法人税の節税に大きく関わる損金。損金に計上できる金額が大きければ、その分法人の利益が圧縮され、結果的に税負担を抑える効果が期待できます。
こういった理由から、法人保険の保険料を損金計上して節税対策を行う経営者の方が多くいました。
しかし2019年6月、国税庁による税制改正に伴う通達改正が行われ、法人保険の損金計上に関して新税制が適用されることに。これにより、法人保険の損金計上ルールが大きく変わり、法人保険の税務上の効果にも影響が及ぶところとなりました。
この記事では、新税制における損金計上のルールと、法人保険を用いた節税・税負担コントロールに関する新税制以降の考え方を解説していきます。

当記事の監修者:金子 賢司
- CFP
- 住宅ローンアドバイザー
- 生命保険協会認定FP(TLC)
- 損保プランナー
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。
2019年の通達改正で取扱いが見直された

2019年6月末、国税庁が税制改正に伴う通達を発表し、法人保険の保険料の取扱いが見直されました。
新税制の内容は、法人保険の定期保険、そして第三分野の保険(医療保険やがん保険)に関する保険料の損金計上ルールを定めるというものです。
この通達改正の背景には、法人保険を活用した節税対策が過熱しすぎたことがあります。
新税制導入以前は、法人保険の保険料を損金に計上することで節税対策を行う経営者が多いことから、生命保険各社は節税に特化した保険商品を多く販売していました。
そういった状況を是正するために、国税庁が新税制というかたちで損金計上に関する新たなルールを設け、いわゆる節税保険に待ったをかけることになったのです。
新税制の適用は、新たに契約する法人保険から
新税制による新たなルールが実際に適用されるのは、この通達改正後に新たに契約した法人保険です。具体的には、下記の通りのルールになります。
- 法人向け定期保険:2019年7月8日以降に新規加入した保険商品が対象
- 第三分野の保険:2019年10月8日以降に新規加入した保険商品が対象
この基準日以前に契約済みの法人保険については、新税制以前の損金計上ルールが適用されます。
法人保険の損金計上ルール~定期保険~

新税制で新たな損金計上ルールが設けられたのは、法人向けの定期保険と、第三分野の保険です。
ここでは、まず法人向け定期保険の損金計上ルールから解説していきます。
定期保険は「最高解約返戻率」によって損金割合が分けられる
法人向け定期保険の新税制では、最高解約返戻率に応じて保険料を資産と損金に分けて計上することになりました。
最高解約返戻率の高い法人保険ほど資産に計上する割合が多くなり、結果として当初の損金算入額は小さくなります。
法人向け定期保険の新税制
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間(※1) |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 当期分保険料の全額を損金算入 | ||
| 50%超~70%以下※2 | 保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 70%超~85%以下 | 保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 85%超 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで ②1の期間経過後、年換算保険料に対する解約返戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
| 最高解約返戻率:50%以下 | |
|---|---|
| 当期分保険料を損金算入 | |
| 最高解約返戻率:50%超~70%以下※2 | |
|
資産計上 期間 |
保険期間の当初40%の期間 |
|
資産 計上額 |
支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
|
取り崩し 期間 |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 最高解約返戻率:70%超~85%以下 | |
|
資産計上 期間 |
保険期間の当初40%の期間 |
|
資産 計上額 |
支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
|
取り崩し 期間 |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 最高解約返戻率:85%超 | |
|
資産計上 期間 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約返戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
|
資産 計上額 |
保険期間開始日から10年経過日までは、 11年目以降は、 |
|
取り崩し 期間 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
※1 取り崩し:残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けること。
※2 解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、原則として当期分の保険料を損金に算入することが可能。
最高解約返戻率50%以下は損金算入しやすい
新税制では、最高解約返戻率が50%以下の法人保険は、原則として当期分の保険料を損金に算入できます。
また、最高解約返戻率が50%超70%以下でも、1被保険者あたりの年換算保険料相当額が合計30万円以下であれば、原則として当期分の保険料を損金算入できます。
最高解約返戻率50%超~70%以下は「60%損金」
最高解約返戻率が50%超~70%以下の保険商品は、保険期間の当初40%の期間において、当期分保険料のうち60%を損金算入し、残り40%を前払保険料として資産計上します。
当初40%の期間が過ぎた後は、以後の当期分保険料は原則として全額を損金算入できます。
なお、当初資産計上した前払保険料は、保険期間の3/4(75%)が経過した後から保険期間終了日までの間で均等に取り崩して損金算入します。
最高解約返戻率70%超~85%以下は「40%損金」
最高解約返戻率が70%超~85%以下の保険商品は、保険期間の当初40%の期間において、当期分保険料のうち40%を損金算入し、残り60%を前払保険料として資産計上します。
当初40%の期間が過ぎた後は、以後の当期分保険料は原則として全額を損金算入でき、当初資産計上した前払保険料は、保険期間の3/4(75%)が経過した後から保険期間終了日までの間で均等に取り崩して損金算入します。
最高解約返戻率85%超は処理が複雑に
新税制では、最高解約返戻率が85%を超える法人保険は、資産計上・損金計上の割合が複雑です。
【契約当初10年間の処理】
まず、契約当初の10年間は、当期分保険料のうち「最高解約返戻率×90%」に相当する金額を前払保険料として資産計上し、残りを損金算入します。
【10年目以降の処理】
そして契約から10年たったあと、下記の1または2に該当する期間まで、資産計上を行います。
- 解約返戻金が最高額となる期間の終了の日まで
- 1の期間経過後、年換算保険料に対する解約返戻金の増加割合が0.7を超える(※)期間があれば、その期間の終了の日まで
※(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額が0.7以上となる期間
1、2ともに、当期分保険料のうち「最高解約返戻率×70%」に相当する金額を前払保険料として資産計上し、残りを損金に算入します。
【資産計上期間が過ぎた後】
資産計上期間が終わった後は、以後の当期分保険料は原則として全額を損金算入できます。
また、当初前払保険料として資産計上した分は、解約返戻金の金額が最高額を迎えたあと、残りの保険期間で均等に取り崩して損金算入します。
このように、最高解約返戻率が85%を超える法人保険では、保険料の取り扱いが複雑になります。
このタイプの法人保険に契約する際には経理処理の方法に注意しましょう。
法人保険の損金計上ルール~第三分野保険~

次に、第三分野の法人保険に関する新税制のルールを解説します。
第三分野の法人保険とは、法人向けの医療保険やがん保険を指します。
2019年の税制改正で第三分野の法人保険まで対象になった背景には、以前より「第三分野保険の短期払い」を活用した節税方法が問題視されていたことがあります。
保険期間が終身で続く医療保険やがん保険では、保険料の払込期間を短期(5年~10年など)に設定することで、1年あたりの支払保険料が高額になります。これを利用して一気に大きな損金計上額を作り、節税効果を狙った活用が広がっていました。
新税制では、このような短期払いによる節税を防ぐために、第三分野の保険料短期払いについて損金計上のルールが設けられました。
①保険料全期払いの場合
新税制では、第三分野保険の保険料を保険期間全期にわたって支払う場合には、法人向け定期保険と同様の新税制ルールに従って保険料を処理します。
②保険料短期払いの場合
新税制では、第三分野の保険料短期払いにおいて、保険料の取り扱いが2パターンに分かれます。
パターン1.年間の支払保険料額が被保険者1人につき合計30万円以下の場合
この場合、当期分保険料の全額を損金計上します。
なお、ここで指す「年間の支払保険料額」は、1人で複数の第三分野保険に加入している場合には、全て合算して保険料額を算出しなければいけません。
パターン2.年間の支払保険料額が被保険者1人につき30万円超の場合
【保険料の払込期間中】
支払保険料のうち、「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間(116歳-契約年齢)」で算出した金額を、支払保険料として損金に算入。
そして、残りは前払保険料として資産に計上します。
【払込期間終了時】
保険料の払込期間の終了後は、被保険者が116歳になるまで、先ほど算出した金額を損金に算入します。
そして、当初資産に計上していた分の保険料を、116歳になるまで均等に取り崩し損金に計上します。
このように、第三分野の法人保険の短期払いでは、損金に計上できる金額を制限するような新税制ルールが設けられました。
新税制により節税効果は影響を受けた?

2019年に導入された新税制の影響で、法人保険を活用した節税はできなくなったという声がよく聞かれます。
確かに、新税制によって法人保険の保険料は損金に計上できる割合が限られ、新税制導入以前のような貯蓄性の良い全損タイプ・半損タイプの保険商品はなくなってしまいました。
しかし、新税制導入以降も、法人保険を活用した節税・税負担のコントロールが全く無意味になったわけではありません。
長期的な目線で見れば半損以上の効果がある場合も
新税制における法人保険の保険料取り扱いは、「保険契約当初の一定期間は、一部を資産計上し、残りを損金に」というものです。
そして、当初の一定期間が過ぎれば、その後は以後の当期分保険料について、原則として損金算入できるようになるケースが多くなります。
たとえ保険期間当初は4割しか損金に計上できないタイプの法人保険でも、一定期間を過ぎれば当期分保険料の全額を損金算入できるようになるため、解約までの長期的な目線で考えれば合計の損金計上割合が50%を超えるケースもあります。
つまり、新税制によって短期間で大きく利益を圧縮することは難しくなりましたが、保険料の損金算入時期と解約時の課税を踏まえると、一定の条件を満たす場合には税負担の一部を将来に繰り延べる(課税タイミングを先送りする)効果が期待できることもあります。

どの法人保険を選べばお得?
では、新税制における節税対策では、どの法人保険を選べばよいのでしょうか。
結論として、契約する経営者の方の状況や、法人の経営状況、事業計画などによって異なるため、一概にどれが良いとは言えません。
法人保険で税務効果を狙うには、少なくとも十数年にわたって保険料を支払えるだけの見通しがあり、なおかつ保険解約の時期や解約返戻金の使いみちを事前に考えておく必要があります。
これらは個々によって変わるので、どんなケースに対してもこの法人保険が適しているといったことは言えないのです。
自社に合った法人保険を探す際には、ある程度ご自身で情報を集め「こういった保険が良いかもしれない」などのざっくりとした見当をつけた上で、保険会社や保険代理店に問い合わせをすることがおすすめです。
保険会社や保険代理店のスタッフが、経営者のニーズや法人の経営状況にあった保険商品の提案や、保険料の見積りをしてくれます。
まとめ:長期的に見て会社に利益があるか考えるべき
今回は、2019年の通達改正により見直された法人保険の保険料に関する新税制について解説しました。
新税制では、保険料の損金計上のルールが細かく決められたため、新税制導入以前よりも経理処理の方法がずっと複雑になりました。
新税制のルールが適用されるのは、法人向け定期保険は2019年7月8日以降に新規加入したもの、第三分野の保険では2019年10月8日以降に新規加入したものが対象です。新税制導入以前に契約している法人保険には遡及されないことを覚えておきましょう。
新税制以降の法人保険を活用した税負担のコントロールについては、長期的な目線で考えることが重要になります。
長い目で見て自身や会社に利益があるかを考えた上で、法人保険を検討してみて下さい。
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