法人保険の基本情報
【法人保険】クーリングオフ対象外だからこそ契約前に注意すべき点は!?

クーリングオフ対象外の法人保険だからこそ注意したいポイントを解説

【法人保険】クーリングオフ対象外だからこそ契約前に注意すべき点は!?

一度申し込みや契約をした法人保険を再考した結果、申し込みの撤回や契約解除をしたいときがあるでしょう。

一般的に、申し込みや契約を取り消したい場合はクーリングオフ制度を利用できますが、法人保険でも利用することができるのでしょうか。また、もしクーリングオフできない場合にほかの方法はあるのでしょうか。

この記事では、法人保険はクーリングオフ制度の対象となるのか、ならない場合の対処法などについて詳しく解説していきます。

法人保険はクーリングオフ制度を利用できる?

法人保険はクーリングオフ制度を利用できる?

個人が生命保険に加入した場合、申し込んだ後に撤回したくなったときは、所定の日数内に保険会社に申請すればクーリングオフ制度の対象になります。

では、法人保険も個人と同じようにクーリングオフ制度の対象となるのでしょうか。クーリングオフ制度の対象外となるケースについてもあわせて確認していきましょう。

法人保険はクーリングオフできない

結論からいうと、法人保険はクーリングオフ制度の対象外となるため、申し込み後に撤回したくてもクーリングオフすることができません。

【日本生命】

クーリング・オフ制度の対象外
(前略)申込者または契約者が法人の場合(後略)
引用元:日本生命「クーリング・オフ制度について」
https://www.nissay.co.jp/contact/coolingoff/index.html

【損害保険】

次の契約は、原則としてクーリング・オフができませんので、注意が必要です(保険業法第309条、保険業法施行令第45条、保険業法施行規則第241条)。
(前略)法人または社団・財団などが締結した契約(後略)
引用元:日本損害保険協会「損害保険Q&A」
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_1_q3.html

このように、ほとんどの保険会社では、申込者や契約者が法人である法人保険契約はクーリングオフの対象外となることが定められています。

法人保険以外でクーリングオフ対象外となるもの

クーリングオフ制度では、法人保険以外にも次のように制度の対象外となるケースがあります。

  • 生命保険の契約にあたり医師の診査を受けた後の場合
  • 保険期間が1年以内の短期契約の場合
  • 契約成立後に保障内容を変更した場合
  • 契約を復活した場合
  • 申込者が事前に訪問日を通知し、保険を契約する目的で直接保険会社などを訪問した場合
  • インターネットや通信販売で申し込んだ契約の場合
  • そもそもクーリングオフの期間を過ぎている場合
  • 法律で加入が義務付けられている保険
  • 保険に質権が設定されている場合 など

なお、クーリングオフ制度の対象になるかどうかは、保険会社や商品、保険料の払い込み方法などによって異なりますので、詳しくは加入している保険会社に確認してください。

法人保険をクーリングオフできない場合の対処法

法人保険をクーリングオフできない場合の対処法

ここまで解説してきたように、一度契約した法人保険はクーリングオフ制度の対象外となるため、クーリングオフすることができません。しかし、不要と判断した法人保険に保険料を支払い続けるのは避けたいもの。

そこで、クーリングオフできない場合の対処法について紹介します。

契約した法人保険をすみやかに解約する

クーリングオフ制度の対象外になる法人保険も、解約することは可能です。できるだけすみやかに解約することで、保険料の支払額を抑えることができます。

法人保険を解約するときは、取引のある保険会社の担当者かコールセンターに連絡して手続きをすすめます。

法人保険に加入したときの担当者に連絡する方が話が通りやすいですが、「解約したい」と申請しにくかったり、「解約を思いとどまるように説得されるかもしれない」と不安だったりする人は、コールセンターに問い合わせるのも良いでしょう。

このように、クーリングオフ制度が利用できない法人保険も解約をすれば契約を解消することができますが、注意点もあるため理解したうえで手続きをとるようにしましょう。

法人保険を解約することのデメリット

クーリングオフ制度の代わりに法人保険を解約すると、次のようなデメリットが考えられます。

【解約返戻金が受け取れないor受け取れても少額】
解約する法人保険が掛け捨てタイプではない場合、中途解約すると解約返戻金が受け取れる可能性がありますが、早期解約をしてしまうと解約返戻金が受けとれない、または受け取れてもごく少額になってしまうことがあります。

そもそも保険料とは、将来の保険金支払いの原資として積み立てられる「純保険料」と、保険会社の人件費や広告宣伝費などの経費に利用される「付加保険料」とで成り立っています。

中途解約するときには純保険料から経費を差し引いた金額が解約返戻金として支払われますが、早期解約すると積立金がほとんどないために、解約返戻金として受け取れないケースが多いのです。

そのため、早期解約をすると支払った保険料がムダになってしまうことは留意しておきましょう。

【保障の空白期間ができてしまう】
法人保険で保障されていた内容が、解約することで保障の空白期間ができてしまい、その間に万が一のことがあった場合、保険金を受け取ることができなくなってしまいます。

また、次の法人保険に新規加入する際に、契約者の年齢が上がっていると保険料も高額になってしまうことが多いうえ、健康状態によっては加入できない可能性があります。

こういった事態を回避するためには、新しい法人保険に加入してからクーリングオフしたい法人保険を解約すると、保障を継続することができます。

クーリングオフしたい法人保険の保障内容を見直す

クーリングオフしたい法人保険は、解約すれば契約を解消することができますが、デメリットもあるためできればこのまま継続したいと考える場合もあるでしょう。

解約しない場合は、保障内容を見直し保険料が安くできないか検討することをおすすめします。たとえば、特約を外したり保障金額を小さくしたりすると保険料を安くできる可能性があります。

保険会社の担当者に相談しながら、できるだけコストがかからないように保障内容を検討してみましょう。

【参考】クーリングオフ制度とは

【参考】クーリングオフ制度とは

クーリングオフとは、一度契約の申し込みや契約締結をした場合に、「契約をもう一度考え直したい」という消費者を守るために、一定期間内であればペナルティなしで契約の申し込みの撤回や契約解除ができる制度のことをいいます。

生命保険にもクーリングオフ制度はある

生命保険にもクーリングオフ制度があるため、申し込みの撤回や契約解除をしたい場合は、所定の期間内に保険会社に申請することでクーリングオフすることができます。

ただし、すでに解説したように、法人保険をはじめ個人で加入した場合もクーリングオフの対象外となるケースがあるので、申し込みや契約をする際には十分検討をしたうえで手続きをすすめることが大切です。

クーリングオフは書面の送付や電磁的記録で行う

生命保険をクーリングオフできるのは、一般的に「クーリングオフについての書面を受け取った日」、または「生命保険の申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内とされています(保険会社によっては10日や15日などに延長しているところもあります)。

契約した生命保険会社の本社または支社あてに、必要事項を記載し書面(はがき)を郵送することによって行います。

ただし、令和3年特定商取引法改正により、電磁的記録(公式サイトや電子メールなど)による申請も可能となるため、詳しくは保険会社に問い合わせてください。

クーリングオフにより申し込みや契約が撤回されると、すでに払い込んだ第1回の保険料全額が契約者に返金されますが、あらかじめ書面(はがき)のコピーをとっておき、保険会社からの返金が確認できるまで残しておくと良いでしょう。

まとめ

まとめ

法人保険はクーリングオフ制度の対象外となるため、申し込みの撤回や契約解除をしたくても利用することができません。契約を解消したい場合は、解約手続きをとることになります。

ただし、クーリングオフとは異なり支払った保険料がほとんど戻ってこないことや、保障の空白期間がでてしまうなどの注意点もあるため、解約のタイミングは熟考する必要があります。

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