法人保険による節税
法人保険が販売停止?節税保険の売り止めと新たな損金計上ルールとは

節税目的の法人保険の販売停止(売り止め)について解説

法人の税負担を抑える選択肢として注目されてきた法人保険。

なかでも、保険料の一部を損金算入でき、かつ解約返戻率が高い設計の保険は「全損」「半損」と呼ばれ、検討する経営者も多くいました。

一方で、こうした税務メリットを前面にした法人保険については以前から税務上の取扱いが論点となっており、ついに2019年2月頃、法人契約の一部保険に関する税務上の取扱い見直しが示され、同年6月末に新ルールが公表されました。

これを受けて、対象となり得る商品については、生命保険会社が販売を見合わせる動きが広がりました

今回は、この法人保険の販売停止(販売見合わせ)の背景や、現在適用されている法人保険の税務上のルールについて解説します。

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販売停止となった節税目的の法人保険。税制改正の中身とは

2019年2月頃、節税目的の法人保険に関する税務上の取扱い見直しが示され、これを受けて生命保険会社各社が対象となり得る法人保険商品の販売停止(販売見合わせ)に踏み切りました

国税庁は保険業界が販売している節税効果の高い法人向け生命保険を問題視しており、法人保険の税制改正は2019年以前にもたびたび行われています。

しかし、これまでに行われていたのは生命保険商品に対し個別に指導が入るケースがほとんどで、法人保険市場全体を揺るがすような税制改正は滅多にありませんでした。それだけに2019年の税制改正ならびに保険商品の販売停止は保険市場に大打撃を与えました。

では、2019年に販売停止になった法人保険商品は具体的にどれがあたるのか見ていきましょう。

全損・半損タイプの法人向け生命保険商品が販売停止に

販売停止の対象となった法人保険は、「全損」「半損」と呼ばれる保険料の全額または半額以上を損金算入できる設計をうたう定期生命保険商品です。

当時人気を集めていた全損・半損タイプの法人保険は、保険料の大半を損金算入できるうえに解約返戻率も高く、節税保険として大きな人気を集めていました。

販売停止となった全損・半損タイプの保険は、具体的には下記のものが該当します。

販売停止となった生命保険

  • 「傷害定期」「災害定期」と呼ばれる全損タイプの長期定期保険
  • 半損以上の長期平準定期保険、逓増定期保険

販売停止の中に全損タイプだけでなく半損タイプの法人保険が含まれているのは、税務上の取扱い見直しの中で「最高解約返戻率が50%を超える保険」の取扱いが大きな論点となったためです。

全損だけでなく半損まで販売停止となったことは、各生命保険会社の主力商品のほとんどを奪ったことを意味します。

しかし現在では販売停止も落ち着き、各生命保険会社は新ルールの内容に沿った保険商品の販売を再開しています。

では、販売停止と税制改正以降、どのようなルールの元に法人保険の販売が再開されたのでしょうか。

販売再開後の法人保険は「ピーク時の解約返戻率」に基づいて損金計上

解約返戻率に応じた経理処理

2019年2月頃に法人保険の税務取扱い見直しの方針が示され、その後のパブリックコメント募集等の検討を経て、同年6月末に税制改正の通達が発表されました。

そこで定められた法人保険の税務上の取扱いに関する新ルールを簡単にまとめると、下記のとおりです。

  • 法人向けの定期生命保険について、最高解約返戻率の高さに応じて区分を設定。それぞれ決められた割合で保険料の資産計上・損金算入を行う必要がある。
  • 法人向けの第三分野(がん保険・医療保険など)等の一部についても、契約形態によっては税務上の取扱いが整理され、損金算入できる割合やタイミングが変わる。

たとえば、法人向けの定期生命保険は最高解約返戻率の高さに応じて以下のような資産計上・損金算入が必要です。

※下表は、法人契約のうち「定期保険・第三分野保険」等で、保険料に相当多額の前払部分が含まれる契約(原則:保険期間3年以上、最高解約返戻率が50%を超えるもの)を前提にした、税務上の取扱いの目安です。具体的な区分判定や計算は契約内容によって異なります。

最高解約
返戻率
資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下 全額損金算入
50%超~
70%以下
保険期間の当初40%の期間 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
70%超~
85%以下
保険期間の当初40%の期間 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
85%超

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し
最高解約返戻率:50%以下
全額損金算入
最高解約返戻率:50%超~70%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
最高解約返戻率:85%超
資産計上期間

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

資産計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

取り崩し期間 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し

※「支払保険料」は、原則として当期の事業年度に対応する「当期分支払保険料」を指します。
※最高解約返戻率が50%超〜70%以下でも、年換算保険料相当額が被保険者1人あたり通算30万円以下の場合は、別の取扱い(前払部分がない場合の取扱い)となることがあります。

上記の表は法人保険の新ルールをわかりやすく示したもので、実務では「資産計上→取り崩し」まで含めた処理となる点に注意が必要です。

税制改正で施行された新ルールでは、最高解約返戻率が高いほど資産計上の比率が大きくなる傾向があります。

これは、法人保険による節税効果が以前と比べて小さく見えやすくなったことを意味します。経営者の方にとって、節税効果が抑えられることは大きなデメリットでしょう。

ただし、資産計上の期間が終わったあとも、取り崩し期間に入ることで損金算入のタイミングが変わるため、解約・満期などの出口まで含めて設計次第で税務上の効果を見込める場合もあります

今回割愛した法人保険の経理処理に関する新ルールの詳細と、現状期待できる税務上の効果については別記事で細かく解説していますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

ここでは、引き続き法人保険の販売停止に関するトピックとして、販売停止・税制改正の議論の中であわせて検討されやすい保険についても触れていきます。

経理処理に関する新ルールの詳細はこちら

税制改正の適用は施行日以後に契約する場合のみ

税制改正が適用される法人保険

先ほど説明した2019年の税制改正による新ルールは、改正の施行日以後に契約する法人保険に適用されます。

具体的には、下記のとおりです。

法人保険 新ルールの適用日
法人向けの定期生命保険 2019年7月8日以降
第三分野等の一部(契約形態による) 2019年10月8日以降

この適用日以前に契約していた法人保険は、原則として従前の取扱いに基づく経理処理が継続されます。

また、生命保険会社が販売停止を行った保険商品についても、販売停止以前に保険契約が開始されていた場合には契約がそのまま続行されるケースが一般的です。その場合、契約当時の経理処理方法に沿って損金算入を行ってください。

今後、新たな生命保険に加入する、もしくは契約更新の際に保険商品の見直しをするという場合には、税制改正後の新ルールが適用されるので、注意しましょう。

補足:販売停止の動きの中心は「定期保険・第三分野の一部」

ここまで、2019年に保険業界を揺るがした税制改正とそれに伴う一連の保険商品販売停止について解説してきましたが、販売見合わせの動きの中心は定期保険や第三分野の一部(高い返戻率や特定の設計をうたう商品)でした。

なお、法人が活用を検討する保険には「養老保険」などもあります。

養老保険は、被保険者が死亡した際には死亡保険金が、満期を迎えた場合には満期保険金が支払われるタイプの保険で、退職金準備や福利厚生の文脈で検討されることがあります。

ただし、法人契約の養老保険の税務上の取扱いは一律ではなく、保険金の受取人の設定など契約形態によって、資産計上・給与・一部を損金算入など取扱いが分かれます。導入時は目的(退職金準備、福利厚生など)とあわせて、想定する処理が可能かを確認しておくと安心です。

養老保険を福利厚生として活用する場合のポイント

従業員向けの福利厚生として養老保険を活用する場合は、制度の目的や対象者の範囲、給付の考え方などを社内規程に落とし込み、運用を整えることが重要です。

また、福利厚生としての合理性が問われることがあるため、対象者は客観的な基準(年齢、勤続年数、雇用形態など)に基づいて設定し、導入前に説明や同意取得の進め方も含めて準備しておくとスムーズです。

従業員数が多いほど保険料負担も大きくなるため、節税効果だけでなく、資金繰りや導入目的とのバランスを踏まえて検討するのが現実的です。

法人保険による法人税対策は今後も可能?経営者が気になる節税の現状

販売停止以降の節税対策

今回解説してきたとおり、節税効果の高い法人保険は販売停止(販売見合わせ)となり、今後新規に加入する法人保険は税制改正後の新ルールに従う必要があります。

そんな状況の中で、経営者の方の一番の懸念は「今後も法人保険による節税はできるか?」という点ではないでしょうか

ここでは、法人保険の販売停止や税制改正が行われて以降、法人保険による税務上の効果はどう変わったのかを解説します。

販売停止以降も検討余地のある法人保険はある

確かに販売停止以前よりも法人保険を活用した節税対策はシンプルではなくなっています。しかし、出口まで含めた設計次第で、法人保険による税務上の効果を見込めるケースはあります

たとえば、70%超~85%以下の生命保険では、保険期間開始後の当初4割の期間に一定割合を資産計上し、その後は所定の期間で取り崩して損金算入します。

一見すると「この保険は損金算入が少ない」と感じやすいのですが、実際は資産計上と取り崩しを通じて損金算入のタイミングが変わるため、解約・満期のタイミングや運用期間を含めて総合的に判断することが大切です。

法人保険の経理処理のルールが複雑になり、一見しただけでは効果をはかりにくくなってしまいました。しかし、目的(保障・資金準備・退職金設計など)と税務上の取扱いを一致させれば、今後も役立つ選択肢になり得ます

節税対策にお悩みの経営者の方は、法人保険を選択肢の1つとして検討してみるのも良いでしょう。法人保険を活用した節税についてより詳しく知りたいという方は、下記の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

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