扱いが認められています。定期保険や第三分野保険も、契約内容や変更内容によって同様の取扱いが認められる場合があります。

経理処理では、契約内容と変更内容を前提に、国税庁の通達等の情報も踏まえて適正な処理を行いましょう。

【こちらの記事もおすすめ!】
生命保険による決算対策とは?課税所得の軽減で税負担を抑える仕組み
全額損金算入が法人保険とは?税制改正後のルールについて
法人保険の経理処理をわかりやすく解説!基本を抑えて上手に活用

\ 経営に役立つ保険プランを提案! /
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス
法人保険のプロに無料で相談できます!
法人保険のプロに無料で相談
  • 法人保険を経営に活用したい
  • いま加入している保険を見直したい
  • 退職金制度や福利厚生を導入したい
  • 事業承継や相続について考えたい
  • 税金対策や財務戦略を相談したい
中小企業から大企業まで幅広く対応!
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。
お申込はこちら