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FWD富士生命保険「生活障がい定期保険」

FWD富士生命保険「生活障がい定期保険」

※FWD富士生命保険「生活障がい定期保険」は現在販売が停止されています。本記事は、販売停止前の情報を記載したものです。

「保障・税金対策・資産形成!経営者が望む全ての要素を兼ね備えた保険」

このページでは、FWD富士生命の「生活障がい定期保険」について解説しています。

FWD富士生命というと、あまり名前を聞いたことが無いという方もいるかもしれません。

しかし、富士生命は他社にはないユニークな保険商品を提供している、知る人ぞ知る保険会社の1つ。今回は特に、全損型で税金対策の効果の高い「生活障がい定期保険」をピックアップしてご紹介します。

保険商品の基本的な概要、おすすめポイント、保険料と解約返戻金のまとめも載せていますので、法人保険加入の検討にぜひお役立て下さい。

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FWD富士生命 生活障がい定期保険

FWD富士生命の「生活障がい定期保険」は、死亡・高度障害状態だけでなく、働くことが困難な要介護状態にも備えることができる生命保険です。

まずは、商品の概要から簡単にみていきましょう。

基本内容

商品名 生活障がい定期保険
引受
保険
会社
FWD富士生命保険
契約
形態
契約者:法人
 被保険者:経営者
 保険金受取人:法人
保険
期間
定期
契約
年齢
満15歳~満66歳
加入
審査
告知書扱い
保険料
払込
回数
月払・半年払・年払から選択
保険料
払込
方法
口座振替・振込・団体払い・
クレジットカード払いから選択
保険料
払込
期間
保険期間満了まで
付加
できる
特約
リビング・ニーズ特約

支給される保険金

死亡
保険金
被保険者が保険期間中に
死亡したとき
生活
障がい
保険金
次の1.~3.のいずれかに該当したとき
1.傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態になったとき
2. 傷害または疾病を原因として、所定の要介護状態になり、その状態が180日間継続し、終身回復する見込みがないと医師より診断確定されたとき
3.「5つの疾病による重篤な状態」について、所定の条件に当てはまった時
※保険金が支給されるケースについては、後ほど詳しく解説します。

付加できる特約

リビング・ニーズ特約

被保険者が余命6ヶ月以内と判断された時、特定状態保険金が支給されます。

特定状態保険金の額は、生活しょうがい定期保険の主契約の死亡保険金額以下、かつ3000万円以下の範囲内の金額となります。

FWD富士生命 生活障がい定期保険のポイント

この保険商品の特徴は、「充実した保障」、「税効果」、「資産形成効果」という、経営者が法人保険に期待する3つが備わっている点。

「生活障がい定期保険」という名の通り、死亡のケースだけでなく、高度障害状態、心筋梗塞・脳卒中・腎不全などの重篤な疾病によって働けなくなった際も保険の対象になります。

生活が立ち行かなくなることを防ぐための保険と言えるでしょう。

さらに、一定の要件のもとで保険料を全額損金扱いにできるため、1/2損金や1/3損金タイプの保険よりも高い税制上のメリットを期待できる場合があります。

また、全額損金タイプの保険は解約返戻金がない、もしくはあったとしても少ないというのが一般的ですが、FWD富士生命の生活障がい保険では、返戻率80%を超える解約返戻金を手にすることができる場合もあります。

このように、保障・税金対策・資産形成の3つを兼ね備えている点が、活用しやすい保険として経営者から人気を集めています。

では、ここからは「生活障がい定期保険」について、注目ポイントを細かく見ていきましょう。

ポイント①重篤な疾病もカバーする充実保障

FWD富士生命では、被保険者が死亡した際の死亡保険金だけでなく、保険会社で定められた高度障害状態・要介護状態、5つの疾病による所定の重篤な状態において、生活障害保険金が支払われます。

生活障害保険金が支払われるケースは、下記の1~3のケースのいずれかを満たす場合です。

保険金が支払われるケース1

責任開始期以後の傷害、または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態※になったとき。

※この場合の高度障害状態は、約款で下記の通り定められています。

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

保険金が支払われるケース2

責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の要介護状態※になり、その状態が180日間継続し、終身回復する見込みがないと医師より診断確定されたとき。

※この場合の要介護状態は、Aに該当し、かつB~Eのうち2項目以上に該当している場合。

  • A.歩行が自分ではできない
  • B.衣服の着脱が自分ではできない
  • C.入浴が自分ではできない
  • D.食物の摂取が自分ではできない
  • E.排泄が自分ではできない

保険金が支払われるケース3

以下「5つの疾病による所定の重篤な状態について」の①~⑤のいずれかに該当したとき。

①転移性の悪性新生物

悪性新生物責任開始日※の前日までに悪性新生物と診断確定されたことがなく、かつ、悪性新生物責任開始日以後、初めて「転移性の悪性新生物」に罹患したと医師によって診断確定されたとき。

※責任開始日から起算して90日を経過した翌日を「悪性新生物責任開始日」といいます。

②急性心筋梗塞

急性心筋梗塞を発病したと医師によって診断され、その治療を目的として医師の判断により7日以上継続して人工心肺を使用したとき、または心臓弁を人工弁に置換したとき。

③脳卒中

脳卒中を発病し、それを原因として所定の要介護状態※になり、その状態が90日間継続し、終身回復する見込みがないと医師より診断確定されたとき。

※この場合の要介護状態は、「生活障がい保険金が支払われるケース2」と同様。

④慢性腎不全

慢性腎不全になったと医師によって診断され、その治療を目的として医師の判断により永続的に行う人工透析を開始したとき。

⑤肝性脳症を伴う肝硬変

肝性脳症を伴う肝硬変 になったと医師により診断され、その治療を目的として肝移植を行ったとき。

上記の1~3のケースのいずれかを満たした場合、生活障がい保険金が支給されるため、経営者が働けなくなった時のリスクヘッジもできます。

更に、FWD富士生命の生活障がい保険では、保険金の支給とは別に、下記のような「FWD富士生命健康サービス」を利用できます。

病気の治療に際して、手厚いサポートを受けることができる内容になっているのです。

  • 専門医に相談できるセカンドオピニオンサービス
  • がんに関する悩みや 治療について 相談できるサービス
  • 日々の健康管理や病気・ケガをした際の対処などについて、24時間相談できるサービス
  • 精神的な悩みについてカウンセリングが受けられるサービス
  • 糖尿病に関する相談や、糖尿病専門医がいる医療機関を案内するサービス 等

ポイント②「契約者貸付制度」と「払済保険への変更」

生活障がい保険には、「契約者貸付制度」と、「払済保険への変更」という2つの制度が用意されています。

これは、会社の状況によって資金が必要になった時、または保険料の支払いができなくなった時に、非常に役立ちます。

契約者貸付制度

契約者貸付制度とは、保障を継続したまま、解約返戻金額の80%以内※で保険会社から資金を借りることができる制度です。

※貸付を行う日から3年間で最も低額となる解約返戻金額の80%以内。

急に資金が必要になった場合、保険を解約して解約返戻金を充てることも手段の1つですが、この契約者貸付制度を使えば、保険の保障効果を残したまま資金を用意できます。

払済保険への変更

次に払済保険への変更ですが、こちらは解約返戻金を充当することで、保険期間を終身に変更できるという制度です。

ただし、終身に変更した場合、受け取ることができる保険金額は少なくなります。

払済保険への変更後には、保険料の払込みは必要ありません。そのため、たとえば保険料の払込みの継続が困難になった場合でも、払済保険へ変更することで、保障を継続することができるのです。

会社の状況にあった保険の活用法が用意されているため、会社の今後の経営状況がはっきりと見えにくい立ち上げ期の会社でも、柔軟に使うことができるでしょう。この活用範囲の広さが、大きなメリットと言えます。

以上の2点がおすすめポイントでした。次に、気になる保険料と解約返戻金の面を見ていきましょう。

保険料と解約返戻率

こちらでは、保険料と解約返戻率を表でまとめました。

なお、解約返戻率は、単純返戻率実質返戻率を載せています。単純返戻率と実質返戻率の違いについては、下記の通りです。

単純返戻率

法人保険を解約した時に、今まで払い込んだ保険料のうちどれだけの保険料が戻ってくるかを表す割合。「解約した時に実際に手元に戻ってくるお金がどれくらいになるのか」という目安になります。

実質返戻率

税制面で注目するポイント。支払った保険料から、保険料を損金算入して軽減できた分の法人税額を差し引いた、「実際に負担した保険料額」に対する解約返戻金の比率。

実質返戻率が100%を超えていた場合に、税制上のメリットがあったと言えます。

保険料・解約返戻金の例

契約例:30歳男性 保険金額:1億円 保険期間・保険料払込期間:70歳 
年払保険料:2,188,268円

※この表は横にスクロールできます
経過年数
年齢
払込保険料累計
解約返戻金額
単純返戻率
実質返戻率
1年 31歳 21.88万円 8.62万円 39.3% 58.7%
2年 32歳 43.77万円 29.83万円 68.1% 101.7%
3年 33歳 65.65万円 51.11万円 77.8% 116.2%
4年 34歳 87.53万円 72.43万円 82.7% 123.4%
5年 35歳 109.41万円 93.79万円 85.7% 127.9%
6年 36歳 131.30万円 114.75万円 87.3% 130.4%
7年 37歳 153.18万円 135.67万円 88.5% 132.1%
8年 38歳 175.06万円 156.52万円 89.4% 133.4%
9年 39歳 196.94万円 177.28万円 90.0% 134.3%
10年 40歳 218.83万円 197.92万円 90.4% 134.9%
15年 45歳 328.24万円 284.63万円 86.7% 129.4%
20年 50歳 437.65万円 359.40万円 82.1% 122.5%
25年 55歳 547.07万円 411.24万円 75.1% 112.1%
30年 60歳 656.48万円 421.12万円 64.1% 95.7%
35年 65歳 765.89万円 340.74万円 44.4% 66.4%
40年 70歳 875.31万円 0.00万円 0.0% 0.0%

上記の表を見ていただくと、単純返戻率のピークも、実質返戻率のピークも、契約から10年目にきています。

今回は30歳男性を例に挙げましたが、40歳・50歳の男性が契約した場合も、単純返戻率・実質返戻率ともに契約から7年~10年ほどでピークを迎えます。

このピーク期間を過ぎると、解約返戻金は徐々に下がっていき、最後にはゼロになります。

そのため、解約返戻金の活用法としては、10年後を目処に退職する経営者の退職金に充てることが適しているでしょう。

こんな方におすすめ

FWD富士生命の「生活障がい定期保険」は、以下のような経営者の方に向いています。

  1. 家族経営の会社の経営者の方
  2. 当期から高い税制上のメリットを得たい経営者の方
  3. 7~10年後になにか大きな支出(退職金など)を控えている経営者の方
  4. 事業立ち上げ期など、将来の会社の業績の見通しを立てにくい経営者の方

①家族経営の会社の経営者の方は、社長が死亡・病気で不在の際に、後継者が決まるまで事業安定資金が必要な上、ご家族の方の生活資金も必要になります。

個人の医療保険だけでは補いきれない資金面を、広い保障範囲をもつ生活障がい定期保険でカバーできるようにしておくと安心でしょう。

②生活障がい保険は全額損金なので、保険に加入した年度から税金対策を行うことができます。

③単純返戻率のピークが7~10年後なので、この時期に大きな支出がある場合の資金準備に活用できます。

④状況に応じて契約者貸付制度、払済保険の変更ができるので、業績低迷で保険料が払えなくなった場合や、急に資金が必要になった場合にも対応ができます。

さて、FWD富士生命の生活障がい定期保険について紹介してきましたが、いかがでしたか?

保障、税金対策、資金準備の3つの要素を十分にカバーしてくれるという点で、活用範囲が広く、多くの経営者の方から支持されている保険の1つです。

特に、内容によっては保険料を全額損金に計上できるという点は、税金対策という面で非常に嬉しいポイントでしょう。

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