保険以外の節税ノウハウ
法人の役員報酬で節税する方法は?損金算入の条件や注意点を徹底解説

役員報酬で節税できる理由とは?節税効果を高めるコツも解説

法人の役員報酬で節税する方法は?損金算入の条件や注意点を徹底解説

法人の経営者や社長にとって、役員報酬の設定は節税対策の重要なポイントです。適切な報酬額を設定することで、法人税や所得税、社会保険料の負担を最適化し、手取り額を最大化できます。

しかし、税法上の要件や注意点を理解せずに設定すると、損金算入が認められず、節税効果が得られない場合もあります。

本記事では、役員報酬を活用した節税方法や注意点について徹底解説。適正かつ最大限の節税効果を得るための基礎知識を紹介します。

役員報酬が法人の節税対策になる理由とは?

役員報酬が法人の節税対策になる理由とは?

役員報酬とは、法人から役員に対して支払われる報酬全般を指します。給与・賞与の両方を含み、金額の多寡や選任の社内外も問いません。

役員報酬は、一定の条件を満たすことで法人の損金として計上できます。損金とは、法人の事業活動にかかった支出(費用)のことです。

損金は法人税の計算時に収益から差し引くため、税算出の基礎である課税所得を圧縮できます。これが、役員報酬が法人の節税対策になる理由です。

役員報酬は金額が大きいため、戦略的に支払うことで大きな節税効果が期待できます。

役員報酬を損金算入するためのルール3つ

役員報酬を損金算入するためのルール3つ

役員報酬は、ただ支払うだけでは損金算入ができず、節税にもつながりません。以下3つのうち、いずれかを満たす必要があります。

  1. 定期同額給与|毎月同じ金額で支給する
  2. 事前確定届出給与|税務署へ届け出る
  3. 業績連動給与|業績に応じた報酬制度の制定

各方法はさらに細かい要件があるため、それぞれ詳しく解説します。

①定期同額給与|毎月同じ金額で支給する

定期同額給与は、役員報酬を毎月同じ金額で支払うことで、法人の損金として算入できる制度です。支給時期が1か月以下の一定期間ごとであり、各支給時期における支給額が同額である給与を指します。

細かい要件は以下の通りです。

  • 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであること。
  • 各支給時期における支給額(または支給額から源泉税等を控除した金額)が同額であること。
  • 以下のいずれかの改定があった場合でも、改定後の各支給時期における支給額が同額であること。
    ・事業年度開始日の属する会計期間開始日から3か月以内にされた定期給与の額の改定。
    ・役員の職制における地位の変更や職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情による定期給与の額の改定。
    ・法人の経営状況が著しく悪化したことなどによる定期給与の額の減額改定。
  • 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの。

途中で支給内容を改定する場合でも、事業年度開始から3か月以内の場合など一定の条件に当てはまれば、定期同額給与として認められます。

②事前確定届出給与|税務署へ届け出る

事前確定届出給与は、支給時期や金額を事前に税務署へ届け出ることで、損金算入が認められる制度です。主に賞与を損金算入する方法として活用されます。

細かい要件を挙げると、以下の通りです。

  • 支給時期や報酬内容(金銭や株式など)をあらかじめ設定し、その定めに基づいて支給すること。
  • 所轄税務署に対して、以下の期限までに所定の届出書を提出すること。
    ・株主総会等の決議日から1か月後もしくは会計期間開始の日から4か月後(いずれか早い方)。
    ・臨時改定事由が生じた場合は、その事由が生じた日から1か月を経過する日。
  • 株式や新株予約権を交付する場合、その株式や新株予約権に市場価格があること。

事前の届出内容と、実際の支給内容が一致していることが要件となります。

ただし、やむを得ない事由で支払いが困難な場合、内容を改定できる場合があります。また、支給日前であれば賞与を不支給とすることも可能です(株主総会の決議や役員からの辞退届は必要)

適切に活用すれば、柔軟な報酬設計が可能な方法です。

③業績連動給与|業績に応じた報酬制度を定める

業績連動給与は、会社の業績に応じて役員報酬を支払う制度です。業務執行役員にする報酬が対象となります。

細かい要件は次の通りです。

  • 法人の業績を示す指標(利益、株価など)を基礎として算定される給与であること。
  • 業務執行役員に対して支給されるものであること。
  • 算定方法が客観的であり、適正な手続を経て決定され、内容が有価証券報告書などで開示されていること。
  • 法人が同族会社である場合、同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があること。

有価証券報告書などで算定方法を開示する必要があるため、上場企業など限られた法人向けの方法となります。

報酬額はいくらにすべき?

報酬額はいくらにすべき?

役員報酬を決めるにあたって、適正な報酬額の基準が気になる方も多いでしょう。

上限額や算定方法に関する具体的な数値基準はありませんが、以下の2点が税務上は重要です。

  • 形式基準:株主総会や取締役会の決議により定められた報酬額であること。
  • 実質基準:役員の職務内容、会社の業績、従業員の給与水準、同業他社の役員報酬水準などを総合的に勘案して、報酬額が妥当であること。

つまり、適切な手順を踏んだうえで、総合的に妥当な金額を定める必要があります。

役員報酬の相場データ

人事院の統計データによると、企業規模および役職ごとの平均年間報酬額は以下の通りです。従業員500人未満の中小企業はデータにありませんが、一定の参考になるでしょう。

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企業規模 会長 副会長 社長 副社長 専務 常務 専任取締役 部長等兼任 監査等委員 監査役 専任執行役員
全規模 6,391 5,821.50 5,196.8 4,494.4 3,246.9 2,480.0 2,086.6 1,746.2 2,054.0 1,694.9 2,368.9
3,000人以上 9,306 7,579.40 8,602.6 6,008.8 4,545.0 3,354.8 2,990.8 1,968.6 2,965.4 2,692.9 3,469.0
1,000人以上3,000人未満 5,813 6,205.70 5,275.6 3,947.9 3,343.6 2,464.2 2,100.3 1,743.3 1,810.5 1,657.5 2,156.9
500人以上1,000人未満 5,636 3,062.60 4,225.5 3,510.6 2,543.4 2,154.4 1,836.6 1,707.7 1,587.4 1,326.8 1,701.6

(単位:万円)
出典:人事院|民間企業における役員報酬(給与)調査 第3表 令和4年 企業規模別、役名別平均年間報酬

実際に設定するときは、企業の業績や従業員とのバランス、業界の慣行などを考慮することが重要です。また、税理士や会計士などの専門家に相談し、企業の実情に即した金額にすることをおすすめします。

所得税や社会保険料とのバランスも考える

役員の報酬額は、役員個人の所得税や社会保険料にも影響を与えます。

役員報酬を高く設定すると、利益圧縮により節税効果が得られますが、個人の所得税や社会保険料の負担が増加します。反対に、報酬を低くすると所得税や社会保険料の負担は軽減されますが、法人税の負担は増える可能性があります。

特に1人社長や小規模事業者の場合、役員報酬の設定が自身の生活費などに直結するため注意が必要です。事業規模や売上などをもとに、いくらで設定すると節税や社会保険料の軽減効果を最大化できるのか、慎重に見極めましょう。

節税効果を高めるコツ

節税効果を高めるコツ

ここからは、役員報酬に関連して節税効果をより高めるコツをいくつか紹介します。

適切な範囲で最大限の節税ができるよう、積極的に取り入れていきましょう。

家族を役員登用して所得分散を図る

配偶者や子供を役員に登用して報酬を支払えば、節税につながります。

所得税は超累進課税なので、所得が上がるほど課税額も上がります。そこで家族を役員にして所得を分散すれば、世帯あたりの所得税を節税できるという仕組みです。

例えば、1人で年収1,000万円なら税率は33%ですが、夫婦2人で500万円ずつなら20%まで下がります。各種控除も2人分適用できるので、実際はより大きな節税効果が期待できるでしょう。

ただし、節税だけを目的にした「名ばかりの役員」だと税務署に判断されると、損金算入を否認される恐れがあります。実際に業務に従事し、報酬額と業務内容が釣り合っていることが必要です。

退職金制度を活用する

役員退職金は損金算入が可能で、受け取る側も退職所得控除や税率の優遇があります。まとまった金額を一度に支給しても税負担を抑えやすいため、法人・役員の双方に節税のメリットがある方法です。

また、退職金準備に法人保険や小規模共済を使えば、保険料(掛金)の一部もしくは全部を損金算入することが可能です※。老後の備えや福利厚生の充実も兼ねて、ぜひ加入を検討してみましょう。

※保険金等の受取時に課税されるため、保険料(掛金)の損金算入に恒久的な節税効果はありません。

社宅制度の導入で個人負担を減らす

社宅制度を導入することで、法人税および所得税の軽減が可能です。

法人は負担した家賃を福利厚生費として経費計上できるうえに、貸与を受けた役員も税務上の「賃料相当額」を負担していれば所得税を課されません。

賃料相当額は住宅の種類などによりますが、一般的な家賃相場より低い場合が多いため、経済的負担を抑えつつ節税が可能です。

まとめ|法人の節税は正しい知識と戦略的が重要

まとめ|法人の節税は正しい知識と戦略的が重要

法人における役員報酬の設定は、節税対策の中核を担う非常に重要な要素です。

適切な損金算入の条件を満たしつつ、所得税や社会保険料の負担を最小限に抑えるには、「正しい知識」と「戦略的な報酬設計」が欠かせません。本記事で紹介した所得分散や退職金制度なども参考に、最適な制度設計を図りましょう。

税務署への届出や具体的な報酬額など、迷ったときは税理士など専門家に相談するのがおすすめです。法人として適切な節税方法と手続きについて、具体的なアドバイスやサポートをしてもらえます。

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