法人税の基本
法人税の支払時期はいつ?中間納税や延滞税についても解説

企業が税金を払う時期に気をつけたいポイントまとめ

法人税の支払時期

会社の利益に課税される代表的な税金は法人税です。会社は決算を行ったうえで法人税申告書を作成して納税額を計算し、申告期限・納付期限までに手続きを行う必要があります。

期限後に納付すると、延滞税などが加算されることがあります。そのため、法人税の期限については仕組みを理解しておくことが重要です。

また、年1回の申告と納税以外に、条件によっては中間申告・中間納付が必要になる場合もあります。

そこで今回は、法人税の納税に関する基礎知識について解説します。

納税の基礎知識!法人税の納付期限を把握する

男性

会社が利益を上げた場合に課税される国税は、法人税です。

法人税の課税所得(※)は、売上や受取利息などの収益から、消耗品費や旅費交通費、減価償却費などの経費である損金を引いて求めます。

会社は、税法上、少なくとも年1回決算を行って法人税の申告書を作成することが必要です。(※年間収入から経費である損金を引いたものを課税所得という)

収益(売上・受取利息など) - 経費(消耗品費・旅費交通費・減価償却費など) = 課税所得

法人税の申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内で、法人税の納付期限(納期限)も原則同様です。

事業年度とは、会社が定めた会計期間のことで、法人税法においてもこの事業年度が課税対象となる期間です。暦年単位とされている個人の所得税計算の対象期間とは違い、自由に定めることができます。

たとえば、事業年度終了日が3月31日の場合、原則として5月31日が申告期限・納付期限の目安となります(期限日が休日の場合は翌開庁日となることがあります)。

しかし、規模が大きい会社になると2カ月以内に決算を完了して申告書を完成させることが大変になるケースもあります。大企業の場合は取引先も多く、複雑な取引が増える傾向にあります。決算書の作成に必要な事務作業は多くなるでしょう。

また、会社の利益は決算書を完成させるだけでなく、株主総会で決算の承認を得るなど、社内の手続きが必要になることがあります。決算書の作成から社内手続きまでを2カ月で完了するのが難しいケースもあります。

さらに、金融商品取引法の規定により、東京証券取引所などに上場している会社は、決算書について監査法人などの会計専門家による会計監査を受けることが義務付けられています。

会計監査とは、専門家が決算書が決められたルールに従って作成されていることや個々の取引が事実に基づいていることをチェックする手続きです。監査人は監査が終了すると意見書を会社に対して提出することになっています。

これらの必要な手順を踏んでいくと申告書作成が2カ月を超えてしまう可能性があります。そういった場合には申告期限の延長を申請できることがあります。制度の名称は「申告期限の延長の特例」です。

この特例で認められる延長期間は1カ月です。特例の利用にあたっては申請が必要です。ただし、一度申請すれば翌事業年度以降も自動的に延長が認められる形となる場合があります。

納税における2つの注意点

納税の際に気をつけたい点が2つあります。

2つの注意点

  • 定款(社内ルール)とスケジュールの整合
  • 申告期限を延長しても、納付期限は原則延長されない

定款は会社の事業内容などを定める基本的なもので、会社法により法人設立時に定款を作成しておくことが求められます。

定款で定時株主総会の開催時期などを定めている場合は、実際の決算・申告スケジュールと矛盾がないよう確認しましょう。申告期限の延長(特例)は、2カ月以内に定時株主総会が招集されない常況にある場合などに申請できることがあります。

必要に応じて、定款や社内スケジュールの見直しも含めて検討すると安心です。なお、定款の変更に際しては株主総会の決議が必要となっています。

2つ目は、申告期限の延長を行ったとしても納付期限(納期限)は原則として延長されないことです。特例を利用することによって申告期限を延長することはできますが、法人税の納付は原則として2カ月以内のままです。

そのため、延長を行って申告書を3カ月後に提出すると同時に法人税を納付する場合は、延長期間に対応して利子税(※)が生じることがあります。

利子税の負担を抑えるには、法定納期限(原則2カ月)までに概算で納付(見込納付)し、確定申告で過不足を精算する方法が一般的です。見込納付とは、申告書の提出前に概算で法人税を算出して納税することです。

概算ですので、確定税額とは一致しない可能性があります。見込納付税額と確定税額との差額は、実際に申告書を提出した時点で過不足精算を行う仕組みです。

見込納付による納税額が確定税額よりも多かった場合は還付(または他の国税への充当)となります。不足していた場合は差額について追加納税を行います。

見込納付を行った金額に関して利子税は課税されませんが、不足額については利子税が生じることがある点には注意が必要です。

中間納税が必要になるケースとは?

税務署

会社が法人税法上の所得を得た場合、原則として年1回申告書を提出して納税することが必要です。しかし、条件によっては、年1回の納税以外に中間申告・納税を行う必要があります。

中間申告が必要になるかどうかは、前事業年度の実績を基礎に算出する「前期基準額」が基準になります。前期基準額が10万円を超える場合は、原則として中間申告・納税が必要です(12カ月決算のケースでは、前事業年度の確定法人税額が概ね20万円を超えると中間申告が必要になるイメージです)。

中間申告の支払対象となる所得は、事業年度前半6カ月の分についてです。また、申告・納付の時期は事業年度前半6カ月を経過した日から2カ月以内とされています(期限日が休日の場合は翌開庁日となることがあります)。

たとえば、4月1日から3月31日の1年間を事業年度としている会社の場合、4月1日から6カ月を経過した日である10月1日から2カ月以内が目安になります。

中間納税額の計算方法

中間納税額を求める方法としては2つの方法が認められているので、それぞれご紹介します。

予定申告方式

予定申告方式では、前事業年度の納税額を基礎として中間納税額を求めます。具体的には、前事業年度に納付した確定税額の半額です。この方法によれば、課税事業年度の所得は問われません。

メリット 課税事業年度の法人所得を求めるために中間決算を行い、
半年分の法人課税所得や税額計算を行う手間をかける必要がない
デメリット 課税対象となる事業年度の半年分の所得に対応する税額より、
多い税負担が生じる可能性がある

前事業年度の確定税額が一定額を超える会社のなかには、中間決算を行う事務作業が負担となる中小企業なども多いです。そういった会社の場合、決算を行わずに算定できる予定申告方式を選択することは有効でしょう。

デメリットに関して、前事業年度の売上が好調で多額の法人税を納付し、課税事業年度の前半については業績不振だという場合です。事業年度の後半も業績が回復しなければ事業年度終了後に確定する税額は少額になる可能性があります。

赤字になれば法人税額はゼロです。そうなると、前事業年度に基づく予定申告方式による納税は資金負担が大きくなってしまいます。

この場合でも、事業年度終了後の確定申告により多く納税した金額は還付(または充当)となりますが、還付を受けるまでの期間、資金が手元から出ていく点は留意が必要です。

仮決算方式

仮決算方式とは、事業年度前半について事業年度終了後と同様の方法で決算を行い、6カ月分の課税所得と法人税額を求める方法です。この方法を選択することによって、中間納税対象期間である事業年度の前半6カ月分の課税所得に対応した納税額を算出できます。

メリット 仮に前事業年度の納税額が多額だったとしても、
課税事業年度前半の所得が少なければ仮決算によって算出した
少ない税額を納税すれば済む
デメリット 仮決算に伴う事務作業負担が発生すること

デメリットに関して言うと、事業年度終了時に行う決算と申告書作成作業以外に中間納税のために同様の労力をかけることになります。

仮決算を行って中間納税する場合は、事業年度終了後に確定する税額に対して生じた差額は精算可能です。たとえば、事業年度前半の業績が好調で後半は不調だった場合などは中間納付税額の還付(または充当)が発生することになります。

実務的に対応可能な場合は、予定申告方式と仮決算方式の両方で中間納税額を計算し、税負担額が小さい方法を採用して納税するとよいでしょう。

延滞税や加算税がつくケースとは?

帳簿

法人税法には、延滞税や各種加算税に関する規定があります。一定の場合に該当すると、通常の法人税額に加えて延滞税や加算税を納付することが必要です。税法のルールを守っていれば避けられる税金ですので、正しく理解しておくことが必要になります。

まず、延滞税についてです。延滞税はいわゆる利息に相当する税金だといわれています。法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて追加で課税される税金です。

延滞税の税率は固定ではなく、各年の「延滞税特例基準割合」などをもとに決まります。一般に、法定納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間は「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2カ月経過後は「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます(税率は年によって変わる可能性があります)。

延滞税が生じる主なケースは以下の3つがあげられます。

  • 原則で定められている事業年度終了後2カ月以内に完納できない場合
  • 期限後に申告・修正を行ったことなどにより納期限後に追加納税を行う場合(※追加納税分のみ対象)
  • 税務署による更正や決定の処分を受けたことにより納税する場合

税務調査などにより更正決定の処分を受けると追加納付を命じられることになります。この場合も、納期限を超えて納めることになるため、延滞税が生じることがあります。

続いて加算税をみていきましょう。

4つの加算税

続いて加算税です。加算税は追加課税のことで、本税や延滞税に加えて負担する必要があります。主なものとしては無申告加算税や過少申告加算税、不納付加算税、重加算税の4つがあげられます。

4つの加算税

※この表は横にスクロールできます
名称 概要 ポイント
無申告
加算税
申告義務があるにもかかわらず、法人税の申告書を提出しなかった場合に課税されることがある税金。
自主的に申告したか、税務署からの通知後かなどで負担が変わります。
過少申告
加算税
申告書を提出して納税を行っていたとしても、納税計算に間違いなどがあり
本来納めるべき税額が少なかった場合に課税されることがある税金。
自主的な修正か、調査等の指摘後かなどで負担が変わります。
不納付
加算税
源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課税されることがある税金。

会社は、従業員に給料を支払った都度、一定の所得税を源泉徴収して納税する義務があります。
期限内納付が基本で、期限後は状況により負担が生じます。

加算税
所得の隠ぺい・仮装などがある場合に適用されることがある税金。 要件に該当すると負担が重くなるため、早めの相談が重要です。

申告漏れや計算誤りに気づいた場合は、状況に応じて早めに申告・納付(修正申告等)を行うことが大切です。判断に迷うときは税理士などの専門家に確認すると安心です。

法人税の支払い忘れは注意!期限を守って納付する

男性

会社が利益を上げると、その金額に応じて法人税を負担する必要があり、法人税の確定申告書の提出と納税が必要です。

申告書の提出については、申告期限の延長の特例により1カ月の延長が認められることがあります。ただし、納付期限は原則として延長されないため、延長を利用する場合でも納付のスケジュールは早めに確認しておきましょう。

また、条件によっては中間納税を含めて2回の納税が必要です。法人税を納付する資金が不足して納税できない場合は、利子税や延滞税、場合によっては加算税が課されることになり、余分な税負担が生じてしまいます。

そういった事態を避けるためには、あらかじめ法人税額を予想して資金繰りをしておくことが大切です。税負担額を考慮して資金繰りをすることによって、期限を守って納付しやすくなります。

【こちらの記事もおすすめ!】
法人の節税対策完全ガイド|効果やタイプを詳しく解説
決算対策を生命保険で!効果と活用方法について
法人・富裕層の税金対策ならコレ!効果の大きい節税商品を紹介

\ 経営に役立つ保険プランを提案! /
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス
法人保険のプロに無料で相談できます!
法人保険のプロに無料で相談
  • 法人保険を経営に役立てたい
  • いま加入している保険を見直したい
  • 退職金制度や福利厚生を導入したい
  • 事業継承や相続について考えてたい
  • 税金対策や財務戦略を相談したい
中小企業から大企業まで幅広く対応。
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて"無料"で最適な保険プランを提案します。
お申込はこちら

当サイトの記事は生命保険・損害保険に関する情報提供を目的としており、保険契約の勧誘を行うために作成したものではございません。実際に各種保険にご加入されるにあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご自身でご確認ください。また法人向け定期保険等は、被保険者に万が一のことがあった場合に、保険金を事業保障資金等の財源としてご活用いただくための「死亡保障」等を念頭に置いた保険商品であるため、当サイトでは「払込保険料の損金算入による法人税額等の圧縮」および「短期間での中途解約」のみを目的とする加入等、保険本来の趣旨を逸脱するような加入を推奨しておりません。当サイトで紹介している情報は、私たちが信頼できると判断した情報を基にしておりますが、その情報が確実であることを保証するものではございません。また、税制は今後も改正される可能性があり、最新の情報は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容もご確認ください。当サイトの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご理解をお願い致します。また当サイトで記載している内容につきましては、予告なしに変更する場合がございます。

フッターバナー