2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。
法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。
税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。
年末調整や決算時期が迫ってくるこの時期、法人税を気にし始めた方も多いのではないでしょうか?一見複雑なイメージを抱きがちな法人税ですが、実は基本的な課税の仕組みは意外と単純。
今回は、法人税の仕組みや法人税の税率について、起業したばかりの経営者の方にもわかりやすく説明していきます。
また、見落としがちな法人税以外の税金、法人住民税・地方法人税・法人事業税も合わせた「実効税率」についても解説。
個人にかかる所得税との違いや、所得税率と法人税率のポイントも分かるので、法人化を見当している個人事業主の方もぜひ参考にしてみて下さい。
それでは、さっそく法人税と法人税率の基本から見ていきましょう!
当記事の監修者:西岡 秀泰
- 社労士資格
- FP2級
- 生損保各種販売資格
生命保険会社に25年勤務。また、子供英会話教室(SCの中の教室に特化)の東日本本部長代理(所属員600名)として、2年間マネジメント全般を担当。直近は、社会保険労務士として日本年金機構・相模原年金事務所の年金相談員として週2回程度勤務。
現在では、社会保険労務士として活動するとともに、日本年金機構・年金事務所の相談員業務を受託。また金融全般(特に生命保険と公的年金)、人事・労務、マネジメントをテーマにライティング活動中。
西岡社会保険労務士事務所 http://anshin-roumu.com/
【2022年最新】法人税率は23.2%。ただし法人の所得により異なる
法人税とは、法人の企業活動によって得られる所得(売上収入から仕入れ原価など各種費用を差し引いて算出した所得金額)に対して課税される国税です。
法人の所得にかかる税率、つまり法人税率は「比例課税方式」がとられており、所得金額の大きさに関わらず一律の税率が適用されます。
2022年時点の法人税率は、23.2%。
ただし、資本金が1億円以下の中小法人については軽減税率が適用され、所得金額が800万円のラインで税率が異なります。
軽減率が適用される中小法人の場合、年800万円以下の所得金額については15%、800万円を超える所得金額については23.2%の法人税率となります。
法人の規模別 法人税率※1
期末の資本金 または出資金 |
所得金額 | 法人税率 (2019年度~) |
---|---|---|
1億円以上 | ― | 23.20% |
1億円以下=中小法人 (資本金5億円以上の 大法人の子会社等は除く) |
800万円超 | 23.20% |
800万円以下 | 15%※2 |
参照:法人税の税率(国税庁) 2022年9月30日時点
※1:2022年9月時点の法人税率です。
※1:一般的な普通法人や人格のない社団法人などに適用される法人税率を示しています。
※2:2019年4月1日以降、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人は「適用除外事業者」と呼ばれ、該当する法人の年800万円以下の部分については19%の税率が適用されます。
なお、年間の所得がマイナス(赤字)の場合、法人税は課税されません。
しかし、所得がマイナスであったとしても、所得(儲け)と無関係に課税される消費税や法人地方税は発生するので、注意しましょう。
法人税の計算方法
では、実際に発生する法人税がいくらになるのか計算してみましょう。
法人税は、法人の課税所得に対して税率を掛け合わせて計算します。先程も解説しましたが、法人税率は法人の資本金の大きさに応じて軽減税率が適用される点に注意が必要です。
法人税の計算式
法人税額 =
課税所得(益金-損金) × 法人税率
一般法人の法人税率
期末の資本金 または出資金 |
所得金額 | 法人税率 (2019年度~) |
---|---|---|
1億円以上 | ― | 23.20% |
1億円以下=中小法人 (資本金5億円以上の 大法人の子会社等は除く) |
800万円超 | 23.20% |
800万円以下 | 15%※ |
※適用除外事業者の場合、税率は19%となります。
法人税の計算シミュレーション
例1:普通法人/資本金2億円/課税対象所得5,000万円の場合
法人税額:
5,000万円 × 23.2% = 1,160万円
資本金が1億円を超えているため、法人税率は23.2%となります。
例2:普通法人/資本金1500万円/課税対象所得700万円の場合※
法人税額:700万円 × 15% = 105万円
この例では、資本金が1億円より少なく、なおかつ課税対象の所得が800万円以下のため、法人税は軽減措置による15%が適用されます。
もし皆さんの会社の利益が800万円を超えていた場合でも、税金対策などを講じて課税対象所得を800万円以内に抑えることができれば、軽減措置を最大限享受することができます。
※適用除外事業者では無いとする
例3:普通法人/資本金3000万円/課税対象所得1000万円の場合※
この例では、資本金は1億円以下ですが、課税所得額が800万円よりも大きいです。この場合、課税所得額1,000万円のうち、800万と200万で法人税率が変わります。
800万円 × 15% = 120万円
200万円 × 23.2% = 46万4,000円
よって、
法人税額:120万円 + 46万4,000円 = 166万4,000円
それぞれ違う法人税率を乗じた上で合計額を足し合わせなければいけないので、注意しましょう。
※適用除外事業者では無いとする
実効税率とは?法人に課せられる税負担を表す数字
ここまで、法人税の基本と計算方法について解説してきました。
法人税は、会社の課税所得に対して課せられる税金で、大きな金額になることがほとんどです。そのため、決算時期になると法人税率や法人税について気にされる経営者の方も多いことでしょう。
しかし、法人の所得に対して課せられる税金は、実は法人税だけではないという点を見落としてはいけません。
法人には、法人住民税、地方法人税、法人事業税という3つの税金も課せられます。
法人税に法人住民税・地方法人税・法人事業税をあわせた、法人の所得に課税される税金の実質的な負担割合を示したものを、実効税率といいます。
実効税率の計算方法
実効税率は下記の式で求めることができますが、実効税率の計算は複雑で、国税庁の法人税改革によって変わることも多いです。
そのため、ざっくりとした法人税額の目安が知りたいという場合には、課税所得に対しておおよそ30%~33%ほどの税率がかけられると考えておくと良いでしょう。(※)
{法人税率 × (1 + 法人住民税率 + 地方法人税率) + 法人事業税率} ÷ (1 + 法人事業税率)
なお、正確な実効税率や法人税の金額は、毎年税理士や会計士に依頼してきちんと出してもらうようにしましょう。
※法人税の軽減税率15%が適用されるような法人(資本金1億以下、かつ課税所得800万円以下)の場合、実効税率は30%よりも低くなります。
実効税率に含まれる法人住民税、地方法人税、法人事業税とは
さて、先程解説したとおり、法人の所得に課せられる税金は法人税に加えて法人事業税・法人住民税・地方法人税の3種類があります。
ここでは、実効税率に関わる法人事業税・法人住民税・地方法人税について、簡単に解説します。
なお、実効税率=大体30%ほど、という点を覚えていれば、おおよその法人税額の目安はつきますし、税金の計算等は税理士や会計士にまかせている経営者の方がほとんどでしょう。
そのため、こちらで解説している法人事業税などの税率については特別詳細に覚える必要はなく、あくまで参考程度に目を通していただければと思います。
法人事業税とは
法人事業税とは、都道府県に納める地方税の一種です。
法人事業税の税率は資本金が1億円以上か未満かで大きく異なり、また法人の本社を置いている地域によっても変わります。ここでは、東京都の普通法人を例に、税率を記載します。
法人事業税の計算式
法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率
税率の例:
東京都/普通法人/資本金1億円未満の法人の場合
所得 | 法人事業税率 |
---|---|
所得400万円以下 | 税率3.5% |
所得400万円~800万 | 税率5.3% |
所得800万円以上 | 税率7.0% |
※参照:法人事業税・法人住民税(東京都主税局) 2022年9月30日時点
法人住民税とは
法人住民税も地方税の一種で、個人住民税の法人版というイメージです。
法人住民税は「均等割」と「法人税割」を足して計算されますが、それぞれ算出方法が異なっており、税率も自治体によって異なるため少し複雑です。
「均等割」は資本金額や従業員人数によって決まるため、会社の利益に関係なく赤字であっても一定の課税義務が生じます(例:東京都23区内に主たる事務所や本社を持っている法人は、最低7万円の支払義務がある)。
「法人税割」は、法人税額に法人住民税率を掛け合わせて決まるため、法人税額がゼロ(=赤字)であれば課税義務は生じません。
法人住民税の計算式
法人住民税額 = 均等割 + 法人税割
均等割の税率の例:
東京都23区内に主たる事務所を有する/普通法人/資本金1億円以下の場合
資本金と従業員数 | 均等割額 |
---|---|
資本金1000万円以下 (従業員50人以下) |
7万円 |
資本金1000万円以下 (従業員50人以上) |
14万円 |
資本金1000万円~1億円以下 (従業員50人以下) |
18万円 |
資本金1000万円~1億円以下 (従業員50人以上) |
20万円 |
※参照:法人事業税・法人住民税(東京都主税局) 2022年9月30日時点
法人税割の例:
東京都23区内に主たる事務所を有する/普通法人/資本金1億円以下の場合
資本金と従業員数 | 法人税割の税率 |
---|---|
資本金1億円以下(法人税額が年1000万円以下) | 7.0% |
※参照:法人事業税・法人住民税(東京都主税局) 2022年9月30日時点
※令和元年10月1日以後に事業年度が開始する法人のもの
地方法人税とは
地方法人税は、国が徴収する税金にあたります。こちらは、法人税額に対して下記の税率が課せられます。
課税事業年度 | 地方法人税の税率 |
---|---|
令和元年10月1日以後に 開始する課税事業年度 |
10.3% |
※参照:国税庁 地方法人税の税率の改正のお知らせ 2022年9月30日時点
法人の所得全体に対してではなく、法人税が課せられる金額(所得×法人税率をかけた金額)に対して課せられる税金という点がポイントになります
法人税の実効税率は引き下げ傾向
近年では、日本の法人実効税率が引き下げられる傾向にあります。その背景には、経済のグローバル化があるとされています。
法人税の実効税率を抑えて外資系企業を誘致し、国内の経済発展を狙う海外諸国との税率引き下げ競争があるのです。
諸外国でも法人税率は引き下げの傾向が見られ、アメリカではトランプ政権の税制改革で平成30年(2018年)より最高35%の法人税率(累進税率)が一律21%へ引き下られました。フランスでは平成30年(2018年)から段階的に、イギリスでは平成32年(2020年)に引き下げられています。
日本や世界各国における実効税率は今後も改正が進み、低い水準で推移していくと予想されます。
個人の所得税とはどう違う?課税の仕組みを比較
ここからは、法人化を検討している個人事業主の方に向けて、法人税と個人の所得税との違いについて説明していきます。
法人税と個人の所得税は、稼いだ所得に対して税金がかけられるという点は同じですが、課税方法や控除の有無、納税の時期などに違いがあります。
法人税
|
所得税
|
|
---|---|---|
課税対象 | 法人 | 個人 |
課税方式 | 比例税率。 所得にかかわらず同じ税率で課税される。 ただし、中小企業の場合は軽減税率がある |
超過累進税率。 所得が大きくなるにつれ税率が上がる |
課税所得 | 売上などの益金から損金(仕入原価などの費用)を差し引いた金額が課税所得になる | 事業所得や配当所得など所得の種類が10あり、種類ごとに所得金額の計算方法が異なる |
所得控除の 有無 |
なし | あり |
赤字の場合の 課税 |
場合によって有り (法人地方税の納税義務や、税務調整の結果により課税所得が発生する場合もある) |
なし |
納税時期 | 法人ごとに設定した事業年度終了の日の翌日から2か月以内に納税(年に2回ある) | 前年の所得(1月1日~12月31日まで)に対する確定申告と納税は、所得が発生した翌年の3月15日まで |
さまざまな違いがありますが、もっとも大きな違いは課税方式の違いといえます。法人税は比例税率で税率が固定されており、大法人であっても税率は一律23.2%です。
対して、所得が上がるごとに税率が跳ね上がる所得税は、最大で40%もの税率がかかります。
所得が上がり税金に頭を抱えている個人事業主の方は、こうした税率の違いも比較して、法人化を検討するのも一つです。
もし個人事業主の方が法人化する場合には、納税の時期に注意しましょう。
個人の所得税は毎年1月1日から12月31日までに発生した所得に対し課税されるため、確定申告時期も3月15日までと決まっています。
対して一般的な法人の場合、事業年度(会計年度)を1年の中で自由に決めることができ(最長1年)、いつの所得に対して課税されるのか、つまりいつ決算するのかは法人により異なります。
これから起業する方で事業年度をどうするか考えている方は、「決算月から2か月間は納税義務が発生するため、資金繰りが厳しくなる」ということを念頭に繁忙期や仕入れが発生する時期などを考慮し、スムーズな納税ができる事業年度に設定することをおすすめします。
なお、法人の事業年度は後からでも変えることができます。定款を変えるなどの手間は発生しますが、納税に関する業務が事業に支障をきたすような場合は事業年度を変えることを検討しましょう。
税額の目安がついたら税金対策を視野に入れていこう
今回は、法人に対して課される法人税と税率、そして実効税率について解説しました。
覚えておくべきポイントを改めてまとめます。
法人税 = 課税所得(益金-損金)× 法人税率
法人税率 = 一律23.2%
(※資本金1億円以下の法人には軽減税率制度あり)
また、法人にかかる税金は、法人税に加えて法人事業税・法人住民税・地方法人税が。
これらすべてを含めた法人の税負担の割合を示したものを実効税率と呼ぶ。
目安は、法人所得に対して約3割ほど。
法人税率と実効税率の数字はおおよそでいいので覚えておき、毎年支払う法人税額の目安をつけておくと良いでしょう。
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