経営者の皆様、会社の資金はどのように管理をされているでしょうか。
事務所での現金や有価証券の資金管理を行っている場合、盗難や火災、水災などによって損害を受けることが考えられます。
このようなリスクに備えたのが、東京海上日動が法人向けに販売しているマネーディフェンダー。保管上だけでなく、輸送中の損害に対しても補償を行ってくれる損害保険です。
今回は、東京海上日動の「マネーディフェンダー」がどのような損害保険なのか、そのメリットやデメリット、注意しておきたい点などについて詳しく解説していきます。
東京海上日動「マネーディフェンダー」とは?
東京海上日動の「マネーディフェンダー」は、貨紙幣類や有価証券の輸送中及び保管中に発生した、滅失や盗難、その他の不慮の事故などから起こる損害に対して補償金を支払う保険です。
資金の輸送中・保管中に関わる危険を幅広い範囲で補償してくれる非常に頼りになる保険といえます。
また、マネーディフェンダーは、以前販売されていた有価証券・貨紙幣類年建運送保険を基にして作られた損害保険。
以前よりも、保険手配の事務的な手続きをよりシンプルにし、顧客のセキュリティー実態に応じて保険料の設定を行うことができるようになっているのが特徴です。
3つのメリット
マネーディフェンダーのメリットには、「幅広いリスクに対して補償がされている」「保険料に関する事務手続きが簡単である」「保管状況によって保険料が安くなる」ことが挙げられます。
メリット1.幅広い補償内容
マネーディフェンダーは、近年増加している事業所における空き巣や金庫荒らしなどの犯罪に対して補償があるのは勿論。
その他、火災や水災、風災といった自然災害にも対応した保険となっています。
あらゆるケースから貨幣紙幣・有価証券を守ることができるため、経営上で大きな安心を得ることができる保険だと言えるでしょう。
メリット2.事務手続きが簡単
原則的に、マネーディフェンダーの保険料は年間の売上から算出されます。
そのため事務手続きが簡単なことも企業や事務所にとって魅力的なポイントです。
メリット3.保管状況によっては保険料が安くなる
保険の対象となる貨紙幣類・有価証券の保管場所の状況によっては、特約をセットに保険加入することで保険料に割引が適応されます。
しかし、機械警備や有人常駐警備に関する特約を付加した場合には、金庫外で保管している貨紙幣類や有価証券に対する補償には適応されなくなります。
常にセキュリティーが万全な状態を心掛けるようにしましょう。
デメリット
マネーディフェンダーのデメリットは、近年利用が増加している電子マネーやクレジットカードなどが補償の対象外となることです。
現金や有価証券に関しては補償がつきますが、これらの金品は残念ながら保険が適応されません。
そのため、マネーディフェンダーでは補えない電子マネーやクレジットカードに対応するセキュリティー対策を別に用意する必要があります。
補償内容を確認
マネーディフェンダーの契約対象となる輸送方法・貨紙幣類や有価証券についてみていきましょう。
輸送方法
マネーディフェンダーの契約対象となる輸送方法は以下のものに限られます。
対象となる輸送方法
- 携行便
- 護送便
- 書留郵便(簡易書留を含む。特定記録郵便は除く)
- 鉄道貴重品扱い
- 自動車貴重品扱い
- 航空貴重品扱い
- 保険証券に記載されている特定の郵送方法
ここでの貴重品扱いとは、貨幣紙幣や有価証券であることを告げて輸送人に輸送を委託する輸送方法の事です。
貨紙幣類・有価証券
マネーディフェンダーの契約対象となる貨紙幣類や有価証券の一部を見てみましょう。
貨紙幣類
- 貨紙幣(他人より預かった現金を含みます)
- 郵便切手
- 小切手
- 収入印紙
- 地金(金・銀・白金)
- プリペイドカード
- 商品券
- 金券
- 図書券
先ほどもお話しましたが、クレジットカードやデビットカード、キャッシュカード、電子マネー、券面金額が保険の対象に表示されていないICカード、及びそれに類似するものは補償の対象外となります。
有価証券
- 株券(新株券は除く)
- 手形
- 公・社債券
- 国債証券
- 投資信託の受益証券
- C.P.(コマーシャル・ペーパー)
など…
このように郵送方法や貨紙幣類・有価証券の種類によっては、マネーディフェンダーの契約対象にならないものもあるので注意が必要です。
補償対象となるか不明な場合には、保険会社や保険代理店に直接お聞きすることをおすすめします。
補償の対象となる事故例
マネーディフェンダーの補償対象となるのは、以下のような場合が挙げられます。
マネーディフェンダーの対象となる事故・損害
- 盗難
- 水災
- 風災
- 火災
- 偶然な事故
マネーディフェンダーの対象となる事故や損害にはこのようなものがあります。
具体的な保険金が支払われる事例についても併せてご紹介致します。
事例①盗難
現金輸送車が輸送中に強盗に襲われ、現金2,000万円が強奪された。
事例②盗難
運送会社の事業所内に置いていた金庫が何者かによって破壊され、金庫の中に保管していた1,000万円が盗難された。
事例③盗難
建設会社の事務所1階の耐火金庫が何者かによって破壊され、金庫の中に保管していた1,000万円が盗難された。
その後、手形を取得したものが振出人へ手形の換金を迫ってきた。
以上のような、企業や事業所で起こりえる輸送中や保管中の様々な事故が補償の対象となっています。
保険金の種類
最後に、マネーディフェンダーで支払われる保険金の種類について見ていきましょう。
損害保険金
輸送中及び保管中の貨紙幣類・有価証券に対して、盗難や滅失などの事故が起こったときに被保険者が被る損害に対し、支払われる保険金です。
さきほどご紹介したように、輸送・保管方法、貨紙幣類・有価証券にはそれぞれ定義があるので注意が必要です。
損害防止費用
保険事故の発生にあたって、契約者や被保険者が損害発生や拡大防止のために支出した費用に対して保険金が支払われます。
請求権の保全・行使手続きの費用
盗難や自然災害などで損害を受けた場合、請求権の保全・行使手続きのために費用が発生することが考えられます。
そのような費用に対してもマネーディフェンダーでは保険金が支払われます。
救助料
保険事故の発生にあたり、契約者や被保険者が貨物の救済を行った人物に対して支払う報酬にも保険金が支払われる対象となります。
継搬費用
補償の対象となる事故が貨物や運輸用具に発生したときに、貨物を保険証券に記載されている仕向地に輸送する際に必要となった費用に対して保障がされます。
共同海損分担額
規則(運送契約に定めた法令やヨーク・アントワープ規則など)に基づき作成された共同海損清算書により、被保険者が支払わなくてはならない分担額を保険金で賄うことができます。
公示催告・除権決定などの手続きにかかった費用
公示催告及び除権決定などの手続きをする際に必要になった費用に対しても保険金が支払われます。
株券に関しては、株券喪失登録手続きにかかった費用となります。その際、異議申立提供金は含まれます。
遺失物法に基づく報労金
遺失物法に基づいて、東京海上日動の同意のもと拾得者に対し支払った報労金も補償の範囲となります。
再発行に必要になった費用
貨紙幣類・有価証券を再発行する際に要した費用に対しても保険金が支払われます。
保険金が即時払いされるケース
補償の対象となる貨紙幣類や有価証券に関する事故が発生した際、損害額を軽減する目的で法律の上での公示催告手続きや株式喪失手続きを行います。
公示催告とは、手形や証券を損失した場合に、自身がその有価証券を所有していたことを裁判所に申し立てる手続きです。
手続きの後には、損害額の確定までに一定の期間が必要になります。
そういった場合に、被保険者の請求によって最終的な損害金額が決まる前に一定の金額を限度とした保険金の支払いが行われるのが即時払いです。
その他、マネーディフェンダーに貨物賠償責任担保特別約款をプラスして契約した場合は、損害賠償金や損害防止費用、争訟費用、協力費用などの補償も発生します。
しかし、保険金を貰えないケースについて少々複雑なものもありますので、詳しい内容が気になる方はパンフレットを確認するか、担当者にご相談することがおすすめです。
マネーディフェンダーを活用してリスクを回避!
会社の大切な資産である貨紙幣類や有価証券といった金品は、日ごろから注意して管理したとしても予期せぬ事故や事件が発生し、損失を受ける可能性があります。
このような資産の輸送・保管に伴うリスクを一貫して補償してくれるマネーディフェンダーは、企業や事業所にとって必要な損害保険と言えるでしょう。
盗難以外にも自然災害や予期せぬ事故といったさまざまなリスクに対応した保障を持つ上、保険金が支払われる費用の種類も豊富。
いざというときの心強い味方として、ぜひ1度マネーディフェンダーへの加入を検討することをおすすめします。
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