役員や従業員の退職金制度を考えるときに、どのような仕組みがあるのか把握しておくことが大切です。
「中小企業退職金共済」は多くのメリットを備えているので、福利厚生として退職金制度を整えるときの心強い味方となります。
デメリットも踏まえたうえで、自社に合った退職金制度を検討してみましょう。また、各種保険を活用することで退職金を準備する方法もあるのです。
退職金制度の重要性と準備方法について、詳しく解説していきます。
会社経営における福利厚生の一つ「退職金」の重要性
会社経営において、退職金制度を設けるかどうかは自由に決められます。なぜなら、退職金制度は義務ではないからです。
しかし、何の仕組みも整っていなかったり退職金が支給されなかったりすることは、従業員のモチベーションに影響を与えるでしょう。場合によっては、従業員をつなぎとめておくことができないケースも考えられます。
ただ、自社で独自に退職金制度を設けることはハードルが高い面もあるのです。事業活動によって得られる利益を積み立てていこうとしても、現金をそのまま内部留保していては課税される可能性もあります。
また、退職金のために積み立てておいた資金を投資で運用することもリスクがあります。仮に損失が発生してしまったときには、予定していた退職金の支払いができなくなってしまうおそれもあります。
したがって、着実に退職金を積み立てていくには制度として形作っていく必要があるでしょう。
中長期的な経営の安定につなげるためにも、自社に合った退職金制度を見極めることが重要なのです。
退職金として活用できる中小企業退職金共済
退職金制度はさまざまな形があるものの、「中小企業退職金共済」を活用するのもひとつの方法です。名称の通り、中小企業のために作られた退職金制度であり、多くのメリットがあります。
1959年に成立した中小企業退職金共済法に基づく制度で、国が運営に携わっているものです。中小企業が国の援助を受けることによって退職金制度を整え、従業員の福利厚生や企業振興を目的としています。
基本的な仕組みとしては、中小企業退職金共済機構と事業主とのあいだで退職金共済契約を結びます。掛け金は全額を事業主が支払うものと定められており、従業員が負担することはありません。
被保険者は全従業員が対象であり、退職時には機構から従業員に対して、退職金が直接支払われる仕組みです。2018年2月時点で、加入者は約342万人で運用資産額は約4.8兆円となっています。
加入の条件としては業種や事業規模によって異なっており、製造業や建設業などの一般業種とされるものでは、常用従業員数が300人以下か資本金が3億円以下であることが条件です。小売業では常用従業員数が50人以下か、資本金が5,000万円以下の場合となっています。
常用従業員というのは、所定労働時間が通常の従業員と同等であって「雇用期間の定めのない者」「雇用期間が2カ月を超えている者」も含んでいます。加入させる従業員は原則として全員であるものの、短時間労働者や試用期間中の従業員は加入させなくてもよいとされています。
月々の掛け金は5,000円~3万円のあいだで16種類が設定されており、事業主は従業員ごとに任意に決めることができます。役職や賃金などに応じて掛け金を設定するのが一般的であり、昇進することへのモチベーションにつなげられるでしょう。
また、中小企業退職金共済制度は加入前の勤務期間や掛け金の納付実績を通算することができます。1年以上働いている従業員は、加入時からさかのぼって最大で10年分の雇用期間を通算することが可能です。過去分の掛け金を納付することによって認められています。
また、従業員が転職をしたとしても、転職先の企業が同じ共済制度を実施していれば納付実績を通算できます。
退職金は「基本退職金」と「付加退職金」によって成り立っており、両方を合算したものが実際に受け取る退職金となります。基本退職金は掛け金の月額と納付月数によって決められているもので、予定運用利回りを1%として法律で定められています。
付加退職金は上積み部分にあたるもので、運用実績によってプラスされるものとなっています。掛け金の納付月数が43カ月目とそれ以降12カ月ごとに加算されます。
また、退職金の支払い方法も「一時金払い」「分割払い」「併用払い」のなかから選択できます。従業員のライフスタイルに合わせて選べる点も制度の特徴です。
国の助成あり!中小企業退職金共済のメリット
中小企業退職金共済は多くのメリットがあり、国から助成を受けられる点も魅力的だと言えます。新しく加入をする事業主には、従業員ごと5,000円までを上限として、加入後4カ月目から1年間の助成を受けられます。
また、掛け金の月額が1万8,000円以下である従業員の掛け金を増額するときには増額分の3分の1を1年間、国が助成をしてくれます。ただ、2万円以上の掛け金からは助成の対象とならないので注意をしておきましょう。
月々の掛け金は全額事業主が負担するものの、法人であれば全額損金として計上できます。個人企業であれば必要経費として、全額非課税として認められます。従業員の給与所得にもならないため、税法上の特典をさまざまな形で受けることができます。
退職金の管理を自社で行うことは大変ですが、中小企業退職金共済であれば管理の部分をすべて任せることができるでしょう。面倒な事務処理に煩わされてしまうこともなく、退職金管理を行えます。
退職金の支払いは機構から直接支払われるため、企業としても退職金の支払いで赤字計上になることがありません。
また、共済制度の加入者は提携割引サービスを特典として利用することが可能です。従業員の福利厚生を考えるうえで、さまざまなメリットがあることをおさえておきましょう。
損をすることも?中小企業退職金共済のデメリット
中小企業退職金共済にはデメリットもあるので、その点も踏まえたうえで加入を検討してみましょう。デメリットとしてあげられる点は、支払った掛け金が戻ってくることはないということです。
企業側に支払った掛け金が戻ってこないだけでなく、24カ月未満で退職した従業員に対しても、退職金が支払われないか掛け金を下回る金額だけしか支給されません。
共済制度の仕組みそのものが勤続年数の長い人の退職金を手厚くするという目的であるため、制度の主旨をよく理解しておく必要があります。従業員の入れ替えが激しい職場であれば、掛け金を払い続けるメリットが薄いと言えるでしょう。
また、懲戒解雇を行った退職者も、加入後24カ月以降であれば退職金を受け取ることができます。懲戒解雇の場合だと退職金を減額することはできるものの、認定手続きを取らなければならず、減額された退職金が会社に戻ってくるわけではありません。
職場全体の勤務実態を踏まえたうえで加入をするかどうかを判断する必要があります。注意しておきたい点は、掛け金はあとから減額をしづらいためキャッシュフローをよく見極めて、掛け金の額を設定したほうが良い部分です。
業績が好調だからといって過大な掛け金を設定してしまうと、あとから経営リスクを抱え込んでしまうことにもなるでしょう。
一般的な退職金制度だと、従業員が亡くなったときには「死亡退職金」が支給される場合が多いです。中小企業退職金制度も遺族に死亡退職金が支払われるものの、従業員の勤続年数が短いときには額が少なくなってしまうデメリットがあります。遺族に対する生活保障の部分が弱いという点を踏まえておきましょう。
それ以外に利用できる保険の種類
退職金を用意する手段としては、保険を活用する方法もあります。たとえば「養老保険」や「がん終身保険」は法人として契約することが可能です。養老保険の特徴は被保険者である従業員の死亡の有無を問わずに、保険金が支払われる点だと言えます。
万が一のときには死亡退職金が支払われますし、無事に定年を迎えたら退職金として支給することができます。中途解約であっても解約返戻金を受け取ることができますし、満期に近づくほど保険料の支払い増額と同じくらいの保険金を受け取ることが可能でしょう。
貯蓄型の保険としての役割を果たしてくれるため、保障の範囲が広いと言えます。また、死亡保険金の受け取りを被保険者の家族、満期保険金の受け取りを被保険者とした場合には、会社側は保険料を全額損金として計上できる場合があります。
養老保険であれば、退職金の支給についての条件を柔軟に設定することができます。勤続年数が短い従業員への支給水準を低くする一方で、勤続年数の長い従業員への支給水準を高く設定するといったことも可能です。
中小企業退職金共済の場合は、支払った掛け金が戻ってくることがないものの、養老保険であれば解約返戻金などの形で支払ったお金を取り戻せるでしょう。懲戒解雇になった従業員には退職金を支給しないといったこともできるのです。
また、養老保険は被保険者が亡くなったときに死亡保険金の満額を受け取れるため、遺族に対して手厚い保障を行えます。
養老保険の多くは「契約者貸付制度」があるため、経営に支障が出た場合に解約返戻金の範囲内で資金を調達することができます。
利息も3%程度であるため、銀行などの金融機関から融資を受けるよりも、スムーズな資金調達が可能です。従業員の福利厚生を整えつつ、経営リスクも軽減できる点が魅力的だと言えるでしょう。
さらに、退職金を支給するときには受け取った保険金から支払った保険料を差し引いたものは、益金として計上されることになります。そのままの状態であれば黒字幅が大きくなるため、税負担が大きくなる可能性もあるでしょう。
しかし、退職金を支給することで損金を計上できるため、益金と損金のバランスを取れば会社の財務に与える影響を少なくできるのです。
商品によりますが、「がん終身保険」も養老保険と同じように従業員の退職金を準備したり、保険料の2分の1を損金として計上できたりするメリットがあります。さらに、従業員のがん保障も行えるので医療保障を手厚くしたいときに検討してみるといいでしょう。
がんと診断されたときに一時金が受け取れたり、入院費用・手術費用・通院費用をカバーできたりします。中高年の従業員が多い職場環境であれば、がん終身保険に加入するメリットは高いと言えるのです。
いずれにしても、どういった形で従業員の退職金を準備するかについては、社内でもよく話し合って決めるほうがいいでしょう。福利厚生に関する規定を取りまとめて、支払い時にトラブルにならないように権利関係を明確にしておくことが大切です。
そして、従業員が全員加入する場合が多いため、支払う保険料も大きくなり自ずと損金の額も大きくなります。税務調査の際に、しっかりと福利厚生を行っていることを証明するためにも、福利厚生に関する規定はきちんと定めておきましょう。
用意するのが難しい退職金は保険や共済の利用が正解
退職金の準備は長い時間をかけて行っていくものであるため、中小企業の場合は急にまとまった資金を用意することが難しいときもあるでしょう。
そのため、中小企業退職金共済制度や養老保険といったものをうまく活用していくことが大切です。中小企業退職金共済であれば、仮に会社が倒産したとしても従業員には退職金が支払われることになります。
国からの補助も受けられるため、無理なく退職金を積み立てていくことができるでしょう。いったん加入をしてしまえば、事業主は月々の掛け金を支払うだけで済むため、面倒な管理も必要ありません。
また、養老保険では死亡時の保障と満期保険金の両方で、従業員や家族の生活を守ることができます。被保険者に万が一のことがあっても、家族の生活が守られるという点で安心感につなげていけるのです。
退職金制度そのものを設けるかどうかは企業の自主的な判断であるものの、福利厚生の仕組みをしっかりと整えて周知することで、従業員の勤労意欲を高めることを期待できます。また、契約者貸付制度によって経営の安定化も同時に行っていくことが可能です。
共済にしても、保険にしても一度決めた仕組みを変えていくのは困難が伴うものです。特に掛け金の減額は手続きも複雑ですし、社内からの反発も招いてしまうおそれがあります。
自社を取り巻く経営環境をよく見極めたうえで、無理のない掛け金で加入できるものを選んでみましょう。自社に合った仕組みを整えることで、経営者や従業員にとって望ましい環境を手に入れることができるはずです。
保険のプロの無料相談をご活用下さい。
当サイトでは、法人保険を扱う保険代理店と提携し、お忙しい経営者の方に向けて、法人保険の資料送付や、財務状況に合った最適な保険商品のご提案を無料で行っております。
- 法人向けの損害保険に加入したい
- 決算対策として最適な法人保険を検討したい
- 経営リスク・事業継承に備えたい
- 退職金を準備したい
忙しくて自分で法人保険をチェックする暇がない、どんな保険があるのか調べるのが面倒。そういった経営者の方に向け、法人保険や税の専門知識をもつ保険のプロが、本当に最適な保険を選ぶための力になります。
経営者の皆様の目的に合わせて、ニーズにあった最適な選択肢をご提案いたします。お問い合わせは無料ですので、ぜひご活用ください。
WEB問い合わせ(無料)※無料相談サービスは、法人保険を取り扱う保険代理店と提携して運営しております。