法人保険の保険料は、損金算入することで当期の課税所得を抑える効果があります。ただし、保険料の全額を必ず損金として処理できるわけではなく、契約内容によっては一部または全部を資産計上しなければなりません。

損金にできない分だけ不利に感じるかもしれませんが、資産計上には当期利益や純資産の減少を抑えたり、将来の解約返戻金や保険金を受け取る際の利益を小さくしたりする側面もあります。重要なのは、損金算入との違いを理解したうえで、契約に応じた経理処理を行うことです。

本記事では、法人保険における資産計上の仕組みや決算書への影響を整理します。さらに、保険種類ごとのルールや勘定科目の使い分け、保険料の支払時から解約・保険金受取時までの仕訳方法をわかりやすく解説します。

法人保険では「保険料の資産計上」が必要な場合がある

法人保険の経理処理では、支払った保険料を「当期の損金とする部分」と「資産として残す部分」に分けることがあります。保険料が資産計上されるのは、支払った保険料のすべてが、その年の保障のために使われるとは限らないためです。

契約によっては、保険料の一部に将来の保険期間に対応する前払部分が含まれていたり、将来受け取る保険金などに対応するものとして資産に残す必要があったりします。こうした金額まで支払った年にすべて費用とすると、その年の費用を大きく計上することになり、会社の財政状態や経営成績を適切に表せません。

そのため、当期の費用としない部分はいったん「保険積立金」や「前払保険料」などとして資産に計上し、契約内容に応じて将来の期間に取り崩します。つまり、資産計上とは、保険料のうち「今期の費用としない部分」を将来に繰り延べる処理です。

なお、どの部分を資産計上するかは会社が任意に決められるものではありません。保険の種類や受取人、最高解約返戻率などの契約条件に応じた税務上のルールに従って処理する必要があります。

資産計上が必要な保険の例

資産計上が必要になる代表例として、終身保険や養老保険、解約返戻率が高い一定の定期保険・第三分野保険が挙げられます。

終身保険では、原則として保険料の全額を資産計上します。保障が一生涯続くという性質上、保障を確保するための消費というより、資産の積立に近いためです。

養老保険では、死亡保険金と生存保険金の受取人がともに法人である場合、保険料の全額を資産計上します。死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が法人の場合は、原則として保険料の2分の1が資産計上の対象です。

また、保険期間が3年以上の定期保険や第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、原則として保険料の一部を一定期間資産計上します。最高解約返戻率が50%超70%以下なら原則40%、70%超85%以下なら60%を資産計上するなど、区分ごとにルールが定められています。

ただし、同じ種類の保険でも、受取人や最高解約返戻率などの契約条件によって税務上の取り扱いは変わります。実際の処理は保険種類だけでなく、個々の契約条件まで確認することが大切です。

資産計上すると「課税所得を抑える効果」が小さくなる点がデメリット

資産計上のデメリットは、保険料のうち当期に損金算入できる割合が小さくなり、その年度の課税所得を抑える効果も弱くなることです。

法人保険の保険料を損金算入すると、その金額だけ当期の所得計算上の損金が増えます。しかし、資産計上した部分は当期の損金にならないため、全額を損金算入できる場合と比べて課税所得は大きくなります。

たとえば、年間保険料100万円のうち40万円を資産計上する場合、当期に損金となるのは残りの60万円です。同じ100万円を支払っても、全額を損金算入できる契約と比べれば当期の課税所得を抑える効果は小さくなります。

また、資産計上した金額が帳簿上に残っていても、その分の現金が会社に残るわけではありません。100万円の保険料を支払えば、40万円を資産計上する場合でも現預金は100万円減少します。

資産計上が法人によって有利になるケースはある?

資産計上は、保険料の一部または全部を当期の損金にできないため、税負担の軽減という面ではデメリットに見えます。ただし、法人にとって不利な面だけではありません。

資産計上した部分は費用ではなく資産として貸借対照表に残るため、全額を費用処理する場合と比べて当期利益や純資産の減少を抑えられます。その結果、自己資本比率などの財務指標への影響が小さくなり、決算書上の財務状態を健全に維持しやすくなるという側面があります。

また、将来に解約返戻金や保険金を受け取る際は、資産計上していた金額を取り崩して受取額との差額を損益として処理します。受取額の全額が利益になる場合と比べ、一時的に大きな利益が計上されるのを抑えられる点も利点です。

たとえば、解約返戻金800万円に対して資産計上残高が400万円あれば、差額の400万円が利益となります。保険料の支払時と受取時で損益が一時期に偏りにくくなり、利益の変動を抑える方向に働きます。

したがって、保険料の資産計上はメリット・デメリットで単純に語れるものではありません。当期の税負担だけでなく、決算書への影響や将来の受取時の処理まで含めて捉えることが重要です。

資産計上の具体的なルール

法人保険の資産計上ルールは、保険の種類や契約内容によって異なります。ここでは、主な保険種類別に、どのような場合に資産計上が必要となり、保険料をどのように処理するのかを整理します。

同じ保険種類でも、保険金の受取人や最高解約返戻率などによって処理が変わる場合があります。それぞれの違いを確認していきましょう。

終身保険の資産計上

終身保険は、死亡保障が一生涯続き、解約時には解約返戻金を受け取れる生命保険です。法人が支払った保険料は、原則として全額を資産計上します。

全額を資産計上する理由は、終身保険に高い貯蓄性があるためです。契約を継続する限り死亡保障が残り、解約した場合には解約返戻金を受け取れるため、保険料は「その年だけの支出」ではなく「資産を形成するための積立」に近い性質を持ちます。

そのため、保険料を支払った年度の損金として処理せず、将来にわたって価値が残るものとして資産に計上するのが基本です。

ただし、保険金の受取人や付加されている特約によっては処理が異なるため、個々の契約内容を確認する必要があります。

養老保険の資産計上

養老保険は、被保険者が保険期間中に死亡した場合には死亡保険金、満期まで生存した場合には満期保険金が支払われる生命保険です。法人契約では、死亡保険金と満期保険金の受取人によって保険料の処理が変わります。

死亡保険金の受取人満期保険金の受取人保険料の処理
法人法人全額を資産計上
被保険者の遺族法人原則1/2を資産計上、残り1/2を損金算入
被保険者またはその遺族被保険者またはその遺族全額を給与として処理

死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を法人とする場合は、原則として保険料の2分の1を資産計上し、残りを期間の経過に応じて損金に算入します。

役員や特定の従業員のみを対象とする契約では、損金算入される1/2が福利厚生費ではなく給与として扱われる場合があるため、加入対象者の範囲を契約時に確認することが不可欠です。

定期保険・第三分野保険で資産計上

定期保険や、がん保険・医療保険などの第三分野保険では、保険料は期間の経過に応じて損金算入するのが原則です。ただし、保険期間3年以上で最高解約返戻率が50%を超える契約など、相当多額の前払部分を含む場合は、保険料の何割かを資産計上しなければなりません。

2019年の法人税基本通達改正により、2019年7月8日以後に契約した一定の定期保険・第三分野保険には、最高解約返戻率に応じて以下の区分が適用されています。

最高解約
返戻率
資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下全額損金算入
50%超~
70%以下
保険期間の当初40%の期間支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
70%超~
85%以下
保険期間の当初40%の期間支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
85%超

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し
最高解約返戻率:50%以下
全額損金算入
最高解約返戻率:50%超~70%以下
資産計上期間保険期間の当初40%の期間
資産計上額支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
取り崩し期間保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上期間保険期間の当初40%の期間
資産計上額支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
取り崩し期間保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
最高解約返戻率:85%超
資産計上期間

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

資産計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

取り崩し期間解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し

※最高解約返戻率が70%以下で、被保険者一人につき年換算保険料相当額が合計30万円以下の場合は、期間の経過に応じて損金算入する。

なお、第三分野保険のうち終身保障型の商品については、被保険者が116歳に達するまでを保険期間とみなして計算します。

法人保険の資産計上で使う勘定科目

法人保険の保険料を資産計上する際は、保険の種類や資産計上する金額の性質によって使用する勘定科目が異なります。代表的なのが「保険積立金」と「前払保険料」です。

養老保険や終身保険では「保険積立金」、一定の定期保険や第三分野保険では「前払保険料」が使われるのが一般的です。それぞれ何を表す科目なのかを確認していきます。

比較項目保険積立金前払保険料
主な対象保険養老保険・終身保険など定期保険・第三分野保険など
資産として計上する意味保険契約に関して資産として残す金額将来の保険期間に対応する前払部分
BS上の表示固定資産として扱われるのが一般的費用化までの期間などによって異なる
その後の処理契約終了時などに取り崩す所定の取崩期間に損金算入する

ただし、「保険積立金」「前払保険料」といった科目名自体が税法で一律に指定されているわけではありません。実際の仕訳では、自社で使用している勘定科目や会計方針に合わせて処理してください。

保険積立金

保険積立金は、養老保険や終身保険などの保険料を資産計上する際に使われる勘定科目です。支払った保険料のうち、当期の費用とせず保険契約に関する資産として残す金額を計上します。

貸借対照表では「投資その他の資産」の区分に計上され、解約や満期を迎えて保険金を受け取るまで資産として残り続けます。終身保険のように保険料の全額を資産計上する契約では、支払った保険料がそのまま保険積立金として積み上がっていく形になります。

前払保険料

前払保険料は、将来の保険期間に対応する保険料を先に支払っていることを表す勘定科目です。一定の定期保険や第三分野保険では、保険料に相当多額の前払部分が含まれる場合、その一部を一定期間資産計上します。

保険積立金との最大の違いは、前払保険料は所定の取崩期間に入ると取り崩され、損金に算入される点です。定期保険などでは、取崩期間に入ると帳簿上の前払保険料が徐々に減少し、その分が損金として処理されます。

法人保険の仕訳方法

ここからは、法人保険の保険料を支払ってから、資産の取り崩しや保険金の受け取りに至るまでの仕訳を時系列で解説します。

シミュレーションには、年間保険料100万円のうち40万円を資産計上し、60万円を損金算入するケースを用います。なお、実際の資産計上割合や期間は、保険の種類や契約内容、最高解約返戻率などによって変わる点に注意が必要です。

Step1. 保険料支払時の仕訳

保険料を支払った際は、資産計上する部分と当期の費用とする部分に分けて仕訳します。

年間保険料100万円のうち40万円を前払保険料として資産計上し、60万円を損金算入する場合は以下のとおりです。

借方貸方
前払保険料 400,000円
支払保険料 600,000円
普通預金 1,000,000円

会社からは100万円の現金が流出しますが、そのすべてが当期の費用になるわけではありません。帳簿上では40万円が資産として残り、残りの60万円が当期の損金となります。

なお、この例では保険料の一部を資産計上する契約を想定しているため「前払保険料」を使用しています。全額を資産計上する養老保険や終身保険などでは、前述したように「保険積立金」などを使用するのが一般的です。

Step2. 資産取崩時の仕訳

定期保険や第三分野保険で前払保険料を資産計上した場合、所定の取崩期間に入ると、それまで資産として繰り延べていた金額を取り崩して損金に算入します。

ここでは、Step1で資産計上した40万円のうち、当期に10万円を取り崩すケースを例とします。

借方貸方
支払保険料 100,000円前払保険料 100,000円

この仕訳により、帳簿上の前払保険料は40万円から30万円に減少し、取り崩した10万円が当期の損金となります。

なお、実際に取り崩す時期や金額は契約内容や最高解約返戻率などによって異なります。ここでの10万円は、仕訳の流れを示すための仮定額です。

Step3-1. 解約返戻金受取時の仕訳

法人保険を中途解約して解約返戻金を受け取った場合は、帳簿上に残っている前払保険料を取り崩し、受取額との差額を損益として処理します。

ここでは、Step2の取崩し後に残っている前払保険料30万円に対して、解約返戻金60万円を受け取ったケースを例とします。

借方貸方
普通預金 600,000円前払保険料 300,000円
雑収入 300,000円

解約返戻金60万円から資産計上残高30万円を差し引いた30万円が利益となります。反対に、解約返戻金が資産計上残高を下回る場合は、その差額を損失として処理します。

Step3-2. 死亡保険金受取時の仕訳

被保険者が死亡し、法人が死亡保険金を受け取った場合は、帳簿上に残っている前払保険料を取り崩し、死亡保険金との差額を損益として処理します。

Step3-1と同様、Step2の取崩し後に前払保険料が30万円残っている状態で、死亡保険金100万円を受け取ったケースを例とします。

借方貸方
普通預金 1,000,000円前払保険料 300,000円
雑収入 700,000円

この場合、死亡保険金100万円から資産計上残高30万円を差し引いた70万円が利益となります。

資産計上が決算書に与える影響

法人保険の保険料を資産計上すると、支払った金額の一部が貸借対照表(BS)に残り、費用として処理した部分が損益計算書(PL)に反映されます。

前章で使用した「年間保険料100万円のうち40万円を資産計上し、60万円を損金算入するケース」をもとに、それぞれの決算書への影響を確認します。

資産計上部分は貸借対照表に反映される

保険料のうち資産計上した金額は、「前払保険料」や「保険積立金」などとして貸借対照表に残ります。

たとえば、年間保険料100万円のうち40万円を資産計上する場合、普通預金は100万円減少する一方、40万円が別の資産として計上されます。そのため、この取引による総資産の減少額は60万円です。

資産計上によって総資産の減少が抑えられるだけでなく、当期の費用も60万円にとどまるため、全額を費用処理する場合より利益や純資産の減少も小さくなります。結果として、自己資本比率などの財務指標への影響を抑えやすく、決算書上の財務状態を維持しやすい点が特徴です。

ただし、実際には保険料100万円が流出しており、帳簿上の資産計上額と解約返戻金も必ずしも一致しません。そのため、資産計上額だけで会社の資金余力を判断できない点は注意が必要です。

費用(損金)部分は損益計算書に反映される

保険料のうち費用として処理する部分は、「支払保険料」などの勘定科目で損益計算書に反映されます。前章の例では、年間保険料100万円のうち60万円が当期の費用となるため、その分だけ利益が減少します。

損益計算書は、一定期間の収益と費用から会社の利益を示す決算書です。保険料を費用として計上すると当期の利益が小さくなり、利益率など収益性を示す数値にも影響します。

資産計上割合が大きいほど当期に計上する費用と利益の減少は小さくなる一方、損金算入割合が大きいほど課税所得を押し下げる効果は強まるという関係です。

よくある質問

ここでは、法人保険の資産計上について、経理処理で疑問になりやすいポイントをFAQ形式で整理します。

資産・費用・経費・損金の違いはなんですか?

法人保険の経理処理では、「資産」「費用」「経費」「損金」という用語が頻繁に登場します。似た意味で使われることもありますが、それぞれ指しているものは異なります。

用語意味主に反映される書類
資産会社が保有する財産や権利など貸借対照表(BS)
費用会計上、その期の利益を計算する際に収益から差し引く項目損益計算書(PL)
経費事業にかかった支出などを指す一般的な呼び方損益計算書(PL)など
損金法人税の課税所得を計算する際に益金から差し引く金額法人税の申告書

特に区別しておきたいのが「費用」と「損金」です。会計上の費用と税務上の損金は必ずしも一致しないため、法人保険でも「費用として処理した金額=損金算入できる金額」とは限りません。

法人保険料を支払えばすべて損金算入できますか?

いいえ。保険の種類や受取人、最高解約返戻率などの契約条件によっては、保険料の一部または全部を資産計上する必要があります。

たとえば、死亡保険金と生存保険金の受取人がともに法人となる養老保険では、支払保険料を資産計上します。また、保険期間3年以上で最高解約返戻率が50%を超える一定の定期保険・第三分野保険も、所定の金額を資産に計上する対象です。

保険積立金と前払保険料はどちらを使えばよいですか?

一般的には、養老保険や終身保険などでは「保険積立金」、一定の定期保険・第三分野保険では「前払保険料」が使われます。保険積立金は保険契約について資産として残す金額、前払保険料は将来の保険期間に対応する前払部分を管理するための勘定科目です。

ただし、勘定科目名が税法で一律に指定されているわけではないため、自社の会計方針に応じた処理が必要になります。

資産計上残高と解約返戻金額が違うのはなぜですか?

資産計上残高と解約返戻金は、それぞれ異なる基準で決まるためです。資産計上額は契約に適用される税務上のルールに基づいて計算する一方、解約返戻金は保険契約に基づいて保険会社から支払われる金額となります。

帳簿上の資産計上残高と、その時点で受け取れる解約返戻金が一致するとは限りません。解約時には両者をそれぞれ確認し、差額を損益として処理します。

2019年以前に契約した定期保険も現行ルールで処理しますか?

原則として、現在の最高解約返戻率を基準とするルールが適用されるのは、2019年7月8日以後に契約した一定の定期保険・第三分野保険です。それより前に契約した保険には、改正前の取扱いが適用されます。

そのため、現在保有している契約でも、契約時期によって適用する税務処理が異なる場合があります。2019年前後に契約した法人保険を処理する際は、契約日と適用されるルールを確認することが重要です。

まとめ

法人保険の資産計上とは、支払った保険料のうち当期の費用としない部分を、保険積立金や前払保険料などとして貸借対照表に残す処理です。資産計上する割合や期間は、保険の種類や受取人、最高解約返戻率などの契約条件によって異なります。

資産計上した部分は当期の損金にならないため、課税所得を抑える効果は小さくなります。一方、全額を費用処理する場合より利益や純資産の減少を抑えられるほか、将来の解約返戻金や保険金の受取時には資産計上額を取り崩して損益を計算することになります。

ただし、資産計上額は会社に残っている現金や、その時点の解約返戻金を表すものではありません。法人保険の経理処理を確認する際は、保険料の損金算入割合だけでなく、資産計上額や取崩時期、受取時の処理まで一連の流れで把握することが重要です。

自社の契約について処理を確認する場合は、保険証券や設計書をもとに適用される資産計上ルールを確認し、不明な点は税理士や保険会社へ確認してください。

\ 経営に役立つ保険プランを提案! /
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス
法人保険のプロに無料で相談できます!
法人保険のプロに無料で相談
  • 法人保険を経営に活用したい
  • いま加入している保険を見直したい
  • 退職金制度や福利厚生を導入したい
  • 事業承継や相続について考えたい
  • 税金対策や財務戦略を相談したい
中小企業から大企業まで幅広く対応!
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。
お申込はこちら