法人保険に加入すると、保険料の支払い時と保険金の受け取り時にそれぞれ正しく経理処理を行う必要があります。

ただし、経理処理をするにも、法人保険の契約形態に応じて資産に計上すべきか損金に計上すべきか変わる点に要注意です。

もし法人保険の経理処理を間違えてしまうと、確定申告の際に税務署から指摘され、修正の手間や金銭的なペナルティが発生する恐れもあります。

この記事では、法人保険の契約形態に応じた経理処理の方法を解説します受取人を誰に設定するかによって変わる法人保険の税務手続きを丁寧に見ていきましょう。

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法人保険の保険金受取人によって経理処理や課税内容が変わる

受取人に応じて法人保険の経理処理は変わる

法人保険に加入した場合、保険料の支払い時と保険金の受け取り時には正しく経理処理をする必要があります。

法人保険の経理処理で迷いやすいのが、法人保険の種類と契約形態によって処理方法が異なる点です。

法人保険には、定期生命保険、養老保険、第三分野保険(医療保険・がん保険)、終身保険などの種類があり、それぞれ取扱いが異なります。

また、契約形態とは、契約者や被保険者、保険金受取人をどのように設定するかを指します。

法人保険の場合、契約者と被保険者、保険金受取人はそれぞれ下記のパターンで設定できます。

契約者 被保険者 保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
法人
被保険者
被保険者の遺族

上記の契約形態で注目すべきは、保険金の受取人です。

保険金受取人を誰に設定するかによって、支払保険料と保険金受取時の経理処理が変わります。

では、法人保険の種類と契約形態のパターンごとに処理の考え方を見ていきましょう。

パターン別の支払保険料の経理処理方法

支払保険料に関する処理

まずは、法人保険の支払保険料に関する経理処理方法から確認します。

①定期生命保険

契約者:法人、保険金受取人:被保険者または遺族の場合

契約者 被保険者 保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
被保険者または被保険者の遺族

定期生命保険(一定の条件を満たす第三分野保険を含む)は、受取人が被保険者または遺族であっても、支払保険料は原則として保険期間の経過に応じて損金算入します。

ただし、役員や部課長など特定の人だけを被保険者としている場合は、支払保険料が給与として扱われるケースがあります。

契約者:法人、保険金受取人:法人の場合

契約者 被保険者 保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
法人

受取人が法人の場合も、支払保険料は原則として保険期間の経過に応じて損金算入します。

ただし、解約返戻金が大きいタイプは、支払保険料の一部を資産計上し、所定の期間で取り崩す取扱いとなります。

法人保険の定期生命保険は保険料の取り扱いに注意

先ほども触れたとおり、定期生命保険は受取人が法人でも個人でも、原則として保険期間の経過に応じて損金算入します。

一方で、解約返戻金が大きい契約では、2019年の取扱い変更以降、最高解約返戻率などに応じて「資産計上期間・資産計上額・取り崩し期間」が定められています。

最高解約
返戻率
資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下 全額損金算入
50%超~
70%以下
保険期間の当初40%の期間 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
70%超~
85%以下
保険期間の当初40%の期間 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
85%超

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し
最高解約返戻率:50%以下
全額損金算入
最高解約返戻率:50%超~70%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入
最高解約返戻率:85%超
資産計上期間

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

資産計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

取り崩し期間 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し

②養老保険

養老保険は、被保険者が生存したまま保険期間満期を迎えれば満期保険金が、万が一死亡した場合には死亡保険金が支払われる法人保険です。

従業員の退職金準備に活用されるケースも多くみられます。

契約者:法人、死亡保険金・生存保険金受取人:被保険者または遺族の場合

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 生存保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
被保険者の遺族 被保険者

上記の場合、法人が支払う保険料は、被保険者に対する給与として取り扱うのが一般的です。

契約者:法人、死亡保険金・生存保険金受取人:法人の場合

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 生存保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
法人 法人

上記の場合、法人が支払う保険料は資産(保険料積立金等)として計上します。

契約者:法人、死亡保険金受取人:被保険者の遺族、生存保険金受取人:法人の場合

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 生存保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
被保険者の遺族 法人

上記のように死亡保険金は遺族、満期保険金は法人が受け取る契約形態では、支払保険料の半額を福利厚生費として計上できます。

実務上は、次のように処理されることが多くみられます。

  • 支払保険料の半分:資産(保険料積立金等)として計上
  • 支払保険料の残り半分:福利厚生費として損金算入

ただし、上記の福利厚生費としての計上は、加入対象の公平性や社内運用の実態など、一定の前提を満たす必要があります。代表的な目安は次のとおりです。

  • 従業員全員を原則として加入対象としていること
  • 役員や従業員の大半を同族が占めていないこと
  • 福利厚生に関する規定が作成され、内容が周知されていること など

これらの前提を満たさない場合、福利厚生費としての計上が認められず、損金算入部分が給与として取り扱われるケースがあります。加入対象や社内規程の整備状況も含めて、契約前に確認しておきましょう。

③第三分野保険(医療保険・がん保険など)

契約者:法人、保険金受取人:被保険者の場合

契約者 被保険者 保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
被保険者

第三分野保険も、基本の考え方は定期生命保険と共通します。支払保険料は原則として保険期間の経過に応じて損金算入します。

ただし、役員や特定の人だけを対象としている場合は、支払保険料が給与として取り扱われるケースがあります。

契約者:法人、保険金受取人:法人の場合

契約者 被保険者 保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
法人

受取人が法人の場合も、支払保険料は原則として保険期間の経過に応じて損金算入します。

ただし、解約返戻金が大きいタイプは資産計上のルールが適用されます。

第三分野保険の保険料取り扱いも新ルールに注意が必要

法人保険としての第三分野保険は、定期生命保険と同様に、受取人が被保険者でも法人でも、保険期間の経過に応じて損金算入するのが基本です。

また、解約返戻金が大きいタイプは、最高解約返戻率などに応じて資産計上・取り崩しの取扱いとなります。

保険料の支払期間による考え方を簡単に示すと、下記のとおりです。

保険料の支払期間 経理処理方法
全期払い 法人保険の定期生命保険と同様の経理処理を行う
短期払い 一人あたりの年間支払保険料が30万円以下の場合、全額を損金算入
一人あたりの年間支払保険料が30万円を超す場合、保険料の一部のみを損金算入し、残りを資産に計上

※一定の要件があります。

④終身保険

契約者:法人、保険金受取人:被保険者または遺族の場合

契約者 被保険者 保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
被保険者または被保険者の遺族

終身保険は貯蓄性があるため、支払保険料を資産(保険料積立金等)として計上する取扱いとなります。

一方で、受取人が被保険者または遺族となっている場合は、契約の実態によって給与として取り扱われるケースもあるため、契約内容を前提に確認しましょう。

契約者:法人、保険金受取人:法人の場合

契約者 被保険者 保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
法人

上記の場合、支払保険料は資産(保険料積立金等)として計上する取扱いが一般的です。

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パターン別の保険金受取時の経理処理方法

保険金受取時の処理

次に、法人保険の保険金(解約返戻金)を受け取った場合の経理処理方法を見ていきましょう。

保険金受取時には、主に保険金受取人の設定によって経理処理の考え方が変わります。

①契約者:法人、保険金受取人:被保険者または遺族

※加入している法人保険が養老保険の場合には経理処理が異なります

契約者 被保険者 保険金受取人(解約返戻金受取人)
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
被保険者または遺族

上記の場合、保険金や解約返戻金は個人側で受け取るため、法人に入金はありません。

一方で、法人側で資産計上している金額(保険料積立金等)がある場合は、契約の状況に応じて取り崩し処理が必要になります。

また、個人が受け取る金額は課税対象になるため、契約形態を前提に取扱いを確認しておくと安心です。

加入している法人保険が養老保険の場合には注意が必要

加入している法人保険が養老保険の場合には、受取人の組み合わせによって処理が変わります。

契約者:法人、死亡保険金・生存保険金受取人:被保険者または遺族の場合

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 生存保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
被保険者の遺族 被保険者

上記の場合、保険金の入金は個人側となるため、法人に入金仕訳はありません。

ただし、法人側で資産計上している金額がある場合は、取り崩し処理を行います。

個人が受け取る金額は課税対象になるため、契約形態を前提に取扱いを確認しましょう。

契約者:法人、死亡保険金・生存保険金受取人:法人の場合

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 生存保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
法人 法人

上記の場合、法人は受取時までに資産計上していた保険料積立金等を取り崩します。

また、保険料積立金等と受け取った保険金または解約返戻金の差額は、雑収入もしくは雑損失として処理します。

(保険料積立金等より保険金が大きければ差額を雑収入、小さければ差額を雑損失に。)

契約者:法人、死亡保険金受取人:被保険者の遺族、生存保険金受取人:法人の場合

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 生存保険金受取人
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
被保険者の遺族 法人

上記の場合、死亡保険金受取時には、法人は受取時までに資産計上していた保険料積立金等を取り崩し、契約の状況に応じて雑損失として処理します。

一方、死亡保険金を受け取った個人は課税対象になるため、契約形態を前提に取扱いを確認しましょう。

生存保険金受取時には、法人は資産に計上していた保険料積立金等を取り崩します。また、保険料積立金等と満期保険金の差額を雑収入として益金に算入します。

②契約者:法人、保険金受取人:法人

契約者 被保険者 保険金受取人(解約返戻金受取人)
法人 個人
(経営者、役員、従業員)
法人

上記の場合、法人は保険金受取時までに資産計上してきた金額(保険料積立金等)を取り崩します。

また、保険料積立金等と受け取った保険金または解約返戻金に差額がある場合には、差額分を雑収入もしくは雑損失として処理します。

(保険料積立金等より保険金が大きければ差額を雑収入、小さければ差額を雑損失に。)

法人保険の受取人は途中で変更できる?

法人保険の保険金受取人は変更できる

法人保険に加入している方の中には、契約期間の途中で諸事情により保険金受取人を変更したいという方もいます。

法人保険では、保険金の受取人を途中で変更できます。ただし、変更後の受取人の指定には条件が設けられるため注意が必要です。

たとえば、保険金受取人を個人から法人に変更する場合、変更先の法人は契約者と同一の法人に限られます。

受取人を誰にでも変更できるわけではないことを覚えておきましょう。

法人保険の契約者名義を変更することもできる

法人保険では、保険契約者の名義を変更できる商品もあります。

多く見られるのが、法人名義で契約した医療保険を個人名義に変更し、退職金代わりに保険を譲渡するというケースです。

この場合、法人側で保険料を払い込み、名義変更後は個人が契約を引き継ぐ形となります。個人側の負担感が小さくなることもありますが、契約条件や保障内容は商品によって異なります。

※名義変更(譲渡)の方法によっては、税務上の取扱いが発生する場合があるため、手続き前に確認しておくと安心です。

このような法人保険の名義変更を活用することで、経営者や役員、従業員に退職後の備えを準備する選択肢になります。

法人保険の被保険者は途中で変更できる?

法人保険の被保険者である従業員が退職した場合、途中から被保険者をほかの従業員等に変更できるのでしょうか。

また、被保険者が退職した後も法人保険をそのまま放置しているとどのようなリスクが発生するのか、確認していきましょう。

被保険者の退職後は解約または契約者変更が必要

被保険者が退職した場合、その法人保険は「解約」するか「契約者変更」手続きをとるのが一般的です。

そもそも、法人保険は被保険者である従業員等に万が一のことがあった場合に備えて契約するものであり、退職して在籍しなくなれば加入する意義がありません。

また、法人保険から受け取れる解約返戻金は、従業員等の退職金として準備しておくケースも多く、法人が受け取る前提で設計していない場合もあります。

さらに、退職した従業員等を被保険者としたまま保険料の支払いを継続すると、税務上の説明が難しくなり、調査で指摘されやすくなる点にも注意が必要です。

一方で、どうしてもその法人保険を継続したい場合は、契約者変更などにより継続できるケースもあります。

退職後に法人保険を放置することのリスク

退職して在籍していない従業員等を被保険者とした法人保険契約を、解約や契約者変更をせずに放置してしまうと、次のようなリスクが起こり得ます。

  • 法人保険の保険料が損金算入できないと指摘される恐れがある
  • 従業員等の遺族からのクレーム(従業員等が死亡した場合)につながる恐れがある

先にも触れたとおり、会社に在籍していない従業員等を被保険者とした保険料は、税務調査で指摘される恐れがあります。

また、従業員等が死亡退職をした場合、従業員等の遺族からクレームを受ける可能性もあります。というのも、被保険者が死亡した場合は保険会社が指定する死亡診断書が必要なため、法人は遺族に死亡診断書の提出を依頼する必要があります。

その際に遺族から、「すでに会社を死亡退職した従業員の死亡保険金を、会社が満額受け取るのは理にかなわない。遺族にも受け取る権利があるのではないか」と訴えられる可能性があります。

被保険者である従業員等の亡き後、遺族と思わぬトラブルにならないためにも、被保険者が退職した後はすみやかに解約や契約者変更手続きを取ることが大切です。

まとめ:契約形態に応じて税務手続きを正しく行おう

今回は、法人保険の契約形態に応じた経理処理について解説してきました。

法人保険の経理処理は、法人保険の種類や契約形態によって異なるため、税務上の手続きをする際には注意が必要です。

もし法人保険の経理処理を間違えてしまった場合には、税務署から指摘され修正の手間が発生したり、金銭的なペナルティを課せられたりするリスクもあるため、十分気をつけましょう。

法人保険の経理処理方法は、法人保険を取り扱う保険代理店または保険会社のスタッフが把握していることが多いです。不明点がある場合には、法人保険契約時によく確認することをおすすめします。

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