法人保険の保険料は、契約している保険の種類と保険金の受取人に応じて、経理処理時の仕訳(勘定科目)が異なります。
経理処理は間違ってしまうと税務署から指摘され、修正の手間や最悪ペナルティが課されることもあるので、しっかりと確認しておきたいところです。
この記事では、法人保険の仕訳(勘定科目)について解説。保険料の支払い時だけでなく、保険金を受け取った際の仕訳についても説明していきます。
法人保険に加入している経営者の方、または経理処理を担当されている方はぜひチェックしてみてください。
法人保険の保険料に関する仕訳(勘定科目)
法人保険は、経理処理をする際に保険料を損金・資産に分けて計上しますが、その際に正しく仕訳(勘定科目)をして処理する必要があります。
仕訳をする際には、該当する勘定科目に分けなければいけませんが、法人保険の場合は少々複雑です。
というのも、法人保険では契約している保険の種類と、保険金の受取人に応じて経理処理方法が異なるためです。
法人保険の種類と受取人によって仕訳が異なる
法人保険の経理処理を行う際に注意しなければいけないのは、加入している法人保険の種類と、契約形態です。
法人保険の種類によって、経理処理の際に保険料を資産・損金に分けるかどうかが異なります。
また、保険金受取人を誰に設定するか、つまり契約形態によって、支払った保険料がどの勘定科目に仕訳をされるかが決まります。
では、法人保険の種類と契約形態による仕訳(勘定科目)の違いを見ていきましょう。
法人保険の種類ごとで見る仕訳のパターン
ここでは、法人保険の種類と契約形態ごとに、仕訳(勘定科目)の方法を解説していきます。
定期生命保険の経理処理
法人が定期生命保険に契約する際には、解約返戻金のあるタイプと解約返戻金のないタイプの2つに分けられます。
解約返戻金がある法人保険
解約返戻金のある定期生命保険は、主に従業員・経営陣の退職金貯蓄や、事業保障を目的として加入するケースがほとんどで、死亡保険金の受取人と解約返戻金の受取人をそれぞれ設定することができます。
受取人による仕訳の違いは、下記のとおりです。
被保険者 | 解約返戻金の 受取人 |
死亡保険金の 受け離任 |
保険料の仕訳 |
---|---|---|---|
従業員・経営者 | 法人 | 被保険者の遺族 | 資産計上分:前払保険料 損金計上分:支払保険料 |
従業員・経営者 | 法人 | 法人 | 全額を「保険積立金」として資産計上 |
ここでポイントになるのが、解約返戻金を法人が受け取る場合です。
この場合、支払保険料は法人保険の解約返戻率に応じて、所定の期間は保険料を資産と損金に分けて算入する必要があります。
法人保険の最高解約返戻率 | 経理処理方法 |
---|---|
50%以下 | 全額損金計上 |
50%超~70%以下 | 保険期間開始後、4割の期間は60%損金、 40%資産計上 |
70%超~85%以下 | 保険期間開始後、4割の期間は40%損金、 60%資産計上 |
85%超 | 保険期間開始後、最高解約返戻率を迎えるまで 25%ほどを損金計上、75%ほどを資産計上 |
上記は、現在思考されている法人向け定期生命保険の保険料に関する新税制にのっとったものです。
このルールに従って、資産に計上する保険料は「前払保険料」として、損金に計上する保険料は「支払保険料」として仕訳をしてください。
一方、定期生命保険の解約返戻金も死亡保険金も法人が受け取る場合には、保険料の全額を資産計上。仕訳は「保険積立金」になります。
解約返戻金がない法人保険
解約返戻金がない法人向け定期保険は、主に従業員の死亡退職金を用意する福利厚生の一つとして活用されることが多いです。
この場合、保険金の受取人は法人または従業員の遺族に設定されます。
経理処理の際の仕訳は、下記のとおりになります。
被保険者 | 死亡保険金受取人 | 保険料の仕訳 |
---|---|---|
従業員・経営者 | 法人 | 費用(福利厚生費)または 給与として損金計上 |
従業員・経営者 | 被保険者の遺族 | 費用(福利厚生費)または 給与として損金計上 |
解約返戻金がないタイプの定期生命保険では、福利厚生として加入している場合には、福利厚生費として仕訳をします。
ただし、福利厚生費として処理をするためには、従業員全員を原則として加入対象とすること、福利厚生規定を作成しておくことなどの条件があります。
これらの条件を守らず、一部の従業員のみを加入対象にする等の契約形態をとると、保険料は福利厚生費ではなく従業員の給与という仕訳になるため注意が必要です。
養老保険の経理処理
養老保険は、従業員の福利厚生として活用されることが多い法人保険です。
被保険者が死亡した際には死亡保険金が、生存したまま保険期間満期を迎えた場合には生存保険金が支払われるため、従業員の死亡退職金・生存退職金を貯める目的に適しています。
養老保険では、受取人に応じて下記の通りの仕訳をします。
被保険者 | 満期保険金の 受取人 |
死亡保険金の 受取人 |
保険料の仕訳 |
---|---|---|---|
従業員 | 法人 | 法人 | 全額を「保険積立金」として資産計上 |
従業員 | 従業員 | 従業員 | 給与として損金計上 |
従業員 | 法人 | 従業員 | 半分を「保険積立金」として資産計上、 残りの半分を費用(福利厚生費)または 給与として損金計上 |
養老保険は、満期保険金の受取人を法人、死亡保険金の受取人を従業員とすることで、保険料の半分を「福利厚生費」として計上することが可能です。
ただし、福利厚生費として仕訳するためには、原則として従業員全員を加入対象とすることや、社内で福利厚生規定を作成すること等の条件があります。
この条件を満たさない場合、保険料の半分は福利厚生費ではなく給与の仕訳となりますので、注意してください。
医療保険の経理処理
法人保険として活用される医療保険では、従業員の福利厚生や、経営者が病気で会社を一時離れた際の事業保障としての役割を果たします。
受取人に応じた仕訳の方法は、下記のとおりです。
被保険者 | 保険金受取人 | 保険料の仕訳 |
---|---|---|
従業員・経営者 | 法人 | 保険の一部を「前払保険料」として資産計上、 残りを「支払保険料」として損金計上 |
従業員 | 被保険者 | 費用(福利厚生費)または 給与として損金計上 |
医療保険も養老保険と同じく、福利厚生費として仕訳をするためには、福利厚生規定の作成などの条件があります。それらを満たさない場合には、給与として経理処理をする必要があるため、注意しましょう。
また、保険金受取人を法人とした場合には、保険料の支払い方法(全期払いか短期払い)によって、保険料の一部を資産・損金にわけて経理処理をする必要があります。
医療保険の詳細な経理処理方法について知りたい方は、こちらの記事を参照してください。
終身保険の経理処理
終身保険は、その名の通り被保険者が亡くなるまで保障が続く法人保険です。
終身保険では、契約形態に応じて下記の通りの仕訳をします。
被保険者 | 保険金受取人 | 保険料の仕訳 |
---|---|---|
従業員・経営者 | 法人 | 全額を「保険積立金」として資産計上 |
従業員・経営者 | 被保険者 | 給与として損金計上 |
終身保険の場合、被保険者が亡くなるまで保障が続くため、必ず保険金が支払われることになります。
そのため、保険金受取人を法人とした場合には、支払保険料の全額を保険積立金として資産計上になることを覚えておきましょう。
まとめ
今回は、法人保険の仕訳(勘定科目)について解説してきました。
法人保険の経理処理では、加入している法人保険の種類と契約形態によって仕訳(勘定科目)が異なります。
もし支払い保険料の経理処理を間違えてしまった場合には後から修正する際には非常に手間がかかりますし、最悪の場合、税務署からペナルティを課せられる可能性もあります。
そのため、自社が契約している法人保険をよく確認して、正しく経理処理を行うことが重要です。
特に、法人向けの定期保険では、2020年に新税制が施行されてから保険料の一部を資産・損金に分けて計上しなければならないなど、経理処理方法が複雑化しています。
不明点がある場合には、法人保険を契約した保険会社や会社の顧問税理士などに相談をして、正しく処理を行うようにしてください。
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