損害保険
建設業総合保険とは?備えるべきリスクと具体的な補償内容を解説

建設業向け損害保険の補償内容を解説

建設業向けの保険

建設業に従事する方は、工事中に事故が起こるリスクについて一度は考えたことがあるのではないでしょうか?

工事現場には重機なども多く、事故が起こった場合には被害が大きくなる可能性が高いです。その上、自社の従業員だけでなく、通行人などの第三者にも被害が及ぶこともあり、リスク管理は徹底したいところでしょう。

建設業のリスクに備えるためには、建設業総合保険(建設業向けに、賠償責任補償と工事補償を組み合わせて備える保険)が検討されます。

今回は、建設業に従事する方に向け、建設業総合保険の特徴や基本的な補償(第三者賠償・工事補償)、付帯できる補償(特約等)、加入時の注意点について解説します。

万が一、工事中に事故が起こったら、その被害は計り知れないものです。事故が起こった際のリスクを少しでも減らしたい経営者の方は、ぜひこのページをお読みください。

どんな保険?建設業総合保険の特徴とは

建設業総合保険は、第三者への賠償工事中の損害(工事補償)を中心に、事業内容に合わせて必要な補償を組み合わせて備える保険です。

建設業におけるリスクの包括的にカバーできるため、一括で補償を確保したい場合に向いています。

※実際の名称・補償範囲・支払限度額・免責金額は保険会社や契約内容により異なる場合があります。

特徴①:第三者賠償(請負賠償責任など)に備えられる

建設には、現場での工事が伴います。工事中に事故が発生した場合に問題となるのは、通行人や作業員などの人的な被害の発生です。

また、建設中の建物などだけでなく、第三者の財産まで被害が及ぶこともあり得ます。

これらの建設中の事故によって生じる損害について、工事を請け負っている会社が損害賠償責任を負うことになる場合があります。

建設業総合保険(賠償責任補償)は、このような工事に関する賠償に備えられ、万一の際の資金負担を軽減できます。

特徴②:工事中の損害(工事補償)もあわせて備えられる場合がある

工事中は、火災や風水災、盗難などによって、工事の目的物や資材に損害が生じる可能性があります。

建設業総合保険では、契約内容によっては、こうした工事中の損害(建築・土木・組立など)に備える補償を組み合わせられることがあります。

似ている建設業向けの保険

建設業の保険は大きく分けて、工事中の目的物・資材の損害に備える「工事保険」と、第三者への賠償に備える「賠償責任保険」があります。

建設業総合保険ではこれらを包括的にカバーしますが、補償対象を細かく分ける場合もあります。

建築工事保険
住宅やマンション、オフィスビルなどの建設工事中に発生する事故による損害(工事の目的物・資材等)に備える保険です。不測かつ突発的な事故を対象とします。
組立保険
工作機械や橋、各種機械設備などの組立や据付工事中に発生する事故による損害に備える保険です。
土木工事保険
上下水道工事や道路工事、地下鉄工事など、土木工事中に発生する事故による損害に備える保険です。

特定の工事しか行わない業者であれば、工事内容に合った工事保険に加入することで、合理的にリスク対策ができます。

一方、さまざまな工事を行う可能性がある業者の場合は、工事の種類ごとに必要な補償が異なり、手配が複雑になりがちです。そのため、工事の幅が広い業者ほど、建設業総合保険は加入検討の価値があります。

建設業総合保険で補償されるケース

ここからは、建設業総合保険で想定される補償について、事例を交えて説明していきます。

事例1:工事作業中に第三者の財産に損害を与えたケース

こちらは、具体的には「足場が崩れて隣のビルを破損させた」というケースです。

このケースでは、工事と関係ない第三者の財物であるビルが損害を受けています。損害についての賠償責任が発生した場合、賠償金の支払いが必要になります。

こういった場合に、賠償金相当の保険金を受け取ることで補償を受けられることがあります。

事例2:資材運搬中に第三者の財産に損害を与えたケース

具体的には、「資材運搬中に駐車中の第三者所有の車両を傷つけてしまった」という事例です。

このケースは、工事作業そのものではなく、工事に付随する運搬作業中に事故が発生しています。

工事に関連する作業による事故で他人の財物に損害を与えた場合であっても、契約内容によっては補償の対象となることがあります。

事例3:工事後に第三者に損害を与えたケース

こちらは、「看板取りつけ工事後、その取りつけ作業に不備があったため看板が落下して通行人がケガをした」というケースです。

このケースのポイントは、工事が完了したあとで事故が発生していることです。

工事完了後であっても、工事内容に起因して第三者に損害が生じ、賠償責任を負う場合には、契約内容によって補償の対象となることがあります。

補償内容

先ほど、事例をいくつかご紹介しました。

ここからは、建設業総合保険で中心となる補償(第三者賠償・工事補償)と、必要に応じて付帯できる補償(特約等)について説明します。

基本の補償①:第三者賠償(請負賠償責任など)

第三者賠償は、工事中や工事完了後に第三者の身体や財物に損害を与えたときの損害賠償責任を補償します。

また、契約内容によっては、次のような補償を組み合わせて備えられる場合があります。

  • 管理財物の損壊
    (預かった物、作業対象物・その周辺物などに関する損害賠償)
  • 工事遅延に伴う損害
    (遅延により賠償責任を負う場合の補償など)
  • 対人・対物の賠償
    (工事や付随業務に起因する事故による損害)

基本の補償②:工事補償(建築・土木・組立など)

工事補償は、事故や災害による「工事の対象物」や「工事用材料」などの損壊を補償します。

たとえば、以下のようなケースが補償対象です。

  • 火災によるビルの焼失
  • 土砂崩れ(水災)による道路の損壊
  • 突風による屋根の崩落
  • 資材置き場から盗難された工事用材料
  • 作業ミスによる鉄骨落下

火災、落雷、風水災、盗難、作業ミスなどにより、工事の目的物や資材に損害が生じる「工事中の損害」に備えられます。

保険につけられる特約

建設業総合保険は、特約をつけることによって補償範囲を広げることが可能な場合があります。自社の状況に合わせて、必要な特約があれば検討しましょう。

主な特約は、以下の6つあります。

使用者賠償責任補償特約

まず、使用者賠償責任補償特約です。

この特約は、労災事故の発生により従業員に対して会社(や役員)が損害賠償責任を負った場合に備えるものです。

支払条件は契約により異なり、政府労災の給付決定等が要件となる場合もあるため、約款・重要事項で確認しましょう。

雇用慣行賠償責任補償特約

2つ目の特約は、雇用慣行賠償責任補償特約です。

従業員に対するハラスメントや、不当解雇などによって会社や役員が負担する損害賠償責任に備える特約です。

借用不動産損壊補償特約

次に、借用不動産損壊補償特約です。

借用不動産が損壊した場合、借り主は貸し主に対して賠償を行う必要が生じることがあります。この損害賠償責任に備えるのが、借用不動産損壊補償特約です。

例えば、店舗として使用するために借り受けていた建物で火事を起こしてしまった場合などが、補償対象となることがあります。

地盤崩壊危険補償特約

4つ目は、地盤崩壊危険補償特約です。

土地の沈下や地下水の増減などによって地盤崩壊が生じ、その地盤上の工作物などが損壊した場合の損害賠償責任に備える特約です。

例えば、土地掘削工事中に地盤が崩れて周辺住民の建物が損壊した場合などが、補償範囲になります。

工事物損壊補償特約

5つ目は、工事物損壊補償特約です。

この特約では、建築工事や組立工事、土木工事など工事の種類に関係なく、対象工事の目的物などに発生した損害に備えるものとして設計されます。

例えば、建築中の住宅が火事で焼失したり、工事現場内で保管していた工事用資材が盗まれたりした場合などに、契約内容によって補償の対象となることがあります。

先ほど紹介した4つの特約とは異なり、物の損害に備える点が特徴です。

財産補償特約

6つ目は、財産補償特約です。この特約も、物の損害に備えるものです。

法人が所有・使用する設備や什器・備品・資材などが対象で、不測・突発的な事故によって損害を受けた際に補償されます。

火災による什器・備品の消失や、事務所のプリンターなどの盗難などが該当する場合があります。

加入する場合に注意すべきこと

建設業総合保険は、建設業を営む会社にとって有効な選択肢になり得ますが、加入にあたって注意すべき点が2つあります。

まず、補償対象が建設業務と関連して発生する事故による賠償責任などに限られることです。工事と関係なく発生する損害については補償の対象外となる可能性があるため、注意しましょう。

契約時、「具体的にどんなケースについて補償の対象となるのか」を保険代理店の担当者に詳しく確認しておくことが重要です。

補償内容を把握できていないと、補償されると思っていた内容が対象外だった、もしくは保険金請求できるケースでも請求漏れが発生してしまう可能性があります。

2つ目の注意点は、加入対象業者が限られることです。

基本的には、建設業に関連する業務を行う事業者向けに設計された保険であり、業種・業態や取り扱い工事によっては引受条件が定められる場合があります。

加入可否や引受条件は保険会社・商品により異なるため、事業内容(工種、施工範囲、元請/下請、年間工事高など)を伝えたうえで確認しましょう。

保険加入のメリット

メリット①:賠償金などの資金負担に備えられる

損害賠償請求を受けるなど損害が生じた場合に、保険金という形で補償を受けられることがメリットです。

工事が原因による賠償金を支払うと、その分だけ会社の資金は減少してしまいます。必要な資材の購入や機材の入手が困難になり、営業が継続できなくなる可能性も否定できません。

最悪の場合は、賠償金の負担によって資金不足になり倒産することもあります。

メリット②:業務を続けるための安心材料になる

現場で働く作業員や管理者は、事故が起こって賠償請求を受けると会社の存続が危ぶまれるという状態では安心して働けません。

建設業総合保険により、そういったリスクに対して経済的な備えをしておくことは可能になるため、安心して仕事ができる環境づくりにつながるでしょう。

メリット③:信用の維持につながる場合がある

工事中の事故の最小化が大事であることは言うまでもありません。しかし、どんなに対策をしていても事故の発生をゼロに抑えることは難しいでしょう。

万が一の事故に備えて保険で備えることは、取引先や発注者に対して、リスクに向き合う姿勢を示す一助にもなります。その結果、業界や社会からの信用維持につながる可能性があります。

建設業者にとって、建設業総合保険は選択肢のひとつ

どんなに安全管理や作業管理がしっかりしている建設業者でも、事故を完全に防ぐことはできないでしょう。万が一、事故が発生した場合の賠償責任を果たせるよう、資金面の備えをしておくことが重要です。

建設業総合保険に加入することで、事故発生時の賠償金支払い等に備えられ、結果として第三者との紛争リスクの低減にもつながります。

また、保険による備えがあることで、現場で働く人が安心して業務に取り組める環境づくりにも役立つでしょう。

建設業者の経営者は、事業内容に合った補償内容・支払限度額になっているかを確認したうえで、建設業向けの保険加入を検討してみてはいかがでしょうか?

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