法人保険では、支払った保険料を支払った年に損金算入できない場合があります。その例外ルールとして規定されているのが「30万円特例」です。

30万円特例が適用されると、その年に支払った保険料全額を当該年度の損金にできます。

法人保険の30万円特例をうまく活用すれば、企業は効率的な節税(課税繰延)が可能になり、経営・財務戦略において大きなメリットをもたらします。

本記事では、法人保険の30万円特例が適用される条件や損金算入ルールを解説。特例活用時の注意点も併せてお伝えします。

法人保険を使った税金対策をお考えの方や、複雑な損金算入ルールをきちんと理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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法人保険の「30万円特例」は2種類ある

「法人保険の30万円特例」とは、支払った保険料の全額を当該年度に損金算入できる例外ルールです。裏を返せば、原則どおりのルールだと「支払った保険料全額を当該年度に損金算入できないケース」があるということです。

前提となる損金算入のルールは、下記の2段階に分けられます。

損金算入のルール

ルール① 通常の定期保険・第三分野保険における経理処理
…期間の経過に応じて損金算入する。
ルール② 保険料に相当多額の前払部分が含まれる定期保険・第三分野保険の経理処理
…最高解約返戻率に応じて資産計上期間が設けられ、一定の資産計上をした残りの額を損金算入する。

※ルール②の「相当多額の前払部分保険料が含まれる」は、保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%超の場合を指します。

そして、30万円特例と呼ばれる例外も2つのルールそれぞれにあります。

以下は、前提となる損金算入の原則ルールと、特例の内容をまとめたものです。

法人保険の30万特例概要
前提となる損金算入の原則ルール30万円特例特例対象の法人保険
定期保険・第三分野保険における経理処理保険料は期間経過に応じて損金算入する
(支払った年に全額損金化するのではなく、契約期間に合わせて少しずつ経費にする)
支払保険料をその年度に全額損金算入解約返戻金がない(またはごく少額)定期保険や第三分野保険
保険料に相当多額の前払部分が含まれる法人保険の経理処理
(契約期間が3年以上で最高解約返戻率が50%超のもの)
最高解約返戻率が高いほど「資産計上」が必要になり、損金算入が先送りされる最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険・第三分野保険

【用語解説】

・解約返戻金…保険を解約した際、保険会社から払い戻されるお金。

・解約返戻率…解約返戻金を受け取ったとき、それまでに支払った保険料累計額に対して何割になるかの割合。保険期間を通して最も高くなるときの割合を最高解約返戻率という。

・定期保険…生命保険のうち、保険期間に期限があるもの。

・第三分野保険…生命保険や損害保険に当てはまらない、あるいは両方の性質を持つ保険。医療保険、がん保険、就業不能保険など。

・年間支払保険料…その年度に実際に支払った保険料の金額

・年換算保険料…その保険契約において支払う保険料総額を、保険期間で割った金額。保険料総額が1,000万円、保険期間が10年なら「1,000万円÷10年=100万円」が年換算保険料となる。

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ルール① 通常の定期保険・第三分野保険と30万円特例

ルール①の「期間の経過に応じて損金算入」とは、保険期間中に支払う保険料を、保険期間で割って損金算入するという意味です。

たとえば、保険期間が6年(6期分)、期間中に支払う保険料累計が120万円なら、1期ごとに20万円ずつ損金算入を行います。

このパターンでポイントとなるのは、保険期間より短い期間で保険料を支払う「短期払い」を行ったときです。上記のケースで、仮に保険料を4年で30万円ずつ支払ったとしても、ルール通りだと20万円ずつしか損金算入できません。

このルールに対する30万円特例は、解約返戻金がない(またはごく少額)の法人保険で「事業年度内に支払った保険料」が30万円以下なら、その全額を当該年度に損金算入できるというものです。つまり、短期払いによる「損金算入の前倒し」が可能です。

なお、1人の被保険者が特例対象となる保険に複数入っている場合、合計の保険料が30万円以下でなければ対象外となります。

  • 通常の経理処理では、期間の経過に応じて損金算入
  • 被保険者1人あたりの保険料が年間30万円以下なら全額損金算入ができる
  • 解約返戻金がない(ごく少額)に明確な基準はなく、個別事案ごとに判断が必要

ルール② 保険料に相当多額の前払部分が含まれる定期保険・第三分野保険と30万円特例

ルール②の資産計上期間は、解約返戻率がもっとも高いときの数値に応じて、一定の資産計上が求められます。資産計上のルールは下記のとおりです。

資産計上ルールの概要
最高解約返戻率資産計上期間期間中の経理処理
50%超~70%以下保険期間の当初4割当期に支払った保険料の40%を資産計上(60%を損金算入)
70%超~85%以下保険期間の当初4割当期に支払った保険料の60%資産計上(40%を損金算入)
85%超保険期間の開始~最高解約返戻率の期間が終了するまで
※ただし、その後の期間で「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額」が70%を超える期間がある場合は、その期間が終了するまで
10年目までは「当期に支払った保険料×最高解約返戻率×90%」、11年目以降は「当期に支払った保険料×最高解約返戻率×70%」を資産計上(残額を損金算入)

※最高解約返戻率が50%以下の場合、ルール①の通常処理を適用。

※資産計上した分は、契約期間の後半に取り崩し(分割して損金算入)を行う。また、保険金や解約返戻金の受取時、資産計上した分が残っていれば相殺して課税関係を精算する。

このパターンでは、最高解約返戻率が高いほど資産計上割合が高くなり、損金算入が制限されます。

たとえば、保険期間10年、期間中に支払う保険料累計が300万円(年額30万円)、最高解約返戻率が70%とします。この場合、通常のルールで計算するなら、1~4期目までの損金算入額は「30万円×60%=18万円」です。

一方、30万円特例では「最高解約返戻率が70%以下」かつ「年換算保険料が30万円以下」なら資産計上が不要になり、ルール①の通常処理が適用されることになります。上記の例なら、12万円の資産計上が不要になり、1期目から保険料30万円を全額損金算入が可能です。

なお、1人の被保険者が対象となる法人保険に複数入っている場合、年換算保険料相当額を合算して30万円以下でなければ対象外となります。

  • 通常、最高解約返戻率に応じて資産計上が必要になる
  • 最高解約返戻率が70%以下で、年換算保険料が30万円以下なら、当該年度の保険料を全額損金算入できる(ルール①の通常処理が適用される)

特例適用による損金算入の違いと会計処理の例

ここでは、特例の有無でどのような違いが生まれるのか、損金算入のシミュレーションを比較して解説します。

通常の定期保険・第三分野保険と30万円特例

保険期間が6年(6期分)、期間中に支払う保険料累計が120万円の場合で、「4年(4期)×30万円」の短期払いとした場合、30万円特例がない場合の処理例は以下のとおりです。

■30万円特例がない場合の処理例
借方貸方
1期目保険料 200,000円
前払保険料 100,000円
現金・預金 300,000円
2期目保険料 200,000円
前払保険料 100,000円
現金・預金 300,000円
3期目保険料 200,000円
前払保険料 100,000円
現金・預金 300,000円
4期目保険料 200,000円
前払保険料 100,000円
現金・預金 300,000円
5期目保険料 200,000円現金・預金 200,000円
6期目保険料 200,000円現金・預金 200,000円

1~4期目までは、支払額30万円のうち20万円を当期分として処理します。5~6期目に実際の支払いはありませんが、前払保険料を取り崩して当期分を処理します。

一方、30万円特例を適用すると次のようになります。

■30万円特例適用時の処理例
借方貸方
1期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
2期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
3期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
4期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
5期目仕訳なし仕訳なし
6期目仕訳なし仕訳なし

実際の支払いがそのまま反映され、1~4期目までに処理が完了します。

保険料に相当多額の前払部分が含まれる場合の経理処理と30万円特例

保険期間10年、期間中に支払う保険料累計が300万円(年額30万円)、最高解約返戻率が70%の場合、仮に30万円特例を考慮しなければ以下のような処理になります。

■30万円特例がない場合の処理例
借方貸方
1期目保険料 180,000円
前払保険料 120,000円
現金・預金 300,000円
2期目保険料 180,000円
前払保険料 120,000円
現金・預金 300,000円
3期目保険料 180,000円
前払保険料 120,000円
現金・預金 300,000円
4期目保険料 180,000円
前払保険料 120,000円
現金・預金 300,000円
5期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
6期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
7期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
8期目前半保険料 150,000円現金・預金 150,000円
8期目後半保険料 246,000円現金・預金 150,000円
前払保険料 96,000円
9期目保険料 492,000円現金・預金 300,000円
前払保険料 192,000円
10期目保険料 492,000円現金・預金 300,000円
前払保険料 192,000円

1~4期目までは「30万円×60%=18万円」のみ損金算入します。5~7期目は支払保険料をそのまま損金算入、8期目からは契約日や事業年度に応じて資産計上分(前払保険料)を按分して損金算入に加えます。

一方、30万円特例を適用すると次のようになります。

■30万円特例適用時の処理例
借方貸方
1期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
2期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
3期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
4期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
5期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
6期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
7期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
8期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
9期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円
10期目保険料 300,000円現金・預金 300,000円

資産計上が不要となり、当期分の保険料全額を損金算入できます。

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法人保険の30万円特例を活用するメリット

法人保険の30万円特例について詳しく解説しましたが、企業としては「具体的にどのようなメリットがあるのか?」が気になるところでしょう。

具体的なメリットとして、2つの効果を解説します。

メリット1.効率的な課税の繰延ができる

法人保険の損金算入には、課税の繰延というメリットがあります。「保険料の損金算入によって当期の課税所得を圧縮する」という仕組みです。

そのため、支払った保険料を当該年度に全額損金算入できるのは、支出に対する繰延効率が高いといえます。

注:保険料を損金算入することで当該年度の課税所得を圧縮できますが、将来的に受け取る保険金や解約返戻金は益金として課税されます。そのため、課税の繰延では税金を恒久的になくせるわけではないので注意しましょう。

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メリット2.経理処理をシンプルにできる

法人保険の損金算入ルールは複雑であり、経理処理にかかる業務負担も多くなります。

その中で30万円特例は、支払った保険料をその年に損金算入するというシンプルな処理が可能です。

「節税(繰延)したいけど難しい経理処理は避けたい」という場合も、30万円特例はわかりやすい手法としておすすめです。

特例と損金算入に関する注意点

法人保険の30万円特例を上手に活用すれば経営上のプラスになりますが、いくつかの注意点もあります。

加入してから後悔しないよう、事前知識としてしっかり押さえておきましょう。

対象となる法人保険を複数契約している場合は「合計30万円以下」が条件

30万円特例の適用基準である年間支払保険料もしくは年換算保険料の「30万円以下」は、対象となる保険契約の合計保険料で判定します。

同じ被保険者が特例対象となり得る保険に複数加入している場合、それらの保険料を足して30万円以下である必要があります。

合計で30万円を超える場合、30万円を超えた部分だけでなく、すべての契約で30万円特例が適用されません。

ただし、複数契約の判定は「契約者ベース」でもあります。そのため、被保険者が同一人物でも契約者となる法人が別々であれば、それぞれに30万円特例を適用できます。

例:被保険者Aが法人Bと法人Cの2社で役員をしている場合、B・C両社で法人保険を契約すれば、それぞれ30万円特例(合計60万円)での全額損金算入が可能。

「過度な節税目的の活用」はリスクがある

30万円特例に限らず、節税目的で法人保険に加入する企業・経営者は少なくありません。

しかし、法人保険の本質は保障や資産形成であり、損金算入による節税(繰延)はあくまで副次的なメリットです。

法人保険による過度な節税は、税務上のトラブルになる恐れがあります。追徴課税などを避けるためには、合理的な保障プランにもとづいて加入することが大切です。

保険代理店やFP、税理士などの専門家に相談し、適切な範囲で法人保険を活用しましょう。

まとめ

今回は、法人保険の30万円特例について解説しました。

【通常の定期保険・第三分野保険】

  • →原則は期間の経過に応じて損金算入する
  • →年間保険料が30万円以下なら全額損金算入が可能
【保険料に相当多額の前払部分が含まれる場合】

  • →原則は一定の資産計上を行い、その残額を損金算入する
  • →年換算保険料が30万円以下なら全額損金算入が可能

法人保険の経理処理は複雑で、損金算入の判断もケースバイケースで行わなくてはいけません。

しかし、今回説明した30万円特例のような手法もあるため、賢く活用すれば戦略的に節税(繰延)が可能です。

当サイトが紹介している法人保険の専門家なら、30万円特例も含めて「的確な法人保険の活用方法」を提案できます。

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