長期平準定期保険は、長期間一定の保障を受けられる法人向けの生命保険商品です。
以前は節税効果の高さから人気を集めていましたが、2019年の税制改正により損金算入ルールが変わり、経理処理は複雑になりました。
この記事では、長期平準定期保険の節税効果について、改正前後の損金算入ルールと合わせて解説します。
改正前に契約した長期平準定期保険がどのように取り扱われるかもお伝えするので、解約や契約変更を検討中の経営者もぜひ参考にしてください。
長期平準定期保険は節税にならない?

長期平準定期保険とは、定期保険(期間の定めがある生命保険)としては長い保険期間と、常に一定の保険金額が特徴の保険商品です。
かつては節税効果の高い保険として法人向けに販売されていたため、「長期平準定期保険=節税保険」というイメージを持つ人も少なくありません。
しかし、2019年に行われた税制改正により、長期平準定期保険を使った節税効果は大幅に縮小されました。
現在、節税をメインとした保険商品も市場から姿を消しています。
繰延型の節税はできるが「永久的な節税」はできない
長期平準定期保険が「節税保険」といわれていた理由の1つに、損金算入による課税の先延ばし効果があります。
長期平準定期保険では、支払った保険料のうち一定割合を損金として算入し、当年度の課税額を減らすことが可能です。税制改正によって算入できる割合は減りましたが、この仕組み自体は改正後も変わっていません。
しかし、将来的に受け取る保険金や解約返戻金(解約時に払い戻されるお金)は益金として計上する必要があるため、トータルで見た課税額は変わりません。このように、一時的に課税額を抑え、将来に先延ばしする方法が「課税の繰延」です。
課税の繰延も法人にとってメリットはありますが、法人税を永久的に減らす効果はないため注意しましょう。
※課税の繰延も、一時的に税額を減らせることから「繰延型節税」と言う場合があります。
税制改正による長期平準定期保険の節税効果への影響

ここからは、2019年の税制改正による具体的な影響を解説します。
以前の節税効果はどのような内容だったか、そして現在の経理処理はどのように行うのか、改正前と改正後を比較してみましょう。
改正前の損金算入ルール:保険料の半額を損金として算入可能
改正前のルールでは、保険期間の前半は保険料の50%を損金として算入し、後半は全額を損金算入できました。
保険期間の60%まで | 50%を損金算入、50%を資産計上 |
---|---|
残りの保険期間40%まで | 保険料は全額損金算入、積み立てた資産計上分を残りの期間で均等に取り崩して損金算入 |
また、最高解約返戻率※が100%以上の保険商品もあったため、支払った保険料と同等程度の解約返戻金を受け取ることも可能でした。
※解約返戻率…累計の支払保険料に対する解約返戻金の割合。最高解約返戻率は、保険期間を通してもっとも解約返戻率が高くなるときの数値を指す。
改正後の損金算入ルール:損金算入できる割合が減少
2019年の税制改正では、最高解約返戻率が高いほど保険期間の前半に損金算入できる割合が減っています。
具体的な内容は下記のとおりです。
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
---|---|---|---|
50%以下 | なし | なし | なし |
50%超〜70%以下 | 保険期間開始日から40%を経過するまで | 保険料の40% | 保険期間の75%経過後から終了日まで |
70%超〜85%以下 | 保険期間開始日から40%を経過するまで | 保険料の60% | 保険期間の75%経過後から終了日まで |
85%超 | 次のいずれか長い期間まで ①保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで ②①の期間経過後で「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額」が70%を超える期間 |
保険期間開始日から10年経過するまでは「保険料×最高解約返戻率の90%」、11年目以降は「保険料×最高解約返戻率の90%」 | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間終了日まで |
※1人あたりの年間保険料が30万円以下で、最高解約返戻率が70%以下の定期保険は全額損金計上。
「繰延による一時的な節税」と考えても、以前より効果が少なくなっています。
税制改正により、節税効果の高い長期平準定期保険は販売停止
税制改正により節税効果(課税の繰延)が減少したことで、節税保険を販売する保険会社も商品設計の見直しをします。
それまで高い節税効果をうたっていた長期平準定期保険は販売停止となり、各社は改正後のルールに合わせて商品の再設計を行いました。
結果として、現在販売されている長期平準定期保険は以前ほどの節税効果は得られなくなっています。
税制改正前に契約した保険は税制改正前のルールが適用

ここまで税制改正による長期平準定期保険への影響を解説しましたが、改正前に契約している企業も少なくありません。
改正前に契約した場合、改正前の損金算入ルールが適用されるため、高い節税効果も見込めます。
しかし、下記の変更を行うと税制上の取り扱いが「新規契約」とみなされ、改正後のルールが適用されるため注意しましょう。
- 契約者の変更(法人A → 法人Bなど)
- 払込期間の延長
- 保険金額の増額
- 保険料の変更(増額など)
- 保険期間の延長
- 一部解約や減額
現在も改正前の長期平準定期保険に加入している場合、解約のタイミングなど出口戦略の検討も重要となります。
税制改正後、長期平準定期保険に加入するメリットは?

「節税効果がない(減った)」と聞くと、長期平準定期保険に加入するメリットが気になる人も多いでしょう。
ここからは、税制改正後に長期平準定期保険を契約するメリットを解説します。
①節税効果は減ったが、現在も課税の繰延は可能
税制改正により損金算入の割合は減りましたが、課税の繰延自体は現在も可能です。
たとえば、解約返戻金がもっとも高くなる時期と、役員退職金の支払い時期を合わせることで、当年度の納税負担を抑えつつ退職金の資金準備ができます。
トータルでの法人税額は変わりませんが、資産形成やリスク対策という点でメリットを享受できます。
②事業保障や資産形成の手段として有効
税制改正後も、保険本来の役割である事業保障や資産形成として加入するメリットはあります。
- 経営者死亡時の死亡退職金や相続資金
- 経営危機に陥ったときの運転資金
- 事業投資や設備投資の原資積立
- 簿外資産の形成
節税商品としての魅力が薄れても、企業のさまざまなニーズに適しているため、自社の状況に合わせて加入を検討してみましょう。
長期平準定期保険の活用や見直しは「専門家への相談」がおすすめ

長期平準定期保険のメリットを最大化する方法は、企業の財務状況や将来の事業計画によって変わります。
そのため、これから加入する場合、もしくは現在の契約を見直す場合は、財務戦略に特化した保険プランナーに相談することをおすすめします。
このような専門家なら、自社の課題を洗い出し、最新の税制を合わせて最適な保険プランを提案することが可能です。
信頼できる専門家に相談して、安心して経営できる体制を整えましょう。
まとめ

税制改正後の長期平準定期保険は、法人税を永久的に減らすような節税効果はありませんが、課税の繰延による一時的な節税はできます。
ただし、節税目的の保険は規制が厳しくなっており、今後さらなる税制改正の影響を受ける可能性もあるため、その時々で最新の税制を確認することが大切です。
長期平準定期保険も含む法人向け保険は、活用するために高度な専門知識が求められます。財務戦略に詳しい保険の専門家に相談し、自社の状況に合わせたアドバイスをもらいましょう。
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