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東京海上日動「マネーディフェンダー」のメリットや補償内容を解説

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東京海上日動「マネーディフェンダー」のメリットや補償内容を解説

経営者の皆様、会社の資金はどのように管理しているでしょうか。

事務所での現金や有価証券の資金管理を行っている場合、盗難や火災、水災などによって損害を受けることが考えられます。

このようなリスクに備える手段のひとつが、東京海上日動が法人向けに案内しているマネーディフェンダーです。保管中だけでなく、輸送中の損害にも備えられる損害保険として紹介されています。

今回は、東京海上日動の「マネーディフェンダー」がどのような損害保険なのか、そのメリットやデメリット、注意しておきたい点などについて解説していきます。

東京海上日動「マネーディフェンダー」とは?

東京海上日動の「マネーディフェンダー」は、貨紙幣類や有価証券の輸送中および保管中に発生した、滅失や盗難、その他の偶然な事故などによって生じた損害に対して保険金を支払う保険です。

資金の輸送中・保管中に関わる危険に対して、幅広い範囲で備えられる点が特徴とされています。

※補償の対象となる事故・支払条件・免責(保険金が支払われない場合)は、契約内容(特約の有無を含む)や約款の定めによって異なります。具体的な対象範囲はパンフレット・約款で確認してください。

また、見積もりや保険手配に関する手続きの負担を抑えつつ、保管方法や警備体制などの条件に応じた設計を検討できる点もポイントとして挙げられます。

3つのメリット

マネーディフェンダーのメリットには、「幅広いリスクに対して備えられる」「保険料に関する手続き負担を抑えやすい」「保管状況によって保険料が割安になる場合がある」ことが挙げられます。

メリット1.幅広い補償内容

マネーディフェンダーは、近年増加している事業所における空き巣や金庫荒らしなどの犯罪に対して備えられるのはもちろん、その他、火災や水災、風災といった自然災害への備えとしても検討されます。

※「幅広い」といっても、実際の補償範囲は契約条件(対象物の定義、輸送方法、保管状況、特約の有無など)によって変わります。事故の内容や状況によっては保険金が支払われない場合もあります。

貨紙幣類・有価証券を取り扱う事業では、経営上の不測の損失に備える選択肢のひとつになるでしょう。

メリット2.事務手続きが簡単

マネーディフェンダーは、見積もりに必要な情報が比較的まとまっているため、手続き負担を抑えやすい点が魅力とされています。

※保険料の算出方法や必要書類は契約内容によって異なります。実際の手続きは見積もり時に確認してください。

メリット3.保管状況によっては保険料が安くなる

保険の対象となる貨紙幣類・有価証券の保管場所の状況によっては、特約を付帯することで保険料に割引が適用される場合があります。

一方で、特約の内容によっては補償の対象範囲が限定されることがあります(例:金庫外で保管している貨紙幣類・有価証券が対象外となる等)。

保管方法・運用ルール・警備体制などを含めて、契約条件に合う管理方法になっているかを確認しておくと安心です。

デメリット

マネーディフェンダーのデメリットは、近年利用が増加している電子マネーやクレジットカードなどが補償の対象外となることです。

現金や有価証券に関しては補償の対象となり得ますが、これらの金品は残念ながら保険が適用されません。

そのため、マネーディフェンダーでは補えない電子マネーやクレジットカードに対応するセキュリティー対策を別に用意する必要があります。

補償内容を確認

マネーディフェンダーの契約対象となる輸送方法・貨紙幣類や有価証券についてみていきましょう。

輸送方法

マネーディフェンダーの契約対象となる輸送方法は以下のものに限られます。

対象となる輸送方法

  • 携行便
  • 護送便
  • 書留郵便(簡易書留を含む。特定記録郵便は除く)
  • 鉄道貴重品扱い
  • 自動車貴重品扱い
  • 航空貴重品扱い
  • 保険証券に記載されている特定の郵送方法

ここでの貴重品扱いとは、貨紙幣類や有価証券であることを告げて輸送人に輸送を委託する輸送方法のことです。

貨紙幣類・有価証券

マネーディフェンダーの契約対象となる貨紙幣類や有価証券の一部を見てみましょう。

貨紙幣類

  • 貨紙幣(他人より預かった現金を含みます)
  • 郵便切手
  • 小切手
  • 収入印紙
  • 地金(金・銀・白金)
  • プリペイドカード
  • 商品券
  • 金券
  • 図書券

先ほどもお話しましたが、クレジットカードやデビットカード、キャッシュカード、電子マネー、券面金額が保険の対象に表示されていないICカード、及びそれに類似するものは補償の対象外となります。

有価証券

  • 株券(新株券は除く)
  • 手形
  • 公・社債券
  • 国債証券
  • 投資信託の受益証券
  • C.P.(コマーシャル・ペーパー)

など…

このように郵送方法や貨紙幣類・有価証券の種類によっては、マネーディフェンダーの契約対象にならないものもあるので注意が必要です。

補償対象となるか判断に迷う場合は、まずパンフレット・約款の定義(貨紙幣類・有価証券/輸送方法/保管中の扱い等)を確認し、必要に応じて取扱窓口へ確認すると安心です。

補償の対象となる事故例

マネーディフェンダーの補償対象となるのは、以下のような場合が挙げられます。

マネーディフェンダーの対象となる事故・損害

  • 盗難
  • 水災
  • 風災
  • 火災
  • 偶然な事故

マネーディフェンダーの対象となる事故や損害にはこのようなものがあります。

※公式情報では「輸送中の置き忘れ」や「輸送用具の衝突」なども例として挙げられています。一方で、たとえば「保管中の紛失」や「原因不明の数量不足」などは支払対象外となる場合があるため、具体的な可否は約款・契約条件で確認してください。

具体的な保険金が支払われる事例についても併せてご紹介します。

事例①盗難

現金輸送車が輸送中に強盗に襲われ、現金2,000万円が強奪された。

事例②盗難

運送会社の事業所内に置いていた金庫が何者かによって破壊され、金庫の中に保管していた1,000万円が盗難された。

事例③盗難

建設会社の事務所1階の耐火金庫が何者かによって破壊され、金庫の中に保管していた1,000万円が盗難された。

その後、手形を取得したものが振出人へ手形の換金を迫ってきた。

以上のような、企業や事業所で起こりうる輸送中や保管中のさまざまな事故が補償の対象となり得ます。

保険金の種類

最後に、マネーディフェンダーで支払われる保険金について見ていきましょう。

損害保険金

輸送中および保管中の貨紙幣類・有価証券に対して、盗難や滅失などの事故が起こったときに被保険者が被る損害に対し、支払われる保険金です。

さきほどご紹介したように、輸送・保管方法、貨紙幣類・有価証券にはそれぞれ定義があるので注意が必要です。

各種費用(例)

損害そのものに対する保険金に加え、状況に応じて各種費用が支払対象となることがあります。例として、公示催告・除権決定などの手続きにかかった費用遺失物法に基づく報労金(一定の条件あり)再発行に必要になった費用などが挙げられます。

※費用の支払対象となる範囲は契約内容・条件によって異なります。

保険金が即時払いされるケース

補償の対象となる貨紙幣類や有価証券に関する事故が発生した際、損害額を軽減する目的で法律上の公示催告手続きや株式喪失手続きを行うことがあります。

公示催告とは、手形や証券を損失した場合に、自身がその有価証券を所有していたことを裁判所に申し立てる手続きです。

手続きの後には、損害額の確定までに一定の期間が必要になることがあります。

そういった場合に、被保険者の請求によって最終的な損害金額が決まる前に一定の金額を限度として保険金の支払いが行われるのが即時払いです。

※即時払い後、最終的な損害額が確定した段階で、追加の支払いが行われる場合があるほか、確定額が即時払いを下回る場合は差額の返還が生じることがあります。

その他、マネーディフェンダーに貨物賠償責任担保特別約款を付帯して契約した場合は、条件に応じて損害賠償金や損害防止費用、争訟費用、協力費用などが対象となることがあります。

ただし、保険金を受け取れないケースもあり得るため、詳しい内容が気になる方はパンフレット・約款を確認し、不明点は取扱窓口へ確認するとよいでしょう。

マネーディフェンダーを活用してリスクに備える

会社の大切な資産である貨紙幣類や有価証券といった金品は、日ごろから注意して管理したとしても予期せぬ事故や事件が発生し、損失を受ける可能性があります。

このような資産の輸送・保管に伴うリスクに備える方法として、マネーディフェンダーは検討対象になりやすい保険です。

盗難以外にも自然災害や偶然な事故といったさまざまなリスクに対応した補償を備え、状況に応じて支払対象となる費用も設定される場合があります。

いざというときに備える手段として、ぜひ一度、補償範囲や条件を確認したうえで検討してみるとよいでしょう。

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