
「自分の退職金はどのように準備すれば良いだろうか?」と考える経営者は少なくありません。退職したあとの生活資金は、できるだけ計画的に準備しておきたいものです。
経営者の退職金のように、法人から経営者個人へお金を移転する場面では、退職金制度の設計に加えて、資金準備の手段として法人保険が検討されることもあります。法人保険は保障を確保しながら準備を進められる一方、税務・経理の扱いは契約内容で変わるため、目的と設計の整合が重要です。
この記事では、退職金と税金の関係性や、具体的な退職金準備方法について解説していきます。「経営者の退職金をどのように準備したら良いのか?」といった疑問を解決できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
損金算入できる金額が大きい経営者の退職金
経営者(役員)に支給する退職金は、要件を満たす範囲で会社の損金に算入できるため、法人税の負担を抑えるうえで論点になりやすい項目です。
覚えておきたいのは、損金に算入できる退職金の額は「同じ業種・同じぐらいの規模の会社と比べて、社会通念上相当な範囲」で判断される、という点です。過大とみなされる部分は損金算入が認められない可能性があるため注意が必要です。
「同業同規模の相場」を直接調べるのは難しいため、退職金額の考え方として「功績倍率方式(功績倍率法)」が用いられることがあります。
役員退職金額(目安の考え方) =
最終報酬月額 × 役員としての在任年数 × 功績倍率
「功績倍率」は役職・会社規模・業種・在任中の功績などで幅があり、一律の数値が決まっているものではありません。たとえば、最終報酬月額が100万円、在任年数が30年、功績倍率を3.0と置くと、100万円×30年×3.0=9,000万円という試算になります(※あくまで例)。
法人保険の解約返戻金などで益金が生じる場合、そのタイミングで退職金を支給して損金を計上し、税負担の偏りを抑える(いわゆる出口対策)という考え方がとられることがあります。
設備投資で損金を作る方法もありますが、減価償却により費用化が複数年に分かれるため、同一年度での調整が難しいことがあります。退職金はまとまった損金になり得る一方、金額の妥当性や社内規程の整備など、実務面の準備も重要です。
退職所得控除で税負担を抑えられることがある
会社のお金を経営者個人に移すときには、多額の税金が課せられる可能性があります。経営者が退職金を受け取ると、「退職所得」として課税の対象になります。
ただし、退職金には「退職所得控除」があり、一定の額を退職金から差し引いたうえで課税所得を計算するため、税負担が抑えられるケースがあります。
退職所得の計算(一般的な考え方)
=(退職金―退職所得控除)× 1/2
| 勤続年数(A) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×A(80万円に満たない場合には、80万円) |
| 20年超え | 800万円+70万円×(A-20年) |
たとえば40年働き、1億円の退職金を受け取ったとしましょう。
退職所得控除は、以下のように計算します。
- 800万円+70万円×(40年-20年)
- =800万円+1,400万円
- =2,200万円
一方、退職所得は以下の通りです。
- 8(1億円-2,200万円)×1/2
- =3,900万円
この3,900万円に所得税・住民税の税率をかけた金額が納税額の目安になります(※復興特別所得税なども別途考慮が必要です)。
役員報酬や役員賞与など他の手段でも法人から個人にお金を移すことは可能ですが、課税のされ方や社会保険の影響が異なるため、手取りや会社側の税務に差が出やすい点は押さえておきましょう。
役員報酬や役員賞与の場合は税負担が大きくなりやすい
役員報酬や役員賞与として経営者個人にお金を支払う場合は、退職金と比べて税負担(所得税・住民税)や社会保険料の影響で、手取りが小さくなりやすい傾向があります。
住民税は一律で10%、所得税は累進課税で最高45%(※別途、復興特別所得税が加算)です。収入が大きくなるほど税率も上がりやすいため、役員報酬・役員賞与で高額を受け取る場合は注意が必要です。
役員報酬の場合
役員報酬は、受け取る側では所得税・住民税の対象となります。高額になるほど税負担が大きくなりやすく、さらに社会保険料も増加します。
たとえば、1億円を役員報酬として受け取るケースを想定すると、税率等の前提によっては手取りが大きく目減りする可能性があります(※以下は単純化した一例です)。
※税率・控除・他の所得の有無・社会保険料などにより結果は変わります。
会社側の取り扱いとしては、一定の要件を満たす役員報酬は損金算入が認められるのが一般的です。ただし、金額が不相当に高額な場合は損金算入が否認される可能性があるため、金額設計には注意しましょう。
また役員報酬は、原則として「定期同額給与」などの要件を満たす必要があります。利益状況に応じて恣意的に増減させると、損金算入の要件を満たさないリスクが高まります。
役員賞与の場合
役員賞与も住民税・所得税の対象になります。会社側の大きな違いとして、原則は損金算入が認められない点が挙げられます。
例外として、「事前確定届出給与」の要件を満たし、所定の手続きを行ったうえで届け出どおりに支給した場合は、損金算入できることがあります。
ただし、業績の見通しが立ちにくい中で支給額を事前に確定させる必要があるため、運用面のハードルがある点も踏まえて検討しましょう。
退職金と役員報酬の納税額の比較
同じ金額を法人から個人に移す場合でも、退職金と役員報酬では課税のされ方が異なるため、手取りに差が出ることがあります。
以下は、前提条件を置いた単純比較です。実際には税率・控除・社会保険・他の所得等で結果が変わります。
退職金で受け取る場合(退職所得)
退職金は「退職所得控除」が大きく、さらに(勤続5年以下の特定役員などを除き)課税対象が1/2になるため、税負担が抑えられやすいのが特徴です。
計算(勤続40年・退職金1億円)
①退職所得控除
800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円
②課税対象となる退職所得(所得税・住民税のベース)
(1億円-2,200万円)×1/2 = 3,900万円
③税額(概算)
・所得税+復興特別所得税:約1,307万円
・住民税:約390万円
手取り(概算)
1億円-(約1,307万円+約390万円)=約8,302万円
役員報酬で受け取る場合(給与所得)
役員報酬は「給与所得」として総合課税になります。高額になるほど所得税の税率が上がるうえ、社会保険料(本人負担)も発生するため、手取りは小さくなりやすい傾向があります。
計算(年間役員報酬1億円)
①給与所得控除
年収が高い場合、給与所得控除は上限(195万円)で概算します。
給与所得:1億円-195万円=9,805万円
②社会保険料(本人負担・概算)
・厚生年金:標準報酬月額の上限(65万円)×12か月×9.15% = 約71.4万円
・健康保険+介護保険:標準報酬月額の上限(139万円)×12か月×((9.98%+1.59%)/2)= 約96.4万円
社会保険料(本人負担)合計:約167.8万円
③課税所得(概算)
9,805万円-約167.8万円=約9,637万円
(この水準では基礎控除は0円として概算)
④税額(概算)
・所得税+復興特別所得税:約3,938万円
・住民税:約964万円
手取り(概算)
1億円-(社会保険料 約167.8万円+税金 約3,938万円+住民税 約964万円)
=約4,930万円
手取りの差(まとめ)
| 退職金(1億円) | 役員報酬(1億円) | |
|---|---|---|
| 社会保険(本人負担) | - | 約168万円 |
| 所得税+復興特別所得税 | 約1,307万円 | 約3,938万円 |
| 住民税 | 約390万円 | 約964万円 |
| 手取り(概算) | 約8,302万円 | 約4,930万円 |
| 差 | 約3,370万円(退職金の方が手取りが大きい) | |
※本試算は「退職金 or 年間役員報酬の単独受取り」を前提にした概算です。実際は、他の所得の有無、家族構成、加入している健康保険の種類、年齢(介護保険料の有無)、役員の雇用保険の扱い、各種控除、住民税の均等割などで金額が変動します。
経営者(役員)の退職金を準備する方法6選
「退職金を準備するにはどのような方法があるの?」という疑問に対して、代表的な準備方法をお伝えしていきます。
退職金として個人が受け取る段階の課税は「退職所得」のルールに沿って判定されますが、準備の段階では、資金拘束やリスク、税務上の扱いなどが方法ごとに異なります。
①法人保険
法人保険は、退職金準備の手段として検討されることが多く、保障を確保しながら計画的に資金を準備できる点が魅力です。
また、法人保険は契約の設計次第で、支払保険料の一部または全部を損金算入できる場合があり、資金準備と税務上のバランスを取りやすいことがあります。
※ただし、損金算入の範囲は保険種類(定期・終身・養老・第三分野など)や契約形態(受取人、解約返戻金の有無・水準、払込方法等)で異なります。加入前に「どの程度を損金/資産として処理する想定か」まで、設計書・契約内容に基づいて確認しましょう。
- 全額損金となるタイプがある
- 一部損金(例:1/2など)となるタイプがある
- 損金算入が限定的なタイプがある
商品設計は幅があるため、目的(退職金準備/事業保障/福利厚生など)に合うかどうかを前提に、専門家へ相談しながら検討するのがおすすめです。
関連記事:解約返戻金・満期保険金を退職金に充てる保険を使うメリットと注意点
②預金
預金で積み立てしていく方法です。預金金利が低い局面では増え方が限定的になりやすく、また損金算入による税務上の効果はありません。毎月積み立てしても、必要額に達するまで時間がかかることがネックになる場合があります。
③有価証券
有価証券も預金と同様に、原則として購入時点では損金に算入できません。値上がり益が得られる可能性がある一方で、価格下落のリスクがあり、退職時点で必要額を確保できない可能性もあります。
法人保険は商品により異なりますが、将来受け取る金額の見込みを立てやすい設計もあるため、「いつ」「いくら必要か」が明確な場合は比較しながら検討するとよいでしょう。
④不動産投資
不動産投資は、将来の売却価格や運用状況が確定しないため、計画どおりに資金を確保できるかが読みにくい面があります。取得時の初期費用(仲介手数料・登記費用等)、保有後の固定資産税、空室対応など実務負担も考慮が必要です。
最終的に希望価格で売却できる保証はありません。資金準備の確実性を重視する場合は、他の方法と組み合わせるなど、全体設計が重要です。
関連記事:法人が不動産投資をするメリットとリスク
⑥小規模企業共済制度
小規模企業共済は、小規模企業の経営者などが廃業や退職時の生活資金を積み立てる制度です。
- 掛金は月1,000~7万円の範囲で自由に選択できる
- 掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象
- 契約者貸付けの利用が可能
掛金は月額を選べ、年間で最大84万円まで積み立てられます。法人が加入する制度ではなく、原則として経営者等個人が加入します。
注意点として、任意解約のタイミングによっては、受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。短期での退職金準備(例:5~10年)を想定している場合は、出口の時期を含めて検討しましょう。
解約手当金に関しては、1か月~11か月で解約した場合は受け取れません(掛金納付月数が12か月未満の場合)。
- 1か月~11か月:0.00%
- 12か月~83か月:80.00%
- 84か月~245か月:80.50%から6か月ごとに0.75ポイント上昇
- 246か月以降:100.25%から6か月ごとに0.25ポイント上昇(最大120.0%)
※上記は任意解約(解約手当金)の支給率の目安です。掛金月額の増減や、過去の掛金区分等により計算が分かれる場合があります。受取額は最新の公式情報で確認してください。
⑤中小企業倒産防止共済制度
公的制度として「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」があります。取引先の倒産に備える制度ですが、解約手当金を活用して資金を確保する目的で検討されることもあります。
- いざというときに掛金の範囲で融資を受けられる(上限あり)
- 掛金は法人の場合、原則として損金算入できる
- 一定期間以上で任意解約時の支給率が高くなる
掛金は月5,000円~20万円まで選ぶことができ、積立の上限は800万円です。掛金は、法人の場合は原則として損金算入できます。
任意解約の支給率は、納付月数に応じて下記の通りです。
| 掛金納付月数 | 任意解約の場合の支給率 |
|---|---|
| 1カ月~11カ月 | 0% |
| 12カ月~23カ月 | 80% |
| 24カ月~29カ月 | 85% |
| 30カ月~35カ月 | 90% |
| 36カ月~39カ月 | 95% |
| 40カ月以上 | 100% |
※注意:2024年10月1日以降に共済契約を解約し、再加入する場合、解約日から2年を経過する日までの掛金は損金(必要経費)に算入できない取扱いがあります。再加入を前提にする場合は特に確認が必要です。
加入できる企業が一部の中小企業・企業組合などに限られている
加入できる資格としては、資本金の額または従業員数が下記に該当する場合です。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業※1 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※1 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
また、いずれかの組合であれば加入の資格があります。
- 企業組合、協業組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
積み立てできる上限が800万円まで
解約手当金として資金を確保することはできますが、掛金の積み立ては最大で800万円までです。退職金としてより大きな金額を準備したい場合には、他の方法と組み合わせるなどの検討が必要になります。
終わりに
経営者(役員)の退職金準備にはさまざまな方法があることがわかりました。方法によって、資金拘束やリスク、税務上の扱いが変わります。
法人保険は、保障を確保しながら退職金原資の準備に活用できる可能性がある一方で、税務・経理の扱いは契約設計によって異なります。目的に合う設計かどうかを確認しながら、無理のない形で検討することが大切です。
退職金準備に活用できる法人保険は幅があり比較が難しい一面もありますが、法人保険に詳しいファイナンシャルプランナーに相談し、自社の状況に合う方法を見つけましょう。
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