決算時期が近づき、いかにして税金を抑えるかで悩む経営者は少なくありません。
決算対策には様々な方法がありますが、その1つとして法人保険(法人向け生命保険)による課税の繰延が挙げられます。保険料の損金算入で当期の利益を圧縮し、課税額を抑えながら将来の資金需要にも備えられる方法です。
ただし、決算対策として法人保険を活用する場合は、契約内容や出口戦略など、多くの注意点があります。
この記事では、法人向けの生命保険が決算対策としてどのように有効なのか、基礎的な仕組みから解説。あわせて、ほかの決算対策との比較や、どのような法人が法人保険を選ぶべきなのかもお伝えします。
法人保険の税務効果を正しく理解し、自社にとって最適な決算対策を実行しましょう。
なお、実際に法人保険を導入するときの手続きや必要書類など、実務ベースの解説は下記の関連記事をご覧ください。

法人向け生命保険による決算対策の仕組み
決算では、年間の損益を計算して税務申告を行い、法人税を納めます。益金(利益)から損金(経費)を差し引いた「所得」に法人税が課税されます。
つまり、損金を増やせば所得が減り、納めるべき法人税も減る仕組みです。
法人向けの生命保険は、一定のルールのもと保険料を損金算入できるため、決算対策として有効です。年払いにしたり、複数人の役員・従業員を被保険者として加入したりすれば、大幅に所得を圧縮できる可能性があります。
損金算入ルールと3つの保険タイプ
法人向け生命保険の保険料は、必ずしも全額を経費(損金)にできるわけではありません。
2019年の税制改正以降、返戻率(解約したとき、支払った保険料に対してお金がどれくらい戻ってくるか)という基準によって損金算入できる割合が変わります。
法人の損金算入割合をもとに保険を分類すると、以下の3パターンになります。
経理処理:100%経費に入れられる。
商品例:定期保険(掛け捨て)、医療保険・がん保険(掛け捨て)など
経理処理:40%〜60%を経費に入れ、残りは資産として計上する(※資産計上分は、将来解約返戻金が減っていく時期に、資産を取り崩して経費化する)。
商品例:長期平準定期保険、逓増定期保険など
経理処理:原則、経費にならず資産計上する(※ごく一部を経費にできるケースもある)。
商品例:終身保険、養老保険、年金保険など
決算対策として活用する場合、 ②一部損金タイプ(バランス型) を選ぶのが一般的です。一定の保険料を損金にしつつ、将来的には資金を手元に戻せるため、中長期的な財務戦略に組み込めます。
一方、「決算対策とは別に一時的な保障を確保したい」「返戻金より短期的な利益調整を優先したい」といった状況であれば、 ①全額損金タイプ(掛け捨て型) も選択肢に入ります。
【例外ルール】年30万円以下なら全額損金が認められる「30万円特例」
本来なら全額損金にならない保険でも、以下のどちらかを満たしている場合、例外的に全額損金算入が認められます。
①「解約返戻金のない短期払」の保険で、年間に実際に支払った保険料の合計が被保険者1人につき30万円以下である場合
②「最高解約返戻率が70%以下」の保険で、年換算した保険料の合計が被保険者1人につき30万円以下である場合
※いずれも定期保険もしくは第三分野保険が対象。
※参照:法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2
①は医療保険などの「60歳払込完了」といった短期払かつ返戻金がないタイプが対象で、年間の「実支払額」で判定します。
②は解約返戻金があるタイプが対象で、こちらは実支払額ではなく「総保険料÷保険期間」で算出する「年換算額」で判定するのがルールです。
これらは根拠となる通達が異なるため、理論上は別々の枠として、被保険者1人につき合計60万円(30万円 × 2枠)まで全額損金化が可能と解釈できます(詳しくは税理士にご確認ください)。
「恒久的な節税」ではなく「課税の繰延」なので注意
全額損金であれ一部損金であれ、法人保険による税務効果はあくまで「課税の繰延」である点に注意しましょう。
解約返戻金や満期金を受け取ったときは、それらが益金として課税対象※になります。つまり、損金算入によって税金を減らしても、将来的に必ず返ってくるということです。
※一部損金タイプで、資産計上分の取り崩し(経費化)が残っている場合、返戻金等から差し引いて損益計算を行います。
そのため、法人保険を決算対策に活用するときは、「返戻金を退職金資金や事業投資に充てる」といった出口戦略まで考える必要があります。
一部損金タイプで決算対策したときのシミュレーション
ここでは、下記条件のもと法人保険の税務効果をシミュレーションします。
- 契約内容:長期平準定期保険(一部損金タイプ)
- 保険金額:2億円(死亡・高度障害補償)
- 年間保険料:1,000万円(年払い)
- 損金区分:40%損金 / 60%資産
- 解約返戻率:85%(10年後ピーク)
- 実効税率:30%(法人税など)
※実効税率は目安です。実際の税率とは異なる場合があります。
上記条件の場合、毎年の決算処理は次のようになります。
毎年の決算処理(クリックで表示)
| 項目 | 計算式・内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 支払保険料 | 現金が出ていく | ▲ 1,000万円 |
| 損金(経費) | 1,000万 × 40% | 400万円 |
| 資産(積立) | 1,000万 × 60% | 600万円 |
| 節税効果 | 経費400万 × 税率30% | 120万円 |
手元の資金から毎年1,000万円を払うことで、内400万円が損金になり、課税額は120万円減ります。これを10年間継続すると、払込保険料累計は1億円(1,000万 × 10年)、資産計上分は6,000万円(600万 × 10年)です。
そして、10年後の返戻率ピーク時に解約したとき、経理処理は以下のようになります。
10年後の処理①(クリックで表示)
| 項目 | 計算式・内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 解約返戻金 | 1億円 × 85%(現金が入る) | + 8,500万円 |
| 資産取崩し | 帳簿上の資産を消す | ▲ 6,000万円 |
| 解約益(雑収入) | 8,500万 – 6,000万 | + 2,500万円 |
| 法人税 | 2,500万 × 税率30% | 750万円 |
このままだと法人税750万円がかかりますが、たとえば出口戦略で2,500万円の役員退職金を支出することで、以下のように課税をなくせます。
10年後の処理②(クリックで表示)
| 決算書上の動き | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| (A) 解約益(プラス) | =+ 2,500万円 | 保険解約で出た利益 |
| (B) 退職金(マイナス) | ▲ 2,500万円 | 全額経費になる |
| 最終的な利益 | 0円 | (A)と(B)で相殺 |
| 追加の税金 | 0円 | 課税されない |
10年間のキャッシュフローは次の通りです。
毎年の動き(クリックで表示)
| 比較項目 | ① 保険に入らない(銀行預金) | ② 保険に入る(4割損金) |
|---|---|---|
| 利益(原資) | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 税金の支払い | ▲ 300万円 (1,000万 × 30%) |
▲ 180万円 ※ (課税対象600万 × 30%) |
| 会社に残るお金 (または流出額) |
=+ 700万円 (銀行口座に残る) |
▲ 880万円 (保険料1,000万 + 税金180万 – 節税効果) |
10年間の累計(クリックで表示)
| 比較項目 | ① 保険に入らない(銀行預金) | ② 保険に入る(4割損金) |
|---|---|---|
| 実質コスト総額 (A:元手) |
7,000万円 (税引後の現金をただ貯めた) |
8,800万円 (実質負担額の累計) |
| 10年後の回収額 (B:戻り) |
7,000万円 (そのままある) |
8,500万円 (解約返戻金 85%) |
| 最終収支 (B ー A) |
± 0円 (損得なし) |
▲ 300万円の損 (投資として見るとマイナス) |
| 死亡時の受取額 | 7,000万円 (貯まっていた現金のみ) |
1億円 (保険金) |
上記の資金変動や課税関係を整理すると、以下のようになります。
- 10年間で払った実質コスト:8,800万円(保険料1億 – 節税累計1,200万)
- 戻ってきたお金:8,500万円
- 実質コスト:約300万円 → 10年間、2億円の死亡保障を持っていた対価としては割安(年30万程度)で済んだ。
- 10年間で払った実質コスト:8,800万円(保険料1億 – 節税累計1,200万)
- 毎年の利益を少しずつ減らし(400万×10年)、その分の税支払いを将来に先送りした。
- 先送りした税金を、「退職金」という大きな経費で消し去った。
- 役員個人は2,500万円の退職金を受け取る。
- 退職金は税金が非常に優遇されているため(退職所得控除)、手残りが非常に多い。
10年間の最終収支で300万円のマイナスとなっていますが、年間30万円で保障を得られたと考えれば「無駄金」ではありません。
保障を確保しつつ課税を先送りにして、大型の支出(退職金)がある時期まで積み立てるという仕組みが、「法人保険による決算対策」の核心部分です。
他の決算対策との比較
決算対策が目的の場合、法人保険のほかにも効果的な方法があります。以下はその一例です。
| 対策 | 特徴 |
|---|---|
| 経営セーフティ共済(取引先の倒産リスクに備える) | 全額損金。掛金は年最大240万円(月20万×12ヶ月前納)。40ヶ月以上で返戻率100%。 |
| 決算賞与 | 従業員への還元。決算日までに支給額を通知・確定させれば、実際の支払いが翌月でも今期の経費にできる。 |
| 30万円未満の資産購入 | 「少額減価償却資産の特例」を利用し、パソコンや備品などを購入して即時償却する(年間合計300万円まで)。 |
特にセーフティ共済は、「全額損金算入」と「返戻率100%」という特徴があり、法人保険と似た機能かつ優位な条件となっています。
しかし、法人保険がセーフティ共済の下位互換というわけではなく、独自のメリットもあります。
法人保険は損金算入の「大きさ」「柔軟さ」が魅力
決算対策として法人保険が優れているのは、損金算入額に上限がないことです。
法人保険は、年払い保険料が1億円以上の契約も可能です。損金算入がその40%~60%だとしても、セーフティ共済(年上限240万円)や少額減価償却資産の特例(年上限300万円)と比べてはるかに大きい利益圧縮が狙えます。
一方で、年間保険料が数十万円程度の契約も可能なので、中小企業から大企業まで利益の規模に合わせた活用ができます。
決算対策として法人保険の加入が向いている企業
特定の財務状況にある企業にとって、法人保険は非常に強力な決算対策です。
ここでは、決算対策として法人保険を導入することで、明確なメリットを享受できる4つの企業タイプを解説します。
今期だけの大型利益があった企業
建設業や不動産業、あるいは突発的な大型案件を受注した企業など、「今期は数千万円〜億単位の利益が出たが、来期以降も同じ利益が出る保証はない」といったケースです。
こうした「利益の波」が激しい企業にとって、法人保険は「利益の平準化(調整弁)」として機能します。
- 利益が高い年: 保険料(年払い)として利益を簿外に逃がし、税負担を軽減しつつ資産をプールする。
- 利益が低い年: 保険を解約して「解約返戻金(益金)」を作り、本業の赤字と相殺して黒字化を図る。
単なる節税ではなく、「黒字倒産を防ぐための利益備蓄」として、事業保障に活用できます。
設備投資で借金が多い企業
設備投資が多い企業は、経営者が連帯保証人になり、多額の借入を行っているケースが少なくありません。
このような状況で経営者に万が一のことがあると、銀行からの早期返済要求、そして遺族への保証債務の相続など、さまざまな危機が訪れます。
そこで法人保険に加入しておくと、死亡保障を借入金返済に充てられるため、会社や遺族を危機から守れます。
また、「経営者に十分な保険がかかっている」ことは、融資する銀行にとってポジティブな要素です。財務状況によっては、追加融資を引き出す要因にもなり得ます。
ほかに経費を使う場所がない企業
経費にできるものはすでに使い切っており、さらに損金を積み増したい場合も、法人保険は強力なツールとなります。
特に、IT企業やコンサルティング会社など、「仕入れ」や「在庫」がない高収益体質の企業は、売上の多くがそのまま利益(粗利)となるため、多額の法人税が発生しがちです。
「節税のために中古車や機械を買う」という手法も取れますが、不要な資産を持つことは管理コストの増大や、固定資産税の発生を招きます。法人保険なら、場所を取らず管理も不要で、億単位の資金を移動可能です。
また、契約者貸付制度に対応している保険なら、保障を維持しつつスピーディーに現金を引き出せるため、一時的な「現金の置き場所(内部留保の変形)」として活用できます。
【用語解説】
契約者貸付制度…解約返戻金の一定割合を上限に、保険会社から借入ができる制度。使途自由、金利が低い傾向などのメリットがある。
事業承継を考えている企業
創業から数十年が経過し、経営者が数年以内で勇退(バトンタッチ)する予定がある場合、法人保険が役立ちます。
事業承継を考えるときの主な課題は、「社長の退職金をどこから出すか(キャッシュの確保)」と「自社株が高すぎて後継者が引き継げない(株価対策)」の2点です。
退職金に対しては、経営者の引退時期に合わせて解約返戻率がピーク(最大)になるよう設計し、その返戻金を退職金として支給します。会社は「退職金(損金)」と「返戻金(益金)」を相殺できるため、税負担なく巨額の資金移動が可能です。
自社株対策については、死亡退職金や解約返戻金を活用して、会社が自社株を買い取る(金庫株)資金に充てることで、スムーズな事業承継を実現します。
「経営者の引退」が法人保険の出口戦略に直結するため、単年の決算対策ではなく「中長期的な財務戦略」として活用できます。
「決算対策としての保険加入」はどのタイミングがいいのか?
決算対策として法人保険に加入する場合、決算日の1か月以上前から動き出せば、余裕をもって契約を進められます。
税務上、今期の経費(損金)に入れるためには、決算日までに以下の3つを完了しなければいけません。
- 契約成立
- 保障スタート
- 保険料の支払い
健康診断や保険会社の審査期間などを考えると、すべて終わるまでに数週間~1か月ほどかかります。
ただし、医師の診査が不要な商品や、保障額の上限が低い商品(数千万円〜1億円程度)などは、申込みから数日で加入できる場合もあります。
余裕を持って準備するのが理想ですが、決算日直前でも間に合う可能性はあるため、まずは保険代理店などに相談してみましょう。
法人保険で決算対策するときの注意点
法人保険を決算対策として活用する際、注意しておかなければならない点もいくつかあります。
致命的なミスを防ぐために、必ず押さえておくべき落とし穴(注意点)を解説します。
出口戦略をしっかりと考える
出口戦略の重要性は先述しましたが、想定不足でかえって損するケースもあるので、加入時には注意しましょう。
たとえば、解約返戻率が「特定の期間(例:加入から5年目〜10年目の間)」だけ高く、それを過ぎるとガクンと下がるように設計されています。
そのため、「70歳で引退するつもりだったが、まだ元気だから75歳まで社長を続ける」といった場合、ピークを過ぎてしまい、返戻率が急落して損するケースがあります。
税務効果を最大限引き出すためには、加入前にしっかりと計画を立て、加入後も状況変化に合わせて定期的に見直すことが大切です。
過剰な決算対策にならないようにする
所得圧縮を追い求めすぎると、かえって経営や税務に悪影響をおよぼす可能性があります。
たとえば、多額の保険料支払いで手元の資金をすべて保険に変えてしまうと、急なトラブルが起こったときに対応できない恐れがあります。資金がショートし、最悪の場合は黒字倒産にまでつながるかもしれません。
契約者貸付制度による借入もできますが、この制度は加入期間がある程度しないと使えない(解約返戻金が上がらないと借入できない)ので、契約初期は機能しにくくなっています。
そのため、突発的な資金需要にも耐えられるよう、手元の「自由に使える現金」はある程度残しておくようにしましょう。
短期前払費用(年払い)のルールを守る
決算直前に保険加入する場合、1年分を前払いして一気に経費にする必要があります。
このような支払い方法を「短期前払費用」といいますが、以下の要件を満たしていないと税務調査で否認される恐れがあります。
- 決算日までに支払い完了(口座から引き落とし)されていること
- 今回払う保険料が、1年以内の保障期間分であること。
- 翌年以降も年払いを継続すること
これらを守らないと、今期の損金に算入できず、来期以降に持ち越しとなってしまいます。
決算直前に保険を検討する際は、条件をクリアできるかしっかりと検討してから加入しましょう。
決算対策に使える法人保険の種類と選び方
法人向けの生命保険にはいくつか種類があり、異なる特徴を持っています。
決算対策として活用される主な種類と、選ぶときのポイントを紹介するので、自社の状況に合わせて活用しましょう。
逓増定期保険
逓増(ていぞう)定期保険は、保険期間が長期になるほど保険金額が逓増(段階的に増加)する保険です。基準となる保険金額から、最終的に5倍近くまで増加します。
返戻率のピークが早く、おおむね5年~10年ほどで最高値に到達します。そのため、短期で出口戦略を取りたい場合に向いています。
「5年後の引退を考えている」「長期間のキャッシュアウトは避けたい」という場合は、逓増定期保険を検討してみましょう。
長期平準定期保険
長期平準定期保険は、一定額の保険料を支払い続ける定期タイプの生命保険です。「長期で少しずつ保険料を支払う」という設計なので、通常の定期保険より割安な保険料になります。
保険期間が長いのも特徴で、商品によっては100歳前後まで続く場合もあります。返戻率のピークは遅く、おおむね10年~30年後が最高値です。
決算対策と合わせて長期保障を確保したい場合や、まだ若い経営者で「早めにコツコツ積み立てたい」という場合には、長期平準定期保険が向いています。
養老保険
養老保険は、死亡保障と貯蓄を兼ねた生命保険です。満期まで生存した場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取れます。
全従業員を被保険者にするなど、一定の要件を満たせば福利厚生費として保険料の半額を損金算入できます(半額損金)。
ただし、福利厚生として適用するのは、規程の整備や社内周知などに時間がかかるため、決算直前の対策には向いていません。
「財務改善」と「従業員の退職金準備やモチベーションアップ」には有効な手段なので、短期間で導入するのではなく、十分な時間を取って検討・加入しましょう。
まとめ
法人向け生命保険は決算対策として強力なツールであり、商品によっては決算日直前の活用も可能です。
年間保険料が数十万円のものから、1億円以上で契約できるものまであるため、自社の規模に合わせて柔軟に支出を調整できます。
ただし、貯蓄性をもつ保険だと損金算入できるのは一部に限られることや、あくまで課税の繰延である点には注意が必要です。また、適切な契約内容を設計し、しっかりとした出口戦略を立てなければ、かえって損失につながる恐れもあります。
実際に生命保険を検討する場合は、税理士や法人専門の保険代理店、ファイナンシャルプランナー(FP)などに相談しましょう。
自社の財務状況や売上規模、今後の経営計画などを踏まえて、最適な保険商品を選ぶことが大切です。
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