かつては節税効果の高い保険商品が数多くありましたが、2019年度の国税庁通達改正によって、以前のような節税対策が難しくなりました。
では、税制改正によって本当に法人保険の節税は不可能になったのでしょうか?
この記事では、最新の税制を基に、法人保険の節税効果について解説します。
なお、実際に法人保険を活用するときは、専門的な知識が必要になります。
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法人保険に節税効果はあるのか?基本の仕組みを解説

法人保険の節税効果については、各メディアや専門家の間でも「節税になる」「節税にならない」という2つの意見に分かれるのが現状です。
意見が分かれる原因は、節税に対する考え方に違いがあります。
まずは、法人保険における節税の基本的な考え方を解説します。
法人税を減らす「永久型の節税」はできない
法人保険における節税は、保険料を損金として算入し、課税所得を減らすことが基本です。
保険料が高ければ高いほど課税所得を減らせるため、当期の法人税も減らせます。
しかし、保険金や満期保険金、解約返戻金(解約時に払い戻されるお金)を受け取ったとき、それらは益金として課税対象になります。このときの課税対象額は、それまでに支払った保険料を下回ることはありません。
つまり、保険料の損金算入で法人税を減らしても、その減少分は将来的に課税されるということです。
税額を恒久的に減らす節税を「永久型節税」と言いますが、法人保険では永久型の節税効果を得られず、本質的な節税にはならないといえます。
税負担のタイミングを調整する「課税の繰延」は可能
永久型の節税こそできないものの、法人にとって「当期の法人税を減らすこと」には大きなメリットがあります。
例えば、保険料を一定期間損金として計上し、解約返戻金を将来的に受け取ることで、法人の資金繰りを調整できます。解約返戻金の受け取りと合わせて、設備投資や退職金支払いを行えば、課税の平準化が可能です。
このように、法人税の支払いを先延ばしにすることを「課税の繰延」あるいは「繰延型節税」といいます。「法人税で節税ができる」という意見は、繰延型の節税を指します。
結論として、法人保険で本質的な節税はできませんが、税負担のタイミングをコントロールする目的では効果があるといえます。
法人保険の税制改正と節税効果への影響

「法人保険は繰延型の節税ができる」と解説しましたが、その効果も度重なる税制改正により減少しています。
かつては数多くの節税保険が販売されていましたが、規制強化の影響で販売停止が相次ぎ、現在は「節税を主目的とした保険販売」は原則行われていません。
ここからは、税制がどのように改正され、法人保険の節税効果にどのような影響を及ぼしたのか、流れに沿って解説します。
【2019年】定期保険や医療保険の損金算入割合が減少
2019年の改正では、定期保険(期間の定めがある生命保険)および第三分野商品(医療保険、がん保険など)が対象になりました。
改正前、上記の保険は保険料の全額または1/2を損金として計上できました。また、100%やそれに近い解約返戻率※を持つ保険もあり、節税効果と合わせて資産をプラスにすることも可能でした。
※解約返戻率…支払済みの保険料に対する解約返戻金の割合。
しかし、過度な節税を問題視した国税庁は、損金算入のルールを改正。最高解約金利返戻率(ピーク時の解約返戻率)が高いほど損金算入が制限されるようになります。
具体的なルールは下記の通りです。
最高解約 返戻率 |
資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間※1 |
---|---|---|---|
50%以下 | 全額損金算入 | ||
50%超~ 70%以下※2 |
保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
70%超~ 85%以下 |
保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
85%超 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
最高解約返戻率:50%以下 | |
---|---|
全額損金計上 | |
最高解約返戻率:50%超~70%以下※2 | |
資産計上期間 | 保険期間の当初40%の期間 |
資産計上額 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
取り崩し期間※1 | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
最高解約返戻率:70%超~85%以下 | |
資産計上期間 | 保険期間の当初40%の期間 |
資産計上額 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
取り崩し期間 | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
最高解約返戻率:85%超 | |
資産計上期間 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
資産計上額 |
保険期間開始日から10年経過日までは、 11年目以降は、 |
取り崩し期間 | 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
50%以上の解約返戻率は3つの区分が設けられ、返戻率が高いほど資産計上額※が大きくなり、損金算入の割合が抑えられています。
※資産計上額…支払った保険料のうち、資産として経理処理する金額。一定期間の経過後、保険期間の終了まで均等に分割(取り崩し)して損金算入する。
この改正により、「保険料の全額または1/2を損金にして課税を繰延→高額な解約返戻金で資産を実質プラスにする」という節税スキームは崩壊し、多くの節税保険が販売停止になりました。
なお、この改正は2月14日に発表されたことから、保険業界では「バレンタインデーショック」と呼ばれています。
- 【改正前】
- 最高解約返戻率に関係なく、保険料の全額または1/2を損金算入。
- 【改正後】
- 最高解約返戻率が高いほど保険期間前半に損金算入できる割合が減り、節税効果(繰り延べられる課税額)が大幅に減少。ピーク時の解約返戻金を合わせても、資産がプラスになることはなくなった。
【2021年】名義変更プランの規制でさらなる制限
2019年の改正で損金算入は規制されましたが、他にも規制の網を抜ける節税保険がありました。その代表が「名義変更プラン」です。
名義変更プランの節税方法は、下記のようなスキームになります。
- 低解約型逓増定期保険の契約
- 低解約型逓増定期保険(低解約期間は解約返戻率が少なく、期間終了後に大きく増える保険プラン)を契約する。
- 保険名義を法人から個人へ変更
- 解約返戻金が増加する前に、保険名義を法人から個人(役員や従業員など)に変更。このとき、税制上は「変更時点の解約返戻金相当額で、個人が保険を買い取った」とみなされる。
- 増加した解約返戻金の受取
- 保険を受け取った個人は、解約返戻金の増加後に解約して返戻金を受け取る。
この節税スキームのポイントは、法人から個人へ名義変更が「その時点での解約返戻金相当額で売却した」とみなされる点です。
法人は支払済保険料より低い価値で保険を売却するため、その差額は損金として算入できます。一方、保険を受け取った個人は解約返戻金の増加後に解約することで、少ない負担で高額な解約返戻金を受け取れます。
この方法により、ただ高額な報酬や退職金を支払うより、法人も個人も節税が可能でした。
こうした節税スキームに対して、2021年の改正では「名義変更時の解約返戻率が70%以下の場合、評価額はそれまでの資産計上額を基準にする」とされます。この改正により、解約返戻率が低い保険を名義変更しても、法人は損金算入ができなくなりました。
なお、この改正は3月中旬に通達されたため、「ホワイトデーショック」といわれています。
- 【改正前】
- 解約返戻金が少ないときに名義変更することで、支払済保険料との差額を損金算入。また、個人は解約返戻金が上がってから解約することで、同額を報酬でもらうより節税が可能。
- 【改正後】
- 解約返戻金が少ないときに名義変更すると、支払済保険料ではなく資産計上額で評価されるため、損金算入による節税効果が消滅。
2025年時点の税制で法人保険を利用するメリットは?

2025年現在、法人保険を活用した節税策は課税の繰延のみであり、その効果も以前と比べると限定的です。
また、国税庁は節税を主目的とした保険販売を規制する方針を取っており、保険業界も節税を売り文句にした勧誘は自主規制を進めています。
しかし、過度な節税が強化されたからといって、税制上のメリットがなくなったわけではありません。現在の税制で法人保険に加入するメリットを整理して解説します。
課税を繰り延べることで資金繰りを調整できる
先にも解説した通り、法人保険の節税とは「課税の繰延で法人税の支払い時期をコントロールすること」です。
2019年の改正により、損金算入できる割合は減っていますが、一定の繰延効果は見込めます。
税負担を一時的に軽減し、数年後の解約に合わせて適切な資金計画を立てれば、企業のキャッシュフロー改善につなげられるでしょう。
保険プランによっては半額・全額損金算入もできる
すべての法人保険が厳しく制限されたわけではなく、一部の保険商品では今でも半額や全額の損金算入が可能です。
具体的には、下記の例が挙げられます。
1人あたりの年間保険料が30万円以下の場合、一定の保険期間以上があれば全額を損金算入できる。
全従業員を被保険者として養老保険(満期時に満期保険金が支払われる生命保険)を契約した場合、保険料の半額を損金算入できる。
※他にも細かい要件があります。
これらの法人保険を活用することで、企業の財務戦略の一環として法人保険を取り入れることができます。
ただし、契約内容によってはかえって経済的負担が大きくなる場合もあるため、専門家と相談しつつしっかりとシミュレーションを行いましょう。
節税だけじゃない!法人保険の活用術

法人保険と節税効果について解説しましたが、保険本来の目的は、企業の財務や経営を安定させることになります。
これから法人保険に加入するなら、事業継続やリスク管理にどう活用するかが重要です。
企業が法人保険を活用する具体的な方法について、詳しく解説します。
解約返戻金を利用した資金調達
解約返戻金は、急な資金ニーズが発生したときの備えとして役立ちます。
たとえば、新規事業の立ち上げや設備投資、人材採用の費用として活用可能です。
「普通の預金でも良いのでは?」と思うかもしれませんが、銀行預金だと課税の繰延効果がないため、法人税を支払った後の資金から積み立てる必要があります。
一方、法人保険なら将来的な出費まで課税を先延ばしにできるため、効率的な積立が可能です。
退職金の準備
解約返戻金の用途として特に多いのが、退職金準備に充てる方法です。
一定期間保険料を支払い、役員が退職するタイミングで解約返戻金を退職金として支給することで、退職時の資金負担を軽減できます。
資金調達としての活用方法と同じく、課税を先延ばしにしながらの積立となるので、効率的に退職金を準備できます。
経営者のリスクマネジメント
法人保険を活用すれば、経営者に万が一のことがあった際に保険金が支払われるため、事業継続資金として活用できます。
経営者が病気や事故で万が一のことがあった場合、企業の経営が大きく揺らぐ可能性があります。特に、中小企業では経営者の存在が企業の存続に直結するため、こうしたリスクマネジメントは非常に重要です。
また、遺族への死亡退職金の支払い、葬儀費用、事業継承にかかる諸費用など、さまざまな出費に対応できます。
福利厚生の充実
法人保険を従業員の福利厚生の一環として活用することも可能です。
たとえば、従業員向けの医療保険や死亡保障を法人契約で加入することで、会社が従業員の生活を守る仕組みを作れます。
特に、中小企業では福利厚生の充実が難しいケースも多いため、法人保険を活用して従業員の安心感を高めることは、企業の成長にもつながります。
優秀な人材を確保するためにも、法人保険を福利厚生の一環として活用するのは有効な手段です。
保険加入時の注意点とポイント

節税以外にも多くのメリットを持つ法人保険ですが、実際に契約するときはいくつかの注意点があります。
まず、法人保険に加入すれば保険料を支払う必要がある点です。経営状況の変化や税制のさらなる改正があると、保険料の支払いが負担となり、キャッシュフローの悪化を招く恐れがあります。
また、法人保険は契約内容が複雑であるため、一つひとつを精査するのは非常に手間がかかります。専門知識がないと、最適なプランを選ぶことも難しいでしょう。
法人保険に加入するときは、税理士や保険代理店と相談し、自社の財務状況や経営戦略に合った契約を選択することが大切です。
法人向けのおすすめ保険商品

最後に、現在の税制においても活用できる法人保険をいくつか紹介します。
下記を参考に、自社の目的に合った保険商品を選びましょう。
長期平準定期保険
長期平準定期保険は、解約返戻率が比較的高く、一定期間損金算入できる定期生命保険です。
最高解約返戻率は80%~95%程度で、ピークは契約後10年~30年後になります。
退職金の準備や事業承継対策など、長期的な資金繰りの調整に向いている法人保険です。
【関連記事】長期平準定期保険の仕組みや活用方法についてはこちら
逓増定期保険
逓増定期保険は、契約から一定期間を過ぎると保険金額が増加するタイプの法人保険です。
5年~20年程で解約返戻金のピークを迎え、最高解約返戻率は85%以上が一般的です。
保険料が割高になる分、損金算入できる金額も大きいため、短期間の資金繰りに適しています。
養老保険
養老保険は、満期になると死亡保障額と同額を受け取れる法人保険です。解約返戻金もありますが、ほとんどの場合で支払保険料を下回るため、途中解約せず満期まで継続することが前提となります。
用途としては、従業員や役員の万が一に備えつつ、退職金資金の準備も兼ねるという活用方法が一般的です。
福利厚生として全従業員を加入対象にすれば、保険料の1/2を損金算入できるため、税金対策としても一定の効果が見込めます。
医療保険・がん保険
医療保険やがん保険も、従業員の福利厚生として全従業員を加入させることで、1/2の損金算入が可能です。
福利厚生目的での保険加入は、税制上のメリットだけでなく、従業員の安心感やモチベーション向上にもつながります。従業員の定着率を向上させたい中小企業は、これらの保険制度導入も検討してみましょう。
まとめ

本記事では、法人保険の節税効果について詳しく解説しました。
特に重要なポイントは下記の通りです。
- 法人保険に加入しても、永続的な節税はできない
- 課税の繰延により、法人税の支払い時期をコントロールすることが可能
- 法人保険に加入する際は、節税だけでなく事業保障やリスクマネジメントとしての活用も考慮する
損金算入の厳格化により課税の繰延効果も縮小され、安易な節税目的での加入は難しくなっています。
自社の財務状況や経営方針によって適切な保険は異なるので、まずは法人の財務戦略に精通した専門家に相談することをおすすめします。
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