労災保険は基本的に従業員に対するものであり、役員は労災の適用外となっています。

ただ、中小企業であれば特別加入も認められているため、その要件をおさえておくことが大切です。

役員を守る保険としては「役員傷害保険」というものもあり、労災保険にはないメリットもあると言えます。

企業にとって、役員は必要不可欠な存在です。いざというときの備えとして役員傷害保険への加入を検討すると共に、傷害保険のポイントについて詳しく解説していきます。

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「役員の備え」は労災保険と別で考える

労災保険の対象は「労働者」

労災保険は企業などで働く労働者に対して、業務上の事故などから守るためのものです。

したがって、経営に携わる経営者や役員は原則として労災保険の対象者となりません(※一部例外あり)。労災保険で言う労働者とは、正規・非正規雇用を問わず従業員全体のことを指します。

非正規雇用のなかには、日雇い・パート・アルバイト・派遣社員・契約社員など、名称や雇用形態に関わらず、労働の対価として賃金を受ける人の全員が対象となっています。

ここで言う賃金のなかに役員報酬は含まれていないため、経営者や役員は加入できないことになっています。

個々の労働者の届け出は必要がなく、事業所単位で加入することになっています。労災保険は1人でも労働者を雇い入れた場合には加入が義務付けられているものであり、加入や脱退の自由があるものではありません。

制度の正式名称と、労災の対象となる災害

労災保険は正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれる制度で、労働者災害補償保険法によって運用されています。

業務中や通勤中の労働災害に対して保険給付が行われ、休業中の賃金補償も行われる仕組みです。

後遺障害が起こったときや死亡時にも、労働者やその家族に対して給付が行われます。

本来であれば、業務中に起こった労働災害については事業主が責任を負うものですが、産業の高度化により事業主だけでは補償をカバーしきれない場面も増えました。

そのため社会保障制度の一環として労災保険が整備され、保険料は全額を事業主が負担することになっています。なお、労災保険に関する事務は厚生労働省の所轄で、労働基準監督署などが実務を担います。

「業務上の災害」と「通勤災害」

「業務上の災害」「通勤災害」を、労災保険では主に取り扱います。

保険請求を行うためには労働基準監督署へ申請し、労働災害として認定される必要があります。業務上の災害として認められるためには、主に次のようなケースが挙げられます。

  • 労働時間内や残業時間内に就業場所で業務に従事しているケース
  • 就業時間前後や昼休みに災害に遭ったケース
  • 出張や社用による外出のケース

ただし、会社の業務と関わりがない場合には保険給付が認められません。

「通勤災害」については、基本的に住居と就業場所との往復移動時などが想定されています。

電車やバスなどの公共交通機関、自動車や徒歩などの方法で通勤していることが要件です。勤務先に届け出ている通勤経路から逸脱して私用で災害に遭った場合には、保険請求が認められません。

また、通勤災害は事業主に対する災害補償責任が課されておらず、労働者が一部を負担する可能性もあります。

その一方で、業務災害については事業主が災害補償責任を負うことが法律に明記されている点もおさえておく必要があるでしょう。

労働者を雇っている事業主としては、労災保険に加入しておくほかに、民間保険会社の法定外労災補償保険への加入検討も大切だと言えます。従業員の福利厚生を充実させることは、経営判断のひとつでもあるのです。

労災保険の主な給付(7種類)

保険給付については、以下の7種類の給付が行われています。

1.「療養補償給付」

労災指定病院などで治療を行う場合、必要な治療が給付の対象となります。

2.「休業補償給付」

給付基礎日額の60%が支給されるものであり、さらに20%が休業特別支援金として支給されます。給付基礎日額とは労働災害が発生した日から、さかのぼって3カ月内に労働者に支払われた賃金を勤務日数で割ったものと定義付けられています。

3.「障害補償給付」

業務災害や通勤災害による治療が終わったあとに、後遺障害が表れたときに障害の程度に合わせて障害年金が支給されます。

4.「遺族補償給付」

死亡した労働者の遺族に対して支給される遺族年金(年金・一時金)が、給付基礎日額などをもとに算定されます。

5.「葬祭給付」

原則として、31万5,000円に30日分の給付基礎日額を加えた金額が支給されます。

6.「傷病補償給付」

労働災害による病気やケガが1年6カ月を経過しても回復しない場合に支払われるものとなっています。

7.「介護補償給付」

一定の障害があり、介護の必要性がある場合に支給されます。

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労災は中小企業事業主なら特別加入も可能

中小企業で特別加入を検討する背景

中小事業主の場合は大企業とは異なり、経営者や役員自身が現場の作業に取り組むことも珍しくはありません。

従業員は労災保険によって保護されている一方で、経営者や役員が業務中や通勤途中に事故や病気に遭ったときには、補償が不足しやすいケースもあります。

事業主自身が加入する保険で賄おうとしても、病気やケガの程度によっては負担が大きくなる可能性もあるでしょう。

そうした事態に備えて、一定の要件を満たすことで経営者や役員も労災保険に特別加入できる仕組みがあります。

特別加入のメリットと注意点

中小事業主が労災保険に特別加入をするメリットは、民間の保険と比べて少ない保険料負担で補償を得られる点です。

また、支払う保険料は会社の費用として処理できるのが一般的です。税務上の取扱いは個別事情で変わるため、処理方法は顧問税理士などと確認しましょう。補償内容としては従業員が労災保険による補償を受ける場合と同等です。

労災保険の特別加入を行うための条件は、労災保険の適用事業所となっていることです。従業員が在籍していない状態であっても、アルバイト1人を年間で延べ100日以上雇用する見込みがあるときには加入することが可能です。

会社規模の要件(業種別)

会社規模の要件としては、金融業・保険業・不動産業・小売業で従業員が50人以下卸売業・サービス業で従業員が100人以下となっています。

そのほかの業種では従業員が300人以下で加入できます。ただし、労災保険料以外にも入会金や年会費が発生するため、割高になる可能性もあります。

手続きの進め方(事務組合)

労災保険の特別加入を実施するためには、労働保険事務組合に事務委託を行うか、社会保険労務士を通じて労働保険事務組合に加入をするという選択を取ります。

場合によっては、委託をしている社会保険労務士との契約を解除しなければならないケースも出てくるため注意が必要です。

補償の対象となる業務範囲の注意点

特別加入をしていたとしても、保険給付を受けるためには注意点があります。たとえば、経営者や役員が労働者としての業務を行っている場合にのみ給付の対象となる点です。

株主総会や役員会議、取引先の接待など事業主としての業務を行っているときに労働災害に遭っても、保険給付は行われません。

特別加入をするときには、あらかじめ業務内容と業務時間について申請書を提出します。そのため、労働災害が発生した業務が申請書に記載されていない場合には、保険給付を受けられない可能性もあるでしょう。

さらに、中小企業では経営者や役員が休日や時間外に業務を行っているケースもあります。

休日労働や時間外労働については、ほかの労働者が一緒にいたことが給付条件となる場面があるため、経営者だけが業務にあたっていたときには保険給付の対象外となる可能性もあります。

特別加入でカバーできる補償の範囲をよく見極めたうえで、加入するかどうかを検討してみましょう。

労災にはない傷害保険のメリットとは?

労災と民間傷害保険の違い

労災保険は、業務や通勤が原因のケガや病気を中心に補償します。

一方で民間の傷害保険は、商品や設計によって、補償の範囲や付帯サービスを広げて備えられる点が特徴です。

役員傷害保険で備えられること

労災保険の特別加入では費用対効果が薄い場合には、民間の保険会社が提供する役員傷害保険を検討するのも一案です。

役員が業務中に起こった労働災害によって病気やケガに遭ったときに、さまざまな補償を受けられます。

後遺症が残った場合や死亡時に給付金を受けられるなど、補償の種類も豊富です。

訴訟費用など、労災にない補償(商品による)

労災保険ではカバーされていない訴訟費用の補填などに対応できる商品もあります。経営者や役員は立場上の責任も重く、訴訟リスクに備えたい場面もあるでしょう。

業務上の過失を理由として損害賠償請求を受けたときに、保険会社が賠償対応を行う補償を追加できる場合もあります。

「我が社では訴訟を起こされるようなことはない」と思っていても、言い切れないため、万が一に備えることは大切です。

付帯サービス(商品による)

保険会社が行う付帯サービスを活用できる点も特徴です。法人保険に関する相談や税務・労務といった専門的な相談を無料で行っているところもあります。

ストレスチェックやメンタルケアなど、普段は気づきにくい部分のチェックや相談に対応するサービスが付帯されることもあり、活用の仕方次第では心強いサポートになります。

労災上乗せ保険という選択肢(商品による)

従業員の福利厚生を充実させるための「労災上乗せ保険」を用意している保険会社もあります。経営者や役員も含めて一括で加入することで、会社全体の福利厚生を押し上げる設計も可能です。

役員傷害保険は労災認定とは関係なく補償を受けられる点も特徴です。契約方法も「売上高方式」「人数方式」の2パターンがあり、会社の実態に合わせて設計できます。

また、労災保険金の請求を代行するサービスを用意している保険会社もあります。

比較して選ぶためのポイント

保険への加入を検討するときには、複数の保険会社から見積りをもらうようにしましょう。1社だけでは補償内容の比較ができず、判断しづらくなるためです。

一度加入をすると、あとからより条件の良い保険が見つかっても見直しが手間になる場合があります。複数社を比べて、自社に合う保険を選びましょう。

まとめ

企業にとって、経営者や役員は欠かせない存在です。補償がないまま労働災害に遭うと、会社経営そのものに大きな影響が出る可能性もあります。

従業員の雇用を守るという意味でも、経営者や役員自身の補償を考えておくことが大切です。

役員傷害保険では、労災保険にはない付帯サービスが充実している保険会社もあります。労務や税務に関する無料相談やストレスチェックなど、役員をサポートするサービスが用意されている場合もあります。

さらに、労災保険に上乗せした補償を用意することで、従業員にとっても福利厚生の充実につながる設計も可能です。

たとえ現在、労災保険の特別加入に入っていたとしても、民間保険を比較してみることは有益です。

保険料や受けられる補償内容を確認したうえで判断していく姿勢が重要です。経営者や役員の勤務実態や負担可能な保険料などを多角的に見ながら、必要な保険の加入を検討してみましょう。

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