請負業を営む企業の方にとって、業務中の事故による賠償責任は無視できないリスクの一つです。そうしたリスクに備える保険として、請負賠償責任保険が検討されます。
賠償責任に備える保険はいくつかありますが、請負賠償責任保険は、その名のとおり「請負形態」で業務を行う事業者を主な対象とした保険です。
今回は、請負賠償責任保険の基本的な特徴や補償内容、特約、契約形態などについて解説します。
加入を検討する際の考え方や、補償の範囲(対象/対象外)のポイントも紹介しますので、「請負賠償責任保険とは何かを知りたい」という方だけでなく、「加入を検討しているが、もう少し詳細を知りたい」という方にも参考になる内容です。
請負業を行っている企業の方は、ぜひご一読ください。
請負業向けの保険 請負賠償責任保険の特徴とは?
請負賠償責任保険の基本的な役割
請負賠償責任保険は、賠償責任について補償する保険の一種です。
特に、請負形態で仕事を行った場合に生じる損害賠償責任について、補償ニーズがある場合に検討されます。
請負形態の作業で発生する損害賠償責任は、請け負った仕事のために所有・使用・管理している施設等が原因となって、第三者の身体や財物に損害を与えてしまった場合などが想定されます。
例えば、「請け負った工事中に足場が崩れて通行人にけがをさせた」というケースが挙げられるでしょう。
請負賠償責任保険により、請負に関する損害賠償の経済的なリスクを軽減できる場合があります。賠償金の支払いは、事故の規模や被害状況によっては多額になることもあります。
保険加入を検討する意味(資金面・対外対応)
工事の請負を事業として行っている会社では、取引条件や想定リスクに応じて、請負賠償責任保険が選択肢になりやすいです。
というのも、補償があることで賠償対応に必要な資金を確保しやすくなり、結果として対応の選択肢が広がるためです。
企業が賠償責任を負った場合、対外的な信用への影響が生じる可能性があります。今後、作業を依頼してくる請負先が減ることも考えられます。
そのため、事故時の対応を含めて事業継続の観点から備えを検討する際に、請負賠償責任保険が検討されることがあります。
注意:補償の対象は「第三者への損害」が中心
ただし、加入を検討する前に、請負賠償責任保険がカバーするのは第三者への損害(法律上の賠償責任)が中心である点は押さえておきましょう。
請負中の事故が起こった場合は、第三者に対する損害とともに、請負作業を行っている会社側(自社)の財物や工事目的物などにも損害が発生することがあります。
第三者に対する賠償責任はこの保険でカバーされることがありますが、請負事業者側の損害(工事目的物・資材・機械など)に備えるには、建設工事保険等の別保険の検討が必要になる場合があります。
保険加入が必要な会社
では、請負賠償責任保険はどのような事業者で検討されやすいのでしょうか。
加入が求められやすいケース(取引条件・元請要件)
請負賠償責任保険は、業務内容や工事規模、元請・発注者との契約条件などによって、加入が求められることがあります。特に、対外的な賠償対応能力の確認として、保険加入や支払限度額の提示を求められるケースもあります。
加入を検討されることが多い業種の例
請負賠償責任保険が検討されることが多い業種例としては、次の4つが挙げられます。
1:建設業者
建設業者は、建物の建築などを請け負って建設工事を行うことが主となります。そのため、工事内容や契約条件によっては、請負賠償責任保険の検討優先度が高いことがあります。
建設工事が大規模になればなるほど、請負工事中に事故が発生した場合の第三者の損害は大きくなり得ます。
損害額を自社の自己資金で賄うことが難しい場合、賠償対応が事業継続に影響するおそれもあります。
また、保険加入の有無が取引先の判断材料となる場合もあるため、契約条件や求められる補償水準に照らして検討しましょう。
2:建設以外の工事業者(道路工事・地下工事など)
道路工事や地下工事など、さまざまな請負工事を行う事業者があります。いずれも、工事中の事故による第三者への賠償という点では建設工事業者と同様のリスクがあるため、請負賠償責任保険が選択肢となります。
3:引越業者
引越も請負作業の一種で、作業中に第三者の身体や財物に損害を与える可能性があります。例えば、家具を運んでいるときに落としてしまったり、ぶつけてしまったりということは起こり得ます。こうしたケースに備える観点から、補償の要否を検討しておくとよいでしょう。
4:配送業者
配送業者は工事を行う事業者ではありませんが、作業中に第三者の身体や財物に損害を与える可能性があります。
荷主に対する賠償責任の備えとして、請負業者賠償責任保険の活用が可能です。
以上のように、業種によって想定リスクは異なりますが、第三者の財物に対する損害も賠償責任の対象となり得ます。自社の業務実態に照らして、必要な補償を検討しましょう。
事業総合賠償責任保険でもいい?
請負賠償責任保険に加えて、事業総合賠償責任保険(商品設計により名称は異なります)を検討するケースもあります。
違いは「保険料」だけではない
事業総合賠償責任保険と請負賠償責任保険の違いは、保険料だけでなく補償の組み合わせと補償範囲です。
事業総合賠償責任保険は、施設・業務遂行に加えて、生産物・完成作業等を含めて幅広く設計できる商品があり、その分、条件によって保険料や免責の設定も変わります。
作業後(引渡し後)の事故に備える考え方
請負賠償責任保険は、工事・作業の遂行中等に起因する対人・対物事故を補償する設計が中心です。
ただし、工事完了後(引渡し後)に、工事結果の不備等が原因で事故が起きる場合は、請負賠償責任保険では補償対象外となることがあり、別の保険商品(生産物賠償責任保険(PL保険)等)で備える設計が一般的です。
自社の業務に「完成後の事故」リスクがある場合は、必要な補償の組み合わせを確認しましょう。
どちらを選ぶべきかの目安
補償内容・補償範囲はこの後に詳しく説明しますが、考え方としては、
- 補償を幅広く設計したい場合:事業総合賠償責任保険(商品設計により組み合わせ)
- 請負業務の遂行中リスクを中心に備えたい場合:請負賠償責任保険(不足するリスクは別の保険商品で補完)
というイメージで整理すると分かりやすいでしょう。
次の章から請負賠償責任保険の内容について解説しますので、自分の事業内容と照らし合わせながら、「この補償内容は十分なのか?」を考えながら見ていってください。
請負賠償責任保険の補償対象
請負賠償責任保険の補償対象は、大きく分けると2つあります。
- 請負工事
- 請負作業
まず、請負工事を見ていきましょう。
具体的には、地下工事や道路建設工事、ビル建設工事、設備工事、さらには解体取り壊し工事や高層建築物建築工事など各種工事が該当します。いずれも、多額の賠償責任につながりやすい工事でしょう。
例えば、地下での請負工事を行っている時に送電線の切断や地盤沈下など地上への影響が出るような工事の失敗が生じると、被害の範囲が大きくなり多額の賠償責任につながりやすいです。
また、高層建築物を建設する場合には、クレーンの横転や作業現場からの工具落下で、第三者の財物への損害が生じることもあり得ます。
さらに、工事現場では足場が外れて落下したり、資材置き場で資材が崩れたりといったことが起こる可能性も否定できません。
このような事故が起こった際、請負賠償責任保険に加入しておけば経済的リスクは軽減できる場合があります。
次に、請負作業について確認していきましょう。
こちらは、清掃業者が行う清掃作業、造園業者などが行う造園・芝刈・草刈作業、除草作業などが対象になります。
清掃作業においてワックスの処置が悪く通行人が滑ってけがをしてしまったり、芝刈り中に芝刈機が第三者の財物に接触して壊してしまったりといったケースが補償対象です。
さらに、引越作業中や運送中、調査・測量中に第三者の財物を傷つけてしまうケースなども対象となっています。運送物が第三者や第三者の財物に接触すれば、けがや破損が生じ得るため、補償の要否を検討しておくとよいでしょう。
請負作業をしているときには、ミスのないよう安全に行うことが重要ですが、人が行う作業である以上、想定外の事故が起こり得る点も踏まえて備えを検討しましょう。
請負作業を行う事業者は、たとえ大きなけがや死亡事故につながる可能性が低い作業だとしても、万が一に備える観点から請負賠償責任保険を検討することがあります。
補償対象外のケース
請負賠償責任保険を理解するためには、補償の対象となるケースだけでなく、対象外となるケースについても知っておく必要があります。
場合によっては、事業総合賠償責任保険や別の保険商品を組み合わせた方がよいケースもあるため、しっかり確認していきましょう。
請負賠償責任保険の補償対象外となる主なケースは、4つあります。
- 自然現象が原因の損害
- ちり・ほこり・騒音
- 食中毒
- 請負作業後の事故
1:自然現象が原因の損害
1つ目は、自然現象が原因の財物の損害です。具体的には、建設外部から内部への雨や雪などの侵入によって生じた損害が挙げられます。
賠償責任保険は、被保険者が法律上の賠償責任を負う場合に補償されます。自然現象のみが原因で賠償責任が成立しない場合は補償の対象になりません。
ただし、工事中の養生や管理の不備などが原因となって雨水侵入等の損害が発生し、賠償責任を負う場合は、契約内容によって補償対象となることがあります。
2:ちり・ほこり・騒音
2つ目は、ちり・ほこり・騒音です。
ちり・ほこり・騒音などは、損害の捉え方や約款上の扱いによって補償対象外となる場合があります。補償されるかどうかは、事故の態様(急激・偶然か等)や契約条件で異なるため、対象業務に該当する場合は事前に確認しましょう。
3:食中毒(製造物・飲食物)
3つ目は、販売した商品・製品や飲食物による食中毒です。
いずれも、請負作業中に生じた問題というより、製造物や提供物を原因として生じる損害であるため、請負賠償責任保険の補償対象外となる場合があります。なお、生産物による損害は、生産物賠償責任保険(PL保険)で備えることが一般的です。
4:請負作業後(引渡し後)の事故
最後は、請負作業後の事故が原因で生じる賠償責任です。
例えば、請負作業で取り付けた看板が作業不備などの原因で落下し、通行人がけがをするなどの場合は、請負賠償責任保険では補償対象外となることがあります。
作業後(引渡し後)の事故に備える場合は、別の保険商品(生産物賠償責任保険(PL保険)等)を組み合わせて検討することがあります。必要な補償は業務内容や契約条件により異なるため、補償の有無を事前に確認しましょう。
以上が請負賠償責任保険で補償対象外となり得る代表例です。作業後の事故や製造物リスクなどが想定される場合は、事業総合賠償責任保険の補償範囲や、別保険の組み合わせも含めて比較するとよいでしょう。
特約を付ける
請負賠償責任保険は、ほかの保険と同様に、特約を付けることで補償範囲を広げる設計が用意されている場合があります。
主な特約(または補償項目)は5つが挙げられます。
- 管理財物損壊補償(管理下財物に関する補償)
- 借用財物(リース・レンタル財物)に関する補償
- 支給財物に関する補償
- 工事遅延損害に関する補償
- 地盤崩壊危険に関する補償
管理財物損壊補償(管理下財物に関する補償)
1つ目は、管理財物損壊補償です。管理財物とは、請負作業に必要となる自社管理の財物などが該当します。
請負作業中に第三者の身体や財物に損害を与えてしまった場合は、請負賠償責任保険の補償対象となるのが一般的です。
一方、請負作業中に自社管理の財物に損害が生じた場合は、補償対象外となる設計もあるため、管理下財物に関する補償の要否を検討しましょう。
借用財物(リース・レンタル財物)に関する補償
2つ目は、借用財物(リース・レンタル財物)に関する補償です。仕事に必要な機械や工具などを第三者から借りて作業を行い、作業中に破損や汚損してしまった場合には、貸主に対する賠償責任が問題となることがあります。
ただし、補償範囲(対象となる財物、事故の態様、場所の条件など)は契約により異なります。紛失・盗難についても、対象となる場合と対象外となる場合があるため、免責や対象財物の定義を含めて確認しましょう。
支給財物に関する補償
3つ目は、支給財物に関する補償です。
請負工事や請負作業を行う場合、工事などに必要な資材等を発注者から支給を受けて作業を行うことがあります。
支給された財物は最終的には返還する必要があり、作業中に破損や汚損してしまうと、支給者に対する賠償責任が問題となることがあります。
こちらも、紛失・盗難の取扱いを含め、補償範囲は契約により異なります。対象となる財物の種類(支給品の範囲)を明確にしたうえで確認しましょう。
工事遅延損害に関する補償
4つ目は、工事遅延損害に関する補償です。
請負工事では、工事完了時期が遅れると損害遅延金を負担する契約になっている場合もあります。この補償により、事故などが原因で工事が遅れることで生じる損害賠償責任について、補償される設計が用意されている場合があります。
「どのぐらいの期間遅れると対象となるのか」などの条件は契約により異なるため、加入前によく確認しておくことが必要です。
地盤崩壊危険に関する補償
5つ目は、地盤崩壊危険に関する補償です。
地下工事や基礎工事、そのほか土地の掘削工事の遂行に伴い、土地の沈下や隆起、軟弱化、土砂崩れ、地下水の影響などによって第三者の財物が損壊したときの損害賠償責任に備える補償です。
以上が、請負賠償責任保険に付帯されることがある主な補償(特約等)です。名称や対象範囲は保険会社により異なるため、加入前に保険商品の契約内容をよく確認するようにしましょう。
請負賠償責任保険の契約形態
請負賠償責任保険には、2つの契約形態が存在します。
補償対象範囲を確認するだけでなく、契約形態もあわせて検討することが大切です。細かく見ていきましょう。
契約の種類1:年間包括契約
1つ目の契約形態は、年間包括契約です。
包括という言葉には、「いろいろひっくるめて」「一括して」という意味があります。年間包括契約とは、あらかじめ定めた請負工事や請負作業について一括して保険の対象とする契約形態です。
損害保険の一般的な保険期間は1年であるため、契約期間中、あらかじめ定めた工事や作業によって生じた賠償責任について広くカバーすることができます。
例えば、「被保険者が施工する道路建設工事すべて」「A社が元請業者となる請負工事すべて」といった形で定めることができます(具体的な定め方は契約により異なります)。
この契約形態のメリットは、保険のかけ忘れを防止できることと、契約事務を簡素化できることです。
包括契約にすれば、個々の工事などに関する保険加入手続きが不要になる場合があり、その結果、付保漏れ防止と契約事務作業の効率化の両方につながります。
契約の種類2:個別スポット契約
請負賠償責任保険の2つ目の契約形態は、個別スポット契約です。
この契約形態では、工事ごと・業務ごとに保険加入の手続きを行うことになります。
個別スポット契約のメリットは、個々の請負工事や請負作業の期間に合わせて保険期間を設定できることです。
工事や作業によって、かかる期間はさまざまです。そのため、個々の工事や作業に合わせて保険期間を必要最小限に設定できれば、保険料の最適化につながる場合があります。
逆に、作業遅延の備えとして、実際の業務期間よりも保険期間を長めに設定することもできます。
一方、個別スポット契約のデメリットは、工事や作業ごとに契約手続きを行う必要があることです。
契約事務手続きでは書類準備などが必要となり、事務負担が増える可能性があります。個別スポット契約を選択する場合は、契約の手間も踏まえて検討しましょう。
また、付保漏れが生じる可能性があることもデメリットです。数多くの契約手続きを進めていると、契約すべき工事について手続きを忘れてしまう可能性もあります。選択する場合は、契約事務の管理体制を整えておくことが大切です。
保険加入は専門家に相談しよう
請負賠償責任保険は、請負工事や請負作業中の事故などによる第三者への損害賠償に備える保険です。
請負業務を行っている事業者では、取引条件や想定リスクに応じて、請負賠償責任保険の加入が検討されます。
請負賠償責任保険の契約形態を選んだり、特約等を付帯したりすることで、自社の業務に合わせて設計できる場合があります。
また、業務内容によっては、請負賠償責任保険だけでは補償が不足する場面もあり、事業総合賠償責任保険の検討や、請負賠償責任保険とあわせて生産物賠償責任保険(PL保険)等を組み合わせて検討したい方もいるかもしれません。
そういった場合には、どのように保険を組み合わせるのがよいか、保険代理店に相談してみるとよいでしょう。保険内容や保険料の観点から、選択肢を比較する際の助言が得られます。
本当に請負賠償責任保険だけでよいのか悩んだら、専門家の意見も参考にしながら、自社に合った保険を検討してみてください。
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