
節税や事業保障などの目的で法人保険に加入している経営者の方も多いかと思いますが、経理処理の方法には注意が必要です。
特に、法人保険のなかでも定期生命保険と第3分野の保険(医療保険・がん保険)の短期払いは、2019年の取扱い見直し以降、支払保険料の損金算入の考え方が変わった商品があります。
この記事では、税制改正後の現行の考え方を前提に、支払保険料や解約返戻金等の経理処理のポイントを解説します。
法人向けの生命保険、医療保険、養老保険など、法人保険の種類ごとに保険料・解約返戻金の経理処理を具体例を挙げながらわかりやすく解説していきます。

当記事の監修者:西岡 秀泰
- 社労士資格
- FP2級
- 生損保各種販売資格
生命保険会社に25年勤務。また、子供英会話教室(SCの中の教室に特化)の東日本本部長代理(所属員600名)として、2年間マネジメント全般を担当。直近は、社会保険労務士として日本年金機構・相模原年金事務所の年金相談員として週2回程度勤務。
現在では、社会保険労務士として活動するとともに、日本年金機構・年金事務所の相談員業務を受託。また金融全般(特に生命保険と公的年金)、人事・労務、マネジメントをテーマにライティング活動中。
西岡社会保険労務士事務所 http://anshin-roumu.com/
2019年の取扱い見直しによって損金算入の考え方が変わった契約がある

法人保険は、保険料を支払っている間と、解約返戻金・死亡保険金などを受け取った際に、会計処理が必要になります。
特に確認したいのは、支払保険料の処理方法です。
支払保険料は、2019年の取扱い見直しにより、一定の契約について損金算入と資産計上の割合が見直されました。
取扱いは、解約返戻率(最高解約返戻率)などの条件に応じて区分され、資産・損金算入の割合が示されています。
もし法人保険の会計処理を誤ると、税務調査等で確認を求められ、修正に手間がかかる場合があります。
法人保険を契約する際は、加入する商品の最高解約返戻率や区分、契約日がいつかを確認し、どの処理方法が前提になるかを把握しておくと安心です。
改正後の取扱いは、原則として2019年7月8日以後の契約が対象
2019年の取扱い見直し後の考え方は、原則として2019年7月8日以後に新たに契約した法人保険(定期生命保険・第三分野保険等)で適用関係を判断します。
それ以前に契約していた法人保険は、契約時点の取扱いが前提となるため、契約日と商品タイプを基準に処理方法を確認しましょう。
このように、法人保険は契約時期によって処理が変わる点に注意が必要です。
法人保険の経理・税務処理方法を種類別に解説
ここでは、法人保険の経理処理について、法人保険の種類ごとに下記の2つの場合の処理を解説します。
- 法人保険の保険料支払い時の経理処理
- 法人保険の保険金・給付金・解約返戻金受取時の経理処理
定期生命保険に関する経理処理

法人保険のうち、定期生命保険に分類されるのは逓増定期保険や長期平準定期保険などです。
保険期間が終身ではなく10年や20年などの一定期間に設定され、死亡保障を得られる法人保険を指します。
法人保険の保険料支払い時の処理
法人向けの定期生命保険は、最高解約返戻率に応じて保険料の資産計上・損金算入の割合が定められています。
※契約者を法人、被保険者を社長・役員・従業員、保険金受取人を法人とした場合
| 最高解約 返戻率 |
資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間※1 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 全額損金算入 | ||
| 50%超~ 70%以下※2 |
保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金算入) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入 |
| 70%超~ 85%以下 |
保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金算入) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入 |
| 85%超 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
| 最高解約返戻率:50%以下 | |
|---|---|
| 全額損金算入 | |
| 最高解約返戻率:50%超~70%以下※2 | |
| 資産計上期間 | 保険期間の当初40%の期間 |
| 資産計上額 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金算入) |
| 取り崩し期間※1 | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入 |
| 最高解約返戻率:70%超~85%以下 | |
| 資産計上期間 | 保険期間の当初40%の期間 |
| 資産計上額 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金算入) |
| 取り崩し期間 | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入 |
| 最高解約返戻率:85%超 | |
| 資産計上期間 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
| 資産計上額 |
保険期間開始日から10年経過日までは、 11年目以降は、 |
| 取り崩し期間 | 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
※1 取り崩し:残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けること。
※2 解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入できる扱いになります。
例)最高解約返戻率が50%以下の定期保険の経理処理
保険期間:15年
年間保険料:300,000円
最高解約返戻率:35%
この場合、支払保険料の全額を損金算入できます。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
支払保険料
300,000円
|
現金・預金
300,000円
|
例)最高解約返戻率が50%超~70%以下の定期保険の経理処理
保険期間:20年
年間保険料:3,000,000円
最高解約返戻率:65%
- 保険期間の当初40%の期間は、支払保険料の40%を前払保険料として資産に計上し、残りの60%は損金算入します。
- 保険期間の当初40%の期間が過ぎた後は、支払保険料の全額を損金算入します。
- 保険期間の75%が経過したら、支払保険料の全額を損金算入するとともに、当初に前払保険料として資産に計上していた分を、残りの保険期間で均等に取り崩します。その事業年度に対応する取り崩し保険料額を損金算入します。
| 借方 | 貸方 | |
|---|---|---|
| 1~8年目 |
支払保険料
1,800,000円
前払保険料
1,200,000円
|
現金・預金
3,000,000円
|
| 9~15年目 |
支払保険料
3,000,000円
|
現金・預金
3,000,000円
|
| 16~20年目 |
支払保険料
4,920,000円
|
現金・預金
3,000,000円
前払保険料
1,920,000円
|
【計算】
資産取り崩し期間 = 20年×75% = 5年
前払保険料の合計金額
= 1,200,000円 × 8年 = 9,600,000円
1年あたりの取り崩し金額
= 9,600,000円 ÷ 5年 = 1,920,000円
例)最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険の経理処理
保険期間:40年
年間保険料:3,500,000円
最高解約返戻率:80%
- 保険期間の当初40%の期間は、支払保険料の60%を前払保険料として資産に計上し、残りの40%は損金算入します。
- 保険期間の当初40%の期間が過ぎた後は、支払保険料の全額を損金算入します。
- 保険期間の75%が経過したら、支払保険料の全額を損金算入するとともに、当初に前払保険料として資産に計上していた分を、残りの保険期間で均等に取り崩します。その事業年度に対応する取り崩し保険料額を損金算入します。
| 借方 | 貸方 | |
|---|---|---|
| 1~16年目 |
支払保険料
1,400,000円
前払保険料
2,100,000円
|
現金・預金
3,500,000円
|
| 17~30年目 |
支払保険料
3,500,000円
|
現金・預金
3,500,000円
|
| 31~40年目 |
支払保険料
6,860,000円
|
現金・預金
3,500,000円
前払保険料
3,360,000円
|
【計算】
資産取り崩し期間 = 40年×(100% – 75%) = 10年
前払保険料の合計金額
= 2,100,000円 × 16年 = 33,600,000円
1年あたりの取り崩し金額
= 33,600,000円 ÷ 10年 = 3,360,000円
例)最高解約返戻率が85%超の定期保険の経理処理
保険期間:40年
年間保険料:4,000,000円
最高解約返戻率:87%(保険契約後12年目)
解約返戻金の金額が最も高額になる時期:18年目
- 保険期間の当初10年間は、支払保険料のうち、支払保険料×最高解約返戻率×90%を前払保険料として資産に計上し、残りは損金算入します。
- 保険期間の当初10年間が過ぎた後は、最高解約返戻率を迎えるまで、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産に計上し、残りは損金算入します。
- その後、解約返戻金の金額が最大になるまでの期間は、支払保険料の全額を損金算入します。
- 解約返戻金の金額が最大になった後、支払保険料の全額を損金算入するとともに、当初に前払保険料として資産に計上していた分を、残りの保険期間で均等に取り崩します。その事業年度に対応する取り崩し保険料額を損金算入します。
| 借方 | 貸方 | |
|---|---|---|
| 1~10年目 |
支払保険料
868,000円
前払保険料
3,132,000円
|
現金・預金
4,000,000円
|
| 11~12年目 |
支払保険料
1,564,000円
前払保険料
2,436,000円
|
現金・預金
4,000,000円
|
| 13~18年目 |
支払保険料
4,000,000円
|
現金・預金
4,000,000円
|
| 19~40年目 |
支払保険料
5,645,091円
|
現金・預金
4,000,000円
前払保険料
1,645,091円
|
【計算】
資産取り崩し期間 = 40年 – 18年 = 22年
前払保険料の合計金額
= 3,132,000円 × 10年 + 2,436,000円 × 2年= 36,192,000円
1年あたりの取り崩し金額
= 36,192,000円 ÷ 22年 = 約1,645,091円
法人保険の保険金・解約返戻金の受取時の処理
ここでは、法人が死亡保険金や解約返戻金を受け取った場合の処理を確認します。
定期生命保険で法人が保険金や解約返戻金を受け取ったときは、それまで資産として計上していた保険料(前払保険料)を取り崩します。
受取額が資産計上していた保険料を上回るときは、差額を雑収入として益金に算入します。
反対に、受取額が資産計上していた保険料を下回るときは、差額を雑損失として損金に算入します。差額は、受取額と資産計上残高の差にあたります。
※契約者を法人、被保険者を社長・役員・従業員、保険金受取人を法人とした場合
例)法人が死亡保険金1,000万円を受け取った場合の経理処理
死亡保険金:1,000万円
資産計上した保険料の累計:700万円
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
現金・預金
10,000,000円
|
前払保険料
7,000,000円
雑収入
3,000,000円
|
例)法人が解約返戻金500万円を受け取った場合の経理処理
解約返戻金:500万円
資産計上した保険料の累計:700万円
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
現金・預金
5,000,000円
|
雑損失
2,000,000円
前払保険料
7,000,000円
|
第三分野の法人保険(医療保険・がん保険)に関する経理処理

第三分野の法人保険は、医療保険やがん保険などを指します。
医療保険・がん保険は、定期タイプと、保障が一生涯続く終身タイプがあります。
タイプによって保険料の処理方法が変わるため、契約内容を確認しましょう。
保険料支払い時の処理
保険料支払い時の処理は、定期型か終身型か、終身型の場合は全期払いか短期払いかによって変わります。
定期、もしくは終身型の保険料全期払いの場合の経理処理
法人向けの定期生命保険と同様の考え方で処理します(最高解約返戻率等の区分に応じて判断します)。
終身タイプの保険料短期払いの場合の経理処理
i) 1人あたりの年間支払い保険料の合計が30万円以下の場合
区分の条件を満たすときは、支払保険料の全額を損金算入できます。複数の保険会社で第三分野の保険に加入している場合は、被保険者ごとに保険料を合算して計算します。
ii) 1人あたりの年間支払い保険料の合計が30万円を超える場合
保険料の払込期間中は、支払い保険料のうち
「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間(※)」
で求めた金額を損金算入し、残りは資産として計上します。
(※)の保険期間は、保険期間が終身の第三分野保険では「116歳-契約年齢」を用いて計算します。
保険料の払込期間の終了後は、被保険者が116歳になるまで、先ほど求めた支払保険料を損金算入し、資産計上していた分を取り崩します。
例)5年間で保険料払込を終わらせる短期払い終身医療保険に加入した場合
払込方法:年払い
払込期間:5年
被保険者の契約年齢:50歳
年間支払い保険料:600,000円
支払保険料 =
600,000円 × 5年 ÷(116歳-50歳)= 45,455円
よって、
| 借方 | 貸方 | |
|---|---|---|
| 1~5年目 |
支払保険料
45,455円
前払保険料
554,545円
|
現金・預金
600,000円
|
| 6年目以降 |
支払保険料
45,455円
|
前払保険料
45,455円
|
医療保険の給付金受取時の処理
医療保険の給付金(入院・通院給付金、手術給付金など)を受け取った場合、受取額の全額を雑収入として益金に算入します。
養老保険に関する経理処理

養老保険は、被保険者が保険期間中に死亡した場合には死亡保険金、生存したまま保険期間満期を迎えた場合には満期保険金を受け取ることができる法人保険です。
養老保険は、契約形態によって保険料・保険金の経理処理の方法が変わります。
保険料支払い時の処理
| 保険受取人 | 経理処理 | ||
|---|---|---|---|
| 死亡保険金 | 満期保険金 | ||
| ① | 法人 | 全額資産計上 | |
| ② | 役員・従業員 の遺族 |
役員・従業員 | 全額損金算入 (給与扱い) |
| ③ | 役員・従業員 の遺族 |
法人 | 1/2資産計上、 1/2経費計上 (福利厚生費扱い) |
②のタイプは法人側で全額を損金算入できますが、役員・従業員側では給与として扱われるため、個人に課税関係が生じます。
③のタイプはハーフタックスプラン(福利厚生プラン)と呼ばれます。支払保険料の半額を損金算入できる点がメリットです。
ただし、養老保険を福利厚生として経理処理するには、保険加入対象者の範囲や社内規程(福利厚生規程等)の整備など、運用面の条件を確認する必要があります。契約内容と社内ルールを照らし合わせて処理方法を決めましょう。
例)③のパターンで年間保険料が40万円の養老保険に加入した場合の経理処理
年間保険料:40万円
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
保険料積立金
200,000円
福利厚生費
200,000円
|
現金・預金
400,000円
|
養老保険の保険金受取時の処理
養老保険において、法人が保険金受取の処理を行うのは、下記のパターンです。
| 死亡保険金の受取人 | 満期保険金の受取人 |
|---|---|
| 役員・従業員の遺族 | 法人 |
役員・従業員の遺族が死亡保険金を受け取った際の経理処理
法人が資産計上していた支払保険料分を取り崩し、雑損失として損金に算入します。
例)死亡保険金が500万円、資産計上した保険料累計額が300万円の場合
死亡保険金額:500万円
資産計上した保険料累計額:300万円
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
雑損失
3,000,000円
|
保険料積立金
3,000,000円
|
法人が満期保険金を受け取った際の経理処理
法人の資産計上していた支払保険料分を取り崩し、満期保険金と資産計上した支払保険料の差額を雑収入として益金に算入します。差額は、受取額と資産計上残高の差にあたります。
例)満期保険金が500万円、資産計上した保険料累計額が300万円の場合
満期保険金額:500万円
資産計上した保険料累計額:300万円
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
現金・預金
5,000,000円
|
保険料積立金
3,000,000円
雑収入
2,000,000円
|
終身型生命保険に関する経理処理

法人保険のうち、終身型の生命保険は被保険者が亡くなるまで保障が続くタイプです。
保険料支払い時の処理
支払い保険料は、全額を資産として計上します。
死亡保険金・解約返戻金受取時の処理
法人が終身保険の死亡保険金や解約返戻金を受け取った場合、それまで資産として計上していた保険料(前払保険料)を取り崩します。
受取額が資産計上していた保険料を上回るときは、差額を雑収入として益金に算入します。
反対に、受取額が資産計上していた保険料を下回るときは、差額を雑損失として損金に算入します。差額は、受取額と資産計上残高の差にあたります。
例)法人が死亡保険金1,000万円を受け取った場合の経理処理
死亡保険金:1,000万円
資産計上した保険料の累計:700万円
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
現金・預金
10,000,000円
|
前払保険料
7,000,000円
雑収入
3,000,000円
|
例)法人が解約返戻金500万円を受け取った場合の経理処理
解約返戻金:500万円
資産計上した保険料の累計:700万円
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
現金・預金
5,000,000円
|
雑損失
2,000,000円
前払保険料
7,000,000円
|
以上が、法人保険の種類別の経理処理の方法になります。
2019年の取扱い見直し以降、定期生命保険などは会計処理が複雑になりやすいため、契約内容の確認が重要です。
法人保険の会計処理について不明点がある場合は、保険会社・保険代理店のスタッフや税理士など、法人保険や税務に詳しい担当者に相談すると判断がしやすくなります。
今後、法人向け生命保険を活用した節税効果はどうなる?

税制改正後は、支払保険料の一部を資産計上する契約が増え、以前より処理が複雑になっています。
その一方で、法人保険は保障の確保や資金の平準化とあわせて、税務上の取扱いを踏まえて検討されることが多い分野です。
税制改正後、法人向けの生命保険は支払保険料の一部を資産として計上する場面があり、損金算入できる割合が以前より小さくなる商品もあります。
そのため、「短期で大きく損金算入する」という考え方は取りにくくなりました。
ただし、一定の制限がかかるとはいえ、損金算入による当期課税所得の圧縮(課税の繰延)自体は有効です。自社の状況に合わせて、適切なプランを設計すれば、経営・財務戦略に役立ちます。
法人税でお悩みの経営者の方は、法人保険を扱う保険会社や保険代理店に相談し、契約内容と処理方針を確認してみるのも一つの方法でしょう。

法人保険の経理・税務処理方法まとめ

今回は、法人保険の経理処理の方法について解説してきました。
- 法人保険は、契約日・商品タイプによって損金算入と資産計上の考え方が変わる。
- 支払時は、最高解約返戻率等の区分に応じて「資産計上/損金算入」を判断する。
- 受取時は、資産計上していた保険料の取り崩しと差額(雑収入/雑損失)の処理を確認する。
改正後の取扱いは、原則として2019年7月8日以後に契約した法人保険が対象です。
それ以前の契約は契約時点の取扱いが前提となるため、契約日と商品タイプを確認したうえで経理処理を行うことが大切です。
実際に加入するときは、法人向けコンサルティングに強い保険代理店に相談するなど、プロのアドバイスをもらいつつ検討してみましょう。
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