法人保険による節税
法人保険の損金算入ルールはどう変わった?2019年改正以後のポイント

最新!税制改正通達によって変わった法人保険の損金計上ルール

2019年2月、国税庁が「法人保険の課税方法を見直す」と告知したことで、保険業界は一時騒然となりました。

いわゆる「バレンタインショック」と呼ばれるこの見直しでは、法人向け定期保険、ならびに第三分野の保険(医療保険・がん保険など)の保険料の取り扱いが変更されました。

保険料の取り扱いが変わったことにより、法人保険の保険料については、「経費(損金)にできる部分」と「いったん資産として置く部分」の考え方を押さえる必要があります。

この記事では、2019年の通達改正で変更となった「法人保険の保険料取扱いルール」を、できるだけわかりやすく解説します。また、改正後に「節税」と言われてきた点がどう変わったか(見え方・注意点)についてもお伝えします。

法人保険の税務上の扱い(損金・資産の考え方)について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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国税庁が法人保険の税制改正に踏み切った背景とは?

法人保険の保険料取り扱いに関する税制改正

2019年2月、国税庁が法人保険を扱う生保会社に対し、法人保険の保険料取り扱いに関して見直しを検討していることを発表。見直しの内容は、法人保険の保険料取り扱い(損金・資産の処理)について新たなルールを設ける、というものです。

国税庁からこの通達改正が行われた背景には、本来の法人保険の趣旨から外れた「保険による節税」が過度に強調されていた、という事情があります。

改正以前、節税効果のある保険は経営者の間で人気を集め、保険会社も次々と新商品を開発・販売。競争が過熱し、節税効果を前面に出した保険商品が増えていきました。

国税庁は商品ごとに個別の通達・指導を行っていましたが、規制をかいくぐる新たな保険商品も次々開発され、いわゆる“いたちごっこ”が続きます。

この状況を問題視した国税庁が、法人保険に関する税務ルールの見直しを発表。税法の適用指針である「法人税基本通達」の改正というかたちで、統一的なルールを設けるに至りました

改正による保険料取り扱い変更点の概要

国税庁による見直しは、2019年4月に公募されたパブリックコメントを経て、確定された新ルールが2019年6月末に発表されました。(法人税基本通達9-3-5)

見直しの対象となった法人保険は、「法人向け定期生命保険」「第三分野の法人保険(医療保険・がん保険等)」の2つです。

特に法人向け定期生命保険は、保険料の取り扱い(損金・資産)について、解約返戻金の水準に応じた区分が定められました。

簡単に言えば、「解約返戻金があるタイプは、ピーク時の解約返戻率(最高解約返戻率)に応じて、保険料の一部を“いったん資産として置く(前払分のように扱う)”」という考え方です。

  • 最高解約返戻率(ピーク時)に応じて、保険料を「経費(損金)にする部分」と「いったん資産として置く部分」に分ける
  • 資産として置くのは、契約期間のうちの一定期間(ずっとではない)
  • 資産として置いた分は、一定時期以降に少しずつ経費(損金)に戻していく(取崩し)

最高解約返戻率が高い法人保険ほど、「いったん資産として置く割合」が高く、またその期間も長くなる傾向があります。

次の項目から、改正後の具体的なルールを紹介していきます。

法人向け定期生命保険の改正内容

定期生命保険の変更点

定期生命保険とは、期間に定めがある(終身ではない)保険商品です。逓増定期保険や長期平準定期保険などが該当します。

法人向け定期生命保険は、最高解約返戻率に応じて下記の表の通りの区分に分けられ、区分によって「いったん資産として置く割合」と「その期間」が決まります。

  • 損金(経費):その年の利益から差し引ける費用
  • 資産計上:保険料の一部を「前払分のようにいったん資産として置き」、後から経費に戻していく考え方
税制改正後の新ルール
最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額 取崩し期間(※1)
50%以下 原則:毎年支払う保険料は、その年の経費(損金)として処理
(前払いの方法などにより扱いが変わる場合があります)
50%超~70%以下※2 保険期間の当初40%の期間 当期に支払う保険料×40%を資産計上
(当期に支払う保険料×60%は損金)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取崩して損金
70%超~85%以下 保険期間の当初40%の期間 当期に支払う保険料×60%を資産計上
(当期に支払う保険料×40%は損金)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取崩して損金
85%超

①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで


②①の期間経過後、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、当期に支払う保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りは損金)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取崩し
最高解約返戻率:50%以下
原則:毎年支払う保険料は、その年の経費(損金)として処理
(前払いの方法などにより扱いが変わる場合があります)
最高解約返戻率:50%超~70%以下※2
資産計上
期間
保険期間の当初40%の期間
資産
計上額
当期に支払う保険料×40%を資産計上
(当期に支払う保険料×60%は損金)
取崩し
期間
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取崩して損金
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上
期間
保険期間の当初40%の期間
資産
計上額
当期に支払う保険料×60%を資産計上
(当期に支払う保険料×40%は損金)
取崩し
期間
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取崩して損金
最高解約返戻率:85%超
資産計上
期間

①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで


②①の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

資産
計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、
当期に支払う保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りは損金)

取崩し
期間
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取崩し

※1 取崩し:資産として置いた保険料を、残りの契約期間に応じて少しずつ経費(損金)に戻していくこと。

※2 最高解約返戻率が70%以下で、かつ被保険者1人当たりの年換算保険料の合計が30万円以下の場合は、「返戻率に応じて資産計上するルール」の対象外となり、原則どおり毎年支払う保険料をその年の経費(損金)として処理します(支払方法等により例外があり得ます)。

①最高解約返戻率が50%以下の定期保険

最高解約返戻率が50%以下の定期保険は、原則として、毎年支払う保険料をその年の経費(損金)として処理します。

ただし、支払い方が「前払い(複数年分をまとめて支払う)」のような場合は、会計・税務上の扱いが変わることがあるため、契約内容と支払方法をあわせて確認しましょう。

②最高解約返戻率が50%超~70%以下の定期保険

最高解約返戻率が50%超~70%以下の定期保険では、契約期間の最初の一定期間は、当期に支払う保険料のうち40%を「いったん資産」、残り60%を経費(損金)として処理します。

この「資産として置く期間」が終わった後は、原則として、その後に支払う保険料はその年の経費(損金)として処理します。なお、最初に資産として置いた分は、保険期間の75%相当が経過した後から、満了までの期間で少しずつ経費(損金)に戻していきます(取崩し)。

経理処理の例

※以下は説明のための簡易例です。実際の処理は契約内容や支払方法等により異なります。

【条件】

保険期間:30年

年間保険料:500万円の法人保険

資産計上期間 資産・損金
計上額
資産計上分を
取崩す期間
1年~12年目まで 資産:200万円
損金:300万円
(13年目以降は原則:支払保険料を全額損金)
23年目から

③最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険

最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険では、契約期間の最初の一定期間は、当期に支払う保険料のうち60%を「いったん資産」、残り40%を経費(損金)として処理します。

この「資産として置く期間」が終わった後は、原則として、その後に支払う保険料はその年の経費(損金)として処理します。なお、最初に資産として置いた分は、保険期間の75%相当が経過した後から、満了までの期間で少しずつ経費(損金)に戻していきます(取崩し)。

経理処理の例

※以下は説明のための簡易例です。実際の処理は契約内容や支払方法等により異なります。

【条件】

保険期間:30年

年間保険料:500万円の法人保険

資産計上期間 資産・損金
計上額
資産計上分を
取崩す期間
1年~12年目まで 資産:300万円
損金:200万円
(13年目以降は原則:支払保険料を全額損金)
23年目から

④最高解約返戻率が85%超の定期保険

最高解約返戻率が85%を超える定期保険では、保険料の取り扱いが複雑になります。

まず、資産計上する期間は、保険期間開始から解約返戻金が最高額となる日までです(条件により追加の期間が生じることがあります)。

資産計上する割合は、保険期間開始日から10年経過日までは「保険料×最高解約返戻率×90%」。11年目以降は「当期に支払う保険料×最高解約返戻率×70%」を資産計上し、残りを損金として処理します。

資産計上した保険料は、最高解約返戻金となる日を迎えた後に、満了までの期間で少しずつ経費(損金)に戻します(取崩し)。

経理処理の例

※以下は説明のための簡易例です。実際の処理は契約内容や支払方法等により異なります。

【条件】

保険期間:30年

年間保険料:500万円の法人保険

最高解約返戻率:87%、15年目に最高解約返戻金額になる

資産計上期間 資産・損金
計上額
資産計上分を
取崩す期間
①1~10年目 資産:391.5万円
損金:108.5万円
23年目から
②11年目~15年目 資産:304.5万円
損金:195.5万円
(15年目以降は原則:支払保険料を全額損金)

【第三分野保険(医療保険・がん保険など)】税制改正による変更点

第三分野の保険の変更点

2019年の通達改正では、第三分野の法人保険についても見直しが入りました

第三分野保険は商品設計が多様で、税務上の扱いも契約内容によって変わります。まずは次の2点を確認すると整理しやすいです。

  • ① 解約返戻金(解約したときに戻るお金)があるか(または、ほとんどないか)
  • ② 保険料の払込期間が短い契約(短期払)か

※短期払:
保険料の払込期間を、保険期間よりも短く設定し、保険料を短期間で払い込むことです(例:保障は終身だが、保険料は5年で払込完了など)。

①定期/終身タイプの第三分野保険(保険料全期払い)

こちらは、法人向け定期生命保険と同様に、最高解約返戻率に応じた考え方で処理するのが基本です(契約内容により異なります)。

②終身タイプの第三分野保険(保険料短期払)

ここからは、「解約返戻金相当額がない(またはごく少額)」で、かつ保険料が短期払のタイプを中心に説明します。該当するかどうかは、商品設計書や保険会社の説明資料で確認しましょう。

パターンA:一定条件を満たす場合(その年度は全額を損金処理できることがある)

解約返戻金相当額のない短期払の定期保険または第三分野保険について、一定の契約時期・条件を満たし、その事業年度に支払った保険料が「被保険者1人あたり合計30万円以下」であれば、その支払った日の属する事業年度の損金として処理することが認められる取扱いがあります。

※「30万円以下」は“その年度に実際に支払った額”の合計で判定します。途中加入・追加加入がある場合は合算が必要です。

パターンB:上記(パターンA)に当てはまらない場合(30万円を超える等)

【保険料の払込期間中の経理処理】

保険料のうち、毎年「経費(損金)にできる目安額」を計算して処理します。考え方はシンプルで、「支払総額を、保障期間で割って毎年ならす」イメージです。

年間保険料 × 保険料払込期間 ÷(計算上の保険期間)

残りは、いったん資産(前払分のような位置づけ)として計上します。

※終身タイプの第三分野保険は「計算上の保険期間」を、保険期間開始日から被保険者が116歳に達する日までとして計算します。

【保険料の払込期間後の経理処理】

払込期間中に毎年損金計上していたのと同じ金額を、引き続き損金として計上します(計算上の保険期間の考え方に基づきます)。

さらに、払込期間中に資産として計上していた分は、毎年少しずつ取崩して損金に計上します。

経理処理例

※以下は説明のための簡易例です。実際の処理は契約内容や支払方法等により異なります。

【条件】

終身型医療保険、保険料を5年間で払い込む。

年間支払保険料:80万円

保険料払込期間:5年

被保険者の加入時年齢:45歳

保険料払込期間中

【損金計上額】

800,000円 × 5年 ÷(116歳 – 45歳)
= 56,338円
よって、毎年損金計上できる金額は約5.6万円

【資産計上額】

800,000円 – 56,338円 = 743,662円
よって、資産計上する金額は約74.3万円

保険料払込期間終了後(被保険者50歳)

【損金計上額】

引き続き、毎年5.6万円を損金計上

【資産取崩し額】

743,662円 × 5年 ÷(116歳 – 50歳)
= 56,338円

よって、取崩して損金に計上する金額は約5.6万円

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国税庁の新ルールが適用されるのは通達後の契約から

税制改正通達の適用期間

国税庁による通達改正は2019年6月末に発表されましたが、すべての契約が一律に同じ日付で切り替わるわけではありません。

原則として、改正後の取扱いが適用されるのは2019年7月8日以後の契約に係る定期保険・第三分野保険です。なお、解約返戻金相当額のない短期払(一定条件)については、取扱いの適用が2019年10月8日以後の契約と整理されるものがあります(契約条件により異なります)。

税制改正後のルールが適用される目安

  • 定期保険・第三分野保険(原則):2019年7月8日以後の契約
  • 解約返戻金相当額のない短期払(一定条件):2019年10月8日以後の契約が対象となる取扱いがある

※それ以前の契約は、原則として改正前の取扱いとなります(契約変更等がある場合は別途確認が必要です)。

したがって、2019年7月8日以前に加入している法人保険商品については、原則として改正前のルールで税務処理が可能です(契約内容の変更がある場合は取扱いが変わることがあります)。

改正以降「法人保険による節税効果」はどうなる?

国税庁による通達改正で、経営者の方が最も気にしているのは「法人保険による節税」の見え方がどう変わったか、という点ではないでしょうか。

結論を言えば、資産として置く割合が増えた区分では、以前のように“支払った保険料の多くをその年の経費にできる”ケースが減りました。また、解約返戻金の受取時に益金として課税されるため、永続的な節税目的だけで判断するのは注意が必要です。

ただし、支払時期と課税時期のズレ(いわゆる課税の繰延)という見え方が出るケースはあります。保障の確保や、将来の資金準備とあわせて検討することが大切です。

また、解約返戻率50%以下の定期保険や、養老保険のハーフタックスプランなど、契約形態・条件によっては、保険料の一部または全部を損金として処理できるケースもあります(適用条件・支払方法等で扱いは変わります)。

今後の法人保険は、最新の税務ルールに加え、自社が抱えるリスクや資金計画などを踏まえて検討することが重要です。判断が難しい場合は、法人に強い専門家に相談しながら進めましょう。

国税庁による法人保険の税制改正変更点まとめ

国税庁の税制改正通達まとめ

本記事では、2019年の国税庁による通達改正の内容について解説してきました。

通達改正によって、特に法人向け定期保険の保険料の処理は、区分や条件によって複雑になっています。

税制改正以前に契約した法人保険まで遡及されることは原則ありませんが、見直しや新規加入の際には改正後ルールが適用されるため注意が必要です。

また、法人保険を選ぶ際は、企業ごとの個別状況を考慮する必要があります。法人保険を検討中の方は、専門家に相談して自社に合うプランを検討しましょう。

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