法人保険の保険料は、契約している保険の種類と保険金の受取人に応じて、経理処理時の仕訳(勘定科目)が異なります。

経理処理を誤ると税務署から指摘され、修正の手間が発生したり、状況によってはペナルティにつながったりする可能性もあります。事前に取扱いを確認しておきましょう。

この記事では、法人保険の仕訳(勘定科目)について解説します。保険料の支払い時だけでなく、保険金を受け取った際の仕訳にも触れます。

法人保険に加入している経営者の方、または経理処理を担当されている方はぜひチェックしてみてください。

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法人保険の保険料に関する仕訳(勘定科目)

法人保険の支払保険料の仕訳とは

法人保険は、経理処理をする際に保険料を損金・資産に分けて計上する場合があり、その際に正しく仕訳(勘定科目)をして処理する必要があります。

仕訳をする際には、該当する勘定科目に分けなければいけませんが、法人保険の場合は判断軸が複数あります。

というのも、法人保険では契約している保険の種類と、保険金の受取人に応じて経理処理方法が異なるためです。

法人保険の種類と受取人によって仕訳が異なる

法人保険の経理処理を行う際に押さえたいのは、加入している法人保険の種類と、契約形態です。

法人保険の種類によって、経理処理の際に保険料を資産・損金に分けるかどうかが変わります。

また、保険金受取人を誰に設定するか、つまり契約形態によって、支払った保険料がどの勘定科目に仕訳されるかが決まります。

では、法人保険の種類と契約形態による仕訳(勘定科目)の違いを見ていきましょう。

法人保険の種類ごとで見る仕訳のパターン

ここでは、法人保険の種類と契約形態ごとに、仕訳(勘定科目)の方法を解説します。

定期生命保険の経理処理

定期生命保険の仕訳

法人が定期生命保険に加入する場合は、解約返戻金のあるタイプと解約返戻金のないタイプの2つに分けて考えると分かりやすいです。

解約返戻金がある法人保険

解約返戻金のある定期生命保険は、従業員・経営陣の退職金準備や事業保障を目的として加入するケースが多く、死亡保険金の受取人と解約返戻金の受取人をそれぞれ設定できます。

支払保険料は契約内容(最高解約返戻率など)に応じて、所定の期間は保険料を資産と損金に分けて計上する必要があります。資産に計上する保険料は「前払保険料」として、損金に計上する保険料は「支払保険料」として仕訳を行います。

被保険者解約返戻金の
受取人
死亡保険金の
受取人
保険料の仕訳
従業員・経営者法人被保険者の遺族資産計上分:前払保険料
損金計上分:支払保険料
従業員・経営者法人法人

最高解約返戻率ごとの資産計上期間・資産計上割合は以下の通りです。資産計上した分は、所定の取り崩し期間に入ったら分割して損金算入に加えます。

最高解約
返戻率
資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下全額損金算入
50%超~
70%以下
保険期間の当初40%の期間支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
70%超~
85%以下
保険期間の当初40%の期間支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
85%超

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し
最高解約返戻率:50%以下
全額損金算入
最高解約返戻率:50%超~70%以下
資産計上期間保険期間の当初40%の期間
資産計上額支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
取り崩し期間保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上期間保険期間の当初40%の期間
資産計上額支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
取り崩し期間保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
最高解約返戻率:85%超
資産計上期間

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

資産計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

取り崩し期間解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し

解約返戻金がない法人保険

解約返戻金がない法人向け定期保険は、主に従業員の死亡退職金を用意する福利厚生の一つとして活用されることが多いです。

この場合、保険金の受取人は法人または従業員の遺族に設定されます。

経理処理の際の仕訳は、下記のとおりになります。

被保険者死亡保険金受取人保険料の仕訳
従業員・経営者法人費用(福利厚生費)または
給与として損金計上
従業員・経営者被保険者の遺族

解約返戻金がないタイプの定期生命保険では、福利厚生として加入している場合には、福利厚生費として仕訳をします。

ただし、福利厚生費として処理をするためには、従業員全員を原則として加入対象とすること、福利厚生規定を作成しておくことなどの条件があります

これらの条件を満たさず、一部の従業員のみを加入対象にするなどの契約形態をとると、保険料は福利厚生費ではなく従業員の給与として扱う必要が出るため注意が必要です。

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養老保険の経理処理

養老保険の仕訳

養老保険は、従業員の福利厚生として活用されることが多い法人保険です。

被保険者が死亡した際には死亡保険金が、生存したまま保険期間満期を迎えた場合には生存保険金が支払われるため、従業員の死亡退職金・生存退職金を準備する目的に適しています。

養老保険では、受取人に応じて下記の通りの仕訳をします。

被保険者満期保険金の
受取人
死亡保険金の
受取人
保険料の仕訳
従業員法人法人全額を「保険積立金」として資産計上
従業員従業員従業員給与として損金計上
従業員法人従業員半分を「保険積立金」として資産計上、
残りの半分を費用(福利厚生費)または
給与として損金計上

養老保険は、満期保険金の受取人を法人、死亡保険金の受取人を従業員(または遺族)とすることで、支払保険料の一部を費用として計上できるケースがあります。

ただし、福利厚生費として仕訳するためには、原則として従業員全員を加入対象とすることや、社内で福利厚生規定を作成することなどの前提があります

上記の前提を満たさない場合、費用計上部分が福利厚生費ではなく給与として扱われることがあるため、加入対象や社内ルールとあわせて確認しておきましょう。

医療保険の経理処理

医療保険の仕訳

法人保険として活用される医療保険では、従業員の福利厚生や、経営者が病気で会社を一時離れた際の事業保障としての役割を果たします。

受取人に応じた仕訳の考え方は、下記のとおりです。

被保険者保険金受取人保険料の仕訳
従業員・経営者法人支払保険料として損金計上
(契約内容により前払保険料等の資産計上が必要な場合あり)
従業員被保険者費用(福利厚生費)または
給与として損金計上

医療保険も養老保険と同様に、福利厚生費として仕訳をするためには、福利厚生規定の作成など一定の前提があります。前提を満たさない場合には、給与として経理処理をする必要が出るため注意しましょう。

また、保険金受取人を法人とした場合でも、契約内容(解約返戻金の有無や返戻率、保険料の払込方法など)によって、当期の保険料を全額損金算入するケースと、資産・損金に分けて計上するケースに分かれます。

医療保険の詳細な経理処理方法について知りたい方は、こちらの記事も参照してください。

関連:法人向けの医療保険について

終身保険の経理処理

終身保険の仕訳

終身保険は、その名の通り被保険者が亡くなるまで保障が続く法人保険です。

終身保険では、契約形態に応じて下記の通りの仕訳をします。

被保険者保険金受取人保険料の仕訳
従業員・経営者法人全額を「保険積立金」として資産計上
従業員・経営者被保険者給与として損金計上

終身保険の場合、被保険者が亡くなるまで保障が続くため、必ず保険金が支払われることになります。

そのため、保険金受取人を法人とした場合には、支払保険料の全額を保険積立金として資産計上になることを覚えておきましょう。

まとめ

今回は、法人保険の仕訳(勘定科目)について解説してきました。

法人保険の経理処理では、加入している法人保険の種類と契約形態によって仕訳(勘定科目)が異なります

もし支払保険料の経理処理を間違えてしまった場合、後から修正する際に手間がかかり、状況によっては税務署から指摘を受ける可能性もあります。

そのため、自社が契約している法人保険をよく確認して、正しく経理処理を行うことが重要です。

特に、法人向けの定期保険や第三分野保険では、契約内容によって保険料の一部を資産・損金に分けて計上する必要があるなど、経理処理が複雑になりやすいです。

不明点がある場合には、法人保険を契約した保険会社や会社の顧問税理士などに相談をして、正しく処理を行うようにしてください。

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