2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。
法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。
税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。
福利厚生を充実させたいと考えている企業は、養老保険を活用して充実を図る方法があります。
養老保険にはさまざまなタイプがあり、法人向けの保険商品も豊富。そのなかでも特に法人から人気が高いのが、福利厚生プランと呼ばれる養老保険です。
養老保険の福利厚生プランは、従業員の福利厚生を充実させながら、資金の貯蓄機能も得ることが可能。その上、税金対策にもつながる一面もあり、法人向けの生命保険の中でも非常に有用性の高い保険プランなのです。
今回は、養老保険の福利厚生プランに注目して、福利厚生プランのメリットや注意事項、保険加入のための条件や経理処理の方法について解説します。
福利厚生のために法人向けの養老保険に加入を検討している、単に保障を得るだけでなくもっとお得に資金を貯蓄したいという企業の方は、ぜひ参考にしてください。
当記事の監修者:金子 賢司
- CFP
- 住宅ローンアドバイザー
- 生命保険協会認定FP(TLC)
- 損保プランナー
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。
企業向けの養老保険はプランを選ぼう
養老保険は、被保険者が死亡した場合には死亡保険金を、契約満期まで被保険者が存命であれば満期保険金を受け取ることができる生命保険。
死亡保障による社員の福利厚生という面に加え、満期保険金によってまとまった資金をつくれる資金貯蓄の面があるため、法人から人気を集めています。
また、「福利厚生のため」という目的で養老保険に加入をすれば支払った保険料のうち半分を損金計上することができ、税制上のメリットも得られるため、非常に有用性が高いと言えます。
社員の福利厚生のため、おまけに資金も貯められ税金対策もできるなら…と、養老保険への加入を検討している経営者の方も多いでしょう。
しかし、一口に養老保険といっても、実は「福利厚生プラン」や「事業保障+退職金プラン」、「保険料肩代わりプラン」など、用途に合わせた様々な保険プランがあるのです。
加入するなら、福利厚生充実の目的を果たし、なおかつに会社とってメリットが大きい養老保険に加入したいところですよね。
それなら、福利厚生プランが最もおすすめです。
というのも、事業保障+退職金プランでは保険金の受取人が法人になり、福利厚生の充実には直接つながりません。さらに、福利厚生の目的から外れてしまうため、税金対策の効果のある“支払保険料の損金計上”ができず税制上のメリットを受けることができません。
一方の保険料肩代わりプランは、従業員の福利厚生には役立つものの、保険金を会社が受け取ることがなく、養老保険加入による資金貯蓄という会社側のメリットがなくなってしまいます。
その点、福利厚生プランなら、死亡保障によって従業員の福利厚生を充実しながら、会社としても資金貯蓄・法人税対策というメリットを享受できるのです。
なぜ福利厚生プランが良いのか、プランの基本から説明していきましょう。
福利厚生プランの基本
養老保険の福利厚生プランでは、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を法人として契約します。
つまり、養老保険の契約期間中は被保険者に対する死亡保障が、満期を迎えた時には法人に対して満期保険金が与えられることになります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金の受取人 | 満期保険金の受取人 |
---|---|---|---|
法人 | 従業員 | 従業員の遺族 | 法人 |
死亡保険金は従業員の遺族が受け取るため、「死亡退職金」として福利厚生に利用が可能。
満期保険金は法人が受け取るため、従業員の生存退職金として利用したり、その他の必要な事業資金に回したりと、様々な用途に活用できます。
また、養老保険の加入が福利厚生目的であると認められた場合には、支払った保険料の半分を「福利厚生費」として損金に計上することが可能です。
福利厚生目的であると認められるには、契約形態や社内規程などに関していくつか条件があります。この条件に関しては、後ほど詳しく紹介していきます。
養老保険の福利厚生プランに加入するメリット
養老保険の福利厚生プランに会社が加入する主なメリットは、4つあります。
従業員の福利厚生
1つ目は、当然のことではありますが、従業員の福利厚生の充実です。
養老保険に加入すると、被保険者である従業員の死亡時に遺族が死亡保険金を受け取ることができます。
会社として支給する弔慰金などと合わせて、遺族が金銭的なサポートを受けられる環境を整えることができるでしょう。
税金対策
次のメリットは、税金対策です。
先ほど説明したように、原則として従業員全員を養老保険の対象とすること、福利厚生規定・死亡退職金規定などを作成することによって、支払保険料の1/2を「福利厚生費」として損金に計上することができます。
保険料を損金計上することで法人税の課税所得が減り、結果として法人税の負担が軽減されることにつながるのです。
どうせなら全額を損金にしたいと思う方もいらっしゃると思いますが、福利厚生プランでは、法人が払い込む保険料の全額を損金にすることは認められていません。
満期時に被保険者が生存している場合に満期保険金を法人が受け取ることになるため、法人にとっても貯蓄性がある保険と捉えられているためです。
しかし、たとえ半分とはいえ保険料の一部を損金として計上すれば節税効果をあげられるので、法人にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、ここで注意をしておきたいのは、税金対策を主目的にして養老保険に加入するのは良くないという点。
養老保険の本来の目的は、従業員に対する保障や企業の資金貯蓄です。これらの目的を主としたうえで、節税効果も副次的なメリットとして享受するという考え方で加入を検討するようにしましょう。
従業員の生産性向上
3つ目のメリットは、従業員のモチベーションアップによって生産性の向上が見込める点です。
福利厚生が充実することによって、従業員の会社に対する満足度が上がり、モチベーションが上がって生産性の向上につながる可能性があります。
近年では、職場の福利厚生の充実度は社員の定着などにも影響を与えると言われています。
福利厚生を整えることで、従業員を大切に扱う会社という印象を作り、社員の定着率の向上やモチベーションアップによる生産性の向上に繋がるでしょう。
万が一の財源の確保
4つ目は、解約返戻金を万が一の場合の財源として活用できることです。
多くの企業にとって、養老保険に加入する目的は死亡保険金(社員の福利厚生)や満期保険金(将来的な資金の貯蓄)でしょう。
しかし、事業資金が不足しているにも関わらず銀行などからの融資が受けられない事態になった場合は、養老保険を解約することによって解約返戻金が支払われます。
この返戻金をいざというときの資金調達のバックアッププランとして使えることがメリットです。
デメリットも認識しよう
養老保険の福利厚生プランに加入する場合は、メリットだけでなくデメリットがあることも認識しておく必要があります。
福利厚生プランの主なデメリットは3つです。
支払う保険料が高額
養老保険の福利厚生プランでは、従業員全員を被保険者として加入することになるため、支払う保険料が高額になりやすいことがデメリットとして挙げられます。
福利厚生プランの場合は、原則として従業員全員を対象として養老保険に加入する必要があります。そのため、従業員数が多い会社の場合、保険料負担が大きくなってしまうのです。
保険金額を下げることで保険料を安くすることはできますが、あまり保障レベルを下げてしまうと、十分な福利厚生環境を整えることができなくなります。
そのため、養老保険では保障と保険料のバランスをとることがポイントです。
資金繰りが悪化する可能性
2つ目のデメリットは、保険料の設定を間違えると将来的な資金繰りに苦労することです。
養老保険では、保障内容を決めるとそれに応じて保険料も自動的に決まります。
保険料を無理なく負担できるかどうかを検証せずに、保険金額だけを見て保障水準を決めて契約してしまうと、保険料の支払いが事業の運営に悪影響を与える可能性があるのです。
また、多少保険料が高くても今は払えるといった場合でも、将来的に継続して支払うことができるかどうかもポイントになります。
保障内容だけでなく、保険料を支払い続ける場合の社内の資金繰りを検証してから、養老保険契約の決断をするようにしましょう。
金銭トラブル
3つ目のデメリットは、養老保険の権利関係を明確にしないと、従業員の遺族と会社の間に金銭トラブルを招く可能性があることです。
福利厚生プランへ加入する場合は、養老保険に加入することを従業員に知らせる必要があります。よって、従業員の家族にも、会社が従業員のために養老保険に加入したことが伝わります。
もし従業員が死亡して死亡保険金を遺族が受け取る場合、保険金の額などで揉めることがないように、契約条件や保障内容や権利関係などについては、従業員やその家族に明確に伝えておくことが必要です。
説明不足は、金銭トラブルの原因になる可能性があることを認識しておきましょう。
福利厚生プランを活用する際に注意しておくこと
さて、ここまで養老保険の福利厚生プランについて、メリットとデメリットを説明してきました。養老保険の福利厚生プランへの興味が増した方もいるかもしれません。
もし福利厚生プランに加入したいと思った場合、基本的にはどの会社でも加入することができます。
しかし、効果的に活用するためには、自社が十分に福利厚生プランを活用できる状況にあるかどうかを確認してから契約することが重要です。
養老保険の契約にあたって確認すべきポイントは、以下の2つが挙げられます。
- 十分なキャッシュフローがあるか
- 被保険者である従業員が長く働くか
十分なキャッシュフローがあるか
1つ目の条件は、十分なキャッシュフローがあることです。
キャッシュフローとは会社のお金の流れのことで、法人として保険料を支払う資金的な余裕があるかどうかがポイントになります。
たとえば、長期的な請負工事を行っている会社などは、日々入ってくるキャッシュフローはそれほど大きくない場合があるかと思います。
というのも、工事前の前払い金、工事期間中の中間金、引き渡し時の請負金額残金など、キャッシュが入ってくるタイミングが限られます。そのため、借入金などを活用して事業資金を回していくことが多いでしょう。
しかし、積立式の保険は、毎月決まった額の保険料を支払う必要があります。保険料の支払いのために借入金額を増やすようでは、金利コストの増加が問題になります。
また、赤字ではないとはいえ、思うように利益が出ないなどの理由でキャッシュフローがぎりぎり黒字という会社も、保険料を負担し続けることは難しいでしょう。
保険料を支払うためのキャッシュフローを確保できるかどうかしっかり確認したうえで、養老保険に契約することが重要です。
被保険者である従業員が長く働くか
2つ目は、被保険者である従業員が長く働いてくれるかどうかです。
被保険者となる従業員が養老保険に加入した後すぐに会社を辞めてしまった場合、その従業員の分は養老保険を解約することになります。
契約後短い期間で解約してしまうと、手元に戻ってくる解約返戻金がゼロということも大いにあり得ます。そうなると、会社が支払った保険料は単純に損失になってしまいます。
そのため、従業員の定着率をしっかり考えたうえで養老保険に契約するようにしましょう。従業員の定着率を検討する場合は、その時点での定着率だけでなく、福利厚生が充実することによるプラスの効果も見越して検討することが大切です。
損金算入するための要件まとめ
さて、ここまで養老保険の福利厚生プランのメリットか活用するための条件を解説してきました。
ここからは、会社にとって大きなメリットとなる支払保険料の損金算入について改めてまとめていきます。
養老保険の保険料を損金に算入するには、「養老保険に福利厚生目的で加入した」と認められなければいけません。
そのためには、下記の6つの条件を満たす必要があります。
- 養老保険の契約者が法人であること
- 被保険者として、役員または従業員の全員が対象となっていること
- 満期保険金は法人が受け取ること
- 死亡保険金は被保険者の遺族が受け取ること
- 会社が同族関係者で構成されていないこと
- 福利厚生規定・退職金規定が作られていること
契約者が法人であること
最初の要件は、養老保険の契約者が法人であることです。福利厚生プランは法人向けのプランであるため、当然の要件と言えます。
代表取締役が個人契約で福利厚生プランを活用しようとしても、保険料の支払い者が法人ではなくなるため、保険料を会社の損金として算入することはできません。
被保険者が役員または従業員
2つ目は、被保険者が役員、または従業員であることです。
また、養老保険の福利厚生プランの原則は、全員加入することとされています。しかし、必ずしも全員であることが絶対条件というわけではなく、事情によっては全員加入でなくても保険料の半分を損金算入できる可能性があります。
しかし、確実に損金算入のメリットを享受したいという場合は、全員加入しておくのが無難でしょう。
満期保険金の受取人は法人
次の要件は、満期保険金の受取人を法人にすることです。
福利厚生プラン以外であれば、満期保険金の受取人を従業員などに設定することができます。
しかし、福利厚生プランを利用する場合は、満期保険金の受取人は法人以外を設定することはできないと認識しておきましょう。
死亡保険金の受取人は従業員の遺族
養老保険の福利厚生プランでは、死亡保険金の受取人を被保険者であった従業員の遺族とすることが求められます。
死亡保険金と満期保険金の受取人は異なるというだけでなく、死亡保険金は遺族、満期保険金は法人という組み合わせ以外は認められません。
福利厚生規定・退職金規定が整備されている
最後の要件は、福利厚生規定や退職金規定を整備することです。
養老保険の福利厚生プランへの加入は、福利厚生環境を整備することにつながります。福利厚生制度を導入する場合には、従業員への周知が欠かせません。
もし福利厚生制度が従業員に周知されていないと、意味がないとされ福利厚生とみなされない可能性もあります。そうなると、せっかく養老保険に入ったのに保険料を損金に算入することができません。
養老保険のメリットを十分に享受するには、福利厚生規定、もしくは退職金規定などを作成して、養老保険の死亡保険金は死亡退職金として遺族に支払われる(=福利厚生の一部である)と示す必要があります。
すでに福利厚生規定がある会社は必要な変更を行い、規定が無い会社は新たに作成しましょう。
養老保険で税金対策する際の注意点~保険金の使いみち~
さて、養老保険の福利厚生プランで法人が税金対策を図る際の要件を説明しましたが、税金対策をする際には保険料を損金に算入させるだけでは十分ではありません。
将来的に受け取る可能性のある満期保険金に関してもあらかじめ対策を考えておかないといけないのです。
ここでは、法人が受け取る満期保険金の注意点について見ていきましょう。
満期保険金は同じ事業年度に使う
養老保険では、被保険者が生存したまま保険期間の満期を迎えたときには満期保険金が支給されます。
このとき、受け取った満期保険金を同じ事業年度内に使うことが重要なポイント。
会社が満期保険金を受け取ると、益金処理を行わなければなりません。つまり、会社の利益となってしまうので、そのままでは課税所得が増えてしまいます。そのため、あらかじめ満期保険金の使い道を考えておき、その年度に同じだけの支出が発生させる必要があるのです。
使い道として、たとえば満期保険金を同事業年度に退職金として使うことが挙げられます。
退職金は損金として処理できるため、同事業年度内で満期保険料と同じだけの退職金を従業員に支払えば、会社への課税所得を増やすことなく保険金を受け取ることが可能です。
満期保険金を受け取ったタイミングで退職金の支払いがない場合は、設備投資資金として使うことも検討できるでしょう。
会社が設備投資を行うと、減価償却を通じて、投資金額を継続的に分割して損金処理することになります。 保険金を受け取った事業年度の所得は増加しますが、翌事業年度以降、継続して損金計上できるため、税制上のメリットにつながります。
従業員の福利厚生を考えているなら検討を!
今回は養老保険の福利厚生プランについて解説してきました。
養老保険の福利厚生プランは、従業員の死亡保障だけでなく、満期保険金や満期保険金や解約返戻金による企業の貯蓄機能もあり、万が一の場合の資金繰りを助けるお金として活用するこがも可能です。
また、支払保険料の半分を損金算入することで、法人税対策に役立てられるメリットもあります。
ただし、保険料を損金に算入するには契約形態や福利厚生規定などに注意をする必要があるため、事前に確認をしておきましょう。
従業員の福利厚生、会社の資金貯蓄を考えている経営者の方は、ぜひ加入を検討してみてください。
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