経営者が引退したあとも事業を継続していくためには、自社株(非上場株式)の取り扱いを早めに考えておくことが重要です。
相続や承継の場面では、納税資金や株式取得資金など、まとまった資金が必要になるケースがあります。準備が不足すると、資金繰りや経営の安定に影響が出るおそれもあります。
自社株の評価の考え方を押さえ、株式の分散防止・資金準備・家族間調整をセットで検討しましょう。
この記事では、自社株相続が経営に与える影響、評価方法の基本、代表的な対策、家族間の論点、制度の活用までをまとめて解説します。
経営上のトラブルのもと?自社株相続対策の重要性
自社株の相続は、「相続が起きてから対応すればよい」と考えていると支障が出ることがあります。後継者の選定や株式の集約、資金手当ては短期間では進みにくいからです。
資金面で起こりやすいリスク
株式の評価が高いと、後継者が株式取得の資金を用意できないことがあります。さらに、経営者が亡くなった時点で保有している自社株は相続税の課税対象となるため、納税資金の確保も論点になります。
自社株は換金しにくい一方で、相続税は現金で納付する必要があります。現金が不足して借入で納税資金を用意すると、承継直後の資金繰りが厳しくなることもあります。
資金繰りの悪化は信用力にも影響し、金融機関の融資条件や取引条件の見直しにつながるケースもあります。承継後の経営に集中できる環境を整えるためにも、資金面の準備は欠かせません。
株式の分散と家族間調整
自社株相続では資金面だけでなく、家族間の調整も重要です。後継者に株式が偏ると、他の相続人との間で配分の調整が必要になることがあります。
相続では、相続人同士の話し合いを経て「遺産分割協議書」を作成し分配します。ただし、遺産分割は時価の考え方で進む一方、相続税は相続税評価額で計算されるため、数字の前提が一致しない点に注意が必要です。
例えば、自社株の時価が10億円、その他財産が5億円で、後継者のほかに相続人が2人いるとします。時価ベースの分配を考えると1人あたり5億円となり、後継者が自社株の一部しか取得できない可能性が出てきます。
持株比率が下がると、将来の意思決定に影響が出るおそれがあります。こうした事態を避けるためにも、承継前に方針を固め、必要な手当てを進めておくことが大切です。
なお、相続時の現金不足に備える方法として、生命保険等を活用して資金を準備する方法があります。受取人や契約形態によって税務上の取扱いが変わるため、相続全体の設計と合わせて検討することが大切です。
自社株の評価方法を理解しよう
自社株(取引相場のない株式)の相続税評価は、会社規模などに応じて評価方式が分かれます。まずは自社がどの区分に当たるかを確認することが出発点です。
代表的な評価方式は「類似業種比準方式」「純資産価額方式」で、中会社は併用方式となるのが一般的です。
純資産価額方式のイメージ
純資産価額方式は、会社が保有する資産・負債をもとに株価を評価する考え方です。純資産(資産-負債)が大きいほど評価が高くなりやすく、資産構成が評価に影響しやすい傾向があります。
この方式が中心となる場合は、会社に残る資産の形や規模を踏まえて、どのように承継を進めるかを検討します。施策を行う際は、事業上の必要性や資金繰りへの影響も合わせて見ていきましょう。
類似業種比準方式のイメージ
類似業種比準方式は、業種が近い上場会社の株価などを参考にしつつ、配当・利益・純資産などの要素で評価します。会社の状況によって、どの数値が評価に反映されやすいかが変わります。
評価方式によって、検討すべき対策の方向性が変わるため、前提の確認が重要です。必要に応じて税理士等の助言を得ながら進めると判断がしやすくなります。
自社株相続の具体的な対策方法
自社株相続を進めるうえでは、①株式の分散を防ぐ、②必要資金を準備する、③評価や税負担の見通しを立てる、という観点を組み合わせて検討するのが基本です。
評価・資金繰りを見据えた施策
例えば、純資産価額方式が中心となる会社では、純資産の増減が評価に影響しやすい傾向があります。役員退職金の支給や、役員保有株式の買い取りなど、会社の状況に応じた手段が検討されます(実行する場合は損金性や妥当性の説明ができる設計が重要です)。
設備投資や不動産取得などの施策は、事業上の必要性を満たしつつ、結果として株式評価の引き下げにつながる可能性があります(実際の影響は会社規模や評価方式、資産構成によって変わります)。
検討する際は、「何を目的に投資するのか」を明確にしたうえで、株式評価や資金繰りへの影響も合わせて確認して進めると安心です。
不動産の取得を検討する場合も、資産構成の変化が評価にどう反映されるか、資金繰りに無理がないかをセットで見ていきましょう。賃貸用不動産は評価上の扱いが異なることがあるため、前提条件の確認が欠かせません。
生前に株式を移していく方法
生前に株式を移転していく方法も代表的な選択肢です。後継者の育成と合わせて、段階的に進めたい場合に検討されます。
暦年贈与には年110万円の基礎控除がありますが、相続開始前の一定期間の贈与は相続税の計算に加算される取扱いがあるため、時期や制度選択(暦年課税/相続時精算課税)を踏まえて進めることが重要です。
「タイミング」だけで判断しない
「評価が低いときに進めるべき」といったタイミング論は一概には言えません。株式評価は評価方式や会社規模、数値の前提で変わるため、まずは自社の評価の仕組みを確認したうえで進め方を検討しましょう。
どれか一つの方法だけで解決しようとせず、複数の方法を組み合わせて準備を進めることが現実的です。いくつかの案を用意しておくと、環境変化にも対応しやすくなります。
ありがちな家族間トラブルは回避!
自社株相続では、相続人間の調整が難しくなることがあります。特に同族会社では、後継者に株式が集中しやすく、他の相続人とのバランスが論点になりやすい点に注意が必要です。
相続発生後に短期間で結論を出そうとすると、感情面も含めて調整が難航することがあります。時間をかけて話し合えるように、早めに方針を共有しておくことが大切です。
公平感の調整と資金の手当て
誰にどの財産を渡すのかを明確にしないままだと、相続税の負担や資金手当ての不足で、後継者が苦労する可能性もあります。相続時点の株式評価の変動が、調整の難しさにつながるケースもあります。
必要な資金を確保する方法として、生命保険等を活用して現金を準備する方法があります。受取人や契約形態で取扱いが変わるため、相続全体の設計とあわせて検討しましょう。
特別受益と遺言
相続においては「特別受益」が問題になることがあります。特別受益とは、生前贈与などで一部の相続人が多くの利益を受けていた場合に、相続分の調整が行われる考え方です。
遺言の作成や、資金準備の方針を含めた事前設計が、相続後の調整負担を減らしやすくなります。
議決権比率の考え方
会社の重要事項(定款変更など)の意思決定を安定させる観点から、後継者側の議決権比率を一定以上確保したいケースがあります。理想の比率は会社の状況で変わるため、経営方針と合わせて検討しましょう。
お金の話は避けたくなるものですが、後継者が経営に集中できる環境を整えるためにも、早い段階で必要な話し合いを進めていくことが大切です。
譲渡制限株式の利用もおすすめ
自社株の相続対策は早めに取りかかるほど、選択肢を確保しやすくなります。対策がないまま相続を迎えると、後継者に株式・資金・調整の負担が一度に集中するおそれがあります。
相続対策では、株式取得資金や相続税・贈与税のために資金が必要になるケースがあります。資金手当てと並行して、株式評価の見通しや、株式の分散を防ぐ仕組みづくりも進めましょう。
制度・資金調達の選択肢
生命保険等を活用して資金を準備する方法もあります。必要資金の見積もりをしたうえで、資金繰りに無理がない形で設計しましょう。
「事業承継税制」を活用すると、一定要件のもとで非上場株式に係る相続税・贈与税の納税が猶予されます。特例措置では、承継する株式に係る税額の100%が納税猶予の対象となるなど、制度が拡充されています。
ただし、適用には計画の提出期限や認定手続などがあり、承継後も一定の要件を満たす必要があります。制度の適用可否は会社の状況で変わるため、前提条件を確認しながら検討しましょう。
また、日本政策金融公庫などで事業承継の資金として融資を受けられる可能性もあります。社内だけで抱え込まず、必要に応じて関係機関の情報も集めながら進めると判断しやすくなります。
譲渡制限株式と定款整備
「譲渡制限株式」は、第三者が株式を譲り受ける際に会社(取締役会等)の承認を必要とするため、意図しない相手が株主になるリスクを下げやすい仕組みです。
ただし、相続による取得は会社の承認が不要となるため、相続が繰り返されると株式が分散する可能性があります。会社にとって望ましくない株主や、経営に関心が薄い株主が生まれることもあり得ます。
相続等で株式が分散するのを避けたい場合、譲渡制限株式について、定款に「相続人等に対する売渡請求」を定める方法があります(会社法174条)。ただし、定款規定の有無や会社側の買い取り資金(分配可能額の範囲)など、実行面の条件もあるため事前の準備が必要です。
円滑に経営を引き継ぐためにも、自社株の相続対策は早めに取りかかるようにしておきましょう。
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