2019年の税制改正により、法人保険の経理処理方法が大きく変わりました。
法人向け定期保険は最高解約返戻率に応じた資産計上・損金計上が必要になり、以前人気を集めていた「全損」と呼ばれる法人保険のほとんどが販売停止に。
しかし、現在でも保険料の全額を損金に計上できるケースがあるのです。
いわゆる「30万円特例」と呼ばれるもので、税制改正で施行された新たな経理処理ルールの中でも、2つのケースで例外が適用されます。
今回は、この法人保険の30万円特例について解説。経理処理の方法や、30万特例の法人保険を活用する際の注意点を説明していきます。
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法人保険の「30万円特例」とは?2019年の税制改正による変更点
2019年、国税庁が法人保険に関する税制改正を発表し、保険料の経理処理方法が大きく変わりました。
税制改正の内容を簡単に解説すると、「法人保険の最高解約返戻率の大きさによって保険料の損金計上割合を定める」というものです。
それぞれの経理処理方法は、下記のとおりになります。
最高解約返戻率 | 経理処理方法 |
---|---|
50%以下 | 全額損金計上 |
50%超~ 70%以下 |
保険期間開始後、4割の期間は 60%損金、40%資産計上 |
70%超~ 85%以下 |
保険期間開始後、4割の期間は 40%損金、60%資産計上 |
85%超 | 保険期間開始後、最高解約返戻率を 迎えるまで25%ほどを損金計上、 75%ほどを資産計上 |
このように、最高解約返戻率が50%を超える法人保険については保険料の一部だけを損金計上、残りは資産として計上するというルールができました。
つまり、今まで「全額損金」と呼ばれていたような法人保険はほとんどなくなった状態です。
しかし、この税制改正の新ルールには、特定の条件を満たせば保険料の全額を損金に計上できる「30万円特例」と呼ばれる例外ルールが存在するのです。
支払保険料が年間30万円以下であれば全額損金が可能
税制改正後のルールでは、法人保険は保険商品の最高解約返戻率に応じて損金計上割合が異なります。
しかし、下記の2種類の法人保険においては、被保険者1人あたりの年間支払保険料の合計が30万円以下になる場合にのみ支払い保険料全額を損金に計上することが可能です。
- 最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険
- 終身タイプの第三分野保険(医療保険・がん保険など)のうち、保険料短期払い込みのもの
この全額損金扱いになる特例は、年間の支払保険料の総額が30万円以下という条件があることから、「30万円特例」とも呼ばれています。
この30万円特例について、経理処理方法を詳しく見ていきましょう。
30万円特例の対象となる法人保険と経理処理方法
ここでは、30万円特例の対象となる2種類の法人保険について、経理処理方法を詳しく紹介していきます。
30万円特例の対象となる法人保険を改めて記載すると、下記の2つになります。
- 最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険
- 終身タイプの第三分野保険(医療保険・がん保険など)のうち、保険料短期払い込みのもの
なお、ここで注意したいのが、30万円特例は「被保険者1人あたりの年間支払保険料の合計額が30万円以下」の場合に適用されます。
もし被保険者1人で複数の保険商品に加入していた場合、保険料は全て合算して計算する必要があります。
①最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険
最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険で、なおかつ被保険者一人あたりの年間支払保険料の合計額が30万円以下の場合、支払った保険料の全額を損金に計上することが可能です。
経理処理の例
保険期間:25年
年間保険料:280,000円
最高解約返戻率:65%
借方 | 貸方 |
---|---|
支払保険料
280,000円
|
現金・預金
280,000円
|
年間支払い保険料の合計金額が30万円を超えてしまったら?
もし年間支払い保険料の合計金額が30万円を超える場合には、契約している保険商品の最高解約返戻率に応じて資産計上・損金計上が必要です。
たとえば、最高解約返戻率が70%以下の保険商品2つに加入しており、合計の保険料が50万円になってしまったという場合には、全額損金計上はできません。
②終身タイプの第三分野保険のうち、保険料短期払い
保険期間が終身の第三分野保険(医療保険やがん保険など)の法人保険では、保険料の短期払いもしくは全期払いを選択することが可能です。
短期払いを選択した場合、被保険者一人あたりの年間支払保険料の合計額が30万円以下の場合、支払った保険料の全額を損金に計上することができます。
経理処理の例
保険期間:終身
払込方法:年払い
払込期間:10年
年間保険料:295,000円
借方 | 貸方 |
---|---|
支払保険料
295,000円
|
現金・預金
295,000円
|
年間支払い保険料の合計金額が30万円を超えてしまったら?
被保険者一人あたりの年間支払保険料の合計額が30万円を超えた場合には、下記の手順で経理処理を行います。
【手順1】
保険料の払込期間中は、年間保険料のうち「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間(※)」で求めた金額を支払保険料として損金に算入。残りは資産として計上します。
この時、(※)の保険期間は「116歳-契約年齢」で計算します。
【手順2】
保険料の払込期間の終了後は、被保険者が116歳になるまで先程求めた支払い保険料を損金に計上。
そして、資産計上していた分の保険料を取り崩します。
経理処理例
払込方法:年払い
払込期間:5年
被保険者の契約年齢:50歳
年間支払い保険料:600,000円
支払保険料 =
600,000円 × 5年 ÷(116歳-50歳)= 45,455円
よって、
借方 | 貸方 | |
---|---|---|
1~5年目 |
支払保険料
45,455円
前払保険料
554,545円
|
現金・預金
600,000円
|
6年目以降 |
支払保険料
45,455円
|
前払保険料
45,455円
|
終身タイプ以外・終身タイプの保険料全期払いの場合は?
第三分野の法人保険のうち、終身タイプ以外(定期の医療保険・がん保険など)や終身タイプの保険料全期払いの保険商品は、法人保険の定期保険と同様に最高解約返戻率に基づいた経理処理をして下さい。
保険料を損金に算入する際の注意点
ここまで、法人保険の30万円特例に関する経理処理方法について解説してきました。
30万円特例の対象となる保険は少ないですが、上手に活用すれば保険料を全額損金にすることで税制上のメリットを得ることも可能です。
しかし、30万円特例で保険料を損金に算入する際にはいくつか注意点があります。ここでは、その注意点を解説していきます。
年間支払保険料は契約している保険を合計して算出
30万円特例では、一人あたりの年間支払保険料の合計が30万円以下であれば全額損金になります。
しかし、特例の対象となる種類の保険に1人で複数契約していた場合には、保険料を全て合算する必要があります。
合算した保険料が30万円を超えた場合、30万円を超えた部分だけでなく全額が30万円特例を適用できなくなるため、注意しましょう。
節税目的で加入する場合には保険料負担に注意
30万円特例が適用される法人保険は、保険料の全額を損金に計上できるため節税目的で加入を検討する経営者の方も多くいらっしゃいます。
たとえば、最高解約返戻率が70%以下の法人保険を従業員の福利厚生として加入するケースが多く見られます。
従業員の退職金貯蓄として活用し、保険料も全額損金に計上することで社員も会社もメリットを得られます。
しかし、法人保険に加入すると当然ながら保険料の継続的な支払いが発生します。
年間30万円とはいえ、社員の福利厚生として活用するのであれば、全従業員を対象としなければいけません。
社員の数が多ければその分保険料の負担も大きくなる点に注意が必要です。
■おすすめ関連記事:
法人保険の節税効果と仕組みについて
まとめ
今回は、法人保険の30万円特例について解説してきました。重要なポイントをまとめると以下のとおりです。
- 2019年の税制改正後、法人保険は最高解約返戻率に応じた経理処理が必要になった
- 「最高解約返戻率が70%以下の法人保険」「終身タイプの第三分野保険で短期払い」について、年間支払保険料が30万円以下なら全額損金
- 一人あたりの年間支払保険料は全契約を合算して算出
2019年の税制改正以降、法人保険の経理処理方法は複雑になっています。
最高解約返戻率に応じて資産・損金に分けた経理処理が必要になったため、法人保険の節税効果は小さくなってしまったという見方もあります。
しかし、今回説明した30万円特例のように、全額を損金として計上できるケースもあり、賢く活用すれば経営者の方にメリットのある節税効果をあげることも十分可能です。
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